既にトラック運送会社(緑ナンバー)を営んでいる事業者様は、営業所の増設をお考えの方も多いと思います。このページでは、当事務所でもご依頼の多い、「運送業の営業所増設(新設認可申請)」についてまとめております。
是非ご一読ください。
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運送業の営業所増設(新設)認可申請とは?
既に運送業許可(緑ナンバー)を取得している運送会社様が、現在、運送業の営業所として運輸局に登録している場所とは違う場所に、運送業の拠点を設けることを「運送業の営業所増設(新設)または移転」と言います。
新規で運送業に参入する場合は、営業所管轄の運輸支局に対して「一般貨物自動車運送事業経営許可申請」を提出し、審査を受けて「一般貨物自動車運送事業経営許可(運送業許可)」を得ます。
対して、すでに運送業許可を有しているトラック運送事業者が、営業所を増設する場合は、「一般貨物自動車運送事業の経営計画変更認可申請(通称、営業所増設認可または営業所新設認可)」を行います。
営業所増設(新設)認可申請の受付窓口
運送業の営業所増設(新設)認可申請の受付窓口は、増設・新設する営業所を管轄する運輸支局です。
新規運送業許可申請は営業所管轄の運輸支局の審査を経たあと、地方運輸局の審査を受けて許可取得となります。
対して、営業所増設(新設)認可申請は、営業所管轄の運輸支局の審査のみで完結します。
営業所増設(新設)認可に要する期間
営業所増設(新設)認可申請の受付から認可取得までの期間は、3ヵ月~4ヵ月と定められており、この審査期間を「標準処理期間」と言います。
2019年の貨物自動車運送事業法の改正によって、標準処理期間は1ヵ月長くなりました。
営業所や駐車場物件を探す期間を含めてスケジュールを組んでください。
営業所増設(新設)認可申請が必用になるケース
営業所増設(新設)認可申請が必用になるのは、現在登録されている営業所とは別の場所に運送業の拠点となる営業所を新しく登録したい場合です。
運輸支局への申請としては「一般貨物自動車運送事業軽系計画変更認可申請(営業所新設または営業所・車庫新設)」となります。
以下で、運送業の営業所増設(新設)が必用になるケースを下記でわかりやすくご説明します。
ケース① 他府県への進出
既に運送業を営む営業所として地方運輸局に登録されている住所とは別の都道府県に進出し、営業所を設ける場合に営業所増設の認可申請が必用となります。
この場合、同時に駐車場の増設認可申請も必要となります。
神奈川県で運送業許可を取得。現在の営業所は神奈川県のみだが、愛知県の荷主を確保したため、愛知県にも運送業の拠点を作りたい。
ケース② 同一都道府県内での拠点増加
現在、運送業の営業所として運輸支局に登録されている住所よりも、10km以上離れた場所に営業所を設ける場合(地域により距離の違いあり)も営業所増設(新設)認可申請が必用です。
この場合も営業所増設(新設)と同時に駐車場増設認可申請が必要になります。
愛知県名古屋市で運送業の営業所登録をしているが、20キロ離れた豊田市に良い駐車場が見つかった。既に登録されている営業所と車庫を残して、弥富市にも営業所と駐車場を増設したい。
ケース③ 車庫近隣で営業所のみ増設
パターン2と違い、既に運送業を営んでいる営業所とは別に、車庫から10キロメートル以内にもう一つ営業所を設置する場合も営業所増設認可申請が必要です。
営業所物件の賃料や従業員の管理コストがかかるためこのケースは極端に少ないです。
愛知県名古屋市に営業所と車庫がある。車両が増えたため管理者を増やす。そのため、車庫から4キロメートルの場所にもう一つ営業所を増設したい。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
営業所の移転・廃止認可申請が必要なケース
次は、既存の営業所を廃止して別の場所へ営業所を移転するケースのご説明です。
このケースでは「一般貨物自動車運送事業の経営計画変更認可申請(営業所・車庫の新設・廃止)」を行います。
ケース① 現在の営業所を廃止して別の場所に営業所と駐車場を設ける
現在、運送業を営んでいる場所を廃止=失くして、別の住所に営業所と駐車場を移転する場合は、同一都道府県内の移動であっても、他府県への移動であっても営業所と車庫の移転の認可申請が必用となります(廃止・新設とも言います)。
既にある営業所を失くすことを「営業所の廃止」、駐車場を失くすことを「駐車場(車庫)の廃止」と言います。このケースでは営業所と車庫の廃止・新設認可申請を行います。
これは当社のお客様にもよくあるケースです。
愛知県名古屋市で運送業を営んでいるが、借りている駐車場の契約期間が切れて、家主から出て行って欲しいと言われた。愛知県を拠点としているため愛知県内で別の駐車場を見つけたが、現在の営業所からは10km以上離れているため、新しい駐車場から10km圏内で探した営業所に移転。移転すると現在の営業所と車庫は不要になるため廃止する。
ケース② 既存の営業所だけを失くして別の場所に営業所を設ける
既存営業所だけを別の住所に移す場合は、営業所の廃止・移転認可申請を行います。
現在、運送業の営業所として登録している場所よりも、駐車場に近い営業所が見つかった。新しく見つけた営業所は、駐車場から2kmの場所にあるので、営業所だけを移転する。
※営業所移転によって、既存の営業所を失くす場合は「営業所の廃止・新設認可申請」。営業所と駐車場の両方を失くす場合は「営業所及び駐車場の廃止・新設認可申請」を行います。
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運送業の営業所増設・移転の要件をざっくり解説
営業所の増設も移転も、資金の要件等を除いて下記の新規運送業許可と同様の許可基準すべてをクリアする必要があります。
- 営業所・休憩睡眠施設の要件
- 車庫の要件
- 車両の要件
- 人の要件
- 法令遵守
- 損賠賠償能力
以下で、各要件をおさらいしていきましょう。
要件①|事務所と休憩室・睡眠施設が適切な場所に確保できていること。
増設する事務所と休憩室は、市街化調整区域と呼ばれ、建築物を建てることを抑制していない場所にあり、都市計画法という法律で定められた下記の用途地域にないことが必要です。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域(戸建て且つ事務所面積150㎡以下なら可)
- 第2種中高層住居専用地域(2階以下の建物なら可)
ちなみに、営業所を増設する場合は、基本的に休憩室も増設しなければなりません。
増設の要件② 車庫(駐車場)が適切な場所に確保できていること
営業所増設をする際に、駐車場も増設する場合は、
- 駐車場に車両すべてを駐車可能であること。
- 駐車場出入口前の道路の幅が、基本的に5,5m以上あること(一方通行の場合は3m以上)。
- 駐車場の出入口が交差点の角、踏切、交差点、横断歩道の近くにないこと。
- 駐車場の近隣に幼稚園や小学校など児童の行き交う施設がないこと。
などが条件となります。
増設の要件③ 人員が確保できていること
- 運転者=ドライバーが5人以上確保できていること。
- 資格のある運行管理者を1人以上確保できていること。
- 自動車整備士資格3級以上、または運送会社で、整備管理者などの実務経験のある整備管理者を1人以上確保できていること。
※確保とは、認可申請時に雇用関係になくても、認可取得までに雇用することが決まっていれば問題ありません。
増設の要件④ 5台以上車両が確保できていること
増設する営業所所属の車両が最低でも5台以上必用となります。5台の中に軽自動車を含むことはできません。
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新規運送業許可取得の要件との違い
営業所の増設(新設)認可申請と新規運送業許可申請の違いは主に下記の2つです。
営業所増設で特に気を付ける3つのポイント
運送業の営業所増設のときに気を付けるポイントは以下の3つです。
ポイント1
NOX・PM規制適用外の地域で使用しているNOX・PM不適合車を、NOX・PM適用地域には持ち込めないのでご注意ください。
ポイント2
廃止増設の場合、既にある営業所で選任した運行管理者と整備管理者は解任の手続きが必用となります。そして、増設する営業所には、常駐する運行管理者置き、基礎講習を修了した運行管理補助者も必ず一人必用となります。
ポイント3
営業所増設の場合は、運送業許可を新規取得する場合と違い、残高証明書の提出は不要です。
まとめ
運送業の営業所増設をするときは、新しい営業所や駐車場が、都市計画法などの法令に違反しない場所でなければなりません。
その他、残高証明書が不要なことを除いては、新規許可取得時と同様の条件をクリアする必用があります。
既に運送業を営まれている運送事業者様は、現地を調査したり、関係法令に違反していない場所かを調べる時間もなかなか取れないのではないでしょうか?
運送業専門の行政書士法人シフトアップが豊富な経験とノウハウによって、スピーディに対応しますのでお気軽にご相談ください。
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