運行管理者の資格者証

緊急事態!運行管理者が不在の場合はどうなるの?

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

トラック運送業を営む上で、輸送の安全を確保するために最も重要な役割を担うのが「運行管理者」です。運行管理者はトラックの台数が29台までは最低でも1人、以後30台増えるごとに1人ずつ加算した人数を確保しなければいけません。

しかし、昨今の人手不足などで、必用な数の運行管理者が不在という運送事業者が増えています。もし、運行管理者資格所持者が、規定の人数ギリギリで運営しているにもかかわらず

  • 突然辞めた
  • 病気がちでよく休む
  • 病気で長期休養を余技なくされた

など、運行管理者が不在(未選任)となった場合、どう対処すればいいのか解説致します。まずは、運行管理者不在の場合に適用される罰則から見ていきましょう。

 

運行管理者の不在が1ヶ月以上続くと罰則の対象になる

運行管理者の突然の退職などで不在(未選任)の状態が最長1ヶ月を超えると処分基準に抵触して「最悪30日の営業停止」となります。

運行管理者が辞めるなど不在のときのために「運行管理補助者」を選任している。そう思われるかもしれません。

法令では、1カ月のうち全体の点呼の3分の1を運行管理者が行えば良いとされています。ですので、残りの3分の2の点呼は補助者が行っても良いわけです。ただし、補助者が単独で行えるのは点呼のみで、点呼以外の業務を単独で行うことができません。

 

運行管理者には、点呼、日報管理、ドライバーの健康管理など「21の業務」を行うことが定められており、点呼以外の業務は、運行管理者が行うか、運行管理者の管理のもと、補助者が行う必要があります。

したがって、運行管理者がいないと運行管理補助者はドライバーの健康管理などを行うことができません。つまり、安全な運行を行うための業務ができていないとして罰則適用の対象になるということです。

 

運行管理者不在(未選任)に特例なし

少々疑問を感じる規定なので筆者が運輸局に問い合わせたところ、現在は運行管理者の病欠などによる「特例はない」とのことです。

とは言え企業としては判断に困るシーンもあるかと思います。例えば、うつ病などで休みがちだからすぐ解雇するというわけにはいかないし、転属させたり、別の運行管理者を手配するのも簡単なことではありません。

しかし、そうこうしている間に監査が来たら成すすべはありません。監査担当官に正直に話せば情状酌量の余地はあるかもしれませんが、基本的には罰則の対象になると考えてください。

 

運行管理者不在時(未選任)の罰則とは?

運送業を行う営業所に運行管理者は一人もいない(未選任)ときの罰則は「30日間の事業停止処分」です。
事業停止とは、運送事業を行うことができなくなるということで、その間、貨物の輸送を行って利益を上げることはできません。

別事業も行っている、あるいは資金的な体力がある場合以外は、1カ月の事業停止となれば会社の存続に大きな影響を与えることになります。

 

まとめ

もしもの時のために、事業所には運行管理者資格所持者が2人以上いる体制を整えて対応してくしかありません。

運送業を運営していく上で十分考えられる事案なので他人事ではないと考えた方が良いでしょう。

ドライバーさんや経理担当者、総務担当者、配車担当者などに運行管理者資格を取ってもらうのが転ばぬ先の杖となりますので、ご一考いただくことをお勧めいたします。

 

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