第一種貨物利用運送事業登録の届出に必要な書類とは
第一種貨物利用運送事業を行うには、貨物利用運送事業法に基づき、営業所を管轄する運輸支局へ申請書類の提出が必要です。
愛知県は「中部運輸局愛知運輸支局」が提出先となります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 第一種貨物利用運送事業登録申請書
- 事業計画書
- 実運送事業者・利用運送事業との利用運送契約書
- 貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号に該当しない旨の宣誓書
- 営業所が都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
- 運賃料金設定届出書※
※運賃料金設定届出書は利用運送許可取得後に提出します。
届出書類に関する注意事項
利用運送契約書について
貨物利用運送契約書が申請に間に合わない場合は、申請時に利用運送契約書を届け出る必要はありません(地域により扱いが異なります)。
実際に荷物の輸送をしてもらうトラック運送事業者など、委託先事業者との契約締結が申請日に間に合わなかった場合、「貨物利用運送契約書案」を提出するなどし、許可取得日までに本契約を締結して写しを提出すれば構いません。
事務所が賃貸の場合の必要書類
利用運送を行う事務所が賃貸の場合、賃貸借契約書を提出する必要はありません。
代わりに「事務所を使用することが関係法令に違反していない旨の宣誓書」を提出します。
ただし、架空の事務所所在地で申請して良いというわけではありません。賃貸借契約をしている事を証明するために宣誓書を提出するので、もし、嘘を書けば行政処分の対象となりますのでご注意を。
事務所が自己所有の場合の必要書類
利用運送を行う事務所が自己所有の場合も、賃貸の場合と同様の宣誓書を提出すれば土地や建物の謄本を提出する必要はありません。
弊社シフトアップにご依頼いただいた場合で「市街化調整区域にある事務所」で申請を希望する方には、確実に許可が取れるように、土地登記簿謄本などを取得して都市計画法など関係する法令すべての対して、事務所使用して問題ない場所かどうかの確認を弊社で行います。
申請後に事務所使用不可として許可取得できないことを避け、確実な申請を行うために必要な調査ですのでご了承ください。
貨物利用運送事業許可の申請に添付する書類とは?
申請に添付する書類は、法人と個人事業主の場合で異なります。以下で各々のケースの添付書類を確認しましょう。
既に設立の済んでいる法人の場合
- 法人登記簿謄本と定款の写し
- 直近事業年度の貸借対照表
- 役員全員の名簿と履歴書
許可取得までに法人を設立する場合
- 認証前の定款写し
- 発起人名簿と履歴書
- 株式出資状況及び見込みを記載した書類
個人事業主の場合
- 財産に関する調書
- 戸籍抄本
- 履歴書

申請の流れと期間について
次に、貨物利用運送事業の申請の流れと審査期間について紹介していきます。
貨物利用運送事業許可申請の流れ
申請は以下のような流れで進んでいきます。
- 必要書類を作成する
- 営業所管轄の運輸支局に申請書類を提出
- 運輸支局による審査(2~3か月程度)
- 登録(許可)通知書を受け取る
- 登録免許税9万円を納める
- 運賃料金設定届出書を提出
- 貨物利用運送事業の営業開始
国土交通大臣が定める「標準利用運送約款」を適用しない場合は、許可の申請とは別に、個別で「利用運送約款」の認可を得る必要があります。
※標準利用運送約款とは
荷主の正当な利益を保護するため、貨物自動車運送事業者の責任など取引に関する基本的な事項が定められている約款のことです。
個別で利用運送約款を取り決めない限りは、この「標準利用運送約款」が共通して適用されます。
審査期間
申請書類を提出してから、実際に許可が出るまでの審査期間は以下の通りです。
| 申請内容 | 審査期間 |
| 第一種貨物利用運送事業の新規登録 | 約2~3か月 |
| 第一種貨物利用運送事業の変更 | 約1~2か月 |
| 第二種貨物利用運送事業の許可登録 | 約3~4か月 |
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貨物利用運送事業登録の届出をする際は、利用運送契約書をはじめ、数多くの書類を用意する必要があります。
また、法人と個人事業主でも提出すべき書類が異なるため、自分で書類を1枚ずつ集めるには膨大な時間を要するでしょう。
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また、代表行政書士の川合は運送会社に12年勤務した経験があります。
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なお、貨物利用運送事業の開業を検討中で、登録について詳しく知りたい方は「貨物利用運送事業とは?許可と登録について5分で理解できる記事」もあわせてご覧ください。
貨物利用運送の費用や事業報告書が理解できる記事

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