緑ナンバートラック

緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法・条件

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

緑ナンバー(営業ナンバー)とはなにか知りたい、緑ナンバーを取って運送業を始めたいなど、緑ナンバーについて疑問があるという方へ。

緑ナンバーとは何か、緑ナンバーと白ナンバーの違い、緑ナンバー取得のメリット・デメリットや取得方法、緑ナンバーには何台からできるのかまで様々な疑問に運送業界出身の行政書士が回答しています。ぜひご覧ください。

目次

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緑ナンバー(営業所ナンバー)とは?

運送業許可、あるいは運送業に使用する営業用自動車などを俗に「緑ナンバー」あるいは「営業ナンバー」と言います。

本来は、運送業に使用する事業用自動車に取り付けるナンバープレートのことを指して緑ナンバーと言います。緑ナンバーのナンバープレート(自動車番号登録票と言います)には、通常の白ナンバー同様に地域名、分類番号、平仮名、一連指定番号が記載されます。

したがって

  • 緑ナンバー(営業ナンバー)を取りたい=運送業許可を取りたい
  • 緑ナンバー(営業ナンバー)車両=事業用自動車

ということになります。

 

緑ナンバーの取得費用は行政書士に依頼する場合の報酬と運送業許可取得後に収める登録免許税12万円です。

行政書士報酬は、平均50万円~60万円(税別)ほど。当社シフトアップの報酬は平均値より約10%安い45万円(税別)となっております。

 

 

ナンバープレートの主な種類

緑ナンバーと白ナンバーの違いについて解説する前に、自動車に取り付けるナンバープレートにはどのような種類があるのかザックリ確認していきましょう。

 

緑ナンバー

他人から運賃をもらって行う貨物を運ぶトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)に取り付けられている指すことが多い。営業ナンバーや青ナンバーと言われることもある。

軽自動車以外の自動車で車検証上の用途欄が「事業用」になっている貨物自動車(トラック)や旅客自動車(タクシー)に取り付けられる。

トラック運送業に使用する緑ナンバー車両は第一種運転免許で運転可能だが、タクシーなど旅客運送事業に使用する緑ナンバー車両は第二種運転免許が必要。

 

白ナンバー

軽自動車以外の自動車で貨物運送事業や旅客運送事業に使用しない車両に取り付けられる。自家用車、商用車、パトカーなどは白ナンバーとなる。

 

青ナンバー

青地に白の文字でナンバーが記されたナンバープレートのこと。
領事館や外交団用の車両に取り付けられる。青ナンバー車両には外交官特権で駐停車禁止や最高速度違反などの違反などが適用除外となる。

 

黄色ナンバー

軽自動車のナンバープレートの種類の一つ。黄色地に黒い文字でナンバーが記されており、自家用・商用軽自動車に使われる。

 

黒ナンバー

営業用軽自動車に付けられる黒字に黄色い文字のナンバープレートのこと。軽貨物自動車で他人から運賃をもらって貨物を運ぶ貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送)を行う自動車へ取り付けられる。

 

ディーラーナンバー

白地の赤枠のナンバープレート。車検切れの車両やナンバープレートの付いていない納車前の車両で公道を走るときに使用する。正式には「回送運行許可番号標」と言う。

緑ナンバーと白ナンバー

緑ナンバー(営業ナンバー)と白ナンバーの違い

法律的なお話をすると、道路運送法上、自動車は「自家用自動車」と「事業用自動車」に分類されます。事業用自動車は自動車運送事業者が事業に使用する車両のことで、自家用車は事業用自動車以外の車両のことです。

自家用自動車には白ナンバー(白地に緑の文字)、事業用自動車には緑ナンバー(緑地に白の文字)のナンバープレートが付きます。

ちなみに、軽自動車の場合は、自家用自動車は黄色ナンバー(黄色地の黒の文字)、事業用自動車には黒ナンバー(黒地に黄色の文字)のナンバープレートが付きます。

 

緑ナンバー車両と白ナンバー車両では、緑ナンバーの方が自動車税、自動車重量税などが安いかわりに、3カ月点検が義務化されたり、車検期間が短くなるなどの違いがあります。

緑ナンバーの付いた車両は、他者から依頼を受けて貨物を運搬する事業、いわゆる貨物自動車運送事業、同様に人を輸送する旅客自動車運送事業などの事業に使用することが許されます。

それでは、以下で詳しく緑ナンバーと白ナンバーの違いについて見ていきましょう。

 

運搬物|緑ナンバー(営業ナンバー) 対 白ナンバー

緑ナンバー車両と白ナンバー車両の運搬物は、以下の2点で決まります。

  • 自社所有の貨物かどうか
  • 運賃をもらうかどうか

 

緑ナンバー車両の運搬物

自社所有以外の貨物を、運賃をもらって運ぶ場合は緑ナンバーでなければいけません。
EX)青果物、建築資材、輸出入貨物、雑貨、旅客 など。

自社所有以外の貨物でも、運賃をもらわずに運ぶ場合は緑ナンバーの装着は不要です。

 

白ナンバー車両の運搬物

自社所有の貨物を運ぶ場合は白ナンバーでかまいません。また、自社所有以外の貨物を無償=運賃をもらわずに運ぶ場合も白ナンバーで大丈夫です。

 

産業廃棄物の運搬は白ナンバーでも大丈夫?

法令上、産業廃棄物の運搬は白ナンバーで良いとされています。したがって、産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は白ナンバーでも違法になりません。

ただし、近年は荷主からの要請で緑ナンバーにする事業者が増えています。

 

自動車税|緑ナンバー(営業ナンバー)対 白ナンバー

トラック(貨物自動車)の自動車税は車検証上の「最大積載量」によって変わります。緑ナンバーと白ナンバーで比較すると、緑ナンバーの方が自動車税は安くなります。

 

自動車税の例(2021年現在)

最大積載量 緑ナンバー 白ナンバー
2トン超~3トン以下 年間12,000円 年間16,000円
3トン超~4トン以下 年間15,000円 年間20,500円
4トン超~5トン以下 年間18,500円 年間25,500円

 

自動車重量税|緑ナンバー(営業ナンバー)対 白ナンバー

トラック(貨物自動車)の自動車重量税は車検証上の「最大積載量」によって変わります。緑ナンバーと白ナンバーで比較すると、緑ナンバーの方が自動車税は安くなります。

 

自動車重量税の例(2021年現在)

最大積載量 緑ナンバー 白ナンバー
2トン超~2.5トン以下 年間10,400円 年間13,200円
2.5トン超~3トン以下 年間15,600円 年間19,800円
3トン超~4トン以下 年間15,600円 年間24,600円

 

車検の期間|緑ナンバー(営業ナンバー) 対 白ナンバー

トラック(貨物自動車)の車検期間は、緑ナンバーは1年。白ナンバーは2年です。

ただし、白ナンバーで車検期間が1年以上残っている車両を緑ナンバーに変更した場合は、車検期間が引き継がれて1年以上となります。

 

車検期間

車両総重量 緑ナンバー 白ナンバー
車両総重量8トン未満 2年 2年
車両総重量8トン以上 1年 1年

 

点検整備|緑ナンバー(営業ナンバー) 対 白ナンバー

緑ナンバーと白ナンバーでは、道路運送車両法で定められた点検整備の期間が違います。白ナンバーは車検証上の車両総重量により点検整備の頻度が変わりますが、緑ナンバーは車両総重量にかかわらず定期的な点検整備が必要となります。

緑ナンバーの場合、たとえナンバーの貨物車でも3ヵ月点検が必要です。

 

点検整備期間例

--- 緑ナンバー 白ナンバー
車両総重量8トン未満 3ヵ月 6ヵ月
車両総重量8トン以上 3ヵ月 3ヵ月

 

白ナンバーで運賃をもらい貨物を運んでも良いのか

重要なので繰り返し解説します。白ナンバーの付いた自家用自動車で自社の荷物を運搬する場合などは問題ありません。

しかし、運賃をもらい自家用自動車で貨物や人を輸送すると貨物自動車運送事業法や旅客自動車運送事業法などの違反となり処罰の対象になってしまうのでご注意ください。

※以降は、緑ナンバーとはトラックを使用して行う一般貨物自動車運送事業のことを指します。

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緑ナンバー(営業ナンバー)にするメリット

運送業許可を取得して緑ナンバーにするメリットは主に次の通りです。

 

運賃をもらい貨物の輸送ができる

緑ナンバーにする最大のメリットはこれでしょう。貨物自動車運送事業法という法律で、白ナンバーで貨物を運び運賃をもらうことは禁止されています。つまり、「違法」ということです。

違法に運賃をもらっている白トラが多い中、あこがれの緑ナンバーを取得することで誰に隠すこともなく、運賃をもらうことが可能になります。

 

社会的な信用度が上がる

緑ナンバーを取得するためには、一般貨物自動車運送事業許可、いわゆる運送業許可を取得する必用があります。

運送業許可は国からの許可であり、数ある許認可の中でも難易度がウルトラC級に高いため、取得の要件をクリアすることは容易ではありません。

特に事業開始に必用な資金の要件を満たすために、平均1,500万円~2,500万円ほどの預貯金を確保する必用があります。これだけでも相当なハードルの高さですね。

取得の難しい運送業許可を取り、「国から認められた事業者」になるということは、それだけで社会的な信用度が上がるということになります。

 

銀行など金融機関から融資を受けやすくなる

社会的な信用度が上がると、銀行など金融機関から融資を受けやすくなります。お金を貸す側は、貸したからには必ず返して欲しいと思っています。ですから返す見込みのない人にはお金を貸しません。

金融機関は、正規の手続を踏んで許可取得した事業者であれば、一定の自己資金も確保できているという前提で融資の相談にのってくれます。緑ナンバーを取得すると、それだけで金融機関からの融資を受けやすくなるということです。

 

営業がしやすくなる

緑ナンバーを取っていない状態で、荷主に貨物を運ぶ仕事を下さいと言っても仕事はもらえません。なぜなら、先にもお伝えしたとおり白ナンバーで貨物を運んで運賃をもらうことは違法だからです。

対して、緑ナンバーを取得すれば、立派なトラック運送事業者ですから、荷主のところへ行って仕事を下さいと交渉するためのステージに立つことができます。

 

営業先を広げられる

厳しい条件をクリアして緑ナンバーを取得することは、トラック運送業を行う事業者として国からお墨付きをもらうという事です。

公共事業の仕事や緑ナンバー取得事業者としか取引を行わない大手企業の仕事も受注できるため、白ナンバーに比べて営業の規模が拡大します。

 

従業員の福利厚生改善につながる

新規で緑ナンバーを取得する場合、必ず従業員の社会保険、労災・雇用保険に加入しなければいけません(短時間労働者は除きます)。

そして、従業員がこれらの保険に加入しているかどうかを適正化事業実施機関や運輸局など公的機関から定期的にチェックされます。

対して、白ナンバーの場合は公的機関からのチェックが入らないため、社会保険、労災・雇用保険に加入していなくても事業者が指導を受けることはありません。

したがって、緑ナンバーを取ると従業員の福利厚生改善につながります。

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緑ナンバー(営業ナンバー)にするデメリット

緑ナンバーにすることは、社会的信用度があがるなど良いことばかりではありません。緑ナンバーにする主なデメリットは以下のとおりです。

 

車両メンテナンスが厳しくなる

生業としてトラック運送業を営む以上、安心・安全に車両を運行する必要があります。そのため、緑ナンバーの車両は、車検の期間も短く、3ヵ月点検も確実に実施する必要があります。

 

白ナンバーより点検整備のコストがかかる

緑ナンバーにすると、それが大型トラックであれ4ナンバーのバン車であれ3ヵ月ごとに点検整備を行わないと法令違反となってしまいます。そのため、点検整備を整備工場などへ外注する場合のコストが3ヵ月ごとに発生します。

 

白ナンバーより自賠責保険料が上がる

緑ナンバー車両の自賠責保険料は白ナンバーよりも高くなります。

たとえば、

白ナンバー2t普通貨物自動車の自賠責保険料:年間19,120円
緑ナンバー2t普通貨物自動車の自賠責保険料:年間20,580円

車両5台の場合はあまり気になりませんが、50台、100台と増えれば大きな違いになるのはデメリットと言えるでしょう。

損害保険料率算出機構HP:自賠責保険料率表はこちら

 

自動車任意保険料が上がる

自動車任意保険は、統計的に事故が起きやすい車両ほど保険料率が上がり、保険料も高くなる仕組みになっています。

緑ナンバー車両のような事業用自動車は、白ナンバー車両よりも道路を走る時間が長いため、事故に遭遇する確率が上がり、保険料も高くなります。

 

消費税対象経費が減る

白ナンバーの場合、従業員の給与手当は消費税控除対象となります。対して、緑ナンバーの場合は、控除対象となりません。

そのため、緑ナンバーにすると消費税経費の支払いが増えることになります。

国税庁HP:消費税のしくみはこちら

 

日報や点呼簿の管理などの帳票管理が必要

緑ナンバーで運送業をおこなうときは、日報や点呼簿など各種帳票類の記録・保存が必須となります。

帳票管理(運送業事務と言います)をサボると行政処分となり、最悪の場合は、運送業許可の取消しとなってしまいます。

煩雑な帳票管理が必要なのはデメリットの一つと言えるでしょう。

 

車両5台を維持し続けなければならない

緑ナンバーの車両は、何があっても5台を維持しなければいけません。たとえ、ドライバーがいなくなった、仕事がなくなったなどの理由でトラックが4台しか必要なくなっても1台減らすことは不可です。

緑ナンバー維持のために、バッテリーを外してでも5台を維持しないといけないこともデメリットと言えるでしょう。

 

インボイス制度導入で白ナンバーはどうなるか?

2023年10月からインボイス制度が導入されることが決まりました。これは適用税率や税額の記載を義務付けた請求書のことで、正式には「適格請求書等保存方式」と言います。

2021年現在、消費税率は10%ですが、食品などについては8%の「軽減税率」が適用されています。

買い手からすると、消費税が10%なのか8%なのかよくわからないケースがあるため、商品に課税されている消費税率・消費税額を明記した請求書を発行しましょうというのがインボイス制度導入の背景です。

 

インボイス制度が導入されると、課税事業者である荷主は免税事業者である個人事業主に仕事を出すと、外注費でかかる消費税を荷主が負担することになります。
※免税事業者とは年間売上高1000万円以下の事業者のことです。

つまり、免税事業者の消費税を荷主自ら負担するということです。そのため、免税事業者である白ナンバーの個人事業主は取引を切られる可能性が出てきます。

インボイス制度導入の是非は別として、運送業界に与えるインパクトが大きいことは間違いありません。

もし、自分は白ナンバーの免税事業者だという方は、緑ナンバーにするなど早めの対応が必要でしょう。

国税庁HP:インボイス制度の概要はこちら

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緑ナンバー(営業ナンバー)取得の条件

緑ナンバー取得の条件は、大きく分けて下記の5つです。

  1. 事務所と休憩室・睡眠施設
  2. 駐車場
  3. 車両
  4. 資金

 

5つの条件すべてを満たしたら、緑ナンバーで運送業を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書類」を提出して許可取得の手続をします。申請書類が受け付けられてから許可取得までの期間は3カ月~4カ月ほどかかります。

一般貨物自動車運送事業の許可が取得できたら、「事業用自動車等連絡書」という書類を運輸局で発行してもらいます。

そして、事業に使用する事業用自動車を緑ナンバーにすれば、晴れて運送業を行うことが可能になります。

 

緑ナンバー取得のための申請書類作成と提出代行は一般的に行政書士が行います。運送業許可の行政書士報酬は平均50万円ほどです。

 

緑ナンバー(営業ナンバー)は何台からできるのか

緑ナンバー(営業ナンバー)を取って運送業(正式には一般貨物自動車運送事業)を行うには最低5台の車両が必要になります。

一部の離島などは、車両1台から運送業許可を取って緑ナンバーにすることが可能です。

 

ハイエースは緑ナンバーにできるか

車検証上の用途欄が「貨物」である貨物自動車であればハイエースでも緑ナンバーにすることは可能です。

クラウンのような乗用車タイプの車両は緑ナンバーを取得して運送業を行うことはできません。

また、軽トラで運送業を行う場合は黒ナンバー車両となり、緑ナンバーを付けることはできないのでご注意ください。

 

緑ナンバー(営業所ナンバー)取得の流れ

緑ナンバー取得までの大まかな流れは下記のようになります。

  1 運送業許可要件のクリア
  2 一般貨物自動車運送業許可申請書類の作成と添付資料の収集
  3 残高証明書の取得
  4 運輸支局で申請受付
  5 運輸局での審査(4ヵ月~5ヵ月)
  6 役員法令試験の受験
  7 補正対応
  8 2度目の残高証明書提出
  9 運送業許可の取得
10 許可書交付式の出席と登録免許税の納付
12 社会保険・労働保険加入、36協定書の提出
13 運行管理者と整備管理者選任届の提出
14 運輸開始前確認の提出
15 事業用自動車等連絡書の交付
16 緑ナンバーの取得と自動車保険の加入
17 運賃料金設定届と運輸開始届の提出
18 運輸開始!

 

緑ナンバー(営業ナンバー)取得にかかる費用

緑ナンバー取得にかかる費用は主に下記の3種類です。

法人設立する場合の費用

緑ナンバー取得に合わせて法人を設立する場合のみかかる費用です。司法書士や行政書士へ依頼する場合の報酬に加えて、定款認証手数料プラス登録免許税で20万円ほど必用です。

すでに法人があるという方は不要となります。

 

登録免許税

運送業許可取得後に登録免許税12万円に支払いが必要となります。

 

行政書士に依頼する場合の報酬

運送業許可申請を行政書士に依頼する場合は、報酬の支払いが必要です。運送業許可申請代行の行政書士報酬の額は、平均的に50万円~60万円ほどです。

自分で申請書類を作成する場合は、行政書士報酬は不要となります。

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緑ナンバーは貸し借りできるのか=営業ナンバー貸しの可否

結論から言うと緑ナンバー車両=事業用自動車の貸し借りをすることは法律違反となるためできません。

例えば、緑ナンバーを取るための要件を満たせない人が、一般貨物自動車運送事業の許可を持っている運送会社のトラックを借りて、個人事業主でありながら、運送会社の従業員として走っているケースがよくあります。

これは、名義借り行為に当たるのでアウトです。名義を貸す側からすれば、社会保険・労働保険へ加入させずに個人事業主として走ってくれる人がいれば経費面から見てメリットがあるため、常態として名義貸しをしている運送会社が多いのが現実です。

しかし、昨今は法律違反である名義借しを排除するために運輸局が監査に入り指導する動きが活発です。バレなければ良いという考えでいつまでも名義貸しを続けるのは非常に危険な行為と言えます。

 

緑ナンバーは乗用車やレンタカーでも良いのか

乗用車の場合

乗用車を緑ナンバーとすることはできません。ただし、1ナンバーや4ナンバーの車両で車検証上の用途欄が「貨物」となっていれば法律上はトラックであるため、緑ナンバーとすることは可能です。

 

レンタカーの場合

レンタカーを緑ナンバー車両とすることは基本的にできません。「営業用ナンバーレンタル可能」としてホームぺージ上で宣伝している会社もありますが、実際は「短期リース」であって、レンタカーを緑ナンバーにできるわけではないのでご注意ください。

 

ただし、例外的にレンタカーを営業用自動車として使用することが認められているケースもあります。

引っ越し業者は、繁忙期である3月~4月に限っては運輸局への申請を行えば、わナンバーの付いたレンタカー車両を営業用自動車として使用することが可能です。

 

緑ナンバーの車検

自家用車の車検が2年(新車は3年)であるのに対し、緑ナンバー車両の車検は新車であれ中古車であれ1年ごとと定められています。

ただし、白ナンバーから緑ナンバーへ切り替える場合で、白ナンバー時に1年以上車検が残っている場合は、緑ナンバー車両へ車検期間が引き継がれることになります。

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緑ナンバーと運転免許(運転資格)

緑ナンバー車両だからといって特別な免許や資格は必用ありません。運転する車両にあった免許証の種類を持っていれば大丈夫です。

たとえば、2t車、4t車、増トン車、大型車、トラクター、小型バス、中型バス、大型バスなど区分に応じた免許があれば問題ありません。

 

AT限定免許でも緑ナンバーを運転できるのか?

AT限定の免許でも、運転する車両の応じた免許証の種類を持っていれば大丈夫です。つまり、ハイエースやプロボックスなどの4ナンバーや2t、4tであってもオートマ車であればAT限定免許で運手できるということです。

 

緑ナンバーを運転するには二種免許は必用か?

緑ナンバートラックを運転するときに二種免許は必用ありません。白ナンバートラックも同様です。ただし、バスやタクシーを運転する場合は、緑ナンバーであれ白ナンバーであれ二種免許が必要となります。

つまり、旅客を輸送して運賃をもらう場合は二種免許が必要ということです。

ちなみに一種免許と二種免許の違いは下記のようになります。

 

第一種免許

日本の公道で自動車や原動機付自転車を運転する場合に必用となるのが第一種免許です。

第一種免許の種類は普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、原付免許、小型特殊免許、普通二輪車免許、大型二輪車免許、大型特殊免許、けん引免許の10種類となります。

 

第二種免許

道路法上の免許区分で、バスやタクシーなど旅客自動車を運転する場合に必用な免許の種類です。運転代行業を行う場合にも二種免許は必用となります。

2種免許の種類は普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許、大型特殊二種免許、けん引二種免許の5種類です。

 

緑ナンバーと自動車任意保険の契約方法

自動車任意保険は1台ずつ加入するノンフリート契約と10台以上をまとめて加入するフリート契約があります。

フリートは、車両数10台以上、且つすべての車両の契約始期日を同日にすることで契約可能です。

フリート契約の良いところは、契約車両すべてに対して支払った保険金の額に応じてすべての車両に対して同じ割引率が適用されることです。ですので、1台ずつ加入よりトータルの保険料が圧倒的に安くなる可能性が高くなります。

緑ナンバーを持つ多くの事業者がフリート契約で自動車任意保険に加入しています。

「そんなお得なものがあるなら入りたいが、車両が5台しかない。」

という場合は、ミニフリート契約というものが存在します(保険会社によってノンフリ他割などともいいます)。

ミニフリート契約は車両9台以下の場合でも契約始期日を併せることで下記のように割引率が加算されます。

  • 2台:3%
  • 2台~5台:5%
  • 6台~9台:6%

少しでも自動車任意保険料を抑えるためにミニフリート契約を活用してください。

※車両等級の等級によってはミニフリート契約にすることで保険料が高くなる場合もあります。

 

まとめ

緑ナンバーに対するよくある疑問について解説しました。緑ナンバー車両は運送業に使用する事業用自動車であるため、その使用には諸々の制限が付きます。

特に、緑ナンバー取得には一般貨物自動車運送事業の許可が必要になりますが、数々の要件を満たさないといけません。要件をクリアできないからと言って、くれぐれも名義借りなどの違法行為はしないようにしましょう。

もし、緑ナンバーを取得したい、あるいは緑ナンバー取得を検討しているという方は、年間相談件数430件超え、運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へどんなことでもお気軽にご相談ください。

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よくある質問

緑ナンバーを取るまでの期間はどれくらいかかりますか?

緑ナンバーを取得するには、最低でも半年ほど見ておいた方が良いでしょう。
運送業許可取得までに4ヵ月~5ヵ月。許可取得の準備に平均的に2~3ヵ月ほどを要します。

 

緑ナンバーを取るときの費用はいくら必用?

運送業許可の申請を行政書士に依頼する場合は、行政書士に支払う報酬と登録免許税12万円が必要です。

行政書士報酬は平均して50万円~60万円。当社シフトアップは平均より約10%安い45万円+税となります。

 

緑ナンバーを取るときの流れを教えてください

法人で取るか個人事業主として取るかを決めたら、運送業許可取得に必用な資金を確保します。

資金確保の見通しがついたら、その他の運送業許可要件をクリアし、申請書類を作成。運輸局で申請受付後、4~5か月後に緑ナンバーを取ることができます。

 

緑ナンバーと白ナンバーの違いはなに?

一番大きな違いは、他人から運賃をもらって貨物を運ぶことができるのが緑ナンバー。運賃をもらうと違法になるのが白ナンバーです。

 

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