回送運行許可(ディーラーナンバー)とは? メリットや種類・許可要件、仮ナンバーとの違いを解説

レンタカー登録と車検有効期間

自動車販売業や自動車整備業を開業する方にとって、回送運行許可は取得が必要な許認可のひとつではないでしょうか。

回送運行許可の取得には多くのメリットがありますが、この記事では…

・回送運行許可とは何か
・回送運行許可を取得した際のメリット
・仮ナンバー(自動車臨時運行許可)との違い
・回送運行許可の種類と取得要件

上記について詳しく解説します。

これから自動車販売業や自動車整備業の開業をお考えの方、回送運行許可について調べている方は、ぜひ最後までお読みください。

回送運行許可の要件改正について

回送運行許可の要件改正のポイント
赤枠ナンバー(回送運行許可)とは?現在の要件と申請のポイントを解説

車検切れや未登録などの公道を走れない車を回送する場合は、「回送運行許可」(通称「赤枠ナンバー」や「ディーラーナンバー」)、もしくは「仮ナンバー(自動車臨時運行許可)」の取得が必要です。 この記事では、 ...

続きを見る

回送運行許可(ディーラーナンバー)とは

回送運行許可とは「赤枠ナンバー」や「ディーラーナンバー」と呼ばれるもので、赤枠で囲まれたナンバープレートを指します。回送運行許可とは、公道で走行できない車を運搬、納車などの際に回送するために必要な許認可です。

公道を走行できない車とは、

  • 車検が切れている
  • 登録を抹消されている
  • 登録されていない

上記に該当する車を指します。

回送運行許可の取得は、営業所を管轄する陸運局へ申請が必要です。

※申請受付場所は、運輸局ではなく陸運局です。

 

回送運行許可の取得にはメリットがたくさん

たとえば、車検切れの自動車にナンバーを付けるため、整備工場などから陸運事務所まで運ぶためには、

  1. 仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を付けて自走する
  2. ローダーに乗せて陸送する
  3. 回送ナンバー(赤枠ナンバー、ディーラーナンバー)を付けて自走する

など、上記の方法があります。

 

1.仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を付けて自走する場合

市区町村へ、その都度申請し借り受けに行かなければなりません。

また、手数料として1件につき750円(税込)がかかります。

2.車をローダーに乗せて陸送する」場合

ローダーを購入またはレンタルで用意するまたは、専門の陸送業者にその都度依頼する方法があります。そのため、ローダー購入またはレンタルのコストや、陸送業者へ依頼するコストが発生します。

 

3.回送ナンバー(赤枠ナンバー、ディーラーナンバー)を付けて自走する」場合

回送ナンバー(赤枠ナンバー、ディーラーナンバー)を付けて自走する場合は、回送運行許可が必要です。

ですが、この場合は回送ナンバーが一組あれば、それを複数の車両に使いまわせるため、役所へ都度行く手間が省けます。そして、陸送を業者へ依頼するコストやローダーの購入やレンタルするコストも削減できます。

まとめると、

  • 申請からナンバー取得にかかる時間の有効活用
  • 購入やレンタル、依頼などが不要による経費の節約
  • 購入や依頼、申請に必要な労力の有効活用

これらのメリットを得ることができます。

ただし、帳票を付けるなどして、しっかり回送ナンバーの管理をする必要がありますのでご注意ください。

回送運行許可と仮ナンバー(臨時運行許可)の違い

回送運行許可と仮ナンバー(臨時運行許可)を混同してしまう方が多いため、ここで両者の違いを解説します。

回送運行許可と仮ナンバーの違いは、以下の6つです。

  • ナンバープレート
  • 管轄
  • 申請者
  • 使用目的
  • 有効期限
  • 対象の車両

 

ナンバープレート

回送運行許可には、白いナンバープレートに赤い枠がついていますが、仮ナンバー(臨時運行許可)には白いナンバープレートに赤い斜線と自治体名が記載されています。

 

管轄 / 申請

回送運行許可は営業所を管轄する陸運局への申請ですが、仮ナンバーは営業所を管轄する市区町村への申請になります。

申請者

回送運行許可は後述する法律で定められた、4業種に該当する事業者のみです。仮ナンバーは事業者に関係なく、誰でも申請できます。

使用目的

回送運行許可は、販売や登録、陸送にかかわる車両の回送が目的であるため、運行経路などの指定がありません。

業務のためであれば、経路などに関係なく車両を走行させることができます。一方、仮ナンバーは車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運ぶためだけの目的です。つまり、申請した運行経路や目的、期間以外で使用することはできません。

有効期限

回送運行許可の有効期限は最長5年間ですが、仮ナンバーは発行日を含めた最長5日間です。

対象の車両

回送運行許可は上記した「使用目的」の範囲内であれば不特定多数の車両に使用することが可能です。対して、仮ナンバーは申請した車両にしか使用することができません。

回送運行許可の種類と各許可要件

回送運行許可の種類とは「回送運行許可を取得することができる業種」のことで、下記の4つに区分されます。

①自動車の製作(架装)
②自動車陸送事業
③車両販売事業
④自動車特定整備事業

次でそれぞれの業種の要件について詳しく見ていきましょう。

※許可要件は地域によって異なるため、当社シフトアップ管轄の中部地域の申請内容に沿って解説します。

①自動車の製作(架装)とは

架装と聞いて一般的に想像する「2次架装」は回送運行許可の要件でいう「架装」には当たりません。

例えばトラックやダンプの荷台の架装など、既に自動車として走行できる状態の車両に加える加工は「2次架装」に当たります。

回送運行許可が取れる業種としての架装とは「1次架装」のことで、その架装を行わないと自動車として成立しない状態の車両に対する加工を行うことを言います。

そのため、製作(架装)で回送運行許可を取れる事業者は極端に少ないと思ってください。

製作(架装)で回送運行許可を取るための要件

  • 営業所があること
  • 回送運行を行う運転手がいること
  • 回送運行車両の管理責任者がいること
  • 許可申請を行った日から以後1年間の回送運行の計画数が7台以上であること(初申請の場合)
  • 許可申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく回送運行実績が7台以上あること(更新申請の場合)

回送運行の許可を更新する場合は、直近1年の回送実績が7台以上あることが要件となります。

回送運行許可を更新し続ける場合は、年間7台以上の回送実績を維持するようにしましょう。

②自動車陸送事業とは

自動車の陸送とは、積載車などを使わず車両を運転して目的地まで有償で届けることです。他社から依頼を受けて有償で車両を陸送するときに、回送運行許可が必要となります。

自動車陸送事業で回送運行許可を取るための要件

  • 営業所があること
  • 回送運行車両の管理責任者がいること
  • 自動車の陸送業務に従事する運転手が常時1名以上いること
  • 回送委託契約書の写しが提出できる、もしくは一般社団法人日本陸送協会の会員であること
  • 許可申請を行う日から向こう1年間の計画数が7台以上であること(初申請の場合)
  • 許可申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく回送運行実績が7台以上あること(更新申請の場合)

 

③車両販売事業とは

車両販売業とは、新車や中古自動車を販売する事業です。

車両販売事業で回送運行許可を取るための要件

  • 営業所があること
  • 回送運行車両の管理責任者がいること
  • 運転手がいること
  • 許可申請を行う日の直前1年間に仮ナンバー(臨時運行許可)での運行実績が7台以上あること(初申請の場合)
  • 許可申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく自ら販売した自動車に係る回送運行実績が7台以上あること(更新申請の場合)
  • 中古車販売をする場合は古物商の許可を取得しており、古物台帳があること。

要件を満たして回送運行許可を取得しても、下記の場合しか赤枠ナンバー / ディーラーナンバーを使用することができませんのでよくご確認ください。

①自動車の仕入れ先から営業所までの回送
②自動車を納品するための回送
③自動車置き場、車体架装工場、改造作業工場及び整備工場と営業所間の回送
④自動車の展示又は顧客への提示のための営業所と展示場所又は顧客所在地間の回送
⑤自動車の仕入れ又は販売に伴って必要となる車検、登録又は封印のための回送

仮ナンバーの運行実績も上記5つに該当するものでなければいけません。ですので、継続車検を受けるための回送は運行実績には入りません。

なお、回送運行の許可で当事務所に一番ご依頼が多いのはこの「車両販売」であり、許可取得の要件が一番厳しいものも車両販売になります。

④自動車特定整備事業とは

エンジンやブレーキの電子制御装置などを搭載した自動車の整備を専門的に行う事業で、「特定整備」と略称で呼ばれる場合もあります。自動車特定整備事業では、自動車の整備会社が車検で自動車を引き取る際の回送や、車検後の引き渡しで回送をするときに回送運行許可が使用されます。

自動車特定整備事業で回送運行許可を取るための要件

  • 営業所があること
  • 回送運行車両の管理責任者がいること
  • 運転手がいること
  • 許可申請を行った日の直前1年間に仮ナンバー(臨時運行許可)での運航実績が7台以上あること(初申請)
  • 許可申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく自ら販売した自動車に係る回送運行実績が7台以上あること(2回目以降)

基本的には「車両販売事業」と同じですが、以下の文言が要件に付け加えられています。

「離島などのへき地であることその他やむを得ない事情があると認められるときは、実情に応じて判断することにする」

引用元:自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領|国土交通省

つまり、特定整備事業にあたるかどうかは、その都度陸運局が判断するということです。

回送運行許可取得 当事務所の手数料はこちら

サービス名報酬(消費税別途)登録免許税等報酬合計(消費税別途)
回送運行許可

書類作成と提出代行

100,000円別途、番号標貸与手数料と自賠責保険料が必要となります。100,000円

報酬額(費用)一覧はこちら

関連記事

ディーラーナンバー取得の要件
ディーラーナンバー取得の要件

「ディーラーナンバー」を取得するには、法律で定められた一定の基準を全て満たす必要があります。愛知県名古屋市の「行政書士法人シフトアップ」では、運送業系専門事務所としてディーラーナンバー取得をサポートしております。お気軽にご相談ください。

続きを見る

回送運行許可の取得についてご検討されている方は、年間相談件数860件超えの当社シフトアップへご相談ください。

経験豊富なスタッフが対応いたします。

回送運行許可取得のご依頼をいただいてから取得までのながれは以下の記事で解説しています。

ご依頼から許可取得のながれ

no image
回送運行許可|ご依頼から許可取得のながれ

回送運行許可を当事務所にご依頼頂いた場合の、許可取得までの流れをご説明をしております。ご依頼前に一読いただけると幸いです。   ①電話またはメールでお問い合わせ 電話やメールで不安や疑問をお ...

続きを見る

 

ご不明な点はございませんか?

遠方からご依頼の方のためのQ&A集
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ無料メール相談

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

おすすめ記事一覧

物流の2030年問題とは?懸念される物流クライシスやその原因について解説 1

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門、行政書士法人シフトアップ代表の川合 智です。 2024年4月から施行された「改善基準告示」の改正により、運送業界は大きな転換期を迎えました。しかし、現 ...

緑ナンバートラック 2

緑ナンバー(営業用ナンバー)とはそもそも何か。緑ナンバーと白ナンバーの違いとは。その他、緑ナンバーを取るメリットや行政書士に許可取得を依頼する場合に考えるべきことなどを優しく紹介しています。

自家用車と事業用車の違いとは? 3

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門行政書士の川合智です。 運送業に携わる方に許認可に関するトピックをわかりやすく解説し、改善のお手伝いをさせていただくことが私の使命です。 自動車には、自 ...

【最新版】運送会社の行政処分と違反点数制度をわかりやすく解説 4

運送会社に対する行政処分と違反点数制度についての解説です。平成30年の改正にも対応しております。是非ご覧ください。

埼玉運輸支局の法令試験に合格した後の流れ 5

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門行政書士の川合智です。 インターネット通販の拡大など、市場の追い風を受けて業績拡大が続くトラック運送業界。現在運送会社で働いている方や、転職先として運送 ...

無料相談は今すぐこちらへ【全国対応中】