「今やっている事業に貨物利用運送事業の許可が必要かわからないので教えてください。」
弊社シフトアップは、お客様からこのような質問を良く頂きます。行政書士でも理解できている人の少ない「貨物利用運送事業」。
この記事では、貨物利用運送とは何か、貨物利用運送事業の許可要件、費用、許可取得後に必用な事業報告書や事業計画の変更などについてのご説明をしております。是非ご覧ください。
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貨物利用運送事業とは自らは輸送手段を持たない運送業
貨物利用運送事業とは、「自らはトラックなどの輸送手段を持たず、荷主からの依頼を受けて実運送事業者に貨物の輸送を依頼する運送事業」のことで、正式名称を「貨物利用運送事業」を言います。
貨物配送の手配のみを行い、運賃(利用運賃と言います。)をもらう事業のことで、物流業界では「水屋」と呼ばれており、極端に言えば電話一つあれば事業が開始できます。
貨物利用運送事業は配車係と同じ役割
貨物利用運送事業は、貨物の情報が集まる情報拠点となる、「ハブの役目」を果たします。
言い換えれば、物流会社から貨物の情報を集め、その貨物の輸送を各運送会社に割り振りする「配車係の役目」とも言えます。
利用運送と運送取次の違いとは?
「運送取次」は、単に貨物の取り次ぎのみを行う事業で、取り次ぎを行うことによって売上は発生しません。わかりやすい例で言うと、コンビニがヤマトなどの荷物を預かるのは運送取次に当たります。
対して、「利用運送」は貨物の輸送手配をすることで利用運賃ももらい売上を上げることができます。
法律的な詳細は置いておき、端的に言えば両者の違いは以下の通りです。
- 輸送手配をしないため、売上が発生しないのが運送取次
- 輸送手配をして売上が発生するのが利用運送
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貨物利用運送事業は2種類に分かれる
貨物利用運送事業は、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類に分かれます。
詳しく申しますと、2種類の貨物利用運送事業の違いについて、貨物利用運送事業法第2条で以下のように定められています。
- 「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
- 「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。)とを一貫して行う事業をいう。
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い
両者の違いを簡単に言うと以下の通りです。
- 第二種貨物利用運送事業:貨物の流通すべての運送手段を手配
- 第一種貨物利用運送事業:貨物の流通の一部のみの運送手段を手配
例えば、愛知県稲沢市の工場でテレビが生産され、沖縄県名護市の家電量販店まで輸送する仕事があったとします。この場合に
となります。
以下では、弊社シフトアップのご依頼で90%を占める第一種貨物利用運送事業についてご説明いたします。
利用運送事業を始めるにはどうすればいいの?
利用運送事業を営むためには、「貨物利用運送事業法」に定める要件を満たし、営業所を管轄する運輸支局へ書類を揃えて申請し、貨物利用運送事業許可を取得する必用があります。
許可(実際には登録)を受けてしまえば、あとは、事務所と電話一本あれば事業を開始することがでます。
ただし、利用運送業事業一本で食べていこうとするなら、営業努力が欠かせないことは言うまでもありませんね。
※21時以降は、代表の川合智直通 080-3687-6848 までお掛けください。
第一種利用貨物運送事業についての詳しい説明
第一種貨物利用運送事業とは、前途のとおり「他人の求めに応じ、有料で利用運送を行う事業」で、他の実運送業者を利用して行う貨物の運行を行う事業です。
第一種貨物利用運送事業の許可を取得するには、「国土交通大臣の行う登録」を受けなければなりません。このため、事業を始める前に利用運送業を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ「貨物利用運送事業登録申請」を行う必要があります。
※実際には、許可申請ではなく「登録申請」を行いますが、一般的に許可と認識されているので「許可」と記述している箇所があります。
一般貨物自動車運送事業と第一種貨物利用運送業の違いとは?
一般貨物自動車運送事業許可を取得し、「自らトラックを持ち、荷主の依頼を受けて運賃をもらい事業用トラックで貨物の輸送を行う事業」のことを「一般貨物自動車運送事業(いわゆる運送業)」と言います。
法律的には、運送業は「貨物自動車運送事業法」が根拠法であり、貨物利用運送業は「貨物利用運送事業法」が根拠法となります。
したがって、トラック運送業と貨物利用運送業は、遵守事項や許可の要件、罰則などは異なることになります。
第一種貨物利用運送事業許可の要件をざっくり解説
第一種貨物利用運送許可の要件は以下の3つです。
- 営業所(事務所)の要件
- 資金の要件
- 人の要件
3つの要件すべてをクリアしないと許可取得することはできません。
営業所(事務所)の要件
第一種貨物利用運送事業許可を取るには、必ず営業所(事務所)を設けなければなりません。
営業所(事務所)は、都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触した建物でないことなどが要件となります。
中でも一番の難関となるのは、都市計画法に抵触するかどうかです。都市計画法に定められた「市街化調整区域」と呼ばれる市街地化を抑制する地域にある建物は、基本的に営業所(事務所)とすることができません。
また、市街化区域と呼ばれる場所の事務所を建設しても良いとされている区分(用途地域と言います。)の中にある建物でなければ営業所(事務所)とすることができません。
資金の要件
法人であれば直近会計年度の決算書上の貸借対照表の純資産が300万円以上でなければ第一種貨物利用運送許可事業の許可取得の要件をクリアできません。
個人事業主の場合は、事業主個人の現金預貯金が300万円以上なければ要件を満たせません。
実際に300万円必用かは別として、利用運送事業を行うのに当面必用な資金がなければ許可取得できないということです。
人の要件
申請者=法人の場合は役員全員、個人事業主の場合は事業主が欠格事由に該当しないことが要件となります。
欠格事由は、申請者が1年以上の懲役または禁錮刑を受けている者でないこと、または刑の執行が終わってから2年経過していないことなどが挙げられます。
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第一種貨物利用運送事業の許可取得に必用な費用
第一種貨物利用運送事業の許可を取得する費用は、最低でも登録免許税9万円が必要です。許可申請を行政書士に依頼する場合は、行政書士に支払う費用も加算されます。もし、難しい書類作成はプロに任せたい、書類作成は苦手という方は専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
弊社シフトアップの第一種貨物利用運送事業の許可申請代行にかかる費用は下記のとおりとなっております。
サービス名 | 報酬額(消費税別途) | 登録免許税 | 費用合計(消費税別途) |
---|---|---|---|
利用運送業許可申請 書類作成と提出代行 | 100,000円 | 90,000円 | 190,000円 |
許可取得後に提出義務のある事業報告書について
第一種貨物利用運送事業者となったものには事業概況報告書と事業実績報告書の2種類の書類を営業所管轄の運輸支局へ提出することが義務付けられています。
事業概況報告書
法人であれは、決算が終了してから100日以内、個人事業主であれば、確定申告の期限である12月31から100日以内に毎年提出が義務付けられている書類です。
- 個人事業主や法人の組織構成や経営する事業の収入を記載する総括表
- 営業収入を記載する実績総括表
- 決算書類をもとに作製する損益明細表と損益計算書
- 決算書類をもとに作製する貸借対照表
を作成します。
実績報告書
毎年4月1日から翌3月31日までの貨物の取扱量を輸送モードごとに記載し、営業所を管轄する運輸支局への提出が義務付けられています。
許可取得後に変更手続きの必用な事項のまとめ
貨物利用運送事業の許可取得後に、申請書類に記載した内容の変更があった場合は変更届を提出し、事業計画の変更をしなければいけません。
変更届の提出が必用となる主な事項は下記のとおりです。
事業計画
- 利用運送事業に係る運送機関の種類(モード)の変更
- 利用運送事業に係る区域または区間の変更
- 主たる事務所の名称や住所の変更
- 事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更
- 業務の範囲の変更
- 貨物保管施設の変更
- 利用運送事業を行う実運送事業者や利用運送事業者の変更
運送約款の変更
許可取得語に提出し、設定した利用運送約款に変更があった場合は、「第一種貨物利用運送事業の利用運送約款変更認可申請」の運局へ提出します。運送約款の変更は認可申請となるため、認可が出るまで1カ月~2カ月かかります。
※実際には、大手企業以外は運送約款の変更を行うことはないに等しいです。
その他
- 利用運送事業の譲渡譲受、合併分割、相続
- 事業の廃止
まとめ
第一種貨物利用運送事業とは何か、許可取得の要件、許可取得に提出の必用な書類、変更届などが必要な事項についてご説明しました。
第一種貨物利用運送事業は、許可を取らないといけないのかどうかの判別がつきにくいため弊社シフトアップでは、たくさんのご相談を頂いております。
利用運送事業許可を取得したい、または利用運送事業の許可を取る必用があるかどうかを知りたいという方は、年間相談件数430件超えの「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。全国対応しておりますので遠方の都道府県の方も安心です。
※21時以降は、代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
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