この記事では、運送業に関わる法改正や監査基準の変更、制度対応に関する重要な情報を、行政書士がわかりやすく速報で解説しています。
最新の制度変化に素早く対応し、リスク回避と業務効率化を図るための情報源としてご活用ください。
2025年5月|車両5台割れ事業者に対する輸送の安全確保命令発動基準の制定
貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準と、その手続きが制定されました。
これは車両数5台未満の運送事業者に「改善命令」を出すことができるというものです。
巡回指導の結果、車両数5台割れが発覚し、期間内に改善がなされない場合は監査が実施され、改善命令が発動。それでも車両が5台以上にしない場合は再度改善命令が発動。それに従わなかった場合は「許可取消」となります。
2025年4月|貨物自動車運送事業法改正(2025年4月施行)
令和7年4月より、改正貨物自動車運送事業法が施行され、「実運送体制管理簿」の作成・保存が義務化されました。
対象は元請および利用運送事業者で、1.5トン以上の貨物運送を行った場合、実際に運送を行った事業者名や契約概要を記載した帳票を、運送完了後に作成し、最長1年間または契約期間終了まで保管する必要があります。
契約書面交付の義務化とあわせて、適正な運送管理体制の構築が求められます。国交省公表の「実運送管理体制簿」を添付しますのでご使用ください。
詳細はこちらをダウンロード↓↓
PDFダウンロード:実運送管理体制簿の義務化について
実運送管理体制簿はこちらをダウンロード↓↓
エクセルダウンロード:実運送管理体制簿
2024年4月|改善基準告示の改正(2024年4月施行)
【改善基準告示改正により変更された項目】
- 拘束時間(1日・1か月・1年)
- 休息期間
- 連続運転時間
- 分割休息
- 拘束時間と休息の特例
詳細は以下のとおり。
2024年改正後の拘束時間
1日の拘束時間
1日の拘束時間は13時間以内、上限は15時間以内。14時間を超える日は週2回までとなるように努める。
1ヵ月の拘束時間
原則として、1カ月の拘束時間は284時間以内。例外として労使協定がある場合、1年のうち6カ月までは1年間についての拘束時間が3,400時間を超えない範囲内で、月310時間まで延長可。
ただし、1ヵ月の拘束時間 が284時間を超える月が3ヵ月を超えて連続しないものとし、1ヵ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めること。
1年の拘束時間
原則として1年の拘束時間は3,300時間以内。例外として労使協定がある場合は3,400時間まで延長可能。
2024年改正後の休息期間
休息期間は、勤務終了後に11時間与えることを基本とし、最低でも継続9時間を下回らないものとする。
例外として、ドライバーの1週間における運行がすべて長距離運行であり、且つ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合は、当該1週間について2回に限り、連続8時間以上にできる。
この場合、一の勤務終了後に継続して12時間以上の休息期間を与えるものとする。
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