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貨物利用運送事業者(水屋)も対象に!実運送体制管理簿の義務拡大と実務対応を行政書士が解説

貨物利用運送事業者(水屋)も対象に!実運送体制管理簿の義務拡大と実務対応を行政書士が解説

「実運送体制管理簿は元請のトラック運送会社だけの話」と思っていませんか。2026年4月1日の法改正で、この管理簿の作成義務は貨物利用運送事業者(いわゆる水屋)にも拡大されました。

真荷主から運送を直接引き受けて他社に再委託している利用運送事業者様は、知らないうちに義務違反の状態になっているおそれがあります。今回は制度の全体像から、水屋が今すぐ着手すべき実務対応まで解説します。

実運送体制管理簿とは―2025年4月と2026年4月で何が変わったのか

実運送体制管理簿は、令和6年に成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に基づく制度で、多重下請構造の可視化を目的としています。まず令和7年(2025年)4月1日に、真荷主から運送を直接引き受ける元請の一般貨物自動車運送事業者を対象に義務化されました。

そして令和8年(2026年)4月1日、この義務が「利用運送を行う一番上位の事業者」である貨物利用運送事業者(第一種・第二種)にも拡大されています。つまり、トラックを1台も持たずに他社へ運送を再委託する水屋であっても、真荷主から直接仕事を受けている限り、管理簿作成の当事者になったということです。

作成対象となる貨物は1荷主・1運送依頼あたり1.5トン以上です。ここで見落としやすいのが、この1.5トンの判断基準は「実運送する際の重量」ではなく「真荷主から運送を引き受ける際の貨物の重量」で判断する点です。小口に分けて下請けに流したとしても、元の依頼が1.5トン以上であれば対象から外れません。記載事項は、

  1. 実運送事業者の商号・名称
  2. 貨物の内容及び運送区間
  3. 請負階層(1次請け・2次請けなど)

が必須で、作成した管理簿は運送完了日から1年間の保存義務があります。

逆に引き受けた貨物をすべて自社(自社契約のドライバー・車両)で運ぶ場合や、下請構造が固定化していて運送のたびに変わらない場合は、都度の作成は不要とされ1年に一度作成すれば良いとされています。

真荷主とは?

真荷主とは、実運送体制管理簿制度で最も重要な概念です。簡潔に言うと実際に貨物の運送を必要とする「元々の依頼者」のことを指します。

運送業界では、荷主から仕事を受けた事業者が、その仕事を他の事業者に再委託(下請け)することが一般的です。この再委託が何重にも繰り返される「多重下請構造」の中で、「誰が本当の依頼者なのか」を明確にするために「真荷主」という概念が生まれました。

真荷主の具体例


- 例1:食品メーカーA社が、商品を全国の小売店に配送したい → A社が真荷主
- 例2:A社が運送会社Bに依頼 → B社がさらに運送会社Cに再委託 → A社が真荷主、Cは下請け

真荷主から「直接」仕事を受けているかどうかが分かれ目

実運送体制管理簿の義務化の対象は、「真荷主から直接、運送依頼を受けている事業者」です。

- OK真荷主から直接受けた場合 → 管理簿作成が必須
- NG他の事業者経由で受けた場合(2次請け以降)→ 管理簿作成は不要

このため、小さな運送会社でも「たまたま真荷主から直接仕事を受けた」という事態が発生すれば、管理簿作成の当事者になってしまいます。

逆に、大手の運送会社でも「いつも仕事を紹介してくれる配送センター経由でのみ受注している」という場合は、その配送センターが「真荷主から直接受けた事業者」であり、あなたの会社は2次請け以降となるため、管理簿作成義務は発生しません。

2026年4月の拡大:貨物利用運送事業者も対象に

令和8年(2026年)4月1日の制度拡大により、「トラックを持たない貨物利用運送事業者(第一種・第二種)」も、真荷主から直接仕事を受けた場合は管理簿作成義務が発生するようになりました。

つまり、実際には運送しない「水屋」的な事業者でも、真荷主からの直接受注である限り、管理簿を作成・保存しなければならないのです。

水屋・利用運送事業者が新たに負う3つの実務義務

① 実運送体制管理簿の作成義務

真荷主から直接引き受けた運送を他の実運送事業者に再委託した場合、その運送ごとに管理簿を作成する必要があります。

既存の配車表を活用する形でも、データで管理(電磁的記録での作成)でも構わないとされていますが、「誰が実際に運んだか」を後から荷主に説明できる状態を常に保つ必要がある点は変わりません。

② 情報通知義務

管理簿を正しく作成するには、下請け側からの情報提供が不可欠です。利用運送を行う事業者は委託先へ「下請情報」を通知し、実運送事業者は元請(または利用運送事業者)へ「実運送事業者情報」を通知する義務が課されています。

多層構造の中では、この通知が1社でも滞ると管理簿全体が正確性を欠くことになるため、委託先との契約書やチェックシートに通知フローを明記しておくことが実務上のポイントです。

③ 契約締結時の書面交付義務

2026年4月からは、トラック事業者に先行して課されていた契約締結時の書面交付義務が、利用運送事業者にも及ぶことになりました。

口頭や電話一本での取引が多かった水屋業態にとっては、運賃・附帯業務の内容を書面(電磁的方法可)で明確にする社内体制の整備が新たな負担になります。

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「再委託2回以内」の努力義務と罰則のリアル

今回の改正では、元請を0次として再委託は2段階まで(実運送は3次請けまで)に抑える努力義務も同時に導入されました。

努力義務のため直接の罰則はありませんが、実運送体制管理簿によって自社の下請構造の階層数が可視化される以上、「4次請け・5次請けに丸投げしている」状態は荷主からの閲覧請求や巡回指導の場で説明を求められやすくなります。真荷主には元請事業者に対する管理簿の閲覧請求権があるため、階層が深すぎる取引は今後、荷主側から敬遠される可能性がある点も見過ごせません。

管理簿を作成せず放置した場合の行政処分は軽くありません。実運送体制管理簿の未作成は初違反で車両使用停止20日車、再違反では40日車に達するとされ、巡回指導・監査の現場でも新たな確認項目になることが見込まれます。

さらに、いわゆる「白トラ(無許可営業)」に運送を委託した荷主や元請には100万円以下の罰金という直接罰も新設され、国土交通省の「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象にもなります。名義貸しや実態のない再委託を仲介するだけの取引は、今後市場から排除されていく方向にあると言えるでしょう。

施行時期対象事業者主な義務
2025年4月1日元請の一般貨物自動車運送事業者管理簿作成・情報通知義務
2026年4月1日貨物利用運送事業者(第一種・第二種)管理簿作成・情報通知・契約書面交付義務、再委託2回以内の努力義務

行政書士法人シフトアップに相談するメリット

行政書士法人シフトアップは、代表の川合がトラック運送会社に12年間勤務した経験をもとに、一般貨物自動車運送事業許可はもちろん、貨物利用運送事業(第一種・第二種、利用運送・水屋)の登録・許可申請を専門分野の一つとしています。

年間860件を超えるご相談の中には、実運送体制管理簿のような新しい制度への対応方法についてのお問い合わせも増えています。愛知・岐阜・三重の東海三県を中心に全国からのご相談に対応しており、他の行政書士から乗り換えてご依頼いただくケースも少なくありません。

制度が変わるたびに自社の体制を一つずつ見直すのは負担が大きいものですが、許可申請から日々の帳票管理・法令遵守体制の構築までを継続してサポートする顧問契約もご用意しています。

まとめ

2026年4月の法改正により、貨物利用運送事業者(水屋)も実運送体制管理簿の作成義務、情報通知義務、契約書面交付義務を負う立場になりました。

再委託2回以内の努力義務や、白トラ委託への罰則強化も始まっており、多重下請構造そのものへの監視が強まっています。「自社が対象になるか分からない」「管理簿の様式や保存体制をどう整えればよいか」といったお悩みは、個別の取引形態によって判断が分かれるため、早めに専門家へご確認いただくことをおすすめします。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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