「貨物利用運送事業の許可が必要な事業にあたるか分からないので教えてください。」
弊社シフトアップは、お客様からこのような質問を良く頂きます。行政書士でも理解できている人の少ない「貨物利用運送事業」。
この記事では、貨物利用運送とは何か、貨物利用運送事業の許可要件、費用、許可取得後に必用な事業報告書や事業計画の変更などについてのご説明をしております。是非ご覧ください。
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貨物利用運送事業とは?その許可と登録について
貨物利用運送事業とは、「自らはトラックなどの輸送手段を持たず、荷主からの依頼を受けて実運送事業者を利用して行う貨物輸送を依頼する貨物運送事業」のことを言います。
貨物配送の手配のみを行い、運賃(利用運賃と言います。)をもらう事業のことで、物流業界では「水屋」と呼ばれており、極端に言えば電話一つあれば事業が開始できます。
貨物利用運送事業が行えるようになると、トラック運送事業者(傭車)を利用して貨物運送を行うことが可能となります。
実運送事業者とは貨物自動車運送事業者だけでなく、船舶、航空、鉄道運送事業者を含みます。貨物自動車運送事業者のみを利用して輸送の手配をする場合は法規制の対象外となります。
また、貨物利用運送事業は下記の2種類があり、許可あるいは登録を得る必要があります。
- 第一種貨物利用運送事業:登録を得る
- 第二種貨物利用運送事業:許可を得る
第一種と第二種の違いは後ほどご説明いたします。第二種貨物利用運送事業について早く知りたいという方は「第二種貨物利用運送事業とは?許可要件・必要書類・費用・期間すべて解説」をお読みください。
貨物利用運送事業は配車係と同じ役割
貨物利用運送事業は、貨物の情報が集まる情報拠点となる、「ハブの役目」を果たします。
言い換えれば、物流会社から貨物の情報を集め、その貨物の輸送を各運送会社に割り振りする「配車係の役目」とも言えます。
貨物利用運送と運送取次の違いとは?
「運送取次」は、単に貨物の取り次ぎのみを行う事業で、取り次ぎを行うことによって売上は発生しません。わかりやすい例で言うと、コンビニがヤマトなどの荷物を預かるのは運送取次に当たります。
対して、「貨物利用運送」は貨物の輸送手配をすることで利用運賃をもらい売上を上げることができます。
法律的な詳細は置いておき、端的に言えば両者の違いは以下の通りです。
- 輸送手配をしないため、売上が発生しないのが運送取次
- 輸送手配をして売上が発生するのが貨物利用運送
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貨物利用運送事業を始めるには?
利用運送事業を始めるためには、「貨物利用運送事業法」に定める要件を満たし、利用運送を行う営業所を管轄する運輸支局または運輸局へ書類を揃えて申請し、貨物利用運送事業許可(登録)を取得する必用があります。
利用運送を始める方のために、以下で許可を取るまでの流れをザックリ解説します。
貨物利用運送を始めるまでの流れをザックリ解説
①個人で始めるか法人で始めるか決める
利用運送業は個人事業主でも、株式会社などの法人でも始めることが出来ます。個人と法人では申請書類が違うことに加えて、事業を始めるまでの必用経費が違うため、まずは個人か法人のどちらで始めるかを決めましょう。
②利用運送許可取得の条件を満たせるか確認する
個人か法人のどちらで利用運送を始めるか決めたら、次は許可取得の要件を満たせるか確認します。
要件とは、許可を取得するために必用な条件を満たせるかどうかの条件のことです。資金の要件、営業所の要件、欠格事由に該当しないことなどが要件となります。
利用運送を始めるために会社を作った、あるいは申請書類を作成した。しかし、要件を満たせなかったので許可を取れなかったということにならないよう、要件の確認は専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
③申請書類の作成と添付資料の収集
要件をクリアできることが確認できたら、次は申請書類の作成です。利用運送業は第1種貨物利用運送事業と第2種貨物利用運送事業に分かれており、それぞれ書類作成の難易度が代わり、2種の方が難しくなります。
※1種利用運送と2種利用運送の詳細はのちほどご説明します。
1種と2種で申請書作成にかかる時間も変わるため、スケジュール管理をしっかりしてください。
また、申請書類作成と同時に、貨物利用運送事業法で定められた添付資料を収集します。添付資料は許可取得にとても重要となるため、申請受付が拒否されないように正しい資料を集めましょう。
④運輸局または運輸支局へ申請
出来上がった申請書類は、添付書類と併せて営業所を管轄する運輸支局または運輸局へ提出します。
第1種貨物利用運送事業の申請書類はは基本的に利用運送を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ、第2種貨物利用運送事業は地方運輸局へ提出します。
⑤許可取得
申請受付から3ヵ月~4か月後に許可取得となります。許可取得となったら許可書あるいは登録通知書と呼ばれる利用運送業を始めるための「証明書」が交付されます。
⑥運賃料金設定届の提出
許可取得後に貨物利用運送事業に使用する運賃料金表とともに運賃料金設定届を営業所管轄の運輸支局または運輸局へ提出します。
⑦貨物利用運送業の開始
許可を取得したら、登録免許税を収めて運賃料金設定届を運輸支局または運輸局へ提出したら、晴れて貨物利用運送業を開始することができます。
運賃料金について
運賃料金は、一般的に国交省が公表している標準的な運賃料金表を使用します。この運賃料金表に記載された運賃を違う運賃を収受しても問題ありません。
自社独自の運賃料金表を設定するこも可能ですが、その場合は標準的な運賃料金とかけ離れた金額になっていると運輸局から補正が入ることがあります。
注意!貨物利用運送だけで食べていくなら営業努力が必要
許可をもらってしまえば、あとは事務所と電話一本あれば始められるのが利用運送事業の魅力の一つです。
ただし、利用運送業事業一本で食べていこうとするなら、営業努力が欠かせないことは言うまでもありませんね。
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貨物利用運送事業の始め方
貨物利用運送を始めるには下記の3パターンの手続きが存在します。
- 第一種貨物利用運送事業の登録申請を行う
- 第二種貨物利用運送事業の許可申請を行う
- トラック実運送事業の経営計画変更認可申請を行う
1と2については、次で詳細にご説明します。
3は、すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持っているトラック運送事業者が、新たに利用運送をやる=傭車を利用する際に行います。
具体的には、経営計画変更認可申請書を作成し、添付書類と併せて営業所を管轄する地方運輸支局へ提出し、審査を受けます。
認可が出るまでの期間は2~3ヵ月となります。
貨物利用運送事業は2種類に分かれる
貨物利用運送事業は、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類に分かれます。
詳しく申しますと、2種類の貨物利用運送事業の違いについて、貨物利用運送事業法第2条で以下のように定められています。
- 「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
- 「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。)とを一貫して行う事業をいう。
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い
両者の違いを簡単に言うと以下の通りです。
- 第二種貨物利用運送事業:貨物の流通すべての運送手段を手配
- 第一種貨物利用運送事業:貨物の流通の一部のみの運送手段を手配
例えば、愛知県稲沢市の工場でテレビが生産され、沖縄県名護市の家電量販店まで輸送する仕事があったとします。この場合に
となります。
第一種貨物利用運送を取りたい方はこちら
第二種貨物利用運送を取りたい方はこちら
まとめ
第一種貨物利用運送事業とは何か、許可取得の要件、許可取得に提出の必用な書類、変更届などが必要な事項についてご説明しました。
第一種貨物利用運送事業は、許可を取らないといけないのかどうかの判別がつきにくいため弊社シフトアップでは、たくさんのご相談を頂いております。
利用運送事業許可を取得したい、または利用運送事業の許可を取る必用があるかどうかを知りたいという方は、年間相談件数430件超えの「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。全国対応しておりますので遠方の都道府県の方も安心です。
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