ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門行政書士の川合智です。
運送業に携わる方に許認可に関するトピックをわかりやすく解説し、改善のお手伝いをさせていただくことが私の使命です。
自動車には、自家用車と事業用車の2種類があります。
用途やナンバープレートはもちろん、税金、車検期間など、ほかにもさまざまな違いがあります。
この記事では、自家用車と事業用車の違いについて詳しく解説していきます。
それぞれの登録方法や、自家用車を事業用車(営業ナンバー)に変更する方法についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、運送業のほか車関係のご相談にも対応可能です。
もし相談したいことがあれば、全国どこからでもお電話やメール、LINEでお気軽にお問い合わせください!
自動車には自家用車と事業用車の2種類がある
自動車は、自家用車と事業用車の2種類に分類されます。
- 自家用車:自分の用途のために使う
- 事業用車:事業で使用するために使う
通勤や買い物など日常生活における移動手段として利用するのが自家用車。
他社から依頼された物を運ぶトラックや、人を目的地まで運ぶタクシーなど、物や人を運んで利益を得る事業をおこなうための車が事業用車です。
以下でさらに詳しく解説していきます。
自家用車は自分の荷物を運ぶ
自家用車は、利用者が自らの用途のために使う自動車で、乗用車の場合は白ナンバー、軽自動車の場合は黄色ナンバーとよばれます。
個人が所有するマイカーや、企業が自社商品の集配に利用するトラック、営業車や社用車などが自家用車に分類されます。
事業用車は他社の荷物を運ぶ
事業用車は、その名のとおり事業で使用するための自動車で、営業ナンバーや緑ナンバー、青ナンバーとよばれることもあります。
事業=自動車運送事業のことで、物や人を運んだ対価として運賃を受け取り、利益を得る事業をおこなうための自動車がこれに該当します。
自家用車との大きな違いは、他社の荷物を運ぶことができるという点です。
さらに、事業用車では他社の荷物を運ぶのに加えて、運賃をもらう「運送事業」をおこなうことができます。
営業所ナンバー(緑ナンバー)で運送業をおこなうことを検討している方は、「【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/期間すべて解説」も併せてお読みください。

自家用車と事業用車の6つの違い
ここまでで、自家用車と事業用車のざっくりとした違いは理解できたかと思います。
次に、自家用車と事業用車の細かな違いを6つ紹介していきます。
- 使用目的
- ナンバープレート
- 自動車保険料
- 重量税
- 車検期間
- 定期点検整備
①使用目的の違い
前述したように、自家用車と事業用車は使用する目的が異なります。
自家用車は、通勤や買い物など、利用者自らの用途のために使用する自動車のことです。
一方で事業用車は、自動車運送事業で使用するための自動車のことをいいます。
| 使用目的 | 例 | |
| 自家用車 | 利用者が自らの用途のために使う | ・個人が所有するマイカー ・企業の自社商品の集配トラック ・営業車 など |
| 事業用車 | 事業で使用するために使う | ・トラック運送業 ・引越し業者 ・タクシー ・路線バス など |
②ナンバープレートの違い
自家用車と事業用車の違いを一目で見分けられるのが、ナンバープレートです。
自家用車の場合、ナンバープレートは白地に緑色の文字です。
軽自動車の場合は、黄色地に黒色の文字でナンバーが記されています。
このことから、自家用車は「白ナンバー」や「黄色ナンバー」ともよばれます。
一方で事業用車の場合、ナンバープレートは緑地に白色の文字です。
軽自動車の場合は、黒地に黄色の文字でナンバーが記載されています。
そのため、「緑ナンバー」や「青ナンバー」、「黒ナンバー」とよばれています。
自家用車と事業用車のナンバープレートは、それぞれ色が反転していると覚えるのがおすすめです。

③自動車保険料の違い
一般的に、自家用車より事業用車のほうが保険料が高くなる傾向があります。
理由としては以下のことが考えられます。
- 不特定多数の人が運転する可能性がある
- 自家用車に比べて走行距離と乗車頻度が多い
どちらの理由も、事故を起こす確率が高くなることに繋がります。
自動車保険は、事故を起こす可能性が高ければ高いほど、料金も高くなる仕組みです。
事業用車は業務の中で使用する車のため、自家用車よりも乗車頻度が高くなり、相対的に事故の確率もあがります。そのため、事業用車のほうが自動車保険料が高くなります。
④重量税の違い
重量税は、自家用車より事業用車のほうが安くおさまります。
新車新規登録等におけるエコカー対象外のトラック(1トン以下)の場合、自家用車が3,300円、事業用車が2,600円と、事業用車のほうが重量税が安くなっています。
| トラックの重量税(車両総重量5トン以下) | ||||||
| 車両 総重量 | 1年自家用(エコカー外) | 1年事業用(エコカー外) | ||||
| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 3,300 | 4,100 | 4,400 | 2,600 | 2,700 | 2,800 |
| ~2 | 6,600 | 8,200 | 8,800 | 5,200 | 5,400 | 5,600 |
| ~2.5 | 9,900 | 12,300 | 13,200 | 7,800 | 8,100 | 8,400 |
| ~3 | 12,300 | 17,100 | 18,900 | 7,800 | 8,100 | 8,400 |
| ~4 | 16,400 | 22,800 | 25,200 | 10,400 | 10,800 | 11,200 |
| ~5 | 20,500 | 28,500 | 31,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 |
(出典:国土交通省)
※2022年時点の情報です。
⑤車検期間の違い
車検期間も、自家用車と事業用車でそれぞれ違いがあります。
自家用車の場合は新車購入後に1回目、その3年後に2回目、それ以降では2年ごとの車検が必要です。
一方、事業用の場合は、新車購入後に1回目、その2年後に2回目、それ以降は1年ごとに車検をおこなうよう定められています。
走行距離の長さや重い荷物を運ぶ際の車体負担も考えて、車検期間が短くなっているようです。
| 1回目 | 2回目 | それ以降 | |
| 自家用車 | 新車購入後 | 初回から3年後 | 2年ごと |
| 事業用車 | 新車購入後 | 初回から2年後 | 1年ごと |
⑥定期点検整備の違い
自家用車と事業用車は、定期点検整備についても違いがあります。
定期点検整備とは、国土交通省が定めた項目を点検し、必要があれば整備をおこなうというもので、法定点検ともよばれています。
自家用車と事業用車では、定期点検整備をおこなう時期や項目が異なります。
| 対象自動車 | 定期点検の時期 | 項目数 |
| マイカー(自家用乗用車・軽自動車) | 1年ごと | 27項目 |
| 2年ごと | 57項目 | |
| 中小型トラック(自家用) レンタカー(乗用車) | 6か月ごと | 22項目 |
| 12か月ごと | 83項目 | |
| バス・トラック・タクシー(事業用) 大型トラック(自家用) レンタカー(乗用車以外) | 3か月ごと | 50項目 |
| 12か月ごと | 100項目 |
(出典:国土交通省)
上記のように、自家用車より事業用車のほうが稼働時間が多くなるため、定期点検整備の時期も短くなります。
自家用車と事業用車の登録方法
次に、自家用車と事業用車の登録方法について解説していきます。
自家用車の登録は比較的簡単
自家用車の登録は比較的簡単です。
所有者となる人の居住地(法人の場合は所在地)を管轄している陸運支局へ向かい、窓口で必要書類を記入し提出します。
特に不備がなければ、スムーズに手続きが完了します。
事業用車は運輸局の許可が必要
一方、事業用車の登録の場合は少し複雑で、名義人が「一般貨物自動車運送事業」または「特定貨物自動車運送事業」の許可を得ているかいないかで手続きの方法が変わってきます。
※軽自動車の場合は「貨物軽自動車運送事業」の手続きが済んでいるか。
また、バスやタクシーなどの旅客事業用車を新たに登録する場合は、名義人が「一般乗合旅客自動車運送事業」「一般貸切旅客自動車運送事業」「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を得ている必要があります。
| トラックなどの貨物運送事業用車 | バスやタクシーなどの旅客事業用車 |
| 名義人が以下の許可を得ている必要あり ・一般貨物自動車運送事業 ・特定貨物自動車運送事業 ・貨物軽自動車運送事業(※届出) | 名義人が以下の許可を得ている必要あり ・一般乗合旅客自動車運送事業 ・一般貸切旅客自動車運送事業 ・一般乗用旅客自動車運送事業 |
名義人がすでに運送業の許可を取得していれば、必要書類を陸運支局に提出して審査が通ったのちに登録できますが、名義人が許可を取得していなかった場合は、運送事業者として運輸局から許可をもらう必要があります。
自家用車から事業用車に変更できる?
自家用車から事業用車に変更することも可能です。
自家用車を事業用車へ変更する場合は、運輸局で「一般貨物自動車運送業」や「特定貨物自動車運送事業」の許可を新たに取得する必要があります。
その後、初めて事業用車(緑ナンバー)の登録ができるようになります。なお、軽自動車の場合は許可ではなく、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要です。
運送業許可の取得方法については、「【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説」でも詳しく解説しています。
まとめ
今回は、自家用車と事業用車の違いについて解説しました。
自家用車は利用者の用途のために使ったり、自社商品の集配に利用されたりするのに対して、事業用車は物や人を運んで利益を得る事業をおこなうために利用されます。
なお、自家用車を事業用車に変更するためには運送業許可の取得が必要です。
運送業許可を取りたいと考えている方は「【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分でわかる」も併せてお読みください。
事業用車の登録や運送業許可の申請なら、行政書士法人シフトアップにお任せください!
私たち行政書士法人シフトアップは、「運送業許可の取得に日本で最も貢献する会社」を目指しています。
そのため、運送業許可はもちろん車関係についてのご相談にも対応可能です。全国どこからでも受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!
代表行政書士の私、川合智はこれまで運送会社に12年間勤務した経験があります。
その中で運行管理者や危険物乙種3類の資格を取得し、トラックの運転手だけでなく、給与計算や総務経理、配車などさまざまな業務に従事しました。途中、子会社の役員を務めたこともあります。
現場を知っている運送業許可専門の行政書士だからこそ、わかることがあります。
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なお、運送業許可の取得方法や弊社のサービスについて知りたい方は、「【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説」を併せてお読みください。
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