自動車運転代行業の認定に必要な書類とは
自動車運転代行業の認定を取得して開業するには、申請書のほか、各種証明書類を揃え、メインとなる営業所を管轄する警察署の交通課に提出することになります。
- ex) メインとなる事務所が名古屋市中区、支店となる事務所が名古屋市にある場合は名古屋市の中警察署交通課に申請します。
必要な書類は法令で定められており、申請書においては正確に記載し、証明書類は法務局などで規定のものを取得します。
個人で申請する場合と法人で申請する場合では必用書類が異なりますのでご注意ください。
それでは、以下でご説明して参りますので、開業予定の方は是非ご一読ください。
自動車運転代行業認定申請を個人でする場合の必用書類
必要書類は申請書と証明書類に分かれます。
申請書
申請書への記載内容は以下のとおりです。
- 申請者の氏名と住所
- 自動車運転代行業を行うにあたって使用する営業所の名称と所在地
- 安全運転管理者の氏名と住所
- 損害賠償措置を講ずる措置
- 随伴用自動車の自動車登録番号
※申請書に随伴用自動車の登録番号が必要ですので、申請書提出までに購入する必用があるということになります。
証明書類
法務局や市町村役場などで取得します。
- 戸籍謄本
- 申請者が外国人の場合は住民票の写し
- 成年後記登記されていない証明書(法務局で取得します)
- 随伴車の自動車保険証券
- 安全運転管理者の経歴書
- 申請者が未成年者の場合は未成年者登記事項証明書を取得します
自動車運転代行業認定申請を法人でする場合の必用書類
必要書類は個人の場合と同じく、申請書と証明書類に分かれます。
申請書
申請書への記載内容は以下のとおりです。
- 申請者となる法人の名称と代表者名
- 自動車運転代行業を行うにあたって使用する営業所の名称と所在地
- 安全運転管理者の氏名と住所
- 損害賠償措置を講ずる措置
- 随伴用自動車の自動車登録番号
証明書類
法務局や市町村役場などで取得します。
- 役員全員の戸籍謄本
- 役員が外国人の場合は全員の住民票
- 法人登記事項証明書
- 定款の写し
- 役員名簿(役員全員の住所、氏名が記載されたもの)
- 随伴車の保険証券
- 安全運転管理者の経歴書
損害賠償措置を講ずる措置とは(個人・法人共通)
自動車運転代行業を行うにあたって使用する随伴自動車が加入する自動車保険の補償内容を記入します。
この補償内容には最低基準が定められており
- 対人賠償:8,000以上
- 対物賠償:200万円以上
- 車両保険:200万円以上
の自動車保険に加入する必用があります。
車両保険に関しては、平成20年10月1日から「代行運転自動車の車両保険義務化」により加入義務が生じました。
証明書類の整理
書類名 | 個人で申請 | 法人で申請 | 所得場所 |
---|---|---|---|
戸籍謄本または謄本 | 〇 | 〇 役員全員分 | 市区町村役場 |
住民票の写し(外国人の場合) | 〇 | 〇 役員全員分 | 市区町村役場 |
登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 法務局 |
法人登記事項証明書 | × | 〇 | 法務局 |
定款 | × | 〇 | - |
役員名簿 | × | 〇 | - |
まとめ
自動車運転代行業認定の申請書は、個人か法人かで記入が異なります。加えて証明書類取得のために、法務局や市町村役場に行くなど、直接売上を生まない時間が必要になります。
これから開業をご検討中の方においては、随伴自動車の選定や事業計画を練るなど、やるべき事がたくさんお有りの事と思います。
面倒な書類作成等は自動車系許可専門の行政書士事務所シフトアップに丸投げして、事業者様は開業に必要な時間を確保していただくことがベストな選択と存じます。
自動車運転代行業認定申請に関することは、当事務所にお気軽にご相談ください。
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