弊社シフトアップでは
「今まで、運送会社に荷物の配送を依頼していたのですが、得意先から第一種貨物利用運送事業登録が必要なのではないかと言われ相談しました。」
というお客様からのお電話をよく頂きます。それほど情報も少ないし、定義が分かりにくい第一種貨物利用運送事業。
このページでは、運送業のことには詳しくても理解している人の少ない「第一種貨物利用運送事業」が、いったいどんなときに必要になるのかご説明いたします。
その前に、そもそも「貨物利用運送業」とは一体何かについてご理解ください。。
貨物利用運送業ってそもそもなに?
貨物利用運送業について、法律の条文を少し噛み砕いていうと
のことを貨物利用運送業と言います。
もっとわかりやすく別の言い方をすると
と言うことができます。
利用運送は第一種貨物利用運送と第二種貨物利用運送に分けられますが、一般的によく行われているのは、「第一種貨物利用運送」です。
第一種貨物利用運送の定義とは
第一種利用運送は、貨物利用運送事業法という法律の第2条で
“他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業者であって、第二種貨物利用運送事業以外のものを言う。”
と定義されています。
分かりやすく言うと
貨物の流通の一部の輸送をするために
- 港から港までの海上輸送(ポートtoポート)
- 鉄道の駅から駅までの鉄道輸送(ステーションtoステーション)
- 空港から空港までの航空輸送(エアポートtoエアポート)
- 集荷先から配達先までの貨物自動車運送(集荷先to配達先)
を行う実運送事業者(運送業許可を持っている運送会社のこと)を手配する事業者が第一種貨物利用運送事業者ということです。
※ここで言う実運送事業者とは、トラックを使用する運送会社だけでなく船会社、鉄道会社、航空会社を含みます。
最もメジャーなのは貨物自動車運送を使用した利用運送
上記1~4の中で、最もポピュラーなのが、4の貨物自動車運送、いわゆるトラックを使用して行う集荷先から配達先までの輸送です。
我社は利用運送の登録が必要?第一種貨物利用運送のイメージを見てみよう
第一種貨物利用運送のイメージは下図のとおりです。
「得意先=荷主から、ある荷物を運んで欲しいと頼まれたが、自社はトラックを持っていない、ましてや運送業許可も持っていない。だから運送業許可を持っている○○運送に電話して荷物を運んでもらおう!」
このような場合は、「第一種貨物利用運送事業登録」が必用になります。
利用運送と運送取次の違いがよくわかりません
利用運送は、先ほどからご説明しているとおり、荷主から荷物の輸送の依頼を受け、運送業許可を持っている運送会社に配達の手配をする行為です。
これに対して、運送取次とは荷物の配送の単なる中継をのみを行うことを言います。身近なところでは、コンビニの宅配便預かりサービスが運送取次にあたります。
お客様が持ってきた宅配荷物を預かり、ヤマト運輸などの宅配業者が一定の時刻にコンビニが預かった荷物をとりに行く。
この流れの場合、コンビニは荷物の配送依頼もしないし、運賃ももらっていないので、利用運送ではなく運送取次を行っていることになります。
まとめ
第一種貨物利用運送がどんなものかイメージはつかめましたでしょうか。最近は、冒頭にあげたように、得意先から利用運送の登録が必用なのではないかと指摘を受けたという方からのご依頼をよく受けます。
荷物の配送手続きを行い、利用運賃を得意先からもらっている場合は一般的に第一種貨物利用運送事業の登録が必用となります。
「我が社は、第一種貨物利用運送事業の登録が必用かもしれない」と思った方は、運送業系許可専門の行政書法人シフトアップにご相談いただく事がベストな選択です。
貨物利用運送(水屋)の許可を取る4つのメリットと3つのデメリット▶
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