トラックドライバー

運送業許可

愛知県/岐阜県/三重県で運送業専門の行政書士をお探しの方へ

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

目次

愛知県・岐阜県・三重県でトラック運送業許可取得をご検討中で運送業専門の行政書士をお探しの方のために、各県の許可取時の特徴をはじめとして、運送業許可の各種要件、必要な資格、産廃収集運搬業との違い、倉庫業と運送業の関わりなどについてわかりやすく解説しています。

行政書士へ運送業許可申請を依頼するか迷っている方にもお客にたつ内容となっています。是非ご覧ください。
トラック運送業の運輸局監査対策

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行政書士法人シフトアップ代表の川合智が2年かけて執筆した、業界初となるトラック運送会社向け運輸局監査対策の本が日本法令から2023年1月に出版されます。
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運送業専門行政書士とは

運送業専門行政書士とは、運送業許認可申請を専門に行っている行政書士のことです。行政書士は行政書士試験に合格した国家資格所持者で、権利義務に関する書類や官公署へ提出する書類を作成することを業としています。
※運送業専門行政書士という言葉に自体はもともとなく、各々が勝手に名乗っているだけです。

行政書士業務は1000種類以上あるといわれ、一般的に行政書士はメインとなる業務を持って事務所経営をしています。行政書士業務の中で一番マーケットが大きい建設業許可をやっている方は多くいらっしゃいますが、運送業許認可をメインとしている行政書士は圧倒的に数が少ないのが現状です。

また、専門を名乗っていても知識・経験とも浅い事務所もあるようです。もちろん、当社行政書士法人シフトアップは設立以来「運送業許認可」を専門としている正真正銘の「運送業専門行政書士」がいる法人なのでご安心ください。

 

運送業許可とは

運送業とは、他人から依頼を受けてトラック(事業用自動車有償と言います)を使って、貨物を運び運賃をもらう事業のことです。

運送業と一口に行っても「貨物軽自動車運送事業」「一般貨物自動車事業」「特定貨物自動さ運送事業」の3種類に区分され、この記事をご覧いただいている方は、「一般貨物自動車運送事業」を始めたいという方でしょう。

一般貨物自動車運送事業は、「運送業」「緑ナンバー」「営業ナンバー」などと呼ばれていますが、すべて同じ事業のことです。

ですので、トラック運送業を始めることは「一般貨物自動車運送事業」を始めることになります。ちなみに白ナンバー車両は運送業を行っていることにはなりません。

※以下、トラック運送業とは、一般貨物自動車運送事業のことを指します。

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運送業許可とはいったい何でしょうか? 要件から必要なケース・不要なケース、許可取得の流れ、運送業界の新型コロナの影響まで様々な疑問にお答えしているページです。是非お立ち寄りください。

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トラック運送業のはじめ方

トラック運送業を始めるには運送業許可(正確には一般貨物自動車運送事業許可)を取る必要があります。運送業許可を取ることを決意したら個人事業主で取るか法人で取るか決めます。

その後、事業を開始するのに必要な資金=自己資金を貯めるか、借りるかして一定額のお金を用意します。

お金が調達できる計画がととのったら事務所・駐車場、乗務員=ドライバー、運行管理者、整備管理者などを確保。

そして、運送業許可申請書類を運輸局へ提出。許可が取れたらトラック運送業開始となります。

※運送業許可の申請から運送業を始めるまでは後述します。

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運送業を開業するのに必ず必要なのが事務所と駐車場(車庫)です。両者の選定が大きなヤマとなります。大きな損失を招く場合がありますので、賃貸契約をする前に必ず許可基準をクリアしているかプロにご相談ください。

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愛知県・岐阜県・三重県で運送業許可を取るコツ

愛知県、岐阜県、または三重県で運送業許可を取るなら各県の事務所・車庫や駐車場、申請受付窓口などの特色をおさえましょう。

愛知県で運送業許可の取るときの特徴

トラック運送業で使える駐車場が少ない

愛知県では、名古屋市、小牧市、春日井市、北名古屋市、豊明市、安城市、岡崎市、豊田市などトラック運送会社の多い地域では運送業に使用する駐車場が見つかりにくいのが現状です。

特に三河地区はトヨタ自動車系の自動車分品を運んでいる運送会社が好立地の駐車場を押さえているという理由から運送業で使える駐車場は少ない傾向にあります。

ただし、これもタイミングなので他の運送会社の移動などにより良い物件が見つかることもあります。根気よく探しましょう。

当社シフトアップでも物件探しのお手伝いは可能です。

申請受付窓口は愛知運輸支局

愛知県の運送業許可申請の受付窓口は「愛知運輸支局」で、職員さんは気さくで優しい方が多いのが特徴です。当社シフトアップでは、数ある地方運輸支局さんの中では一番お世話になっています。

中部運輸局 愛知県運輸支局
住所:愛知県名古屋市中川区北江町1丁目1-2

 

岐阜県で運送業許可を取るときの特徴

トラック運送業で使える駐車場は比較的多いが事務所併設はキビシイ

岐阜県は、トラック運送業で使える駐車場は愛知県に比べて圧倒的に多いです。

岐阜市内でも市街地以外では見つかりやすく、駐車場探しにさほど苦労しません。ただし、調整区域が多いため、事務所・休憩室を併設できる駐車場を探すのはひと手間かかります。

 

岐阜県の申請受付窓口は岐阜運輸支局

岐阜県の運送業許可申請受付窓口は、「岐阜運輸支局」で、優しい職員さんが多いです。当社シフトアップもよくお世話になります。

中部運輸局 岐阜運輸支局
住所:岐阜県岐阜市日置江2648-1

 

三重県で運送業許可を取るときの特徴

トラック運送業で使える駐車場は比較的多いが事務所併設はキビシイ

トラック運送業で使用できる駐車場は比較的容易にみつかります。営業所・休憩室・睡眠施設に関しては、津市、四日市市などを除いて調整区域が多いため駐車場と併設できる物件を探すのはひと手間かかります。

 

申請受付窓口は三重運輸支局

三重県の運送業許可申請受付窓口は、「三重運輸支局」で、愛知・岐阜同様に優しい職員さんが多いのです。当社シフトアップも愛知運輸支局、岐阜運輸支局同様によくお世話になります。

中部運輸局 三重運輸支局
住所:三重県津市出雲長常町六ノ割1190-9

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運送業許可の要件(許可基準)

運送業許可の要件は大きく分けて、人、場所、車両、資金の要件の4つに分けられます。以下で詳細を見ていきましょう。

 

人の要件

人の要件は、申請者、運転者、運行管理者、整備管理者などに分けられます。

 

申請者は欠格事由に該当しないこと

申請者とは、個人事業主であれば事業主本人、法人の場合は役員全員のことをいいます。貨物自動車運送事業という法律で定められた、運送業許可を取ることができない人に該当しないことが要件となります。

たとえば、1年以上の懲役刑などの刑を受けてから5年経過している、運送業許可の取消し処分を受けてから5年経過しているなどです。

法律的な話が濃くなりますが、下記に主な欠格事由を記載しておきます。法律の条文が苦手という人は読み飛ばしてください。

  • 許可申請者が1年以上の懲役または禁錮刑に処せられ、その執行を尾張、または執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者。
  • 許可申請者が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 許可申請者と密接な関係を有する者、たとえば親会社、子会社、グループ会社などが一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消しの処分を受け、その取消しの日から5年を経過しない者。
  • 許可申請者が、監査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者。

など。

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事業計画を推敲するために必用な人員が確保できている

事業計画に必要な人員とは下記のことをいいます。

 

運転者(トラックドライバー)

運転者は、事業に使用する車両数以上の人数、かつ車両の種類に応じた免許証を有する確保しなければいけません。

運転手の要件は、日々雇い入れられる者でないこと、2ヵ月以内の期間を定めて雇用する者でなければパート。アルバイト、派遣社員でも大丈夫です。

 

運行管理者・運行管理補助者

車両29台までは、運行管理者に資格を持つ者が最低1人確保できることが要件です。

運行管理補助者は、基本的には最低一人の確保が必要です。確保できない場合は、運行管理者不在のときは運送業を行うことがでません。

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整備管理者

車両台数にかかわらず整備管理者1人以上の確保が必要です。整備管理者は整備士3級以上の資格を持っている者であれば選任できます。

資格を持っていなければ、運送会社などで運転者等として日常点検を行った期間が2年以上ある者が、実務を積んだ運送事業者から証明がもらえることと、整備管理者選任前研修を修了していることが要件となります。

整備管理補助者の確保も必要ですが、選任するための条件は特にありません。

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運行管理体制は整っているか

運行管理者体制は、上記した必要な数の運転者、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理補助者などの人員のことをいいます。これらの人員が揃えば運行管理体制は整ったことになります。

場所の要件

場所|営業所と休憩施設・睡眠施設の要件

運送業に使用する営業所と休憩室・睡眠施設は、申請者がその場所の使用が可能であること=使用権原の証明ができること、建物が合法的な物件であることが要件となります。

以下でザックリ詳細をご説明します。

 

使用権原について

使用権原があることの証明は、自己の建物である場合は建物登記簿謄本、賃貸である場合は賃貸借契約書などが提出できることが要件です。

 

都市計画法・農地法・建築基準法など

物件に関して以下の関係諸法令に抵触してはいけません。

 

都市計画法

都市計画法上の市街化調整区域内にないこと・ただし、既存宅などの要件を備えれば可。

 

農地法

物件の建築場所の地目が農地法で定める田・畑でないこと。ただし、田・畑の場合は農地転用許可を取ることで営業所等として使用することが可能な場合もあります。

 

建築基準法

物件が建築基準法上の事務所の要件を満たしていること。

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運送業許可において営業所・休憩室・睡眠施設の要件は、駐車場と並んで最もお客様が苦労なさる部分です。運送業許可のプロ事務所が優しく解説しておりますのでご覧ください。

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場所|車庫の要件

車庫も、営業所等と同様に申請者がその場所の使用が可能であること=使用権原の証明ができること、建物が合法的な物件であることが要件となります。

以下でザックリ詳細をご説明します。

 

使用権原について

使用権原があることの証明は、自己の土地である場合は土地登記簿謄本、賃貸である場合は賃貸借契約書などが提出できることが要件となります。

 

都市計画法・農地法・建築基準法など

青空駐車場の場合は、都市計画法上の市街化調整区域にある物件でも、基本的には要件を満たせます。ただし、地目が田・畑の場合は、農地転用が必要となります。

また、倉庫内を車庫にする場合やなどは建築基準法の基準をクリアしなければいけません。

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運送業許可|駐車場(車庫)の要件の疑問を解消!市街化調整区域etc

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車両の要件

運送事業に使用する車両=事業自動車を最低5台確保できること、使用権原があることなどです。

 

車両の使用権原について

車両の要件における使用権原とは、車検証上の所有者が申請であること、注文書や売買契約書などで車両の確保が認められることが要件となります。

 

被けん引車トラクタ・トレーラーについて

トラクタ(被けん引車と言います)については、トレーラーと併せて1台とみなされます。したがって、トラクタだけでは1台となりません。

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資金の要件

定められた事業開始に必要な資金以上の自己資金が確保できていることが条件となります。自己資金があることは金融機関の発行する「残高証明書」で証明します。

 

事業開始に必用なの詳細

事業開始に必用な資金の主なものは以下のとおりです。

役員報酬 1年分
運転者の給料・手当 1年分
自動車購入費:頭金とリース・ローン 1年分
自動車税・自動車重量税・環境性能割 1年分
自動車任意保険料・自賠責保険料 1年分
事務所、休憩室・睡眠施設の購入費・賃料 購入の場合の頭金とローンの1年分または賃借料の半年分
車庫の購入費等 購入の場合の頭金とローンの1年分または賃借料の半年分
修繕費 半年分
燃料代 半年分

など。

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運送業許可を取るのに必要な資格

運送業許可を取るのに必ず必要になるのは、「運行管理者資格」です。運行管理者の資格試験は3月と8月の年2回しか行われません。新型コロナ流行後の2020年以降は、緊急時事態宣言にともない度々実施が遅れています。

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運送業を開業するのに必要な4つの資格についてのご説明です。運送業許可を取得をご検討されている方はご是非覧ください。

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事業計画の作成~申請

人、場所、車両、お金の要件がすべて整ったら、事業計画、つまり一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な申請書を作成し、法人履歴事項全部証明書や賃貸借契約書などの添付書類を収集します。

申請書とその添付書類が整ったら営業所を管轄する地方運輸支局へ提出します。

 

申請~審査(標準処理期間)~許可取得

運送業許可の申請受付から許可取得までの運輸局での審査期間(標準処理期間と言います)は、4ヵ月~5ヵ月です。

運送業許可を取るまの流れ

運送業許可を取るまでの流れがザックリ下記のようになります。

  1. 要件の確認
  2. 資金の確保
  3. 申請書作成と添付書類の収集
  4. 申請受付・1回目の残高証明書提出
  5. 審査
  6. 補正対応
  7. 法令試験受験
  8. 2期目の残高証明書提出
  9. 運送業許可取得
  10. 社会保険と労災・雇用保険の加入
  11. 36協定の締結と労働基準監督署への届出
  12. 運輸開始前確認の提出
  13. 事業用自動車等連絡所取得
  14. トラックを緑ナンバーへ変更
  15. 事業用の料率で自動車保険へ加入
  16. 運賃料金設定届の提出
  17. 運輸開始届提出
  18. 運輸開始

運輸開始届提出から3か月後を目途に、適正化事業実施機関による巡回指導が実施されます。

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運送業許可申請から開業までの流れを全て公開!

運送業許可申請から運送業開業までの流れを、申請前と許可取得後に分けて優しく解説しております。是非一度ご覧ください。お問い合わせは0120-769-731愛知県の「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にどうぞ。

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倉庫業と運送業

物流にはトラック等による貨物の輸配送と、貨物を保管する「倉庫」が不可欠です。特に新型コロナ禍におけるECの発展により、速く商品を届けるために一定量の商品を保管する倉庫を持つか持たないか、事業発展の明暗を分けると言っても過言ではありません。

ユニクロなど大手企業では、自前のロジスティクスセンターを建設する会社も増えましたが、資本力のある企業でなければ叶いません。

そこで倉庫業者の出番になります。宅配便などに代表される貨物を保管して、その保管時間に応じた保管料をもらう事業を「倉庫業」と言い、倉庫業を行うためには倉庫業登録が必要です。登録と言っても、難易度は高く倉庫の設計図などを集めるだけではいけません。

倉庫の外壁や床の強度などが保管する物に応じた強度や耐火性能などを持っていることなど多くの条件をクリアしないといけません。倉庫業を行いたいと思っている中小運送事業者は多くても、要件を満たせずなかなか出来ないというのが実情です。

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産業廃棄物収集運搬業と運送業

当社シフトアップは、産業廃棄物収集運搬業を行っているが、一般貨物自動車運送事業許可は必要かと言う相談をよく受けます。

結論は、今のところ産廃収集運搬業をやる場合でも運送業の許可は不要です。

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運送業と産業廃棄物収集運搬業に関する疑問について、専門家が詳しく解説しております。どうぞご覧ください。

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行政書士に依頼するか迷ったら

運送業許可申請を行政書士へ依頼するか迷っている方のために、報酬、メリット・デメリットなどについて見ていきましょう。

 

運送業許可申請の行政書士報酬

運送業許可申請の行政書士報酬は40万円~70万円(税抜)で、報酬額と専門性はあまり関係ないようです。

 

行政書士へ依頼するメリット

運送業許可取得までの時間短縮、面倒な書類作成を任せられるというのが最大のメリットでしょう。

ただし、専門家を名乗っていても時間がかかったり、サービスの品質が悪い事務所もあるので見極めが必要です。

 

行政書士へ依頼するデメリット

一番のデメリットは、行政書士へ報酬が発生するということでしょう。また、依頼を受けたはいいが知識と経験がないため申請が進まず許可取得が遅れてしまうこともあります。

必ずプロ事務所へ依頼するようにしてください。

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運送業許可の申請は行政書士へ依頼すべきかどうか、その判断基準、依頼する場合のメリットやデメリットなどについて分かりやすくまとめております。運送業開業をご検討中の方は是非お立ち寄りください。

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まとめ

愛知県・岐阜県、三重県で運送業許可を取りたい人のために各県の特色を始め、運送業や運送業許可全般について解説しました。

トラック運送業を行いたいが、専門家に相談したいという方は運送業許可のプロ事務所、愛知県「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。

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