既に運送業許可をお持ちの運送事業者様が新たに営業の拠点となる場所を設けることを、一般的に「運送業の営業所新設(事業所新設)や営業所移転」と言います。
この記事では、営業所新設(事業所新設)が、どんな場合に必用になるのか、そして申請から認可までの手続きの流れや期間などについて運送業専門事務所が優しく解説致します。是非ご覧ください。
運送業の営業所新設(事業所新設)が必用なケース
冒頭でも述べたとおり、運送業の営業所新設(事業所新設)は、運送業を営んでいる既存営業所とは別の場所に運送業の営業所や車庫(駐車場)を設ける場合に必用となります。
これには、様々なパターンがあるので以下でケースごとに見ていきましょう。
パターン1|同一都道府県内で営業所新設を行う場合
同一都道府県内で運送業の営業所新設を行うのは下記のようなケースです。
- 既存営業所の車庫から10km(地域による違いあり)以上離れている場所に営業所を新たに設ける場合
- 既存営業所を廃止して、別の場所に営業所を当たらに設ける場合
など。
パターン2|他府県へ進出
上記パターン1が、他府県への進出となるケースです。
- 新たな荷主を確保して他府県へ進出
- 長距離運行の定期便が確保したため、着地となる県で営業所新設
など。
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営業所新設には一般貨物自動車運送事業の経営計画変更届書の提出が必用
運送業の営業所新設(事業所新設)をするには、一般貨物自動車運送事業の経営計画の変更認可申請を行います。
認可申請の提出先は、新設する営業所を管轄する地方運輸支局となります。下記で営業所新設認可申請の期間を確認しましょう。
営業所認可申請から認可が出るまでの期間
営業所新設認可申請から認可が出るまでの期間は2カ月~3カ月で、早ければ2ヶ月程度で認可が下ります。
申請書類に補正が入ると、運輸支局での審査が遅くなるため、認可が出るのも遅くなります。
注意
2019年11月の法改正で、申請から認可取得までの期間は、それまの1~2カ月から延長されて「2~3カ月」となりました。営業所新設までの期間はこれまでよりも長いスケジュールを取ってください。
営業所新設(事業所新設)認可手続きの流れ
営業所新設認可申請から、新営業所での運輸開始までの流れは以下のようになります。
① | 新設する営業所・休憩・睡眠施設と車庫の確保 |
② | 新設する車庫へ配置する車両の確保 |
③ | 新設する営業所に配置する運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理補助者、運転者の確保 |
④ | 一般貨物自動車運送事業の営業所経営計画変更認可申請の作成と提出 |
⑤ | 認可取得 |
⑥ | 事業用自動車等連絡書の取得 |
⑦ | 車両の変更または移転登録 |
⑧ | 運輸開始 |
運送業の営業所新設4つの要件
営業所の新設には、下記4つの要件があります。
- 申請者の要件
- 運行管理者・整備管理者・運転者など配置人員の要件
- 事務所・休憩室・睡眠施設と車庫(駐車場)の要件
- 車両の要件
※資金の要件はありません。
以下でざっくり各要件を確認しましょう。
申請者の要件
- すでに一般貨物自動車運送事業の許可事業者であること
- 車両停止以上の行政処分を受けている場合は、行政処分を受けることがなくなった日から3カ月以上経過していること。※酒気帯びなど悪質な違反の場合は6カ月以上
- 申請者が禁固刑以上の刑を受け、または受けることがなくなった日から2年を経過していること
など。
運行管理体制の要件
新設する営業所に常勤する以下の人員が確保または確保予定であること。
- 運行管理者
- 運行管理補助者
- 整備管理者
- 整備管理補助者
- 営業所に配置する車両数の応じた数の運転者
事務所・休憩室と車庫(駐車場)の要件
- 適切な使用権限を有した営業所・休憩・睡眠施設および車庫であることを証明できる書類が提出できること
- 都市計画法、建築基準法、農地法など関係諸法令に抵触しない場所に営業所および休憩室、必用な場合は睡眠施設を確保できていること
- 都市計画法、建築基準法、農地法など関係諸法令に抵触しない場所に配置車両を容易に収容できる広さの車庫を確保できていること
- 営業所・休憩・睡眠施設と車庫間の距離が10km以内(地域による違いあり)にあること。
など。
車両の要件
- 最低5台以上の事業用自動車を確保または確保予定であること
- 車両に適切な使用権限があることを証明できる書類が提出できること
- NOX・PM法の規制地域の場合は、適合車両であること
など。
まとめ
運送業の営業所新設(事業所新設)は、新規運送業許可と同様、事務所・駐車場の選定を間違えると時間を浪費するだけでなく、経済的損失を招きます。
特に、第1ステップとなる事務所・駐車場の要件は、法律的に「原則」と「例外」が存在しますのでとても慎重に行う必要があります。
なぜなら、基本的には、この場所は使用できないが、ある要件を揃えれば使用可能という細かな規定があるからです。
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