運送部門の新設(営業所新設)
物流業の皆様、お疲れ様です!一番星系行政書士の川合智士(カワイ サトシ)です。今日は運送部門の新設についてのコラムです。
ここでいう運送部門の新設とは、例えば東京本社で運送業許可を取得して既に運送業を営んでいるAという会社が名古屋に新たに運送部門を立ち上げ、営業所を作ることです。
正確には許可ではなく、「運送業 事業所新設認可」と言い、新設する事業所の所在地を管轄する運輸支局に認可申請をします。
運送部門新設(営業所新設)の要件
運送部門新設(営業所新設)の要件は、運送業許可を新規で取得する場合とほぼ同じです。
- 申請者が道路交通法などの違反をしていないか
- 申請者が運送業の業務停止処分などを受けていないか
- 運行管理者と整備管理者は営業所ごとに設置できるか
- 駐車場と営業所は都市計画法、建築法、消防法などに抵触する場所にないか
- 新設する営業所に最低5台の車両を設置できるか
- 営業所を新設するにあたって必用な資金があるか
などの人、車両、場所(駐車場と事務所)、資金の要件からなります。
運送部門新設(営業所新設)の絶対ポイント
運送部門新設(営業所)新設の絶対押さえるポイントは、ズバリ
- 本社などから新設事業所に持ってくる車両がNOX・PM規制適合車か否か
です。
実際にあった事例で申しますと、静岡本社の運送会社さんが名古屋(愛知県)に営業所を出される場合、静岡はNOXによる車両の規制がありません。ですから、どんなに古い車両を使用していても法律違反にはなりません。
しかし、その車両を名古屋営業所を使用の本拠地に変える場合はNOX・PM規制の適合車両である必要があります。
車検証左下部の備考欄に「使用車種規制 NOx・PM)適合」と記載されていれば名古屋(愛知県)で使用しても大丈夫です。
まとめ
運送部門を新設するときに、トラックは全て新車を購入とはいかないものです。既に所有(リース)している車両を他府県から名古屋及び愛知県に持ってくる場合は、NOX・PM規制適合車かよく確認しましょう。
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最後までご覧いただきありがとうございました。名古屋の一番星系行政書士 川合智士でした!