貨物利用運送事業許可の届出に必要とは
貨物利用運送事業を行うには、貨物利用運送事業法に基づき、事務所を管轄する運輸局への届出が必要です。愛知県は「中部運輸局愛知運輸支局」が届出先となります。
届出に必要な書類は以下の通りです。
- 貨物利用運送事業の届出書類
- 第1種貨物利用運送事業登録申請書
- 事業計画書
- 実運送事業者・利用運送事業との利用運送契約書
- 貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号に該当しない旨の宣誓書
- 営業所が都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
- 運賃料金設定届出書※
※運賃料金設定届出書は利用運送許可取得後に提出します。
プロが教える届出書類に関する注意事項
利用運送契約書について
貨物利用運送契約書が申請に間に合わない場合は、申請時に利用運送契約書を届け出る必要はありません。
実際に荷物の輸送をしてもらうトラック運送事業者など、委託先事業者との契約締結が申請日に間に合わなかった場合、「貨物利用運送契約書案」を提出するなどし、許可取得日までに本契約を締結して写しを提出すれば構いません。
事務所が賃貸の場合の必用書類
利用運送を行う事務所が賃貸の場合、賃貸借契約書を提出する必用はありません。代わりに「事務所を使用することが関係法令に違反していない旨の宣誓書」を提出します。
ただし、架空の事務所所在地で申請して良いというわけではありません。賃貸借契約をしている事を証明するために宣誓書を提出するので、もし、嘘を書けば行政処分の対象となりますのでご注意を。
事務所が自己所有の場合の必用書類
利用運送を行う事務所が自己所有の場合も、賃貸の場合と同様の宣誓書を提出すれば土地や建物の謄本を提出する必用はありません。
弊社シフトアップにご依頼いただいた場合で「市街化調整区域にある事務所」で申請を希望する方には、確実に許可が取れるように、土地登記簿謄本などを取得して都市計画法など関係する法令すべての対して、事務所使用して問題ない場所かどうかの確認を弊社で行います。
申請後に事務所使用不可として許可取得できないことを避け、確実な申請を行うために必要な調査ですのでご了承ください。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
貨物利用運送事業許可の申請に添付する書類とは?
申請に添付する書類は、法人と個人事業主の場合で異なります。以下で各々のケースの添付書類を確認しましょう。
既に設立の済んでいる法人の場合
- 法人登記簿謄本と定款の写し
- 直近事業年度の貸借対照表
- 役員全員の名簿と履歴書
許可取得までに法人を設立する場合
- 認証前の定款写し
- 発起人名簿と履歴書
- 株式出資状況及び見込みを記載した書類
個人事業主の場合
- 財産に関する調書
- 戸籍抄本
- 履歴書
まとめ
貨物利用運送事業許可の申請時に提出する書類は多岐に渡り、個人事業主と法人でも異なります。
途中までご自身で書類作成したが、結局、作成方法や添付書類がわからず弊社へご依頼頂くお客様も多くいらっしゃいます。貨物利用運送事業許可の申請は運送業系許可専門として実績豊富な「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
※21時以降は、代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
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