運送業許可 営業所と休憩施設の条件について
運送業許可において営業所・休憩施設選びは、駐車場と並んで最もお客様が苦労なさる部分です。
しかし、営業所・休憩施設が決まらないと全てが始まりません。逆に、これさえ決まれば、運送業許可取得に3歩も4歩も近づいたことになります。
運送業許可 営業所(事務所)の条件ってなに?
営業所(事務所)の要件は下記のように定められております。
- 賃貸の場合は1年以上の契約であること
- 駐車場から直線距離で10㎞以内にあること
- 事務所の場所が「市街化調整区域」でないこと(都市計画法の規定)
- 市街化調整区域の場合でも、昭和45年11月前後(市町村により変わります)に建築され、事務所として使用されていた場所であれば使用可能(案件により使用できない場合もございます)
- 市街化調整区域の場合は4.に加え、50戸連単などの都市計画法上の要件を満たしていること
- 事務所の場所の用途地域が「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」(都市計画法の規定)と呼ばれる場所でないこと
- 建築基準法、農地法、消防法などに適合した建物であること
- 10㎡以上の大きさがあること
- 机、椅子、電話などが揃っていること(申請時にない場合は許可がおりるまでに揃えれば構いません)
- プレハブを使用する場合、建築確認申請をしていること※
※市街化調整区域にある駐車場内には建物が建てられません。従ってプレハブなどを設置して営業所(事務所)にすることもできませんのでご注意ください。
休憩施設・睡眠施設の条件ってなに?
運送業許可では営業所の他にドライバーさんの休憩施設の設置と、必要に応じて仮眠施設の設置が必用となります。
休憩施設と仮眠施設の主な条件は以下の通りとなっております。
- 事務所内か駐車場内、またはその近隣にあること
- 賃貸の場合は1年以上の契約であること
- 都市計画法、農地法、建築基準法、消防法に触れるものでないこと
- ドライバーがいつでも利用できる施設であること
- 運行から運行までの休息時間が短いなどドライバーに睡眠を与える必要がある場合の睡眠施設は1人2.5㎡以上の広さがあること
よくある質問
Q 営業所はアパートの一室でも構いませんか?
A はい、構いません。ただし、基本的に市街化調整区域にある場所は運送業の営業所として使用できません。さらに、賃貸の場合は大家さんに「住居として使用する旨の承諾」が必要になりますのでご注意ください。
Q 休憩所・仮眠施設は営業所内に設けても問題ありませんか?
A はい、問題ありません。ただし、その場合は営業所と休憩所・仮眠施設が明確に区分できるよう仕切りを設けるなどの措置が必要となりますのでご注意ください。
Q 休憩室は市街化調整区域にあっても良いと聞きましたが本当ですか?
A いいえ、残念ながら市街化調整区域に休憩室を設けることはできません。営業所と同じ許可基準が適用されます。
ほんとうにあった事例
市街化調整区域の多い、一宮市内で運送業許可を取得希望のお客様がいらっしゃいました。
駐車場と営業所は別の場所にあっても良いが、なるべく隣接している方が良いとのことでご希望に沿った物件探しを始めます。
ほどなく、駐車場から200m程の場所に、今は空きになっている店舗が見つかったので一宮市役所に運送業の営業所として使用できるかの確認の電話を入れました。
帰ってきた返事は、「営業所使用不可」。
理由は、以前の借り主は店舗として使用していたが、市街化調整区域内の建物の一室であるため店舗であれ、営業所であれ使用することは認められないとのこと。
当然、以前の借り主はどうして店舗使用が認められていたのか疑問がわきます。市役所にたずねたところ、「許可を得ずに使用していたとしか考えられない。」と言われました。
これは、納得せざるを得ない解答です。
運送業のように自治体に事務所使用の許可を得る必要がない業種であれば、例え市街化調整区域であろうとも黙っていれば店舗使用することは可能です。
ご依頼主には事情を伝え、別の場所で営業所を確保して申請となりました。
店舗使用されていた場所だから、必ず営業使用が可能ではないという好例ですね。
まとめ
駐車場よりも、都市計画法や建築基準法などの規定で縛りの多くなるのが、運送業の営業所です。気に入った場所が見つかったらすぐ契約してはいけません。
なぜなら調査をすると営業所使用が認められない場所が実に多いからです。
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