水屋運送を始める方法すべて教えます【保存版】

レンタカー許可申請に必要な書類

この記事では、水屋運送を始めたい方のために開業の仕方、水屋運送を始めるメリット・デメリット、水屋運送を始めるための要件について優しく解説しています。

当社シフトアップでも毎月10件以上のお問い合わせをいただく水屋運送。まずは、水屋運送の由来から見ていきましょう。

水屋運送の由来は〇〇を売る商人

「水屋をやりたいって知り合いの社長から言われて何それと聞いたら”利用運送”って言われたから運送業の許可は川合さんと思って電話したんです!」

知り合いの司法書士さんからこのような電話を受けたことがあります。私も運送会社に勤務し始めた当初は「水屋、何それ?」と思ったのを憶えています。

貨物利用運送業は、通称「水屋」と呼ばれています。運送業界、物流業界にいない方にはなじみの薄い言葉かもしれません。

「水屋」の由来は、物流辞典によると、昔、水を売り歩く商人が飛脚などへの荷物の取次を行っていたことから来ているそうです。 

 

水屋運送事業者の数は2万2,300社!

国交省の統計によると、水屋運送業者=利用運送事業者の数は平成23年時点で約2万2,300社もいるそうです。

このうち、運送業許可を取得し車両を持ちながら利用運送も行う事業者は「3LP(サードパーティーロジスティクス)」と呼ばれ、車両を持たない事業者は「専業水屋」と呼ばれます。

 

水屋運送って儲かるの?

当事務所にご依頼頂いた専業水屋運送で許可を取ったお客様の中には、稼働初月で月商200万円の売上を上げている方もいれば、全国の運送会社に営業にまわり月商800万円を超えている方もいらっしゃいます。

水屋運送は、決して儲からない事業ではありません。

むしろ、儲かる確率の高い商売と言えると私は考えております。

なぜなら、小売業や製造業のように仕入れが不要で在庫を持つこともないのでビジネスとしては非常にリスクの少ない部類に入るからです。

 

ただし油断は禁物

水屋運送は、リスクも少なく儲かる確率が高いと言いましたが、大前提として「地道な営業による人脈作り」は必須です。

どんなビジネスにも共通のことですが、地道な努力なくして成功はありません。

しかし、どうやって営業をしたら良いかわからないという方もいるかもしれません。そのような方のためにちょっとしたコツをお伝えします。

 

営業はこのようにやる

ずっとトラックに乗ってきたし、営業方法がわからないという方は、考えつく限り、たくさんの人に水屋運送を始めると伝えてください。

例えば、とてもおいしい焼き肉屋があったとして、そのお店が誰の目にもつかない人里離れた山奥にあっては、お客さんが来ることはありません。

しがらみがあって人には伝えにくいかもしれません。しかし、お客さんがいないことには売上は上がりません。なに一つとして自分だけで完結する仕事はないのです。

あなたの起こした行動や考え方に賛同する人をできるだけ集めることに集中して、臆せず水屋運送で独立開業することを伝えるようにしてください。

 

水屋運送をはじめるには

水屋運送を始めるという方のほとんどは、トラックを使う貨物輸送の手配をするという方だと思います。トラック輸送の手配をすることは正式には「第1種貨物利用運送事業」といい、通称「利用」や「利用運送」と呼ばれます。

水屋運送=利用運送を始めるには次の要件をクリアし、申請書類を作成して関係機関に提出し、登録を受ける必要があります。

 

申請書類の提出先

水屋運送、つまり第1種貨物利用運送事業を始めるには、水屋運送を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類一式を提出します。

 

水屋運送を始めるための要件

水屋運送を始めるための要件は大きく分けて3つの要件があります。以下で具体的に見ていきましょう。

 

要件1|営業所(事務所)があること

水屋運送を始めるには、最低でも1か所の営業所を設ける必要があります。営業所はどんな建物でも良いというわけではなく、都市計画法、農地法、建築基準法などの法令に抵触しない物件でければいけません。

特に注意するのは「都市計画法」です。都市計画法では、建物を建築して良い場所、だめな場所(例外あり)が決められており、さらに住居なら建築しても良い、事務所は建築してはだめなど、細かな取り決めがされています。

基本的に建築物を建ててはいけない区分のことを「市街化調整区域」と言います。逆に積極的に建物を建ててくださいという区分のことを「市街化区域」と言います。このほか無指定地域という区分も建物を建てて良いとされています。

したがって市街化調整区域にある建物は、水屋運送を行う営業所(事務所)とすることができません。

積極的に建物を建てても良い区分の「市街化区域」は、13の区分(用途地域と言います)がありそれぞれの区分ごとにどのような用途の建物が建てられるかが決まっています。

市街化区域で事務所が建てられる区分は以下のとおりです。

 

市街化区域で事務所が建てられる区分(用途地域)

  • 第二種中高層住居専用地域(一定の要件を満たした場合のみ)
  • 第一種住居専用地域
  • 第二種住居専用地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

事務所が建てられると表現していますが、すでに建っている建物であっても構いません。ただし、倉庫内の一部を事務所にする場合などはクリアすべき条件が出てきますので、水屋運送の許可を扱う専門家に調査してもらうことをおすすめします。

※無指定地域は基本的にどのような用途の建物でも建てて良いとされているため説明は省きます。

 

要件2|資金があること

水屋運送を行うには一定の資金を有していることも要件となっています。その証明方法は個人事業主か法人かで異なります。

 

個人事業主で始める場合

個人事業主の場合は、事業主本人が現金・預貯金300万円以上持っていることが要件となります。

300万円以上持っていることの証明は、地域により自己申告で良いケースと銀行などが発行する残高証明の提出が必要となるケースがあります。

 

法人で始める場合

法人で水屋運送を始める場合は、直近の貸借対照表の純資産が300万円以上であることが要件となり、純資産が300万円以上あることは、貸借対照表の写しで証明します。

もし、純資産が300万円以上ない場合は、増資をして、法人の履歴事項全部証明書で純資産が300万円以上になったことを証明することができます。

 

要件3|欠格事由に該当していないこと

水屋運送は誰でもできるわけではなく、下記に該当する人は始めることができません。

  1. 申請者(法人の場合は役員全員)が1年以上の懲役または禁錮刑以上の刑を受けている、または刑の執行が終わってから2年を経過していない者
  2. 申請者(法人の場合は役員全員)が第一種および第二種貨物利用運送事業の取消しの処分を受けてから2年を経過していない者

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水屋運送を始めるまでの流れ

水屋運送を始めるまでの流れはザックリ下記のとおりです。

  1. 各種要件をクリアしているかの確認
  2. 第1種貨物利用運送事業登録の申請書と添付資料の収集
  3. 営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出
  4. 地方運輸支局の申請(標準処理期間3~4か月)
  5. 補正対応
  6. 登録
  7. 登録免許税9万円の納付
  8. 運賃料金設定届の提出
  9. 水屋運送の開始

 

まとめ

水屋運送は、営業方法を間違えなければ事業として十分に成り立つ仕事です。すでに多くの人脈があり受注が見込めるという方も、十分ではないが独立開業したいという方も、やると決めたからには行動してみてはどうでしょうか?

私自信も、苦しい時代はありましたが「やる」と決めて行動した結果、名古屋の真ん中に事務所を構えることができました。

もし、「水屋運送で開業したいけど不安がある」という方は、弊社が豊富な開業事例をもとにお悩みを解決いたします。運送業勤務歴12年の行政書士が代表を務める行政書士法人シフトアップ」へ、些細なことでもお気軽にご相談ください。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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