超高齢化社会の日本において、霊柩車を使って開業したいという方が増えています。しかし、どうやって開業したい良いかわからない、なぜ緑ナンバーが必要なの?など様々な疑問がある方も多いはず。
そこでこの記事では、霊柩車で緑ナンバー許可を取って開業する方法、緑ナンバー取得の要件、許可取得までの期間や費用、行政書士に依頼した方が良いかなどについて解説いたします。
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霊柩車運送にはなぜ緑ナンバーが必要なのか?
霊柩車を使って事業を行うには、貨物自動車運送事業法という法律が関係してきます。なぜなら、霊柩運送は「一般貨物自動車運送事業」に該当するからです。
貨物自動車運送事業法では、一般貨物自動車運送事業とはどんな事業のことをいうのかについて下記のように定められています。
<一般貨物自動車運送事業の定義>
他人から依頼を受けて、事業用自動車で、有償で貨物を運ぶ事業
死体を輸送する場合、それは貨物に当たり、運賃をもらって死体を運ぶ場合は一般貨物自動車運送事業の許可が必要ということです。
なお、一般貨物自動車運送事業は、一般的に「緑ナンバー」「営業ナンバー」「運送業」と呼ばれています。
霊柩運送の開業方法(はじめ方)
霊柩運送を開業するには、一般貨物自動車運送事業許可、いわゆる緑ナンバー許可を取る必要があります。街でみかける霊柩車もよく見れば緑ナンバーが付いていますね。
貨物自動車運送事業法など関係法令に定められた各種要件をクリアし、許可申請の受付窓口となる運輸支局へ申請書類を提出。そして、地方運輸局が審査を通り、緑ナンバー許可が取得できたら霊柩運送開業が可能です。
開業にあたっては、許可取得のほかに霊柩運送を始めることを一人でも多くの人に知ってもらい売上がたって事業が継続できるようにしてください。
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霊柩車で緑ナンバー許可を取るための要件
霊柩車で緑ナンバー許可を取るための要件は、大きくわけて以下の5つとなります。
- 営業所と休憩室・睡眠施設の要件
- 駐車場(車庫)の要件
- 車両の要件
- お金の要件
- 人の要件
以下でそれぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
霊柩運送|営業所と休憩室・睡眠施設の要件
営業所と休憩室の設置は必須となっており、睡眠施設は必用な場合のみ設置されていれば構いません。要件の詳細は下記のとおりです。
都市計画法・農地法、建築基準法など関係諸法令に抵触していない
都市計画法という法律では、建物を積極的に建てて良い場所である「市街化区域」と、景観などを守るため基本的に建物の建築をしてはいけないとい「市街化調整区域」、そして「無指定地域」に分けています。
市街化区域においては、どのような建物なら建てても良いかという「用途地域」が決められており、事務所建築が許されている用途地域内に建築されている物件であれば霊柩運送の事務所とすることは可能です。
市街化調整区域においては、既存宅地と呼ばれる地域になる場合などを除いて、基本的に霊柩運送に使用する事務所を置くことはできません。
無指定地域においては、基本的にどのような建物でも建てて良いとされているため、霊柩運送の事務所を置くことは可能です。
農地法については、土地の登記簿謄本上の地目が田・畑の場合、農地転用という許可や開発許可などを取ることが必用となります。
霊柩運送の営業所・休憩室・睡眠施設にできない場所のまとめ | |
市街化調整区域 | 既存宅地など例外あり |
第一種低層住居専用地域 | 住居兼事務所、且つ事務所部分の床免責が50㎡以下なら営業所等の使用可 |
第二種低層住居専用地域 | |
第一種中高層住居専用地域 | |
第二種中高層住居専用地域 | 2階建て以下なら営業所等の使用可 |
適切な使用権原がある
適切な使用権原とは、主に以下のことを言います。
- 賃貸の場合は、申請者と物件所有者との間に原則として契約期間2年以上の賃貸借契約書があること。
- 自己所有の場合は、建物登記事項証明書の所有者が申請であること。
賃貸の場合は使用目的に「事務所使用」の記載が必要
賃貸物件を霊柩運送の営業所や休憩室・睡眠施設とする場合、賃貸借契約書に書かれた建物の使用目的に「事務所使用」が可能な旨の記載が必要です。
自宅など、住居として借りている物件は、賃貸借契約書内の物件の使用目的が「住居」となっています。その場合は、下記の1または2で対応が必要です。
- 事務所使用可能な旨を記載した賃貸借契約書を締結しなおす。
- 物件を事務所使用して良い旨を記載した「使用承諾書」に大家さんの印鑑をもらう。
適切な規模があること
営業所の広さについての規定はありません。ただし、霊柩運送に従事する従業員(運転者や運行管理者、整備管理者など)が使用するのに支障のない広さは必用です。
葬儀会社の事務所スペースの一部を霊柩運送の営業所としても良いし、自宅やマンションの1室でも構いません。
睡眠施設できる施設の設置(必要な場合のみ)
運転者や運行管理者など、霊柩運送にかかわる従業員が睡眠や仮眠を取らないといけない運行を行う場合に限って睡眠施設の設置が必要です。
睡眠施設には広さの規定があり、少なくとも「乗務員一人当たり2.5㎡以上」の広さが必要です。
必要な設備(什器・備品)が整っていること
営業所には机・椅子、パソコンなど運送業事務を行うのに必要な設備が整っていなければなりません。
休憩室には机・椅子やソファーなど霊柩運送にかかわる従業員が休憩できる設備が必要です。
睡眠施設はベッドや布団などの睡眠・仮眠を取れる設備の設置が必須となります。
駐車場との距離が直線距離で10km以内であること(地域による違いあり)
営業所および休憩室・睡眠施設と駐車場の距離は直線距離で10km以内(地域により5km以内または20㎞以内)でなければいけません。
地域による営業所と車庫間の距離は以下のようになっています。ご自身がどの地域に該当するか確認してください。
地域別の営業所と車庫間距離のまとめ
北海道運輸局 | 札幌市は10km以内。それ以外の地域は直線距離で5km以内。 |
北陸信越運輸局 | 新潟県、長野県は5km以内。富山県、石川県は直線距離で10km以内。 |
東北運輸局 | 青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県は直線距離で5km以内。 |
関東運輸局 | 東京特別区は直線距離で20km以内。それ以外の都内は直線距離で10km以内。 横浜市と川崎市は直線距離で20km以内。それ以外の神奈川県内は直線距離で10km以内。 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県は直線距離で10キロメートル以内。 |
中部運輸局 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県は直線距離で10キロメートル以内。 |
近畿運輸局 | 大阪市は直線距離で10キロメートル以内。それ以外の大阪府内は直線距離で5km以内。 京都市は直線距離で10キロメートル以内。それ以外の京都府内は直線距離で5km以内。 神戸市は直線距離で10キロメートル以内。それ以外の兵庫県内は直線距離で5km以内。 奈良市内は直線距離で10キロメートル以内。それ以外の奈良県内は直線距離で5km以内。 大津市は直線距離で10キロメートル以内。それ以外の滋賀県内は直線距離で5km以内。 和歌山市は直線距離で10キロメートル以内。それ以外の和歌山県内は直線距離で5km以内。 |
中国運輸局 | 広島県、島根県、鳥取県、岡山県、山口県は直線距離で5km以内。 |
四国運輸局 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県は5km以内。 |
九州運輸局 | 政令指定都市は直線距離で10キロメートル以内。それ以外は直線距離で5km以内。(福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県。宮崎県、鹿児島県 共通) |
沖縄総合事務局 | 5km以内。 |
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霊柩運送|駐車場(車庫)の要件
駐車場(車庫)の要件は以下のようなものがあります。
適切な使用権原がある
適切な使用権原とは、営業所と休憩室・睡眠施設と同様に、申請者と物件所有者との間に賃貸借契約書があること。自己所有の場合は、建物登記簿謄本の所有者が申請であることなどです。
駐車場との距離が直線距離で10km以内であること
駐車場と営業所および休憩室・睡眠施設との距離は直線距離で10km以内(地域により5km以内または20㎞以内)でなければいけません。
都市計画法・農地法、駐車場法など関係諸法令に抵触していない
駐車場(車庫)は、青空駐車場であれば市街化調整区域内にあっても基本的に問題ありません。ただし、土地登記簿謄本上の地目が田・畑の場合は、の農地転用許可や開発許可が必要となります。
出入口は交通安全を確保できる場所にあること
霊柩運送で使用する駐車場の出入口は、緑ナンバー車両が出入りするに際して、交差点や横断歩道から5m以上離れているなど、交通安全上使用のない場所でなければなりません。
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霊柩運送|車両(寝台車・霊柩車)の要件
霊柩運送に使用する車両=寝台車または霊柩車は、車検証上の用途欄が「貨物」である貨物自動車でなければなりません。
霊柩車両の種類は
- 宮型
- 洋型
- バン型
- バス型
※軽自動車は、霊柩運送に使用できません。
などがあり、遺体を輸送するのに適切な大きさや構造でなければいけません。
車両数は、1台以上を確保する必要があります。確保とは、車両が手元になくても注文書やリース契約書などで車両の購入が確認できることをいいます。申請受付時に現車は不要ですが、許可取得時には必要となります。
なお、車両数が4台までは、後にご説明する運行管理者と整備管理者は不要です。
霊柩運送は個人所有の霊柩車でもできるか?
霊柩運送に使用する緑ナンバー車両は、個人事業で霊柩運送を始めるときは事業主の個人所有車両でも問題ありません。
法人で霊柩運送を始めるときは、最低限、車検証上の使用者は法人名義にしないといけません。リース車両など所有権留保がかかっている車両は所有者はリース会社のままでも大丈夫です。
霊柩運送|お金(自己資金)の要件
霊柩運送を始めるために必用な自己資金を確保できていることが、申請者名義の口座で確認できることが要件となります。
自己資金とは主に以下の項目のことをいいます。
- 役員報酬:6ヵ月分
- 給与・手当:6ヵ月分
- 燃料費(ガソリン代):6ヵ月分
- 車両修繕費:6ヶ月分
- 車両リース・ローン代金:月支払額の1年分
- 自動車重量税:1年分
- 自動車税:1年分
- 自動車環境性能割:1年分
- 自動車任意保険料:1年分
- 自賠責保険料:1年分
- 事務所や駐車場の賃料:1年分
など。
申請者の口座に自己資金があることは金融機関の発行する「残高証明書」で証明します。
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人の要件|欠格要件と運行管理体制
人の要件、欠格要件と運行管理者や整備管理者など霊柩運送を行うために必用な運行管理体制が整っていることが要件となります。
下記でそれぞれについて確認していきます。
欠格要件(欠格事由)
申請が欠格事由に該当する場合は、要件を満たせず霊柩運送の許可を取ることができません。貨物自動車運送事業法第5条に定められた欠格事由は次のようなものです。
いずれか一つでも該当すると欠格事由に該当します。
- 申請者が1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから5年以上経過していない者
- 申請者が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その日から5年を経過していない者
- 申請者と密接な関係を有する親会社、子会社、グループ会社が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消の日から5年を経過していない者
- 申請者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消し処分に係る聴聞の通知が到達した日からその許可取消し処分をする日、または処分をしないことを決定する日までの間に事業廃止をした者で、その届出の日から5年を経過していない者
- 申請者が、監査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした者で、その届出をした日から5年を経過しない者
要約すると、申請者が懲役刑や貨物自動車運送事業について許可取消しなどの処分を受けたあと一定期間が経過していることが必要である。
そして、許可取消しとなったあとに、行政処分を逃れるために事業を廃止しても一定期間を経過しないとリスタートできないということです。
ドライバーの要件
ドライバーは事業に使用する車両数以上の数が必要です。ドライバーも欠格要件があり、以下の者は、霊柩運送のドライバーになることができません。
- 日々雇い入れられる者
- 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
したがって、正社員のみでなく、パート・アルバイトなどでもドライバーになることは可能です。
ただし、社会保険や労働保険に加入義務のある者は、加入しないと許可取得後に車両を緑ナンバーにすることはできません。
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運行管理者・運行管理補助者の要件
車両数4台までは運行管理者資格を持つ運行管理者は不要です。したがって、ドライバー以外で常勤の者であれば、誰でも運行管理者=運行管理責任者になることができます。
車両5台以上の場合は、運行管理者資格を持った運行管理者の選任が必要です。運行管理者資格が年2回、3月と8月しか行われません。計画的に受験するようにしてください。
また、車両数4台までは運行管理補助者も不要です。車両数5台以上の場合に運行管理補助者となるためには、運行管理者資格を持っているか、3日間の運行管理者基礎講習を受講が必要です。
整備管理者・整備管理補助者の要件
車両数4台までは、誰でも整備管理者になれます(実際には整備管理責任者となります)。車両数が5台以上の場合は、下記の要件を満たす整備管理の選任が必要です。
- 3級以上の整備士資格を有している者
- 3級以上の整備士資格を持っていない場合は、一般貨物自動車運送事業者ものとで2年以上の日常点検などの実務経験のある者が、実務を積んだ会社から実務経験証明をもらい、かつ、整備管理者選任前研修を修了していること。
社会保険の加入
申請者が法人の場合、役員全員、運転者、運行管理者(補助者)、整備管理者(補助者)は社会保険の加入が必要です。
労働保険の加入
運転者、運行管理者(補助者)、整備管理者(補助者)は短時間労働者や法人役員の同居の親族を除いて労働保険(労災と雇用保険)の加入が必要です。
役員法令試験
車両数にかかわらず、霊柩運送の申請者(個人事業主の場合は事業主、法人の場合は常勤役員のうち一人)が、法令試験を受験し合格するしなければいけません。
法令試験は、申請受付後最初に来る奇数月に実施され、1回目で合格できなかった場合は、その次に来る奇数月に受験します。2回目までに合格しないと申請は取り下げとなるのでしっかり勉強しましょう。
役員法令試験は50分、設問は30問で、24問以上正解すると合格となります。受験時に参考書などを持ち込むことが禁止ですが。条文集が配られます。
なお、法令試験の出題範囲は以下のとおりです。
- 貨物自動車運送事業法
- 貨物自動車運送事業法施行規則
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業報告規則
- 自動車事故報告規則
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 自動車運転者のための労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
- 労働安全衛生法
- 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
霊柩運送その他の要件|損害賠償能力
霊柩運送に使用するとして申請書類に記載した計画車両すべてを、自賠責保険と自動車任意保険や自動車損害賠償共済に加入させないとおけません。
自動車任意保険については、対人無制限、対物200万円以上の保証に加入する必要があります。
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霊柩運送に必要な免許証
霊柩運送を行うには、車両に応じた免許証の種類が必要です。一般的には普通自動車免許があれば大丈夫です。
なお、人を乗せるわけではないので2種免許は不要となります。
霊柩運送を始めるまでの期間と流れ
ここからは霊柩運送で緑ナンバー事業を始めるまでのザックリした流れと期間について見ていきましょう。
霊柩運送で緑ナンバー事業を始めるまでの流れ
霊柩運送で緑ナンバーを始めるまでの流れをザックリ以下で確認しましょう。
1 | 個人で申請するか法人で申請するかの決定 |
2 | 法人成りしていない場合は、法人設立 |
3 | 事業開始に必要な資金の確保 |
4 | 営業所・休憩室・睡眠施設と駐車場の選定と確保 |
5 | 運転者の確保 |
6 | 運行管理者と整備管理者の確保(車両5台以上の場合は選任のための要件をクリア) |
7 | 申請書類の作成と添付資料の収集 |
8 | 残高証明書の取得 |
9 | 営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出 |
10 | 審査(標準処理期間4ヵ月~5ヵ月) |
11 | 役員法令試験の受験と合格 |
12 | 補正対応 |
13 | 2度目の残高証明書提出 |
14 | 許可取得 |
15 | 社会保険・労働保険の加入 |
16 | 運輸開始前確認届の提出 |
17 | 事業用自動車等連絡書の取得 |
18 | 車両を緑ナンバーに変更 |
19 | 事業に使用する車両を事業用自動車として自動車任意保険に加入 |
20 | 運賃料金設定届と運輸開始届の提出 |
21 | 霊柩運送の開始! |
霊柩運送を開始するまでの期間
申請受付から霊柩運送の許可取得までは4ヵ月~5ヵ月です。ただし、新型コロナの影響で5ヵ月以上かかる場合もあります。
営業所・休憩室・睡眠施設と駐車場の選定・確保や運転者の確保、霊柩運送許可取得後の車両の緑ナンバー変更などの各種手続きまでの期間を含めると、当社シフトアップでは霊柩運送を実際に始めるまでに平均的に8ヵ月ほどです。
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霊柩運送で緑ナンバー許可を取るのに必要な費用
霊柩運送を始めるために緑ナンバー許可を取るには、登録免許税12万円は必ずひつようになります。
許可申請を行政書士に依頼する場合の報酬は、40万円~70万円ほどで、これはどの事務所に依頼するかで異なります。
霊柩運送の許可申請は行政書士に依頼した方が良いのか
行政書士は許認可や権利義務に関する書類作成の専門家です。霊柩運送の書類作成は、行政書士業務の中でもウルトラC級の難易度であるため、一般貨物自動車運送事業許可の取り扱い専門事務所に依頼することをおすすめします。
「時間は十分にあるし、運輸局へ何度も足を運ぶのは問題ない」という方はご自身で申請書類作成にチャレンジしてみるのも良いでしょう。
行政書士に依頼する場合でも、一般貨物を扱ったことのない、あるいは経験値の少ない事務所に依頼すると必要以上に申請までに時間がかかったり、許可取得ができなかったりするケースが頻発しているからです。
経験値が多いか少ないかは報酬のみで判断できないため、電話などで霊柩運送に関する質問をしてみて、即答できるか、曖昧な返事がないかなどで本当の専門家か確認してみるのが良いでしょう。
まとめ
霊柩運送を始めるためには、緑ナンバー許可が必要なこと、そして、緑ナンバー許可を取るための要件や期間、流れ、費用などについて解説しました。
専門家に依頼して適切なアドバイスをもらいながら進めるこが事業を開始するために近道です。
緑ナンバー許可を取得して霊柩運送を始めたいという方は、愛知県の運送業許可プロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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