回送運行許可取得は名古屋市の専門事務所へ
回送運行許可(ディーラーナンバー)取得をご検討中の愛知県内の個人・法人事業主様。運送業許可愛知は愛知県名古屋市の「行政書士事務所シフトアップ」が運営するサイトでございます。
自動車系きょかの専門事務所が、お客様の貴重なお時間を確保し、事業拡大して頂くために存在しております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
それでは、回送運行許可(ディーラーナンバー)についてご説明させて頂きます。
回送運行許可ってなに?
回送運行とは、
- 車検切れ
- 抹消済み
- 一度も登録を受けていない
車両を公道で走らせる時に、特例として臨時に付けるナンバーで「赤枠ナンバー」や「ディーラーナンバー」と呼ばれるものです。 中古自動車販売業者様や整備業者様などにはおなじみですね。
この回送運行許可「ディーラーナンバー」を取得するには営業所を管轄する運輸局(陸自)に回送運行許可の申請をします。
回送運行許可取得にはメリットがたくさん
例えば、車検切れの自動車にナンバーを付けるため、整備工場などから陸自まで持っていくには
- 仮ナンバーを付けて自走する
- ローダーに乗せて陸送する
- 回送ナンバー(ディーラーナンバー)を付けて自走する
などの方法があります。
1.の「仮ナンバー」を付けて自走する場合、市町村へその都度借り受けに行く必要があります。
2.の場合、「ローダー」を自社で購入するか、「陸送業者」にその都度陸送を頼む必要があります。ローダー購入のコストや陸送業者へ依頼するコストがかかります。
3.の場合は、回送運行の許可が必用になるわけですが、回送ナンバーが一組あれば、それを複数の車両に使いまわすことができるので都度、役所に行く手間が省けます。そして、陸送を依頼するコストやローダーを自社で購入するコストも削減できます。
回送運行(ディーラーナンバー)許可を取得すれば、時間、労力、経費が削減でき、まさに良い事づくめですね。ただし、帳票を付けるなどして、しっかり回送ナンバーの管理をする必要がありますのでご注意ください。
回送運行許可の種類は3つ
回送運行は申請上、以下の3種類に分類されます。
- 制作・・・メーカー等が自動車を造り、その後の運搬を言います
- 販売・・・中古自動車販売業者等が販売のために運搬する場合を言います
- 陸送・・・他社から依頼を受けて、運搬する場合を言います
当事務所で一番ご依頼の多いものは2.の「販売」になります。
回送運行許可(ディーラーナンバー)取得をご検討中の方は、どの種類になるかよくご確認ください。
どの種類に入るのかわからないという方は、遠慮なく「かわい行政書士事務所」までご相談くださいませ。
回送運行許可取得 当事務所の手数料はこちら
サービス名 | 報酬(消費税別途) | 登録免許税等 | 費用合計(消費税別途) |
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回送運行許可 書類作成と提出代行 | 80,000円 | - | 80,000円 |
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