「運送業許可=一般貨物自動車運送事業許可を取りたいけど、法律のことはよくわからない、専門用語なしで教えて欲しい」という方も多いはず。
そこで、年間相談件数430件超えの運送業許可専門事務所がわかりやすくご説明いたします。許可取得をご検討中の方が最初に読むべき内容となっております。今後のために是非読み進めてください。
運送業許可とはなに?どんなときに必用になるの?
運送業許可とは運送業を行うために必用な許可で、簡単に言えば
「他人から運賃をもらって事業用トラックを使い荷物を運ぶための許可」
のことです。
弊社シフトアップでは、
というご相談をよく受けます。端的に言えば「運賃をもらってトラックで荷物を運ぶ場合」は運送業に当たるため、運送業許可が必要となります。
コラム①|運賃として対価をもらわなければ運送業にあたらないのか?
上記の、「自社がやっている業務が運送業に当たるか?」というご相談を頂くお客さまの8割は運送業に該当します。運送業許可を取らないといけませんと相談者に伝えたあと、必ず返ってくる質問があります。それは
です。
結論から言うと、運賃という名目で荷物を運んだ対価をもらっていない=荷主会社から運賃以外の名目で請求書をあげてもらっていなくても、実質的に運賃に当たる費用をもらっていれば運送業に当たります。これを伝えると次に来る相談は、
です。
残念ながらそんな方法はありません。違法な状態を続けるかどうかはその方しだいです。しかし、法律違反の状態を回避するために、1年越しで運送業許可を取るための要件を揃えて許可取得されたというお客さまがいることを私は伝えるようにしています。
コラム②|3つの運送業
ここでは少しだけ法律的なお話をさせて頂きますね。
運送業を行うために運送業許可が必用になるわけですが、運送業には3種類あることをご理解ください。3つの運送業は以下の通りです。
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
上記1~3の違いをまとめると下のようになります。
- 一般貨物自動車運送事業=取引先が2社以上ある運送業(複数の荷主の荷物を運ぶ)
- 特定貨物自動車運送事業=取引先は1社のみの運送業(1つの決まった荷主のみ)
- 貨物軽自動車運送事業=軽自動車を使って運賃をもらい他人からの依頼で荷物を運ぶ運送業
2t車や4t車、大型車などを使って運送業許可を取りたいという方は、1の「一般貨物自動車運送事業」の許可をとってください。
一般貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法という法律で以下のように定義されています。
「他人の需要に応じ、有償で、2輪車や軽自動車を除く自動車を使用して貨物を運送する事業で特定貨物自動車運送事業以外のもの」
わかりやすく言うと
「緑ナンバーのついた事業用のトラックで、複数の荷主から運賃をもらって荷物を運ぶこと。」です。
注意すべきは、トラックには2輪車や軽自動車を含めることはできないということです。2輪車や軽自動車や上記3の貨物軽自動車運送事業に当たります。
ご相談者の中には、2の特定貨物自動車運送事業を取りたいという方もいますが、荷主が1社のみという制限を受けてしまいます。将来的に事業を拡大したときに備えて、今は得意先が1社しかなくても、一般貨物自動車運送事業を取ることをおすすめします。
運送業許可を取るのは難しいの?
これもお客様からよく頂く質問です。条件が整えば運送業許可を取ること自体は、運送業専門事務所に依頼すれば簡単です。
何が難しいというと、運送業許可の申請書類を作成するのが難しい、これに尽きます。後ほどご説明しますが、運送業許可を取るには、数々の条件(要件)をクリアしなくて申請手続きをしなくてはいけません。条件をクリアし申請受付してもらえる申請書類を作成するために、本当に様々なことを調査する必用があります。
そして、条件をクリアできている証拠となる書類をすべて揃え、申請受付担当者を納得させないと申請受付をしてもらえません。これは本当に苦労します。
トラックの売買契約書一つとっても、会社によって様式も違えば書いてある内容も違います。お客様ごとに違う契約書の内容を事細かに確認し、受付してもらえる状態までもっていくには相当の労力が必要です。
こうした緻密な作業が必要なことが、運送業許可を扱う事務所が少ないことの原因の一つであると私は思っています。
それでは次は運送業許可の条件につていのお話です。
運送業許可取得の5つの条件をざっくり解説
運送業許可の条件は大きく分けて下記の5つです。
- お金
- 人
- 資格
- 場所
- トラック
それぞれの条件のポイントを押さえながら、以下でざっくりご説明していきます。
お金の条件
お金の条件は、運送業を始めるための資金と、運送業開始後の当面の資金を確保していることを証明するためにあります。お金があることは、銀行など金融機関が発行する「残高証明書」で証明します。
運輸局が申請受付して、せっかく許可を出してもお金がなくて始められない、あるいはお金が足りなくなって半年もしないうちに撤退する事業者が出ては国交省や運輸局も困ってしまいますよね。だからお金の条件が付くのです。
具体的には、運送業許可申請書の「事業開始に要する資金の調達方法」という書類の中で
- 役員報酬の2ヶ月分
- 従業員給与手当の2ヶ月分
- トラック修繕費やガソリン代の2か月分
- 事務所や駐車場(車庫)の賃料の6ヶ月分(賃貸の場合)
などを計算し、運送業開始後の経営計画を作成します。
合計金額は、およそ600万円~1,200万円ほど必用となります。金額に開きがあるのは、
- 何トントラックを何台購入するのか
- 新車か中古車どちらを購入するのか
- 事務所や駐車場(車庫)の賃料や購入費用はいくらか
などで変わるためです。
トラックはすべて揃っており、ローンやリースの残債があるものは1台もない。加えて、事務所や駐車場(車庫)も親族から格安で借りられるなどの状況の方は、必用な資金額の合計は、およそ600万円前後の場合が多いです。
対して、トラックはすべて新車で購入となると、1,200万円以上になる場合もあります。
人の条件
運送業を開始するのに必要な人員が確保または確保予定であること。そして、運送事業者になれない事由に該当していないことを証明するための条件です。
まず、運送業許可を取るために必要な人の数は最低でも6人です。内訳は運行管理者1人、運転者=ドライバー5人の計6人となります。
インターネット上で最低人数5人で申請できるという情報を提供している事務所もありますが、5人で申請する場合は運行管理者が運転者となることを想定しいるのでしょう。
運行管理者または運行管理補助者が不在のときは、輸送の安全確保を担う役割の人がいなくなるため運送業を行うことができません。
ですから、緊急時以外は事務所に常駐する運行管理者1人、運転者5人の計6人を確保する必用があります。
コラム③|運送業事業者になれない事由に該当していないことの条件が変わります
運送事業者になれない事由のことを「欠格事由」と言います。個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員が以下のすべてに該当しななければ欠格事由に当たらないことなります。
- 1年以上の懲役または禁錮以上の刑をうけてから2年を経過していない
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消から2年を経過していない。
- 未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記2つのいずれにも該当していない。
成年被後見人とは、知的障害や精神障害など重度の精神障害を持つ者のことです。
法定代理人とは、成年被後見人などに代わって法律行為を行う者のことです。
トピック|欠格事由についての法律が変わります
2018年の第197回国会で、運送業の許可取れない事由に該当する期間が延長される法律案が出され、上記の欠格事由1,2の期間を2年から5年へ延長。そして、新たな欠格事由も追加されました。以下は法律の条文となるので条文が好きでない方は読み飛ばしてください。
次の欠格要件も追加
- 運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受けてから5年を経過していない者
- 運送業許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消の処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日またはしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
- 運送業許可を受けようとする者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
- 2の期間内に事業の廃止の届出があった場合、運送業許可を受けようとする者が、2の聴聞の通知が到達した日前60日以内に届出に係る法人の役員であった者で、届出日から5年を経過しない者
資格の条件
輸送の安全を確保するために必要な人員を確保するための条件です。運送業許可を取るために必ず必要な資格は「運行管理者資格」で、輸送の安全を確保するために運送会社に必ず選任しなければならないと決められています。
もし、運送業許可を取ったあとに運行管理者資格を持った人がいないまま運送事業を行うと、重大な法律違反として、初犯の場合でも事業停止30日の行政処分がくだされます。
30日も事業を営めないとなると、体力がある大手企業以外は事業の存続の危機となるでしょう。それほど、国交省は運行管理者の存在に重きを置いているということです。
運行管理者の資格試験は、毎年3月と8月の2回しか行われません。計画的に受験しないと運送業を始めたいと思っている時期までに許可が取れないので注意してください。ちなみに、法令違反などで運行管理者になれない期間も2年から5年延長されます。
運行管理者資格者証の返納を命じられてから5年。
もうひとつ、運送業許可に欠かせないのが、整備管理者です。整備管理者は資格があってもなくても選任ができます。
資格で選任する場合は、自動車整備士3級以上の資格が必要です。資格で選任しない場合は、運送会社などで整備管理者や運転者として車両の点検整備などをやっていた業務経験が2年以上ある者が、整備管理者選任前研修という講義を受講する必用がります。
注意して頂いきたいのは、在籍していた運送会社から、実際に2年以上経験があるという証明をもらわなくてはいけないことです。この証明をもらえないと、選任前研修を受講しても整備管理者とはなれません。
場所の条件
運送業を営むための施設=営業所と休憩室(必用な場合は睡眠施設)、駐車場(車庫)を必ず確保してくださいという条件です。睡眠室は、事業者が用意した施設で睡眠を取らないと安全な運行が確保できない場合以外、あってもなくても構いません。
営業所(事務所)・休憩室(睡眠施設)の条件
営業所(事務所)・休憩室(睡眠施設)となる建物は以下のような様々な条件をクリアする必用があります。
- 賃貸の場合は賃貸借契約書、自己所有の場合は登記簿謄本などで使用する権利がることを証明できること。
- 駐車場(車庫)から10km以内(地域によって5kmまたは20km以内)
- 市街化調整区域と呼ばれる場所にないこと
- 市街化調整区域にある場合は、都市計画法という法律の条件を満たしていること
- 農地法に違反した建物でないこと(地目が田畑の場合は不可)
- 建築基準法、消防法その他各種法令に違反した建物でないこと
市街化区域と呼ばれる場所にある場合は、農地法や建築基準法に違反していないことのほか、以下の区分(用途地域と言います)の場所に建っていないこと
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層専用地域
- 第2種中高層専用地域
※いずれの場合も、一定の条件を満たせば可。
駐車場(車庫)の条件
駐車場(車庫)は、営業所同様に賃貸借契約書た土地の登記簿謄本などで使用権限があることを証明するほか、営業所から10km以内(地域によって、5kmまたは20km以内)の条件を満たすことが前提となります。そして屋根付きの駐車場(車庫)でない限り市街化調整区域でも構いません。
屋根付きの場合は、営業所同様に市街化調整区域にないこと、農地でないこと、合法に建築された建物であることなどの条件が付きます。
加えて、屋根付きであるかどうかを問わず、出入口について以下の条件が付きます。
- 5m以内に交差点、踏切などがないこと
- 10m以内に横断歩道、陸橋、急カーブなどがないこと
- 200m以内に保育園や学校など児童の行き交う場所がないこと
など。
出入口前の道路の条件
駐車場(車庫)出入口前の道路には以下のような条件が付きます。
トラックが通るのに十分な幅があることを車両制限令または幅員証明書で証明できること。具体的には
- 双方向通行の場合は、5.5m以上あること
- 一方通行の場合は、2.5m以上あること
など。なお、必用な道路幅は、運送業に使用するトラックの幅により前後します。
トラックの条件
運送業に使用するのに適した車両を、適切な権限を持って使用できるこを証明するための条件です。
具体的には
- 緑ナンバーとして登録する車両を最低5台以上確保または確保予定であること
- 車検証上の所有者が運送業許可の申請者になること
- 第3者や他の株式会社などの法人から無償で譲渡を受ける場合は、譲渡契約などを交わしていること
- リースやローンで購入する場合は、リース・ローン契約を交わしており。かつ車検証上の使用者が運送業許可の申請者になること
- 緑ナンバーに変更後、自動車任意保険は対物無制限の補償にすること
などが条件となります。
車検証上の所有者と使用者は、運送業許可を取得したあとに、変更できれば構いません。また、売買契約書などの提出ができれば申請受付時に現車がなくても構いません。
なお、リース・ローン車両の場合は、緑ナンバー変更後にリース・ローンの支払人が変わることの承認を得ている旨の書類が必用になることがあります。
運送業許可を取ろうと思ったときから許可を取るまでの流れ
運送業許可を取ろうと思ったときから、実際に運送業許可を取るまでの流れは以下のとおりです。
① | 資金の確保 |
② | その他運送業許可の諸条件のクリア |
③ | 運送業許可申請書類の提出 |
④ | 法令試験を受験 |
⑤ | 補正対応 |
⑥ | 許可取得 |
⑦ | 労働法上加入の必要な方の健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の加入 |
⑧ | 36協定の締結 |
⑨ | トラックを事業用ナンバーへ切り替え |
⑩ | 運輸開始届の提出 |
⑪ | 運送業スタート |
法令試験は申請者である個人事業主本人または、法人の役員(取締役)しか受験できません。試験は運送業許可申請書類を提出したあとの奇数月に実施され、2回目までに合格しないと、運送業許可申請は取り下げとなってしまいます。
気合を入れて勉強しないと合格できない試験なので頑張りましょう。ちなみに弊社のお客様には、法令試験問題集をお渡ししているので合格率100%です。
運送業許可を取るための費用と期間
運送業許可を取るための費用は、法定費用の12万円。そして、行政書士へ依頼した場合の料金が必用です。もちろん、ご自身で申請書類を作成して提出する場合、法定費用のみとなります。
運送業許可申請を受け付けてから、許可が出るまでの期間は3ヶ月~4ヶ月です。
ちなみに、弊社シフトアップが運送業許可の依頼を受けてから許可取得までにかかる期間は、弊社の場合は平均6ヶ月です(申請受付から許可取得までの期間は平均3ヵ月)。
運送業許可取得と同時に会社を設立する場合の注意事項
運送業で独立開業するという方で、会社の設立も行うという方は以下の点にご注意ください。
- 会社設立のための費用が必要:法定費用約202,000円+行政書士などに依頼したときの報酬
- 会社設立までの期間は、設立の準備から登記完了までおよそ1ヵ月かかる
- 定款に「一般貨物自動車運送事業」の記載が必要
運送業許可申請はどこに依頼するのがベストなの?
運送業許可申請を外注する場合は行政書士に依頼してください。全国で4万3000人いる行政書士の中でも、運送業許可を専門で扱っている事務所にご依頼頂くことをオススメします。
なぜなら、弊社には他の行政書士に依頼したが、運送業許可の知識がないようで全然進まない。あげくに連絡が取れなくなったというお客様の依頼が4件に1件はあるからです。
どの行政書士事務所に依頼すれば良いかはお客様がお決めになることです。ただし、いつまでに許可を取り、運輸開始したいかというお客様の目標にコミットしてくれる事務所にお願いしてください。
なお、トラック協会や、トラックディーラーが無料で運送業許可申請書類を作ることもあるようですが、頼んだのはいいものの中途半端に投げ出されてどうしたら良いかわからないから助けて欲しいという相談を弊社はよく頂きます。
サービスの一環として書類作成を引き受けるところに依頼するのは、注意してください。
まとめ
「運送業許可とは何なのか」について関連事項を含めてご説明しましまた。
運送事業に該当するかどうかが確認できたら、運送業許可を取るためのお金、人、資格、場所、トラックの条件をクリアできるよう計画を練りましょう。
これまではお金の条件に苦労される方が一番多かったのですが、現在は、お金があってもトラックの数に応じた運転者の確保に苦労される方が増えています。
今後は人材不足にどう対応していくかが運送業に新規参入するためのカギとなるでしょう。
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