回送運行許可取得は名古屋市の専門事務所へ
回送運行許可(ディーラーナンバー)取得をご検討中の愛知県内の個人・法人事業主様。運送業許可愛知は愛知県名古屋市の「行政書士法人シフトアップ」が運営するサイトでございます。
お車系許可の専門事務所が、お客様の貴重なお時間を確保し、事業拡大して頂くために存在しております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
それでは、回送運行許可(ディーラーナンバー)についてご説明させて頂きます。
回送運行許可ってなに?
回送運行とは、
- 車検切れ
- 抹消済み
- 一度も登録を受けていない
車両を公道で走らせる時に、特例として臨時に付けるナンバーで「赤枠ナンバー」や「ディーラーナンバー」と呼ばれるものです。 中古自動車販売業者様や整備業者様などにはおなじみですね。
この回送運行許可「ディーラーナンバー」を取得するには営業所を管轄する陸運局に回送運行許可の申請をします。
※申請受付場所は、運輸局ではなく陸運局です。
回送運行許可取得にはメリットがたくさん
例えば、車検切れの自動車にナンバーを付けるため、整備工場などから陸自まで持っていくには
- 仮ナンバーを付けて自走する
- ローダーに乗せて陸送する
- 回送ナンバー(ディーラーナンバー)を付けて自走する
などの方法があります。
1.の「仮ナンバー」を付けて自走する場合、市町村へその都度借り受けに行く必要があります。
2.の場合、「ローダー」を自社で購入するか、「陸送業者」にその都度陸送を頼む必要があります。ローダー購入のコストや陸送業者へ依頼するコストがかかります。
3.の場合は、回送運行の許可が必用になるわけですが、回送ナンバーが一組あれば、それを複数の車両に使いまわすことができるので都度、役所に行く手間が省けます。そして、陸送を依頼するコストやローダーを自社で購入するコストも削減できます。
回送運行(ディーラーナンバー)許可を取得すれば、時間、労力、経費が削減でき、まさに良い事づくめですね。ただし、帳票を付けるなどして、しっかり回送ナンバーの管理をする必要がありますのでご注意ください。
回送運行許可の種類は3つ
回送運行は申請上、以下の3種類に分類されます。
- 制作・・・メーカー等が自動車を造り、その後の運搬を言います
- 販売・・・中古自動車販売業者等が販売のために運搬する場合を言います
- 陸送・・・他社から依頼を受けて、運搬する場合を言います
当事務所で一番ご依頼の多いものは2.の「販売」になります。
回送運行許可(ディーラーナンバー)取得をご検討中の方は、どの種類になるかよくご確認ください。
どの種類に入るのかわからないという方は、遠慮なく「かわい行政書士事務所」までご相談くださいませ。
回送運行許可取得 当事務所の手数料はこちら
サービス名 | 報酬(消費税別途) | 登録免許税等 | 報酬合計(消費税別途) |
---|---|---|---|
回送運行許可 書類作成と提出代行 | 100,000円 | 別途、番号標貸与手数料と自賠責保険料が必要となります。 | 100,000円 |
ご不明な点はございませんか?
遠方からご依頼の方のためのQ&A集 |
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説 |
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る |
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事 |
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント |
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事 |
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ |