貨物利用運送事業とは?許可の取得要件について解説

貨物利用運送事業とは?
この記事のポイント
  • 定義:貨物利用運送事業とは、荷主から運送を引き受け、自ら運送責任を負い、トラック・鉄道・船舶・航空などの実運送事業者を利用して貨物を運ぶ事業です。単なる配送の仲介(運送取次)とは異なります。
  • 種別:第一種は登録制(標準処理期間2~3ヶ月)第二種は許可制(標準処理期間3~4ヶ月)。第二種は鉄道・船舶・航空の幹線輸送と前後のトラック集配を一貫提供する事業です。
  • 財産的基礎:第一種登録には原則として資産から負債を差し引いた額が300万円以上必要。これは開業費用ではなく財産的基礎の基準です。
  • 登録免許税:第一種は9万円、第二種は12万円。登録・許可後も運賃届出・営業報告書・事業実績報告書などの継続的な手続きが必要です。

貨物利用運送事業の登録や許可が必要な事業にあたるか分からないので教えてください。」弊社シフトアップでは、お客様からこのようなご相談をいただくことがあります。

貨物利用運送事業は、単なる「配送の仲介」とは異なり、荷主に対して自ら運送責任を負い、実際の輸送をトラック運送会社、鉄道事業者、船舶運航事業者、航空運送事業者などに委託して貨物を運ぶ事業です。

制度上は「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」に分かれ、第一種は登録、第二種は許可が必要です。

この記事では、貨物利用運送事業とは何か、第一種と第二種の違い、登録・許可の要件、財産的基礎、手続きにかかる期間、運賃・料金の届出、登録・許可後の事業報告書や変更手続きなどについて解説します。

 

目次

貨物利用運送事業とは?その許可と登録について

貨物利用運送事業とは、荷主から貨物の運送を引き受け、自ら運送責任を負ったうえで、他の実運送事業者が行う運送を利用して貨物を運送する事業です。

貨物利用運送事業者は、自社で貨物を実際に運ぶことそのものではなく、トラック運送事業者や鉄道事業者、船舶運航事業者、航空運送事業者などを利用して荷主との運送契約を履行します。

物流業界では、トラックの利用運送などを行う事業者を俗に「水屋」と呼ぶこともあります。ただし、「水屋」は法律上の名称ではありません。

貨物利用運送事業は自社でトラックを保有しなくても始められるため、実運送事業と比べると車両購入などの設備投資を抑えられる場合があります。一方で、単に電話やパソコンがあれば自由に始められる事業ではありません。第一種貨物利用運送事業であれば登録、第二種であれば許可を受ける必要があり、営業所等の使用権原、財産的基礎、欠格事由への非該当などの要件を満たす必要があります。

貨物利用運送事業を行えるようになると、運送業許可を持つトラック運送事業者などの実運送事業者を利用して、荷主から引き受けた貨物を運送することができます。

貨物利用運送事業法上の実運送事業者には、貨物自動車運送事業者のほか、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者などが含まれます。

なお、三輪以上の軽自動車や二輪自動車などによる貨物軽自動車運送事業者のみを利用して輸送を行う場合は、貨物利用運送事業法上の貨物利用運送事業には該当しません。

一方、一般貨物自動車運送事業者や特定貨物自動車運送事業者などを利用し、自ら荷主に対して運送責任を負って有償で貨物を運送する場合は、原則として貨物利用運送事業法上の登録・許可の対象となります。

ただし、すでに一般貨物自動車運送事業などの許可を持つトラック運送事業者が、他のトラック運送事業者を利用して貨物を運送する場合は、貨物利用運送事業法の第一種登録ではなく、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画変更認可が必要となる場合があります。

貨物利用運送イメージ図

貨物利用運送事業には、次の2種類があります。

  • 第一種貨物利用運送事業:登録が必要
  • 第二種貨物利用運送事業:許可が必要

第一種と第二種の違いについては、後ほど詳しく解説します。

貨物利用運送事業は配車機能に似た側面がある

貨物利用運送事業者は、荷主から受けた運送依頼に対して、条件に合う実運送事業者を手配する役割を担います。その意味では、貨物情報と輸送力を結びつける「ハブ」や、配車機能に近い側面があります。

ただし、社内の単なる配車係とは異なります。貨物利用運送事業者は荷主と運送契約を締結し、自らが運送人として荷主に対する運送責任を負います。

貨物利用運送と運送取次の違いとは?

運送取次は、荷主と実運送事業者との契約を仲介・取次する事業であり、原則として自ら運送人として運送責任を負うものではありません。例えば、コンビニエンスストアが宅配便の荷物を預かり、宅配事業者へ引き渡すような形が代表的な取次の例です。

一方、貨物利用運送では、自らが運送人として荷主と運送契約を締結し、その契約を履行するために実運送事業者を利用します。

  • 荷主と実運送事業者の契約を仲介し、自ら運送人としての責任を負わないのが運送取次
  • 自ら荷主と運送契約を結び、運送人として責任を負うのが貨物利用運送

なお、貨物取次事業に対する行政上の登録・許可規制は2003年に廃止されています。ただし、実際の契約内容によって「取次」なのか「利用運送」なのかが判断されるため、名称だけで判断することはできません。

貨物利用運送事業を始めるには?

貨物利用運送事業を始めるには、貨物利用運送事業法に基づき、第一種であれば登録、第二種であれば許可を受ける必要があります。申請先や必要書類は、第一種・第二種の違いだけでなく、自動車、鉄道、船舶、航空のどの輸送機関を利用するかによっても異なります。

貨物利用運送を始めるまでの流れを解説

①個人で始めるか法人で始めるか決める

貨物利用運送事業は、個人事業主でも法人でも始めることができます。ただし、個人と法人では提出する財産関係書類などが異なります。また、法人を新たに設立する場合は会社設立費用や登記手続きも必要です。

②登録・許可の要件を満たせるか確認する

事業形態を決めたら、登録または許可の要件を満たせるか確認します。第一種貨物利用運送事業の場合、主な確認項目には次のようなものがあります。

  • 営業所等について適切な使用権原があること
  • 必要な財産的基礎があること
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 利用する実運送事業者との事業遂行体制が確保されていること

第二種貨物利用運送事業では、これらに加えて、幹線輸送と集配を一貫して提供できる事業計画や集配体制など、より詳細な審査が行われます。

③申請書類の作成と添付資料の収集

要件を確認したら、申請書類と添付資料を準備します。第一種は登録申請、第二種は許可申請となり、第二種の方が集配体制や事業計画など確認される事項が多くなります。

なお、貨物利用運送事業法は平成元年法律第82号です。
e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000082

④管轄する運輸支局・地方運輸局等へ申請する

完成した申請書類は、利用する輸送機関や事業区分に応じた窓口へ提出します。自動車を利用する第一種貨物利用運送事業であれば、営業所所在地を管轄する運輸支局等が窓口となるケースが一般的です。

一方、第二種貨物利用運送事業や、鉄道・航空・船舶を利用する第一種貨物利用運送事業では、提出先や審査機関が異なる場合があります。そのため、「第一種は必ず運輸支局、第二種は必ず地方運輸局」と一律に考えるのではなく、利用する輸送モードに応じた申請先を確認してください。

⑤第一種は登録、第二種は許可を受ける

申請後、審査基準を満たしていれば、第一種貨物利用運送事業では登録、第二種貨物利用運送事業では許可となります。国土交通省が公表している標準処理期間は、原則として次のとおりです。

事業区分手続き標準処理期間
第一種貨物利用運送事業登録2〜3ヶ月
第二種貨物利用運送事業許可3〜4ヶ月

ただし、他の地方運輸局への照会などが必要な場合には原則として1ヶ月程度が加算されることがあります。また、申請書類の補正に必要な期間は標準処理期間に含まれません。

⑥運賃・料金を設定する

貨物利用運送事業者は、自社の事業内容、実運送事業者へ支払う運賃、必要経費などを踏まえて利用運送の運賃・料金を設定します。運賃・料金を設定または変更した場合は、原則として設定・変更後30日以内に所定の届出を行います。

なお、国土交通省がトラック運送事業者向けに告示している「標準的な運賃」を、貨物利用運送事業者がそのまま利用しなければならないという制度ではありません。

⑦貨物利用運送事業を開始する

第一種は登録、第二種は許可を受けた後、必要な登録免許税の納付や運賃・料金、約款等に関する手続きを行い、事業を開始します。第一種貨物利用運送事業の登録免許税は9万円、第二種貨物利用運送事業の許可に係る登録免許税は12万円です。

運賃・料金について

貨物利用運送事業の運賃・料金は、自社の利用運送サービスの内容に応じて設定します。例えば、荷主から受け取る利用運賃を決める際には、実運送事業者へ支払う運賃、自社の人件費・営業費・管理費、適正な利益などを考慮する必要があります。

国土交通省が定める「標準的な運賃」は、主として実運送を担うトラック運送事業者が荷主等との運賃交渉を行う際の参考指標です。貨物利用運送事業者が標準的な運賃表をそのまま使用しなければならないわけではなく、「標準的な運賃との差が大きいから運輸局から補正される」という制度でもありません。

運賃・料金を設定または変更した場合には、原則として30日以内に必要な届出を行いましょう。

貨物利用運送だけで事業を成り立たせるには営業活動も重要

貨物利用運送事業は、自社でトラックを所有しなくても始められるため、実運送事業と比べて大規模な車両投資を必要としない点が特徴です。一方で、事業を継続するには、荷主を確保するとともに、信頼できる実運送事業者とのネットワークを構築する必要があります。許可や登録を取得しただけで売上が保証されるわけではないため、事業計画や営業戦略も重要です。

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「貨物利用運送事業の登録・許可が必要か判断できない」「第一種と第二種のどちらで申請すべきか確認したい」という方は、まずは現状をお聞かせください。利用運送事業の登録・許可を専門とする行政書士法人シフトアップが無料でご相談に応じます。

※利用する輸送モードや事業内容によって申請先・必要書類が異なります。まずは現状をお聞かせください。

貨物利用運送事業を始める前の重要ポイント

事業計画を作成する

貨物利用運送事業を始める際には、どのような荷主を対象とするのか、どの地域・輸送モードを扱うのか、実運送事業者をどのように確保するのかなどを整理しましょう。競合状況や想定取扱量、荷主から収受する利用運賃、実運送事業者へ支払う運賃などを踏まえて、収支計画を作成することが重要です。

財産的基礎と資金調達を確認する

第一種貨物利用運送事業の登録では、一定の財産的基礎が求められます。第一種貨物利用運送事業では、原則として資産額から負債額を差し引いた額が300万円以上であることが必要です。

法人の場合は、貸借対照表上の純資産の部の額などによって確認されます。個人事業主についても、「現金・預貯金だけで300万円以上なければならない」という制度ではありません。財産調書等をもとに資産と負債を確認し、財産的基礎が審査されます。

【注意】

300万円は「開業に必要な費用」ではありません。営業所の賃料、人件費、通信費、システム費、営業活動費、登録免許税などの実際の開業費用・運転資金とは別に考える必要があります。

実運送事業者との体制を整える

自動車による第一種貨物利用運送事業を行う場合は、一般貨物自動車運送事業等の許可を持つ信頼できる実運送事業者との関係を構築しておくことが重要です。鉄道、船舶、航空を利用する場合には、それぞれの輸送モードに応じた実運送事業者との体制を整える必要があります。

貨物利用運送事業の始め方は主に3つ

トラック輸送を中心に考えた場合、利用運送を始める主な方法には次の3つがあります。

  1. 第一種貨物利用運送事業の登録申請を行う
  2. 第二種貨物利用運送事業の許可申請を行う
  3. すでに一般貨物自動車運送事業等の許可を持つ事業者が、事業計画変更認可申請を行う

1と2については、後ほど詳しく説明します。

3は、すでに一般貨物自動車運送事業等を経営しているトラック運送事業者が、他のトラック運送事業者を利用して貨物を運送する場合などに関係する手続きです。この場合、貨物利用運送事業法上の第一種登録ではなく、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画変更認可申請が必要となる場合があります。

【注意】

「経営計画変更認可」という名称ではありません。また、認可までの処理期間は申請内容や管轄運輸局によって異なるため、最新の標準処理期間を管轄運輸支局等へ確認しましょう。

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「すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持っているが利用運送も行いたい」「第一種登録か事業計画変更認可かどちらが必要か分からない」という方は、お気軽にご相談ください。自動車系許認可を専門とする行政書士法人シフトアップが無料でご相談に応じます。

※事業形態・現在の許可内容によって必要な手続きが異なります。まずは現状をお聞かせください。

貨物利用運送事業は2種類に分かれる

貨物利用運送事業は、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類に分かれます。貨物利用運送事業法では、第一種と第二種をそれぞれ次のように区分しています。

第一種貨物利用運送事業
他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のもの。

第二種貨物利用運送事業
船舶、航空または鉄道による幹線輸送に係る利用運送と、その利用運送に先行・後続する貨物の集貨・配達のためのトラック運送を一貫して行う事業。

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い

第一種と第二種について、「第一種は輸送の一部分、第二種は貨物輸送の全部を手配する」と説明されることがありますが、正確には少し異なります。

  • 第一種貨物利用運送事業:トラック・鉄道・船舶・航空など、原則として一つの輸送モードに係る利用運送を行う事業
  • 第二種貨物利用運送事業:鉄道・船舶・航空による幹線輸送と、その前後のトラックによる集荷・配達を組み合わせ、一貫した運送サービスを提供する事業

例えば、愛知県稲沢市の工場で生産されたテレビを、沖縄県名護市の家電量販店まで輸送するケースを考えてみましょう。

第二種貨物利用運送事業の例

愛知県稲沢市の工場から名古屋港までトラックで集荷し、名古屋港から沖縄まで船舶で幹線輸送し、沖縄の港から名護市の家電量販店までトラックで配達する一連の輸送を、荷主に対して一貫して引き受けるケースです。

第一種貨物利用運送事業の例

愛知県稲沢市の工場から名古屋港までのトラック輸送だけを、自ら運送責任を負って引き受け、実際の運送をトラック運送事業者に委託するケースです。

また、船舶だけ、鉄道だけ、航空だけの利用運送も、それだけで直ちに第二種になるわけではなく、第二種以外の利用運送であれば第一種となります。第二種となるためには、鉄道・船舶・航空の幹線輸送と、それに先行する集貨と後続する配達の双方を一貫して提供する形が基本です。幹線輸送の前後いずれか片方の集配しか引き受けない場合などは、第二種ではなく第一種となる場合があります。

第一種利用運送イメージ図
第二種利用運送イメージ図

貨物利用運送事業の登録・許可後に必要な手続き

貨物利用運送事業は、登録・許可を受ければ手続きがすべて終わるわけではありません。

運賃・料金の設定・変更届

運賃・料金を設定または変更した場合には、原則として設定・変更後30日以内に所定の届出を行う必要があります。

営業報告書

貨物利用運送事業者は、毎事業年度終了後100日以内に営業報告書を提出する必要があります。営業報告書では、事業の概況や財務内容などを報告します。

事業実績報告書

貨物利用運送事業者は、毎年7月10日までに、前年度の輸送実績等を記載した事業実績報告書を提出する必要があります。

事業計画等を変更する場合の手続き

営業所、利用する運送機関、事業者情報などに変更が生じた場合には、変更内容に応じて事前の認可・登録変更や、事後の届出が必要となる場合があります。

【注意】

変更事項によって必要な手続きが異なるため、「変更した後にまとめて届ければよい」と考えず、変更前に管轄運輸局等へ確認することが重要です。

よくあるご質問

Q. トラックを持たなくても運送業を始められますか?

自社車両を持たず、荷主から運送を引き受け、自ら運送責任を負ったうえで実運送事業者を利用する場合は、貨物利用運送事業として登録または許可を受けることで事業を行える可能性があります。一方、荷主と実運送事業者を単に仲介するだけで自ら運送責任を負わない場合は、貨物利用運送ではなく運送取次に該当する可能性があります。

Q. 貨物利用運送と一般貨物はどちらがよいですか?

自社でトラックを使用して貨物を運送する事業を行う場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が基本となります。自社車両を使用せず、他の実運送事業者を利用して荷主から引き受けた貨物を運送する場合は、貨物利用運送事業が基本となります。なお、一般貨物自動車運送事業と利用運送を組み合わせて行うケースもあるため、実際の事業スキームに応じて判断する必要があります。

Q. 第一種貨物利用運送事業の登録にはいくら必要ですか?

第一種貨物利用運送事業では、原則として資産額から負債額を差し引いた額が300万円以上であるという財産的基礎が必要です。これは「開業費として300万円支払う」という意味ではありません。営業所費、人件費、通信費、システム費などの実際の開業・運転資金は別途必要です。

Q. 第一種と第二種ではどちらの方が早く手続きできますか?

国土交通省の標準処理期間では、第一種貨物利用運送事業の登録は2〜3ヶ月、第二種貨物利用運送事業の許可は3〜4ヶ月とされています。ただし、他の地方運輸局への照会や書類補正等が生じた場合は、さらに期間が必要になることがあります。

Q. 水屋から緑ナンバー事業へ切り替える場合の注意点はありますか?

自社でトラックを使用して有償運送を始める場合は、一般貨物自動車運送事業など必要な許可を取得してから運送を開始する必要があります。必要な許可を受けないまま白ナンバー車で他人の貨物を有償運送すると、無許可営業となる可能性があります。

まとめ

貨物利用運送事業とは、自ら荷主と運送契約を締結して運送責任を負い、トラック運送事業者、鉄道事業者、船舶運航事業者、航空運送事業者などの実運送事業者を利用して貨物を運送する事業です。

制度上は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。第一種は登録制で、国土交通省が示す標準処理期間は2〜3ヶ月です。第二種は許可制で、標準処理期間は3〜4ヶ月です。

第一種の登録では、原則として資産から負債を差し引いた額が300万円以上であるという財産的基礎が必要ですが、これは「300万円の開業費用が必要」という意味ではありません。

また、第一種と第二種の違いは、「貨物の流通の一部か全部か」だけで判断するものではありません。第二種は、鉄道・船舶・航空による幹線輸送と、その前後のトラック集配を組み合わせて一貫輸送を提供する事業です。

登録・許可後も、運賃・料金に関する届出、毎事業年度終了後100日以内の営業報告書、毎年7月10日までの事業実績報告書、事業計画変更時の手続きなどが必要です。

貨物利用運送事業に該当するかどうかは、単に「トラックを持っているか」「配送を手配しているか」だけではなく、荷主との契約関係や誰が運送責任を負っているかによって判断されます。利用運送事業の登録・許可を検討している場合や、自社の事業が貨物利用運送事業に該当するか判断が難しい場合は、実際の契約形態を整理したうえで、管轄運輸局や運輸支局、行政書士などへ事前に確認するとよいでしょう。

利用運送事業の登録・許可を取得したい、または利用運送事業について疑問やお悩みがある方は、行政書士法人シフトアップへお気軽にご相談ください。全国対応しております。

【参考文献】

  • この記事を書いた人
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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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