運送業許可|駐車場(車庫)の要件ってなに?
駐車場(車庫)選びは、運送業許可申請で最もお客様が苦労なさる点の一つです。駐車場(車庫)基本的には、交通安全が確保できる場所であれば問題ありません。ただし、その条件は非常に細かく定められています。
では、どのような要件が定められているのでしょうか?
駐車場の交通安全を確保するための条件はこれ!
駐車場(車庫)の要件は以下のとおりとなっております。
- 「市街化調整区域」と呼ばれる場所でないこと(都市計画法の規定)。ただし、屋根のない駐車場であれば市街化調整区域でも使用可能です。
- 営業所から直線距離で10㎞以内(地域によって20km以内、関東圏の一部は5km以内)の場所にあること。
- 駐車場出入口の前面道路の幅が使用する一番大きなトラックの幅の2倍以上あること。※1※2
- 5m以内に交差点、曲り角、急な坂道がないこと。
- 10m以内にバス停留所、横断歩道、陸橋、踏切がないこと。
- 200m以内に幼稚園、保育園、学校、公園など子供のよく行き来する施設がないこと。
- トラック等を停めたとき、車両と車両の間隔が50㎝以上確保できる広さがあること。
- トラック等を停めたとき、車庫と車両の間に50㎝以上の隙間が確保できる広さがあること。
- トラックが車庫に前から入り、車庫内で転回して前から出庫できること。
- 他の営業所と共同で使用する車両は、本拠地となる営業所で車庫が確保されていれば構いません。
- 駐車場出入口の幅が基本的に6m~8m以内であること。
- 賃貸の場合は契約期間が1年以上であること。1年未満の場合は、賃貸借契約書に期間満了後は「自動更新」の旨の記載があること。
※1.は車両制限令の定めです。一般的に一方通行以外の道路であれば、2tクラスで5m以上、4t・大型車クラスであれば5.5m~6m以上あれば問題ありません。一方通行の場合は、前記の幅の半分以上あれば大丈夫です。
※2駐車場出入口の前面道路が国道の場合、道路幅に規制がかかりませんので、車両制限令を取る必要はありません。
車両と駐車場(車庫)の大きさの目安
トラックなどの車両と駐車場の大きさは下記を目安にしてください。
車両の大きさ | 駐車場の広さ |
---|---|
7.5tを超えるもの | 1台につき約38㎡以上 |
2tロング越えるもの~7.5tまで | 1台につき約28㎡以上 |
2tロング | 1台につき約20㎡以上 |
2tまで | 1台につき約15㎡以上 |
【具体例】
4トン車が5台の場合、5台×28㎡=140㎡以上の大きさの駐車場が必用になります。
弊社シフトアップでは、駐車場はなるべく余裕を持った広さのものをお客様に確保頂いております。
なぜなら、計算上はギリギリ全車両が収まる大きさでも、実際の運用でトラックを駐車するのに問題ないかと運輸局に疑問を持たれ、不適合と判断される可能性があるからです。
すべての車両を一つの駐車場に停める必要はあるの?
運送業許可を取得するためには、最低5台のトラックを必要とします。ただし、多くの場合、5台すべての車両を停められる駐車場がなかなか見つかりません。そのような時は、駐車場を2か所に分けても構いません。
しかし、営業所から直線距離で10㎞以内(地域により20km以内、関東圏の一部は5km以内)の場所でなければならないのは変わりませんので注意しましょう。
実際にあった駐車場選びの事例を公開
駐車場は5台を1つの駐車場に停める必要がないとう事例
愛知県北名古屋市で大型トラック5台をとめられる駐車場を探すご依頼を受けました。愛知県内でも北名古屋市は、トラックをとめられる駐車場は数が少ないこともあり、なかなか空きが見つかりませんでした。
ご依頼から2ヵ月ほどしてようやく見つかったのは、大型トラック3台であればとめられる駐車場。残り2台はとめられないので別の場所を探すか・・・
しかし、ここであきらめる必要はありません。
このお客様は、残り2台の大型トラックをとめる別の駐車場を探し、無事に運送業許可取得となりました。
駐車場の選定で一番多いケースはこれ
当事務所にご依頼いただくお客様で一番多い事例が、場所は気に入っているが、要件に合致しなくて別の駐車場を探すことです。
運送業の駐車場(車庫)には、とても細かな規定が決められておりますので仕方ありませんが、もう少し規制を緩めて欲しいなと思う時もあるのが正直なところです。
ですが、必ず全ての要件を満たさないと運送業の駐車場(車庫)として使用できないわけではありません。
例えば、弊社シフトアップが申請した案件では、駐車場から200m以内に中学校があっても許可取得しております。
このような場合の判断基準は、
- 駐車場の出入口前面道路に歩道がある
- 駐車場の出入口前面道路が学校の通学路になっていない
- 駐車場の周りに民家が少ない
等となります。
これらを満たせば、運送業に使用する駐車場(車庫)として認められる可能性が高いので、近くに学校などがあるからと別の場所を探す前に弊社へご相談ください。
駐車場(車庫)使用できるかの判断はどこが行うのか?
運送業の駐車場(車庫)として申請された場所が使用できるかの判断は最終的には申請者の営業所を管轄する運輸局長がします。
運輸局の輸送課職員にたずねると、「警察の方で判断します。」という方がいますが、これは間違いです。
駐車場のある場所を管轄する警察の「交通規制課 道路使用係」が申請のあった駐車場が、一般貨物自動車運送事業の駐車場として問題ないか、交通管理上必要な意見を運輸局に述べるだけです。
運輸局は、その意見を参考にするだけで、あくまで最終的な判断は運輸局長になります。「警察が判断します」という運輸局の職員が多いようで、警察の交通規制課の方も少し困っているようです。
実際に弊社は警察を何度も訪ね、お客様の駐車場(車庫)が交通安全上問題がないことの承諾をもらう交渉を重ねました。しかし、最終的には運輸局が判断すると警察は回答するのみでした。
※平成28年から中部運輸局では、駐車場(車庫)使用できるかどうかの意見を警察に求めることはなくなりました。したがって最終判断は運輸局がすることになります。
まとめ
運送業許可において、事務所選びに並んで最も慎重になるべき点は駐車場(車庫)の選定です。なぜなら、要件をクリアした物件を確保しないと
- 賃料などの経費がムダになる
- 次の候補地を探すのに時間がかかる
- 許可取得までの期間が延びる
という事態になるからです。
多くのお客様が、駐車場選びで頭を悩ましています。悩む時間を減らすためには、候補地が見つかったら、必ず運送業専門の行政書士にご相談することをオススメします。
弊社シフトアップであれば、運送業許可の専門事務所として豊富な取扱い事例をもとに、最短1日でお客様のお選びになった場所が、駐車場として使用できるかどうかの判断が可能です。
「気に入った駐車場があるが、この場所で運送業許可を取れるか自分では判断できない。」
という方は、専門家が素早くお調べしますので、お悩みになる前に「運送業許可専門の行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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