第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類をプロが解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

第一種貨物利用運送事業登録の届出に必要な書類とは

第一種貨物利用運送事業を行うには、貨物利用運送事業法に基づき、営業所を管轄する運輸支局へ申請書類の提出が必要です。

愛知県は「中部運輸局愛知運輸支局」が提出先となります。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  1. 第一種貨物利用運送事業登録申請書
  2. 事業計画書
  3. 実運送事業者・利用運送事業との利用運送契約書
  4. 貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号に該当しない旨の宣誓書
  5. 営業所が都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
  6. 運賃料金設定届出書※

※運賃料金設定届出書は利用運送許可取得後に提出します。

 

届出書類に関する注意事項

利用運送契約書について

貨物利用運送契約書が申請に間に合わない場合は、申請時に利用運送契約書を届け出る必要はありません(地域により扱いが異なります)。

実際に荷物の輸送をしてもらうトラック運送事業者など、委託先事業者との契約締結が申請日に間に合わなかった場合、「貨物利用運送契約書案」を提出するなどし、許可取得日までに本契約を締結して写しを提出すれば構いません。

 

事務所が賃貸の場合の必要書類

利用運送を行う事務所が賃貸の場合、賃貸借契約書を提出する必要はありません。

代わりに「事務所を使用することが関係法令に違反していない旨の宣誓書」を提出します。

ただし、架空の事務所所在地で申請して良いというわけではありません。賃貸借契約をしている事を証明するために宣誓書を提出するので、もし、嘘を書けば行政処分の対象となりますのでご注意を。

 

事務所が自己所有の場合の必要書類

利用運送を行う事務所が自己所有の場合も、賃貸の場合と同様の宣誓書を提出すれば土地や建物の謄本を提出する必要はありません。

弊社シフトアップにご依頼いただいた場合で「市街化調整区域にある事務所」で申請を希望する方には、確実に許可が取れるように、土地登記簿謄本などを取得して都市計画法など関係する法令すべての対して、事務所使用して問題ない場所かどうかの確認を弊社で行います。

申請後に事務所使用不可として許可取得できないことを避け、確実な申請を行うために必要な調査ですのでご了承ください。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

貨物利用運送事業許可の申請に添付する書類とは?

申請に添付する書類は、法人と個人事業主の場合で異なります。以下で各々のケースの添付書類を確認しましょう。

 

既に設立の済んでいる法人の場合

  1. 法人登記簿謄本と定款の写し
  2. 直近事業年度の貸借対照表
  3. 役員全員の名簿と履歴書

 

許可取得までに法人を設立する場合

  1. 認証前の定款写し
  2. 発起人名簿と履歴書
  3. 株式出資状況及び見込みを記載した書類

 

個人事業主の場合

  1. 財産に関する調書
  2. 戸籍抄本
  3. 履歴書

貨物利用運送事業許可の申請に添付する書類とは?

申請の流れと期間について

次に、貨物利用運送事業の申請の流れと審査期間について紹介していきます。

 

貨物利用運送事業許可申請の流れ

申請は以下のような流れで進んでいきます。

  1. 必要書類を作成する
  2. 営業所管轄の運輸支局に申請書類を提出
  3. 運輸支局による審査(2~3か月程度)
  4. 登録(許可)通知書を受け取る
  5. 登録免許税9万円を納める
  6. 運賃料金設定届出書を提出
  7. 貨物利用運送事業の営業開始

国土交通大臣が定める「標準利用運送約款」を適用しない場合は、許可の申請とは別に、個別で「利用運送約款」の認可を得る必要があります。

※標準利用運送約款とは
荷主の正当な利益を保護するため、貨物自動車運送事業者の責任など取引に関する基本的な事項が定められている約款のことです。
個別で利用運送約款を取り決めない限りは、この「標準利用運送約款」が共通して適用されます。

 

審査期間

申請書類を提出してから、実際に許可が出るまでの審査期間は以下の通りです。

申請内容審査期間
第一種貨物利用運送事業の新規登録約2~3か月
第一種貨物利用運送事業の変更約1~2か月
第二種貨物利用運送事業の許可登録約3~4か月

 

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「行政書士法人シフトアップ」に依頼すれば、必要書類の選定や申請書作成の煩わしさから解放され、自分の時間をほとんど奪われずに申請を進められます。

貨物利用運送事業登録の届出をする際は、利用運送契約書をはじめ、数多くの書類を用意する必要があります。
また、法人と個人事業主でも提出すべき書類が異なるため、自分で書類を1枚ずつ集めるには膨大な時間を要するでしょう。

シフトアップは運送業許認可に特化した行政書士法人です。

今まで多くのお客様の貨物利用運送事業登録に貢献した実績があるため、書類作成から申請、その後の手続きまでスムーズに対応できます。
お客様に唯一対応いただくことといえば、こちらが指定した書類を送付するくらいです。

また、代表行政書士の川合は運送会社に12年勤務した経験があります。
運送業だからこそ生まれる悩みや業界の内情も深く理解しているため、事業者様に寄り添ったサービスを提供できます。

「貨物利用運送事業登録の経験豊富な行政書士に書類作成から登録まで一任したい」そう感じた方は、お電話もしくはメールでお気軽にご相談ください。北は北海道、南は沖縄まで全国どこでも対応中です!

なお、貨物利用運送事業の開業を検討中で、登録について詳しく知りたい方は「貨物利用運送事業とは?許可と登録について5分で理解できる記事」もあわせてご覧ください。

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