運転代行業を始めるには必ず安全運転管理者認定が必用
運転代行業を始めるには、「安全運転管理者」を必ずおかなければなりません。安全運転管理者となるには「安全運転管理者の認定」を受けることが必須となります。
しかし・・・
安全運転管理者をインターネットで調べても、警察署のホームページにわずかな情報しか記載が無いため不安になりませんでしたか?
「安全運転管理者ってなに?」
「安全運転管理者の認定を受けるにはどんな条件をクリアしないといけないの?」
「必要な書類はなに?」
そう思った方のために、安全運転管理者の認定を受けるにあたって、必要な書類や条件について優しく解説させていただきます。
安全運転管理者とはどんな制度なのか
安全運転管理者制度とは、安全に自動車を代行運転するために、
- 交通事故防止のために必要な指示や指導ができる者
- 車両の点検などを行うことが出来る者
を置く制度です。
安全運転管理者となるためには、運転代行業を行う事務所を管轄する警察署へ「安全運転管理者認定申請」を行います。
では、認定を受けるにはどうしたら良いのでしょうか。
安全運転管理者になるための3つの条件
安全運転管理者になるには3つの条件があります。
- 年齢制限
- 経験
- 欠格事由に当てはまらないこと
以下で3つの条件について詳しく解説していきます。
3つの条件① 年齢制限
自動車の免許を取れるのは18歳になってからですが、それとは関係なく成人でなければいけないということです。
3つの条件② 経験
具体的には、自動車に関係する業務で、同僚や部下に対して安全運転に関する指導をした経験が2年以上あることが必要です。
自動車に関係する業務は、自動車整備業やタクシー業など、運転代行業以外の業種であっても構いません。
3つの条件③ 欠格事由に当てはまらないこと。
具体的には、次の違反行為をした者であってはなりません。
- ひき逃げ
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 麻薬等運転
- 無免許運転
- 飲酒運転等をする者への車両・酒類の提供
- 飲酒運転等の車両に依頼・要求しての同乗
- 自動車使用制限命令違反
- 運転者に対して酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為等を命じ、又は、運転者がこれらの危険な運転をすることを容認すること。
など
安全運転管理者になるために決める3つの事項
3つの条件をクリアしていたら、次の3つの事項を決めます。
- 運転代行業を行う営業所の住所
- 運転代行業を行うにあたっての屋号
- 運転代行業に使用する自動車(随伴自動車と言います)
安全運転管理者認定申請をするには、運転代行業を行うにあたっての、事務所の場所、屋号、使用する自動車の種類が決まっていなくては申請できないということです。
申請に必要な書類
上記の3つ条件をクリアでき、3つの事項を決めたら、次は申請書類の作成をして申請します。
準備する書類一覧
準備する書類は以下のとおりです。
- 安全運転管理者資格認定申請書
- 安全運転管理者に関する届出書
- 履歴書
- 運転管理経歴書
- 運転記録証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 免許証の写し
※必用な書類は地域により異なる場合があります。
まとめ
安全運転管理者になるための条件はご理解いただけましたでしょうか。
自動車関係の許認可では、警察署とのやり取りがメインになる珍しい申請です。しかし、この警察とのやり取りがクセモノです。
なぜなら、警察の安全運転管理者認定申請の担当が、その条件や申請方法についてよく理解していません。
交通違反をしているけど大丈夫?
営業所は事務所でも大丈夫なの?
書類は、この書き方で間違いないの?
このような質問に明確に即答できる警察の担当と出会わなければお客様は、ご自身の大切な時間と労力をムダに使用することになります。
当事務所にご依頼頂けば、お客様は必用な書類を揃えて頂き、簡単な質問に答えていただくだけで認定申請が可能です。
安全運転管理者認定申請をして運転代行業登録をしたいという方は、おクルマ専門の「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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