「開業するにはどうしたらいいの?」
このような疑問に、5分でご理解いただけるよう運送業許可申請のプロ事務所が解説しております。これから一般貨物自動車運送事業で開業を検討されている方は必見です。
まずは一般貨物自動車運送事業とは何かから見ていきましょう。
一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)とは?
「一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)」とは、簡単に言うと「他人から依頼を受けて、運賃をもらい事業用トラックを使用して貨物を運ぶ事業」のことです。
事業用トラックとは、2t車、4t車、大型車など世間一般的に「トラック」と呼ばれているものに加えて、ハイエースやプロボックスなどの小型車、ダンプ、タンク車、トラクタ・トレーラーなどのことを言います。
※軽自動車による貨物の輸送は一般貨物自動車運送事業に入りません。
下記で法律的な根拠を示して詳しい解説をしておりますが、法律は苦手だという方は読み飛ばしてください。
一般貨物自動車運送事業の種類
貨物を運ぶ運送事業は、貨物自動車運送事業法という法律で
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
の3種類に区分されており、一般的に運送業と呼ばれているのは「一般貨物自動車運送事業」のことです。
一般貨物自動車運送事業とは、
他人の需要に応じて運賃をもらって自動車(軽自動車及び2輪車を除く)を使用して貨物を運ぶ事業。
と定義されています。
特定貨物自動車運送事業とは
「特定貨物自動車運送事業」とは、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことを言います。
一般貨物自動車運送事業が不特定多数の荷主からの依頼を受けて貨物輸送ができることに対して、特定貨物自動車運送事業は荷主が1社に限定されることが違いとなります。
貨物軽自動車運送事業とは
「貨物軽自動車運送事業」とは、軽貨物自動車や自動2輪車(125㏄超えのバイク)を使用して貨物を運ぶ運送業のことを言います。
一般貨物自動車運送事業に使用する事業用自動車が緑地に白色ナンバーの「緑ナンバー」であるのに対して、軽貨物運送は黒地に黄色のナンバーが付いているため「黒ナンバー」と言われます。
その他の運送業2|貨物利用運送事業
自らはトラックなどの輸送手段を持たず、貨物輸送の手配のみを行う事業を「貨物利用運送事業」と言います。
貨物利用運送事業は第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分かれます。
一般貨物自動車運送事業に比べて許可要件が低いため、貨物利用運送事業を取り、後年、一般貨物運送の許可を取る事業者も多くいます。
その他の運送業1|人を輸送する運送事業は旅客自動車運送事業
貨物自動車運送事業が他人から依頼を受けて運賃を収受して「貨物」を運ぶことはこれまでご説明してきました。
バスやタクシーなど、他人から依頼を受けて運賃を収受して「人」を輸送する事業は「旅客自動車運送事業」と言い、詳細は旅客自動車運送事業運輸規則等でで定められています。
当社シフトアップは、貸切バス許可や介護タクシー許可のご依頼をよく頂きます。
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一般貨物自動車運送事業を開業するのはどんな人が多いか?
当社では、北は北海道から南は沖縄まで年間430件以上のご相談を受けます。統計を取ると一般貨物自動車運送事業を始める方は、ほぼ以下の5パターンに分けられます。
- 運送会社に勤務しドライバーをしていたが、仲間と一緒に独立する。
- トラック持ち込みで運送会社に入っていたが、独立して欲しいと言われた。
- 現在は他の事業を行っているが、トラックを所有しているので新規事業として新たに運送業界に参入したい。
- 貨物軽自動車運送事業を運営しており、軽トラでは運べない貨物が出てきた。
- 貨物自動車利用運送事業をやっているが、自社トラックを所有して貨物を運んでもっと利益を出したい。
現在、事業を行っているという方以外は、ほとんどの方が運送業界出身ということになります。したがって、ご自身の経験や人脈を活かして独立される方が多いようです。
トラック運送業界は、他業種に比べて働き方が特殊な部分も多いため自然なことかもしれませんね。
一般貨物自動車運送事業許可申請の受付窓口
一般貨物自動車運送業に使用する営業所を管轄する運輸支局の輸送部門(地域により名称が異なります。)が申請受付窓口となります。
運輸支局は、各都道府県に1カ所しかありません。ご自身で申請を行うという方は、何度も足を運ぶことになるので住所を確認しておきましょう。
中部運輸局管内の愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県は下記の住所となります。
愛知県は愛知運輸支局へ申請
中部運輸局 愛知運輸支局 輸送・監査担当 | |
住所 | 愛知県名古屋市中川区北江町1丁目1-2 |
電話番号 | 052-351-5311 |
岐阜県は愛知運輸支局へ申請
中部運輸局 岐阜運輸支局 輸送・監査担当 | |
住所 | 岐阜県岐阜市日置江2648-1 |
電話番号 | 058-279-3714 |
三重県は愛知運輸支局へ申請
中部運輸局 三重運輸支局 輸送・監査担当 | |
住所 | 三重県津市出雲出長常町六ノ割1190-9 |
電話番号 | 059-234-8411 |
静岡県は愛知運輸支局へ申請
中部運輸局 静岡運輸支局 輸送・監査担当 | |
住所 | 静岡県静岡市駿河区国吉田2丁目4-25 |
電話番号 | 054-261-1191 |
福井県は愛知運輸支局へ申請
中部運輸局 福井運輸支局(本庁舎) 輸送・監査担当 | |
住所 | 福井県福井市西谷1丁目1402 |
電話番号 | 0776-34-1602 |
一般貨物自動車運送事業は個人でも開業できるか
一般貨物自動車運送事業は個人でも法人でも開業可能です。法人化にこだわりのない方や、法人設立の費用を抑えたいという方は個人で開業しましょう。
ただし、個人事業主の場合は、法人に比べて
- 所得税率が高い。
- 節税対策がほとんどない。
- 社会的な信用が低い。
などのデメリットがあります。
個人で開業したい方には貨物軽自動車運送がおすすめ
前述したとおり、一般貨物自動車運送事業を個人事業主で開業することは可能です。しかし、実際に個人事業主で始める方は、当社シフトアップでは年間1人いるかいないかといったところです。
その理由は、個人事業主の方はトラック5台を揃えられない、一緒にやる仲間5人が揃えられない、まとまったお金を用意できない方が多いからです。
トラックを5台揃えるのは難しい、あるいは5台分の仕事がないという方は貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)で開業することをおすすめします。
貨物軽自動車運送事業は、軽貨物自動車1台、あるいは125㏄超えのバイク1台から開業が可能です。
黒ナンバーは、業務委託で他の軽貨物運送事業者から仕事を請け負うことが許されています。
まずは、個人事業主で黒ナンバーを取得。経験や人脈作りをしながらお金を貯めて、一般貨物自動車運送事業を始めるという方法もありです。
貨物利用運送事業から始めて一般貨物自動車運送事業を始める方も多い
一般貨物自動車運送事業はハードルが高いという方は、お金や人脈作りのために貨物自動車利用運送事業(通称、水屋)から始めるのも有効です。
当社シフトアップのお客様には、貨物利用運送で資金を貯めて一般貨物自動車運送事業の許可を取得した方もいらっしゃいます。
また、貨物利用運送事業を1年ほど運営して利益を出し、銀行からの信用を得て融資を受け、一般貨物を始めた方も少なくありません。
個人事業主で一般貨物自動車運送事業を始めたいという方は、貨物利用運送から始めることも視野に入れると良いでしょう。
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一般貨物自動車運送事業を開業するまでの流れ
一般貨物自動車運送事業は、「明日からやります」と言ってすぐに始められるものではありません。
事業用トラックで貨物輸送を行うための「一般貨物自動車運送事業許可(通称、運送業許可、緑ナンバー、青ナンバー、営業ナンバー)」を取る必用があります。
一般貨物自動車運送事業の許可は、産業廃棄物収集運搬業許可やレンタカー許可に比べて格段にハードルが高く、行政書士業務の中でも難易度はウルトラC級です。
免許制から許可制に改正されてから、度々貨物自動車運送事業法等の改正が行われ、許可取得の要件は厳しくなっています。
特に2019年の貨物利用運送事業法の改正では、資金の要件が大幅に見直され、従前の倍以上の開業に必要な資金確保が必要となりました。
もし、許可を取らないまま、運賃をもらって荷物を運ぶ行為=白トラック行為を行っていると、法律違反となり3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金など刑罰の対象となります。
刑罰を受けると、刑の執行が終わった後5年は一般貨物自動車運送事業の許可取得をすることができないのでご注意ください。
一般貨物自動車運送事業許可を取得するまでの流れは下図のようになります。
1 | 事業開始に必用な資金の確保(およそ1,500万円~2,500万円) |
2 | 会社を作る(法人で申請する場合で法人成りしていない場合のみ) |
3 | 事務所と駐車場の確保(関係諸法令に抵触しない物件) |
4 | 人員の確保(運行管理者1人以上、整備管理者最低1人、運転者5人以上) |
5 | 事業用自動車の確保(許可取得までに購入するもの含めて5台以上) |
6 | 申請書類の作成と添付資料の収集 |
7 | 残高証明書の取得 |
8 | 申請受付(標準審査期間4ヶ月~5カ月) |
9 | 審査と補正対応 |
10 | 役員法令試験の受験 |
11 | 2度目の残高証明書提出 |
12 | 社会保険・労働保険加入、36協定締結 |
13 | 一般貨物自動車運送事業許可の取得 |
14 | 許可書交付式(実施されない地域あり) |
15 | 登録免許税納付(許可取得後1ヶ月以内に12万円を納付) |
16 | 運行管理者および整備管理者の選任届提出 |
17 | 運輸開始前届の提出 |
181 | 事業用自動車等連絡書の取得 |
19 | 緑ナンバー取得と自動車任意保険加入 |
20 | 運賃料金設定届と運輸開始届の提出 |
21 | 運輸開始! |
※一般貨物自動車運送事業許可の申請先は、運送業を行う事務所を管轄する地方運輸支局となります。
一般貨物自動車運送事業を開業するまでの流れ(詳細)
ここからは、一般貨物自動車運送事業開業の流れをもう少し詳しく見ていきましょう。
事業開始に必要な資金の確保
一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、開業後半年から1年間は売上がなくても事業を続けられるだけの資金の確保が必要となります。
事業開始に必要な資金は、1,500万円~2,500万円ほど。新車か中古車のどちらを購入するか、貨物を運ぶ地域はどこになるかなどで大きく変わります。
運送会社を作る
法人で一般貨物自動車運送事業を開業する人は、開業前に会社を作ります。会社の種類は株式会社と合同会社の2種類と考えてください。
合同会社は知名度が低いため、株式会社を作る方がほぼ9割です。
事務所と駐車場の確保
一般貨物自動車運送事業を行う拠点となる事務所と、事業用トラックを駐車する駐車場を確保します。
事務所と駐車場は、都市計画法その他関係諸法令に抵触しない物件でなければいけません。
専門家の行政書士に確認してもらうようにしましょう。
人員の確保
運行管理者、整備管理者、運転者を確保します。
運行管理者
運行管理者は、運行管理者資格を持っている者でなければなりません。人数は、車両1台~29台までは1人以上、以後30代増えるごとに1人加算となります。
整備管理者
整備管理者となるには、3級以上の整備士資格を有している者か、2年以上のトラックの点検整備等の経験がある者が、実務経験の証明をもらい、整備管理者選任前研修を修了しなければいけません。
運転者
運転者は、使用する事業用自動車の種類に合わせた免許を持っている者を車両の台数以上確保します。
日雇い、2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者は運転者となることはできませんが、パート・アルバイト、派遣社員でも運転者となることは可能です。
事業用自動車の確保
一般貨物自動車運送事業に使用する車両を「事業用自動車」と言い、最低5台の確保が必要です。
確保とは、使用権原が認められることを言うため、申請受付時に売買契約書やリース契約書等が提出できれば問題ありません。
ただし、許可取得後、運送業を開始するまでには、車両が手元にある状態でなければなりません。
一般貨物自動車運送業許可申請書類の作成と添付資料の収集
許可要件をクリアできることがわかったら、貨物自動車運送事業法や運輸局長の通達などにのっとり運送業許可申請書類の作成をします。
また、事務所・駐車場の賃貸借契約書・登記簿謄本など申請に必用な資料を収集します。
申請受付の直前に残高証明書を取得して、申請時に事業開始に要する資金があることの証明を添付できるようにします。
残高証明書の取得
申請書類の中で計算した、事業開始に必用な資金があることを証明するために、申請者名義の金融機関口座で残高証明書を取得します。
一般貨物自動車運送事業許可申請の受付
申請書類が出来上がったら、残高証明書と併せて運送業を行う営業所を管轄する運輸支局へ提出します。
申請の受付は、一般貨物自動車運送事業を行う営業所を管轄する運輸支局となります。
運輸局での審査と補正対応
地方運輸支局で受付された申請書類は、支局内で審査。その後、地方運輸局でも審査されます。
申請書類に不備不足があると、運輸局から補正の通知が来るので対応します。対応が遅いと許可が出るのも遅くなるため、なるべく早く対応しましょう。
審査の期間(標準処理期間)
審査に要する期間は4ヵ月~5ヵ月と定められており、これを標準処理期間と言います。
役員法令試験の受験
法人の場合は常勤の役員のうち一人、個人事業主の場合は事業主本人が地方運輸局で実施される法令試験を受験します。
法令試験は2回まで受験可能で、2回で合格できないと申請取り下げとなるのでしっかり勉強しましょう。
2度目の残高証明書提出
補正対応と同時に2度目の残高証明書取得の指示が、運輸局から入りますので提出します。地域によっては、申請受付日当日の日付のものと運輸局が指示した日付の残高証明書の提出が必要となります。
社会保険・労働保険加入、36協定書の締結
従業員を社会保険と労働保険に加入させます。また、残業をさせるために必用な36協定書を作成し、労働者の代表と協定を締結します。その後、協定書を労働基準監督署へ提出しましょう。
一般貨物自動車運送事業許可の取得
2度目の残高証明書を提出し、運輸局の審査を通過したら許可取得となります。
許可書交付式の出席
許可取得日から1週間後を目途に、営業所を管轄する地方運輸支局で許可書交付式が実施されます(地域により実施されません)。
交付式には、運行管理者か社長または事業主が必ず出席してください。
登録免許税の納付
許可書交付式のときに登録免許税12万円の納付書が手渡されます・許可取得日から1ヵ月以内に金融機関で納付しましょう。ちなみに、コンビニでは納付できないので注意してください。
運行管理者および整備管理者選任届の提出
申請書に記載した従業員を運行管理者と整備管理者に選任するために運行管理者選任届と整備管理者選任届を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
運輸開始前届の提出
会社と従業員が社会保険・労働保険に加入した証明書の写し、労働基準監督署受付印のある36協定書の写し。そして、運行管理者と整備管理者の選任届を添付して運輸開始前確認を地方運輸支局へ提出します。
事業用自動車等連絡書の取得
運輸開始前確認が受付されると申請車両を緑ナンバーに変えるための「事業用自動車等連絡書」が交付されます。
緑ナンバーの取得と自動車保険の加入
事業用自動車等連絡書と自動車の変更・移転登録書類を営業所管轄の陸運局へ提出し、緑ナンバーの交付を受けます。
※運輸支局ではないので注意してください。
陸運局へ車両を持ち込むなどして緑ナンバーをトラックに取り付けましょう。
また、事業用自動車料率の自動車任意保険に加入し、保険証券を発行してもらいます。
運賃料金設定届と運輸開始届の提出
緑ナンバーに変更した車両の車検証写し、自動車任意保険証券の写しを添付し、運輸開始届を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
運輸開始
上記がすべて完了したら晴れて一般貨物自動車運送事業を開始することができます。
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一般貨物自動車運送事業許可を取得要件=6つの許可基準
一般貨物自動車運送事業許可を取得するには、貨物自動車運送事業法等で定められた要件=許可基準をすべてクリアしなければいけません。
許可基準は大まかに下記6つの要件に分かれます。
- 資金の要件
- 場所の要件(営業所・休憩睡眠施設・車庫)
- 車両(トラック)の要件
- 人の要件
- 法令遵守
- 損害賠償能力
それぞれに細かな条件が定めらており、一筋縄で取れる許可ではありませんが、当社がしっかりサポートいたしますのでご安心ください。
それでは、一般貨物自動車運送事業許可取得のための6つの要件をザックリ見ていきましょう。
①資金の要件(事業開始に必用な資金が確保できること)
一般貨物自動車運送事業許可を取得するときに真っ先に考えることは、「事業を開始するためのお金を確保できるか」ということです。
事業を開始するためのお金は「事業開始資金」と言います。事業開始資金は、許可を申請する人または法人の銀行口座(郵便局口座)に、向こう6ヶ月~1年ほどの人件費、駐車場・営業所等の賃貸料、トラックの購入費用などを計算します。
そして、計算して出た事業開始資金の合計額以上の貯金を申請者の口座に確保できていることを証明しなければなりません。
※申請者が個人事業主の場合は事業主本人の口座、法人の場合は法人口座となります。
事業開始に要する資金の詳細
事業開始に要する資金は下記項目の費用を合計した額となります。
事業開始に要する資金の内訳 | |
人件費 | 1年分の役員報酬・給与手当・賞与・法定福利費など |
建物費 | 一括購入の場合は取得価格全額 分割購入の場合は頭金と1年分の割賦金 賃貸の場合は1年分の賃借料(敷金・礼金等を含むケースあり) |
土地費 | 一括購入の場合は取得価格全額 分割購入の場合は頭金と1年分の割賦金 賃貸の場合は1年分の賃借料(敷金・礼金等を含むケースあり) |
車両費 | 一括購入の場合は取得価格全額 分割購入の場合は頭金と1年分の割賦金 リース購入の場合は1年分のリース料 |
燃料油脂費 | 6ヵ月分の燃料費、燃料費の3%の油脂費 |
修繕費 | 6ヵ月分の修繕費・タイヤチューブ費 |
保険料 | 1年分の自賠責保険料・自動車任意保険料 |
施設賦課税 | 自動車税、自動車重量税、環境性能割 |
什器・備品日費 | 取得価格全額 |
その他 | 6ヵ月分の道路使用料、水道光熱費、通信費など |
登録免許税 | 12万円(許可取得後に営業所を管轄する運輸局へ納付) |
当事務所の統計では、事業開始に必用なお金の合計は、1,500万円~2,500万円ほどです。金額に開きがあるのは、トラック購入費用や営業所・駐車場(車庫)の賃料などの差です。
事業開始に必要なお金が確保できないと、この後ご説明する条件を全てクリアできていても許可は取得できません。スタート地点に立つためにもお金を確保できるかどうかの確認をしましょう。
※事業開始に必要な資金の計算は運送業許可専門事務所でなければ正確に計算できません。
②場所の要件1|関係法令に抵触しない営業所・休憩室・睡眠施設を確保できること
営業所と休憩室・睡眠施設は、どんな場所でも良いというわけではありません。都市計画法や建築基準法、農地法などに違反しない物件であることが要件となります。
営業所と休憩室・睡眠施設選びで一番問題になることが多いのが都市計画法に違反しない物件かどうかというところです。
都市計画法では、市街化調整区域内という区分内にある物件は基本的にトラック運送業に使用する営業所にできないと定められています。
※市街化調整区域とは都市計画法7条で「街の景観などを守るために新たな建物の建築や増築を極力抑える地域」と定められた地域のことです。
実際には市街化調整区域内にある建物が多いため、営業所の候補地としていた物件がトラック運送業の営業所として使用できないという事態がよく起こります。
また、基本的に建物を建築しても良い「市街化区域」内にある物件でも、都市計画法で定められた12種類の区分(用途地域と言います)の中で事務所を建築しても良いとされている場所にある建物でなければトラック運送業の営業所とすることはできません。
営業所・休憩室に広さの規定はありません。ただし、事務机や椅子、FAXなど運送業事務の遂行や、運転者が休憩を取るだけの面積は必要となります。
睡眠施設においては、一人当たり2.5㎡以上の広さの確保が規定されています。
一般貨物自動車運送事業許可取得までに、設備設置後の営業所・休憩室・睡眠施設内部と外観の写真提出が必要となるため、単に賃貸借契約を結んだり自宅のリビングを営業所使用するという申請をしても要件を満たすことはできません。
※睡眠施設の確保は必須ではありません。運行上、営業所内やその近隣に運転者が睡眠や仮眠を取らないと拘束時間や労働時間などの法令が守れない場合に確保しましょう。
③場所の要件2|関係法令に抵触しない車庫を確保できること
一般貨物自動車運送事業に使用する事業用自動車、いわゆる緑ナンバー車両を容易に収容できる車庫を確保します。
車庫は道路法などのほか、営業所や休憩室と同様、都市計画法や建築基準法、農地法に違反する場所ではいけません。
青空駐車場の場合は市街化調整区域内でも大丈夫ですが、倉庫など屋根付きの物件を駐車場にする場合は、基本的に市街化区域にあることが要件となります。
車庫選定の際によくあるのが、地目が「農地」であるという問題です。農地の場合は、「農地転用」という許可を取得しないと市街化調整区域内の駐車場でもトラック運送業の駐車場としての要件をクリアできません。
このほか、下記のように駐車場法、道路法、道路運送車両法など様々な要件をクリアする必要があります。
- 交通安全上の観点から駐車場出入口は交差点や横断歩道から5m以上離れていること
- 4t車以上の車両を使用する場合、道路幅は一般的な市街地の道路で相互通行であれば5およそ5.5m以上で車両制限令(道路幅員証明書)が取得できること
- 原則的に事務所と併設できる車庫であること(やむを得ない事情で併設できない場合でも要件を満たすことは可能)
ご自身で判断したり、不動産仲介業者の見解を鵜呑みにせず、駐車場候補地に関する要件クリアの可否は、専門の行政書士に調査を依頼してください。
営業所と車庫を併設できない場合の距離一覧
営業所と車庫を併設できない場合の営業所・車庫間の直線距離は下記のように定められています。
都道府県 | 営業所と車庫の直線距離 |
北海道 | 札幌市内は10㎞以内。その他の地域は5km以内。 |
新潟県・長野県 | 5km以内 |
富山県・石川県 | 10km以内 |
東京都 | 特別区は20km以内。その他の地域は10km以内 |
神奈川県 | 横浜市と川崎市は20km以内。その他の地域は10km以内 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県 | 10km以内 |
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・福井県 | 10km以内 |
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県 | 大阪市、京都市、神戸市、奈良市、大津市、和歌山市は10km以内。それ以外の地域は5km以内 |
広島県・岡山県・島根県・山口県・鳥取県 | 5km以内 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 5km以内 |
福岡県 | 福岡市と北九州市は10km以内。それ以外の地域は5km以内 |
大分県・熊本県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県 | 5km以内 |
④車両の要件(トラックを5台以上確保できること)
一般貨物自動車運送事業に使用するトラックを最低でも5台確保しなければいけません。ただし、必ずしも申請時に手元にトラックがある必要はなく、購入予定であれば大丈夫です。
購入予定のトラックがある場合は、注文書や売買契約書などを添付して契約が確実に結ばれていることを証明します。
なお、重要なのでもう一度繰り返しますが、5台の中に軽自動車を含むことはできませんのでご注意ください。
⑤人の要件(運行管理体制を満たす人員が確保できること)
一般貨物自動車運送事業を行ううえで必ず確保しないといけないのは、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理者補助者、トラックの台数に応じた数のドライバーとなります。
必要な人数は最低でも6人で、その内訳は下記のとおりです。
※運行管理者はドライバーを兼任できないので最低でも6人必用となります。
なお、運行管理者補助者、整備管理者、整備管理補助者はドライバーや運行管理者を兼任することは可能です。
ドライバーや運行管理者(補助者)・整備管理者(補助者)は一般貨物自動車運送事業許可の申請時に、申請者と雇用関係にある必用はありませんが、許可が取得までには雇用契約を結ぶようにしてください。
法令遵守1|役員法令試験
一般貨物自動車運送事業を営む際は、貨物自動車運送事業法をはじめ輸送の安全を確保するための関係法令遵守が求められます。
そのため、一般貨物運送事業の申請者は、トラック運送業の遂行に必要な法令の知識を有してていなければなりません。
その証明の一つとして、役員法令試験が実施されます。
誰が受験するのか
役員法令試験の受験者は、個人の場合は事業主本人、法人の場合は役員が受験します。
法人の場合は、必ずしも代表取締役が受験する必要はありません。監査役を含む常勤の役員のうち一人が受験します。
実施時期
役員法令試験の実施時期は、一般貨物自動車運送事業許可の申請受付をしたあと、最初に来る奇数月に実施されます。
たとえば、申請受付が8月1日の場合、9月に実施される法令試験を受験します。奇数月の20日前後の実施されるため、偶数月の末日に申請受付した場合、受験日までの日数は約2週間です。計画的に勉強しましょう。
実施場所
一般貨物自動車運送事業の営業所を管轄する地方運輸局で実施されます。愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県のいずれかに営業所がある場合は中部運輸局が役員法令試験の実施場所となります。
何回受験できるか
法令試験が受験できる回数は2回です。2回以内に合格できなかった場合は申請取り下げとなります。心してかかりましょう。
出題範囲・出題形式・合格基準
役員法令試験の主題範囲は下記13項目です。
- 貨物自動車運送事業法
- 貨物自動車運送事業施行規則
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業報告規則
- 自動車事故報告規則
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 自動車運転者の労働基準等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
- 労働安全衛生法
- 指摘独占の禁止及び公正取引の確保の関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
〇×方式と語群選択方式で試験時間は50分。30問出題され、24問以上正解しないと合格できません。
受検時に参考書などの持ち込みはできませんが、法令の条文集が配布されます。
法令遵守2|社会保険等の加入
法令遵守状況は役員法令試験の合格のほか、様々な観点から確認されます。
社会保険・労働保険の加入状況
許可取得後、一般貨物自動車運送事業を始めるまでに健康保険・厚生年金保険、労働者災害補償保険・雇用保険の加入義務者がこれらの保険に加入していなければいけません。
指導講習の受講と巡回指導
指導講習と巡回指導は一般貨物自動車運送事業許可取得後のお話です。
指導講習
新規で運送業許可を取得したあと、およそ半年以内に営業所を管轄する運輸支局で「新規許可事業者に対する指導講習」が実施されます。
指導講習の受講は必須であるため、未受講で放置すると監査方針に基づいて地方運輸局による監査が実施されます。
巡回指導
巡回指導は、新規許可取得後、1ヵ月~3ヵ月以内に適正化事業実施期間により実施されます。
内容的には、営業所・車庫の状況確認のほか、日報、点呼簿など運送業運営で必須となっている帳票類で法令遵守状況が確認されます。
法令遵守3|欠格事由=法令違反の有無
一般貨物自動車運送事業許可の申請者が下記の欠格事由に該当してはいけません。
※申請者とは、個人の場合は事業主本人、法人の場合は役員全員(役職名称を問わず業務を執行する役員)のことを言います。
欠格事由1
貨物自動車運送事業法または道路運送法違反により申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)または申請日以降に自動車その他輸送施設の使用停止処分以上の処分または使用制限=禁止処分を受けた者。
これは行政処分を受けた一般貨物自動車運送事業者が、処分逃れをして別の法人で運送業ができないようにするための規定です。
欠格事由2
貨物自動車運送事業法第5条に定められた欠格事由です。懲役刑や禁固刑に処せられている者や一般貨物自動車運送事業の許可取消などの処分を受けている者に対して一定期間、許可取得できないようにするための規定です。
法令の条文が苦手という方は読み飛ばしてください。
- 1年以上の懲役または禁錮刑に処せられ、その執行を終わり、または受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受け、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者、あるいは親会社等が株式の所有、その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、もしくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令に定めるものが一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消を受け、その日から5年経過しない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到来した日から当該処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物運送事業の廃止の届出があった場合で、許可を受けようとする者が、許可の取消し処分に係る聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者である場合に、その法定代理人が1~5に欠格事由に該当する者
損害賠償能力
一般貨物自動車運送事業者が自らの社会的責任として交通事故などに備えるために、自賠責保険に加入するほか自動車任意保険について「対人賠償額=無制限」、「対物賠償額=1事故あたり200万円以上」の補償内容に加入しなければいけません。
このほか、危険物輸送を行う場合は適切な賠償保険に加入するすることが要件となります。
詳細は下記でご確認ください。
- 事業用に使用する自動車が自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に加入する計画を有していること。
- 一般自動車損害保険(通称、任意保険)の契約締結し、対人無制限、対物1事故あたり200万円以上の補償内容に加入すること。
- 危険物(石油類、化成品類、高圧ガス類など)輸送を行う場合は、適切な保険に加入して十分な損害賠償能力を有すること。
- 危険物輸送のほか必用に応じ、貨物輸送に伴い生じた損害に対する賠償について必用な金額を担保できる民間の保険契約に加入すること。
貨物保険(運賠)の加入は任意
一般貨物自動車運送事業者において加入が一般的になっている貨物保険(通称、運賠)は、輸送業務中に受委託貨物に生じた破損、汚損など物的損害に対する賠償責任を担保する保険です。
貨物保険の加入は、運送業許可取得において必須ではありません。ただし、貨物事故は起こって当たり前なのが運送業です。許可取得後、運送業を始めるまでに必ず加入するようにしてください。
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運送業許可を取得したあとに提出すべき書類
一般貨物自動車運送事業許可の取得ができても、すぐに運送事業を開始できるわけではありません。許可取得後に、一定の書類を運輸局に提出して、初めて事業を行うことが可能となります。
一定の書類とは以下の通りです。
- 従業員や役員が社会保険(健康保険と厚生年金保険)と労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しことが証明できる書類の写し
- 一定の範囲で残業を認める36協定書の写し(労働基準監督署受付印のあるもの)
- 運行管理者選任届
- 整備管理者選任届
- 運輸開始前届
- 運賃料金設定届
- 運輸開始届
これらの書類に、定められた書類を添付して営業所を管轄する運輸支局へ提出し、トラックのナンバーを緑ナンバーに変更後、自動車保険に加入して初て「一般貨自動車運送事業」が開始できることになります。
運送業開始後に毎年提出する書類|事業概況報告書と事業実績報告書
トラック運送業を開始したあと、毎年提出が義務付けられているのが下記の2つの書類です。
- 事業概況報告書
- 事業実績報告書
事業概況報告書とは
毎事業年度の経過日から100日以内に運送業の営業所を管轄する地方運輸支局へ提出する書類です。
事業概況報告書には役員、発行済み株式数、主な持ち株数、経営している事業などについて記載します。
※毎事業年度とは、個人事業主の場合12月末日、法人の場合は会社の決算月のことです。
事業実績報告書とは
4月1日から翌年3月末日までの事業実績を毎年7月10日までに、運送業の営業所を管轄する地方運輸支局へ提出する書類です。
事業概況報告書には、行っている事業内容、トラックの総走行キロ・輸送トン数、事故発生件数などを記載します。
おまけ|実話!車庫の要件を満たすには体力が必用
ある日、弊社シフトアップのホームぺージをご覧頂いた方から、運送業許可取得のご依頼を受けました。お客様は開業に必用な資金をなるべく抑えたいとのご意向で、事務所候補地は名古屋市内のご自宅になりました。
早速調査したところ、ご自宅のある場所は市街化区域、且つ都市計画法に定められた用途地域が「第2種中高層住宅専用地域」という場所だったので、事務所の要件はクリア。
車庫は事務所から約100mの場所に好物件を押さえてあるとのことでしたが、出入口の真横が交差点になっており、車庫の要件をクリアできず泣く泣くこの場所は断念しました。
次の車庫候補地がなかなか見つかりませんでしたが、不動産仲介業者を7件あたったところでようやく候補地を発見。まずは、仮押さえをして車庫の要件をクリアできるか調査を始めました。
事務所との距離は6km、広さも大型トラック8台は余裕で入る平米数、出入口付近に交差点や横断歩道もなく合格です。
しかし、問題は駐車場の出入口が12mと広すぎることでした。運輸局からなんらかの制限が付くことをお客様にご説明し、この場所を車庫として運送業許可申請するに至りました。
制限付き車庫
運送業許可申請の受付から3ヶ月後、無事に許可取得となりましたが、予想通り車庫に対して制限が付きました。内容は「車庫出入口の幅を8m以内とするため、杭などを打ち出入口とその他の部分を明確にする」といったものでした。
後日、ご依頼者様と私で駐車場に杭打ちをしましたが、地面がとても固かったため結構しんどかったです。結局4時間かけて4本杭を打ち、ホームセンターでトラロープを調達して、杭と杭の間をつないで作業完了。
写真を撮って運輸局に提出し、無事に制限をクリアし、運輸開始することができました。

実際の制限付き車庫の画像
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一般貨物自動車運送事業許可を行政書士に依頼するときのポイント
これまで解説したように一般貨物自動車運送事業許可を取るには様々な要件をクリアしなければいけません。
許可申請は基本的に申請者自身で行うか行政書士に依頼するかの択一になります。行政書士に依頼するか迷っているという方のために行政書士に依頼するときのポイントを解説します。
行政書士とは
行政書士とは行政書士法に基づき試験を受けて行政書士資格を有する国家資格者です。行政書士については行政書士法第1条で下記のように定められています。
行政書士は他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
簡単に言うと、行政書士は許認可や契約書などの書類作成を行う国家資格者ということです。
一般貨物自動車運送事業許可を行政書士に依頼するときのポイント
一般貨物自動車運送事業許可を行政書士に依頼するときは下記のポイントを考慮してください。
専門家に任せたい
申請者であるあなたが、
- 難しい書類作成はしたくない。
- 書類作成する時間がない。
- 行政書士に支払う報酬は必用経費と考えられる。
- 餅は餅屋。専門家にするのが一番安心できる。
上記のいずれかに当てはまれば許認可申請書類作成のプロである行政書士に依頼するのが良いでしょう。
一般貨物自動車運送事業の専門事務所か
行政書士業務は約1000種類あると言われるほど幅広い内容になります。そのため、多くの行政書士が得意分野を持って事務所運営をしています。
つまり、一般貨物自動車運送事業の申請書類をまったく作ったことがないという行政書士もいるということです。
どの行政書士でも経験のない、あるいは経験が浅いという場合は、書類作成にとても時間がかかります。
一般貨物自動車運送事業許可の申請書類作成はケースバイケースで揃える書類が違い、都市計画法や農地法など他の法令が複雑に絡む難易度の高い業務です。
経験のない行政書士に依頼すると依頼から申請まで1年以上かかるケースもあります。事実、当社へご依頼いただくお客様は他の行政書士に依頼したが、半年経ってもほとんど前に進まないから乗り換えたいという方が全体の3割です。
依頼する場合は専門事務所か否かをしっかり確認するようにしてください。ただし、専門事務所と名乗っていても経験が浅い行政書士がいるのも事実です。
依頼前に電話相談して、疑問に即答できるかなど試して見定めましょう。
組織=行政書士法人か
行政書士の9割は個人事務所、いわゆる個人事業主です。業務を行うのが事業主だけ、あるいは軽作業はパートがやるなどマンパワーを持っていません。
対して、行政書士法人は法人組織です。社長(代表社員と言います)がいて、複数の社員がいる。そのため、個人事務所に比べて業務をこなす量が多く、スピードが速くなります。
行政書士に依頼するときは、個人事業主か法人組織か自分の好みにあった方を選択してください。
行政書士法人シフトアップは一般貨物自動車運送事業のプロ事務所
当社、行政書士法人シフトアップは開業から一貫して一般貨物自動車運送事業を含むクルマ系許認可のプロ事務所です。安心してご依頼ください。
シフトアップクオリティ
行政書士法人シフトアップは他の運送業を扱う事務所と違い独自の書類作成方法や、書類作成するスタッフについて独自基準を設けています。
- 自社独自のトリプルチェックによる申請書類のチェック体制
- チェックシートによる営業所・車庫等の徹底した要件確認
- 入社後、社内テストを合格したスタッフのみ書類作成
- 現地調査は速く正確な作業を行うためのツールを使用
- 代表川合の申請ノウハウを全スタッフに継承した書類作成クオリティ
- クラウドアプリを使用した抜け漏れのない工程管理と時間管理
- クラウドアプリによる情報共有
運送業許可申請に必要な当事務所の手数料
サービス名 | 手数料(消費税別途) |
---|---|
新規運送業許可 | 450,000円 |
運送会社設立(運送業許可 + 会社設立) | 510,000円 |
駐車場や事務所の移転・増設 | 250,000円 |
顧問業務(帳票管理や運行管理のアドバイスなど) | 40,000円/月 |
中部地域以外の方はこちらを確認!
一般貨物自動車運送事業が必要なときによくある質問
質問|事務所と駐車場は併設していないといけませんか?
一般貨物自動車運送事業に使用する事務所と駐車場は同じ敷地内にないといけないと聞きました。本当ですか?
回答
いいえ。事務所と駐車場は別の場所でも構いません。規定では事務所・駐車場は基本的に同じ場所でなければいけないとされています。したがって、必ずしも併設していなくても大丈夫です。
質問|許可を取るには何から始めれば良いですか?
一般貨物自動車運送事業の許可を取ってトラック運送をやりたいです。何から始めれば良いか教えてください。
回答
一般貨物自動車運送事業許可を取るには、まず事業開始に必要な自己資金の確保が必要です。他の許可基準すべてを満たしてもお金の確保できないと申請受付ができません。
まずは、資金の確保ができるかどうかの確認をしてください。
質問|トラックは申請のときに揃っていないといけませんか?
新車のトラックを購入するので納車が1年先です。納車されてからでないと申請はできませんか。
回答
いいえ、事業に使用するトラックは、申請の時点で手元にある必用はありません。許可取得までに入手してください。
質問|工場から工場など公道を走らない場合でも一般貨物自動車運送事業の許可は必用?
工場から工場への荷物の輸送で一回も公道を走らないが、運賃をもらう場合でも一般貨物自動車運送事業を行ったことになりますか?
回答
運賃を収受する場合は一般貨物自動車運送事業者としての行為を行ったことになります。
公道をトラックで走行するかどうかに関係なく、他人から依頼を受けてトラックで貨物を運び運賃をもらう場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要となります。
質問|グループ会社の貨物を運んで運賃をもらうと一般貨物自動車運送業許可は必用?
グループ会社の貨物を運んで運賃をもらうのですが、この場合でも一般貨物自動車運送事業にあたりますか?
回答
はい。一般貨物自動車運送事業にあたります。
例えグループ会社からの依頼でも、貨物をトラックで運ぶ行為の対価として運賃をもらう場合は、一般貨物自動車運送事業者としての行為となります。
したがって、このような場合でも一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
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まとめ
一般貨物自動車運送事業の始めるには、許可を取るための開業資金、事務所と駐車場、トラック、人を確保し、申請書を作成して運輸局へ提出して許可を取得。その後、定められた書類を提出という流れになります。
開業資金の計算や、事務所・駐車場が法律に違反していない場所かの調査、そして、許可申請書類の作成は、経験やノウハウの豊富な専門の行政書士事務所でなければ、とても成し遂げられる業務ではありません。一般貨物自動車運送事業を始めるときは、運送業許可の専門事務所「名駅の行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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