倉庫業を開業するにあたって、営業倉庫の概要や申請に関する理解は欠かせません。
しかし、営業倉庫は種類が細かく、要件が複雑で申請の流れをいまいち理解できていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
・営業倉庫とは何か詳しく知りたい
・営業倉庫の登録申請の流れを知りたい
と言う方のために、営業倉庫の概要や要件について詳しく解説していきます。
営業倉庫の種類やその概要、倉庫業の未登録時に発生する罰則なども解説しますので、倉庫業登録をご検討中の方はぜひ参考にしてください。
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営業倉庫とは
営業倉庫とは、簡単に言うと、「倉庫内に自社以外の荷物を保管して保管料をもらう目的で運営される倉庫」のことです。
営業倉庫を営むためには、倉庫業登録申請の手続きを行い、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
また登録申請にあたって、施設設備基準倉庫業法の規定に沿った(防火・防塵などの)対策を実施する必要があります。
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営業倉庫と自家用倉庫(一般倉庫)の違い
倉庫の種類には、大きく分けて「営業倉庫」と「自家用倉庫」の2種類があり、それぞれ目的も異なります。
・営業倉庫:他社の荷物を有償で保管する(営利目的)
・自家用倉庫:自社の荷物を保管する(営利目的ではない)
営業倉庫と自家用倉庫の違いを以下に解説します。
営業倉庫
営業倉庫は前述した通り、他社の荷物を有償で保管することが運営の目的です。
倉庫の種類ごとに定められた施設や設備の基準をクリアするとともに、倉庫管理主任者を選任する必要があります。
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自家用倉庫(一般倉庫)
自家用倉庫は、自社の荷物を保管するために設けられた倉庫を指します。
自社の敷地内に設置されていることが多く、自社で製造した商品を出荷まで保管したり、販売拠点とする目的で活用されています。
利益を伴うことはないため、倉庫業許可の登録は不要です。
普通倉庫の種類
これまで営業倉庫と自家用倉庫の概要と目的を解説しましたが、営業倉庫では倉庫業法で次の3つに分類されます。
・普通倉庫
・水面倉庫
・冷蔵倉庫
それぞれの特徴について、詳しく解説します。
普通倉庫
普通倉庫は、農業や製造業で使われる原料や製品を保管するための倉庫です。
農作物をはじめ、食品や紙、金属など、幅広い産業の貨物を収納できます。
その他にも、家財や美術品など、消費者の財産を預けることも可能です。
普通倉庫は保管する貨物の種類によって、下記のように細かく分類されます。
・1類倉庫
・2類倉庫
・3類倉庫
・野積倉庫
・貯蔵槽倉庫
・危険品倉庫
・トランクルーム
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普通倉庫の種類
1類倉庫
1類倉庫は、普通倉庫のなかでも特に施設設備の基準が厳しい倉庫です。
皆さんがよく目にするタイプの倉庫で「建屋型」ともよばれ、冷蔵・危険物以外のほとんどの貨物を保管できます。
しかし、その分基準も厳しく設定されており、国土交通大臣が定める防火性能を満たすほか、防犯・鼠害防止設備の設置も必須です。
2類倉庫
2類倉庫は、1類倉庫から耐火性能を除外した倉庫です。
デンプンや肥料、セメントなどが主な保管対象となります。
耐火性能がないので、火に弱い貨物の保管はできません。
3類倉庫
3類倉庫は、1類倉庫から防湿・防水性能、耐火・防火性能、遮熱性能、鼠防止性能を省いた倉庫です。
そのため、燃えやすいもの、湿度に弱い製品や材料などは保管することができませんが、ガラスや陶器、鉄材など第3類から第5類に該当する貨物を保管できます。
野積倉庫
野積倉庫は、鋼材や木材、自動車など、雨風の影響を受けない貨物を野積みしておく場所を指します。
倉庫といっても屋根や壁があるわけではなく、柵や塀で囲まれた区画内に貨物を積み上げて保管します。
鉄くずを扱う倉庫業者が、野積み倉庫で登録するケースが多いです。
貯蔵槽倉庫
袋に入っていない穀物や液体を、サイロやタンクに保管する形態を貯蔵槽倉庫といいます。
貯蔵槽倉庫へ保管する物質の性質や倉庫の立地条件のほか、火器、動力機械、冷却設備の使用など保管する荷物に合わせて防火性能や災害防止措置を取る必要があります。
危険品倉庫
危険品倉庫は、消防法で指定されている危険物や高圧ガスを保管するための倉庫です。
防火・防水・防湿性能を備えるほか、必要に応じて柵や塀、鉄条網などの防護措置を施す必要があります。
また、保管する危険物の種類によって「消防法」「高圧ガス保安法」などの関係法に適合することが求められています。
トランクルーム
トランクルームは、家財や美術品など、消費者の財産を保管する倉庫です。
国土交通大臣の登録を得た場合、通常とは異なる「認定トランクルーム」の称号を得られます。
定温性能や防塵性能、防虫性能を設ける必要があります。
水面倉庫
水面倉庫は、原木などの木材を水上で保管するための施設です。
川や海の上で保管されることから、水面貯木庫ともよばれます。愛知県では飛島村の貯木場が有名です。
木材の乾燥による品質の低下を防ぐために、陸上ではなく水上で保管されています。
ただ、現在は製材した状態で出荷されることが多く、原木のまま保管されることはずいぶん減りました。
冷蔵倉庫
冷蔵倉庫は、生鮮食品や冷凍食品を低温で保管するための施設のことです。
倉庫業法施行規則が発足して以降、これまで冷蔵倉庫では常に倉庫内温度を10℃以下で保つことが条件となっていました。
しかし、2024年(令和6年)4月1日に施行された『冷蔵倉庫の温度帯区分の改正』により、以下の要件に改正されています。
「冷蔵倉庫の温度帯区分の改正」は、温度帯区分を細分化することで、倉庫の保管品質を維持しながら、
①保管コスト
②環境負荷
この2点を抑制することが目的とされています。
なお、冷蔵倉庫の温度帯区分の改正の適用については、すでに倉庫業登録が完了してる事業者は、経過措置が適用され、改正前を基準として取り扱われます。
参考サイト:「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正について|国土交通省
参考サイト:物流:倉庫業法|国土交通省
営業倉庫の施設設備基準とは
営業倉庫を営むため、倉庫業法で定められている施設設備基準の23項の基準を満たす必要があります。
営業倉庫種類ごとの施設設備基準(倉庫業法第6条第1貢第4号)の具体的な内容は以下となります。(※〇印はクリアの必要な要件)
| 施設設備基準 | 一類 | 二類 | 三類 | 野積 | 水面 | 貯蔵槽 | 危険品 | 冷蔵 | ||
| 工作物 | 土地 | |||||||||
| 1 | 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあっては、国土交通大臣が別に定めるところによる | ○ | |||||||||
| 4 | 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること | ○ | ○ | |||||||
| 7 | 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること | ○ | ○ | |||||||
| 8 | 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | ○ | |||||||
| 9 | 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設を持って防護されていること | ○ | ○ | |||||||
| 15 | 国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあっては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること | ○ | ○ | |||||||
| 17 | 水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもって防護されていること | ○ | ||||||||
| 18 | 高潮等による保管する物品の流出を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること | ○ | ||||||||
| 19 | 土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵槽であること | ○ | ||||||||
| 20 | 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | ||||||||
| 21 | 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること | ○ | ||||||||
| 22 | 冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること | ○ | ||||||||
| 23 | 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること | ○ | ||||||||
※文章引用先:031224営業倉庫の施設設備基準.PDF|国土交通省
営業倉庫の登録申請手順
営業倉庫における登録申請の流れを解説していきます。
倉庫業を始めたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
①運輸局へ事前相談する
まずは、取り扱う物品と施設規模を決めたうえで、運輸局へ事前相談をおこないます。
担当者の話をしっかりと聞き、営業倉庫として登録可能な物件や、取り扱いできる物品の要件を理解しましょう。
倉庫業の要件については、以下の記事で解説しています。
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②物件選び
要件が理解でき、営業方針が定まったら、次に物件を選びます。
新築・購入・借用などの調達手段を選び、業者に施設設備の基準を指示します。
当社では昭和の時代に建築された古い倉庫で倉庫業登録をしたいというお客様から相談を頂きましたが、2005年の姉歯事件前に建築された倉庫は大幅な改修工事をしない限り、倉庫業登録できないと思ってください。
③地方自治体へ相談
物件の候補が絞れたら、倉庫業をおこなう場所として使用可能か、地方自治体に相談してください。
相談担当には、建築指導課や都市計画課などが当たります。
④物件を決定する
倉庫業をおこなう場所として使用可能なことを確認できたら、物件を決定して正式に契約しましょう。
⑤登録申請書の作成
登録申請書の作成と必要書類を収集します。倉庫業の必要書類は膨大になる場合が多いので、心してかかりましょう。
参考までに、最も審査基準が厳しい1類倉庫の場合は、20種類以上の書類を揃える必要があります。
必要書類については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてお読みください。
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⑥運輸局へ申請
申請書の作成が完了したら、営業所を管轄する地方運輸局へ提出します。
⑦審査
説明聴取や実地調査をもとに、審査が進められます。
申請書に不備がある場合は補正指導が入るので、随時修正をおこないましょう。
審査にかかる期間は、申請書を提出してから2ヵ月程度です。
⑧登録免許税の納付
審査が完了したら、登録免許税(9万円)を納めます。
その後、領収証書貼付書に領収書正本を貼り付けて、営業所を管轄する地方運輸局へ提出してください。
⑨営業開始
登録免許税を納付したら、いよいよ営業スタートです。
設定してから30日以内に倉庫料金を届出する必要があるため、忘れずにおこないましょう。
未登録で倉庫業を営んだ場合の罰則は?
倉庫業をおこなうためには、国土交通大臣の登録を得る必要があります。
| 違反行為 | 罰則 |
| 未登録のまま倉庫業をおこなった場合 | 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 または併科 |
| 他人の倉庫業のために名義を貸す | |
| 他人の名義を借りて倉庫業をおこなう |
参考サイト:倉庫業法|e-Gov 法令検索
倉庫業の登録を受けたうえで、正しく倉庫業をおこないましょう。
まとめ
「自分で申請手続きをおこなう時間が取れない」
「倉庫業登録はしたいけど申請に手間をかけたくない」
そのような場合は、ぜひ行政書士法人シフトアップへご依頼ください。
弊社では各要件の確認から申請書作成、提出代行まで、手厚くサポートいたします。
また、現時点で倉庫業をおこなうか迷っている場合は、ぜひ「倉庫業の種類や仕事内容とは? 倉庫業を開業・起業するメリットとデメリット」 もお読みください。
運送業許認可や巡回指導・監査対策に関するお問い合わせは行政書士法人シフトアップまでお気軽に。全国対応しております。







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