倉庫業の起業・開業

倉庫業

倉庫業を開業・起業するメリットとデメリットがよくわかる記事

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

通販サイトなどの成長により運送業界の市場規模が拡大するなか、倉庫業の需要も増加し、注目の業種となっています。

そこでこの記事では、ザックリと倉庫の種類についてご説明し、次に倉庫業を開業・起業するメリット・デメリットについて丁寧に解説させていただきます。

倉庫業の開業・設立についてお悩みになっている皆様の参考となるよう、倉庫業のプロ事務所が分かりやすくご説明しますので是非ご覧ください。

自家倉庫・営業倉庫の違いを知っておこう

倉庫には大きく分けて自家倉庫と営業倉庫の2種類があります。まずは両者の違いから見ていきましょう。

 

自家倉庫とは?

自家倉庫とは、「倉庫の持ち主が自分の物品を保管するための倉庫」です。自分自身で利用するだけなので、自家倉庫を営むときに倉庫業登録は必要ありません。

自家倉庫では物品の持ち主が倉庫の管理をするため、それぞれの物品に合わせた管理を思い通りに行うことができます。

しかし、倉庫を用意し維持管理するためにコストがかかるという欠点があります。

 

営業倉庫とは?

営業倉庫とは「他人から預かった物品を保管するための倉庫」です。自家倉庫と違い、営業倉庫を営むには様々な書類を用意して管轄の地方運輸支局へ倉庫業登録の申請をしなければなりません。

営業倉庫は保管する物品に応じて、防水・防湿・耐火・防犯・建物の強度など法令で定められた基準を満たしている必要があります。

言い換えれば、法令に定められた厳しい基準を満たしているので、安全性が高い倉庫といえます。

 

また、営業倉庫を所有する者はあらかじめ「倉庫寄託約款」を地方運輸局に提出しなければいけません。

したがって、営業倉庫の利用でトラブルなどが発生した際には、契約書の特約がなければこの約款に従って処理していくことになります。

利用者側から見ると、自家倉庫では倉庫丸ごと一つを所有・管理しなければいけませんが、営業倉庫では物品単位やスペース単位で倉庫を使うことができるため、利用者が少ない費用で利用できる、物品の管理は倉庫業者が行ってくれるといったメリットがあります。

倉庫業を起業・開業するメリット

次は倉庫業で起業・開業するとどのようなメリットがあるか見ていきましょう。

 

社会的な信頼を得られる

新型コロナの流行もあり運送業界の市場が拡大し、多くの運送会社は倉庫を必要としています。しかし、自社で倉庫を用意するとなると、高いコストがかかり、難しい条件をクリアして登録・管理もしなければなりません。

そこで、運送会社の経営者の中では大切な貨物を信頼できる倉庫業者に預けたいという需要がますます高まっています。

しかし残念なことに、現在倉庫業界では倉庫業登録なしで違法な営業を行っている会社が多数存在します。

未登録の倉庫と比べ、登録された営業倉庫は非常に信頼性が高いと言えます。なぜなら、先にも述べたように法律で定められた安全性や防犯の基準をクリアしなければ倉庫業登録はできないからです。

利用者から見れば法律によって安全性が保障されている倉庫=営業倉庫という公式が成り立ちます。

加えて、営業倉庫には知識と経験を持った「倉庫管理主任者」が置かれていることも、安心材料となります。発生した火災の件数を比べてみても、営業倉庫は未登録の倉庫と比べて圧倒的に少なく、厳しい安全管理がされていることが分かります。

これらのことから、倉庫業登録をして起業・開業すれば、安全性の高い業者であるとして、社会的な信頼を得ることが可能です。

 

事業所税などの控除を受けられる

倉庫業登録をすると税金などの控除を受けられるという利点があります。例えば、名古屋市を含む全国都道府県の多くの地域では、床面積の合計が1,000㎡を超える事業を行う者は1㎡あたり600円の事業所税を払う義務があります。

しかし、これには特例措置があり、倉庫業登録されていれば営業倉庫の床面積の4分の3にかかる税金が控除されるのです。

 

また、従業者数の合計が100人を超える事業を行う者にも給与総額の00.25%の事業所税が課税されますが、これも倉庫業登録されていれば一部が免除されます。

このほか、営業倉庫は安全性が高いため、その他の倉庫より火災保険の掛け金が安くなるというメリットもあります。

倉庫業を起業・開業するデメリット

次は倉庫業を起業・開業するデメリットを見ていきましょう。

 

複雑な申請手続きが必要

倉庫業登録申請のためには、複雑で面倒な手続きが必要です。保管物の種類などによって提出書類が異なるため、まずどの書類が必要かを調べる必要があります。その後、複雑で大量の申請書類を用意しなければいけません。

これらの作業は、慣れない方にとって大きな負担です。倉庫に関する各種図面の提出も要求されるため、倉庫建築時の図面がない場合などは正確な図面作成も必要となります。

運輸局の担当者は、倉庫業登録の事前相談があっても要件を満たせない物件が多いため、とてもシビアな目で確認します。

専門家へ依頼せず個人で手続きに挑戦されると、慣れない書類作成に四苦八苦することになってしまうでしょう。

 

要件が厳しいため倉庫の大幅な改修費用がかかるケースが多い

営業倉庫は安全性などについて厳しい基準を満たしている必要があります。

倉庫業のために新しく建築された倉庫の場合はあまり問題にはなりませんが、古い倉庫を営業倉庫として登録する場合は、現在の建築基準法の基準をクリアしていなければなりません。

特に1981年の建築基準法改正前に立てられた倉庫は、壁や床などの大規模な改修が必要となってしまう可能性があります。時には、新しい倉庫を入手した方が安いほど、高額の費用がかかることも少なくありません。

 

まとめ

倉庫業開業のメリット・デメリットなどについてご説明させていただきました。

「魅力を感じるけれど書類作りが大変そう」、「うちの倉庫は登録できるだろうか」など、気がかりを感じる方は、愛知県名古屋市は名駅の「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。倉庫業のプロ事務所が皆様をご支援いたします。

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