適正化事業の巡回指導で押さえる絶対ポイント

適正化事業の巡回指導で押さえる絶対ポイント【最新版】

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

このページでは、適正化事業実施期間の行うトラック巡回指導の要点を解説してまいります。巡回指導が不安なトラック運送事業者様は是非ご一読ください。

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巡回指導と運輸局によるトラック監査との違いとは

巡回指導はトラック協会から委託を受けた適正化事業実施委員会が実施します。対して、トラック監査は運送業の営業所管轄の地方運輸局の監査担当が実施され、その種類は主に以下の3つです。

  1. 特別監査:死亡事故を起こした場合などに実施される
  2. 巡回監査:通報等のより法令違反の疑いがある場合に行われる
  3. 呼び出し監査;都道府県公安委員会からの通報等で行われる

 

最も大きな違いは行政処分になる確率の違い

巡回指導とトラック監査の最も大きな違いは、実施されたあとの行政処分になる確率の違いです。

巡回指導は、37個の指導項目をもとに行われ、実施状況によりA~Eの5段階で評価されて、DまたはE評価を付けられたときは監査の対象になります。

しかし、点呼をまったく実施していない、運行管理者が未選任などの実態がなければD・E評価になることはありません。したがって巡回指導で行政処分になる確率は、よぼど悪質な運送事業者でない限りほぼ0%です。

対して、トラック監査、特に特別監査の場合は実施されれば行政処分になる確率はほぼ100%です。

巡回指導では、たとえ未実施事項が発見されても、是正したものの写しを1ヶ月後に適正化事業実施委員会に郵送で送れば行政処分にはなりません。トラック監査では、未実施事項が発見されれば行政処分になることは免れません。

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平成30年改正|行政処分の強化について

平成30年(2018年)に過労防止関連の業行政処分基準の改正にともない、巡回指導後の評価において悪質事業者とみなされた場合の措置が追加されました。

内容は以下のとおりです。

 

適正化事業実施機関による巡回指導において下記の事業者には重点的に監査が行われます。

  1. 総合評価が著しく悪い事業者
  2. 新規参入後の総合評価が継続して悪い事業者
  3. 健康診断受診や社会保険・労働保険加入の基本項目が継続して不適切である事業者

上記改正が実施された平成30年7月以降の巡回指導に弊社シフトアップは何度も立ち会っております。肌で感じることは、過労防止に関する健康診断受診や点呼時の睡眠不足に関する指導が今まで以上に見られるとうことです。

一度、悪質事業者としてリストに載ってしまうと常に適正化事業実施機関と運輸局から監視されるようになってしまいます。巡回指導だからと甘く見ないでしっかり安全管理を行いましょう。

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適正化事業巡回指導の要点を元運行管理者が解説

巡回指導が来る前は、親切に適正化事業実施機関から運送事業者さまのもとへ、巡回指導を行う日程を告げる電話が入ります。

その後、用意しておく帳票類などを書いた書類がFAXで届きます。

基本的にその書類に書いてある帳票を用意すれば問題ありません。ただし、しっかり日常業務が行われている事が前提です。

チェックは厳しくないと申し上げましたが、いい加減な管理をしていても良いということではありません。

特に以下の項目はしっかり記載・管理する必要があります。

  • 運転日報(乗務記録)
  • 点呼記録簿

では、上記書類の何がチェックされるのでしょう?

 

運転日報について

運転日報で特にチェックされる箇所

  1. 運転時間は適切か(長時間休憩を取らずに運転していないか)
  2. 運転開始・終了時間と点呼時間に整合性が取れているか
  3. 休憩は連続運転時間4時間ごとに30分以上取っているか
  4. 運行と運行の間に8時間以上の休息時間はあるか
  5. 残業・深夜・休憩時間の管理はできているか

運転時間と休憩・休息時間は特に重点的に見られます。デジタコの場合はしっかり運転手がボタン操作をしている必要があります。4t車などデジタコを装着していない場合、運転時間、休憩時間、待機時間、深夜時間、残業時間をタコグラフや運転日報をもとに集計して管理しなければなりません。

また、ドライバーからの運転日報の提出漏れがあり、配車記録と合わないと指摘を受けます。タコグラフも同様に抜けがあれば指導の対象となります。

 

点呼簿について

自動車運送事業者には 対面点呼が義務づけられているため点呼簿は最も重要な帳票のひとつです。ですので、巡回指導時に指導員が重点的にチェックしていきます。

基本的に2泊3日以上の運行の場合以外は、運転者の出庫時・入庫時には対面点呼が必要となります(1泊2日までの運行の場合でやむを得ない場合は出庫または入庫のどちらかで対面点呼を行なえば良いとされています)。

一般的に運送業ではドライバーの勤務時間が一律でない場合が多いのは事実です。早朝に出庫するトラックもあれば、深夜に入庫するトラックもあります。

現実的に対面点呼が難しいといえど、怠れば指導の対象となります。運行管理補助者を上手に使い「対面点呼」を必ず実現させましょう。

運行管理者が点呼の3分の1以上を行えば法令違反にはなりません。

点呼とは?運送業における種類・実施方法・罰則・点呼記録簿[様式あり]も併せてご覧ください。点呼簿の様式がダウンロードしていただけます。

 

その他の帳票

巡回指導時に日報、点呼簿以外で指導員がチェックする帳票として挙げられているものを列挙いたしますので参考にしてください。

 

業務関係

  1. 賃金台帳
  2. 給与規定
  3. 就業規則(従業員10人以上の場合)
  4. 36協定書
  5. 労災保険・雇用保険加入台帳
  6. 健康保健・厚生年金保険加入台帳
  7. 事業報告書・事業実績報告書の控え

 

運行管理関係

  1. 運行管理規定
  2. 運行計画及び乗務割当表
  3. 運行記録計による記録(タコグラフ)
  4. 運行指示書(運行前後の点呼ができない場合のみ)
  5. 運行管理者専任届の控え
  6. 運行管理者研修手帳
  7. 乗務員への指導教育計画表とその記録簿※計画表は事務所に掲示する必用あり
  8. 適性診断受診結果表とその計画書
  9. 健康診断受診結果とその記録簿
  10. 出勤簿
  11. 事故記録簿
  12. 自動車事故報告書の控え

 

車両管理関係

  1. 整備管理規定
  2. 点検整備記録簿の写し
  3. 日常点検簿
  4. 日常点検表
  5. 定期点検基準
  6. 定期点検整備実施計画表
  7. 整備管理者専任届の控え
  8. 整備管理者研修修了証
  9. 車両台帳(車検証の写し可)※車検切れの写しがないようにしておきましょう

 

経理関係

  1. 総勘定元帳
  2. 経費明細書
  3. 現金出納帳
  4. 固定資産台帳
  5. 賃金台帳

 

その他

自主点検表(巡回指導通知のFAXと同時にトラック協会より送られてきます。)

 

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巡回指導の通知が来たらすべきことって何?

このページをご覧になっている方は、すでに巡回指導の通知が来ているかもしれませんね。もし、日々の帳票管理ができていない場合どうすれば良いでしょうか。

通知が来たらまずすべきことは・・・

 

帳票管理ができていない場合の最優先事項

直近月の帳票から不備がないかチェックしましょう。日報、点呼簿 etc・・・

直近月のチェックが終わったら、その前月の帳票のチェックをしましょう。

いかがですか?不備はありませんでしか?

そのほかにも

  • ドライバーの適正診断は終わっていますか?
  • ドライバーの健康診断は終わっていますか?
  • ドライバーは社会保健・労働保健加入は済んでいますか?
  • 36協定書は提出していますか?
  • 安全指導教育の記録はありますか?

などなど。

他にもまだまだやっておくべき事がありますね。あわてず一つずつチェックしていきましょう。

 

実際にあった巡回指導の事例

「適正化事業実施委員会の巡回指導が来るって1ヶ月位前に電話があったんだすけど、何をやったらいいかわからなくて、一度見に来てもらいたんですが・・・」ある日、当事務所に入電がありました。

聞けば他の行政書士に運送業許可申請を依頼して許可取得。運輸開始後は、帳票類のチェックには来てないそうです。

適正化事業巡回指導の電話が入りあわてて当事務所のホームページを見て連絡をくださいました。

「運送業許可を依頼した行政書士さんはどうしたんですか?」と聞くと、運送業許可のことをよく解っておらず許可取得にとても時間がかかったため、もう依頼したくないとのことでした。

 

早速、事務所に伺うと、ドライバー任せにしていた日報に歯抜けがある事に加えて、残業時間や深夜時間の集計がされていません。

さらに、点呼簿もしっかり記載されていない状態です。

とにかく直近月から残業時間等の集計を行い、車両台帳や運転者台帳をしっかりファイリングすること。掲示の必用な帳票類を掲示しておくことなどをお願いしました。

この運送会社の社長の奥様は、結局巡回指導実施前3日間は寝る時間が3時間。社長は前日に徹夜をして巡回指導に備えました。

そのかいあって、口頭指導だけで行政処分はありませんでした。ただし、これは「巡回指導」だったからです。

運輸局による監査で、点呼のしていない日や日報とつじつまが合わないなどがあれば口頭指導だけでは済まなかったでしょう。

 

まとめ

ご覧いただいた感想はいかがですか?

帳票の多さに驚いた方が多いのではないでしょうか。記載したとおり、非常に多くの帳票を管理する必要があるので、巡回指導前にあわてることのないようにする事がとても大切です。

当事務所は、巡回指導・監査前に帳票チェックのご相談を受けることもよくあります。そのようなご依頼者様は事例にある通り、帳票の不備修正に徹夜をする方もいらっしゃいます。

一方では、当事務所が帳票チェックに伺ってから、不安で眠れなかったのが、ぐっすり眠れた!と喜んでくれる方もいらっしゃいます。

運送業専門の「行政書士法人シフトアップ」は、巡回指導対策のための帳票チェックや運行管理のアドバイスも承っております。今や巡回指導とて、甘く見ると行政処分をくらう時代です。「ウチはちょっと不安だな」と思った方はお気軽にご相談ください。

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