個人事業主で運送業許可を取得したいとう方は、ほとんどが運送業界に身を置いているか、過去に運送業界にいたという経験をお持ちだと思います。
しかし運送業界のことは知っているが、運送業許可のことはあまり知らないという方も多いはず。
このページでは、多くの運送業許可取得のお手伝いをしている当事務所から、独立時に必要な心構えと個人事業主で運送業開業の方法について5分でご理解いただけるようにご説明いたします。

運送業開業時の心構え
個人事業主で開業する際は、特に以下のことを念頭に置いて運送業開業の計画を練ってください。
運送業開業には協力者=人の確保が絶対条件
当事務所には、個人事業主の方から頂く質問で最も多いのは「1人でも運送業開業できますか?」というご質問です。
残念ながら、一人で個人運送業を開業をすることはできません。個人事業主である、あなたのほかに最低でもあと5人の人材を確保する必用があります。
詳しいことは、下記の運送業許可取得の項でご説明しますが、
運送業開業には運行管理者1人とドライバー5人の計6人が必ず必用になります。
お仲間を誘って運送業開業するという方は、ご自身の考えを伝え、それに賛同してくれる仲間を最低5人はみつけてください。
人を採用するという方は、知り合い経由の方が話が早いため、知人にくまなく声掛けするなどして人材を確保してください。
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営業努力が必用
個人事業主で運送業許可取得するという方は、いまお付き合いのある荷主からの仕事の受注の見込みがあるという方かと思います。ということは、一定の売上は確保できるということです。
しかし、個人事業主で一国一城のあるじになるということは、売上を確保するために、より多くの荷主を確保するための営業努力が必用です。
なぜなら、いま確保している荷主の方から、万が一仕事が取れなくなった場合には、他の荷主を探さなくては事業が継続できないからです。
ですから、ご自身のためにも、雇用した従業員のためにも日々営業活動をしてください。個人事業であれ法人であれビジネスをやることには変わりないので、リスクに備えることが重要となります。
運送の依頼を受けるために他社との違いが必用
仲の良い荷主さんであれば、あなたが個人事業主であろうが、法人の社長であろうが、仕事の依頼を出すことはあまり気にしないでしょう。
しかし、新規で荷主を開拓する場合には、個人事業主より法人であることの方が有利になることが多いものです。
なぜなら法人であるというだけで社会的な信用は厚くなるからです。ですから、個人事業主として事業継続するために他の運送会社との違いを打ち出してください。
他社に比べて、個人事業主であるあなたに荷物を運んでもらう方がメリットがあると荷主に感じて頂ければ多くの荷主に選ばれる運送事業者になります。
個人運送業で運送業許可を取得する方法
ここからは個人事業主で運送業許可を取得する方法についてのご説明に入ります。
運送業許可取得に必要な条件を満たしていること
運送業許可を取得するには、貨物自動車運送事業法という法律などで定められた条件をクリアしなければいけません。その条件は以下のとおりです。
資金(お金)が確保できていること
運送業を開業してから6か月間の人件費、12か月間の事務所・駐車場の賃料、1年分の自動車税や任意保険などの保険料が確保できていなければなりません。
これらの合計を「事業開始に必用な資金」と言います。事業開始に必用な資金額以上の預貯金が個人事業主であるあなたの個人口座にあるということを銀行や郵便局が発行する「残高証明書」で証明します。
なお、個人事業主で運送業許可申請をする場合は、添付資料として「資産目録」が必用になりますが、当事務所で作成しますのでご安心ください。
事務所・休憩室と駐車場が確保できていること
運送業に使用する事務所・休憩室と駐車場は賃貸でも自己所有(所有者が申請者の名前になっている。)でも構いません。賃貸の場合は、賃貸借契約書、自己所有の場合は、土地や建物の登記簿謄本が運送業許可取得時の添付資料となります。
なお、賃貸の場合は賃貸借契約書の契約期間が基本的に2年以上でなければなりません。
事務所・休憩室選びのポイント
事務所・休憩室は、自宅やマンションの一室でも構いませんが、基本的に市街地化を抑制する「市街化調整区域」という場所に設けることはできません。
さらに、都市計画法という法律で定められた「用途」と呼ばれる地域の区分が
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域(戸建てで住居と事務所兼用であれば可)
- 第2種中高層住居専用地域(2階以下の建物であれば可)
と呼ばれる場所に建っている建物は基本的に事務所・休憩室とすることはできません。(例外的に事務所・休憩室使用ができる場合もあります。ケースバイケースですので気になる方は行政書士法人シフトアップまでお問い合わせください)
駐車場選びのポイント
駐車場は、出入口前の道路の幅がおよそ5.5m以上必用となります。また、公園や保育園・小学校など児童の往来の多い場所を駐車場にしない方が良いとされています。
事務所・休憩室と駐車場選びは、慎重に行う必用がありますので、必ず運送業専門許可の事務所に調査を依頼してください。
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必用な人材を確保できていること
運送業許可申請で必ず必用な人財は、ドライバー5人、運行管理者1人、整備管理者1人となります。
整備管理者はドライバーを兼任できますが、運行管理者はドライバーを兼任することができないので最低でも6人の人材を確保しなければいけません。
「確保」とは、運送業許可申請時に雇用関係であるかどうかを問わず、許可取得後にあなたの従業員となってくれることが決まっている人であれば問題ありません。
※運行管理者は必ず運行管理者試験に合格した人でなければなりません。
最低5台以上のトラックを確保できていること
運送業に使用する車両=トラックは最低でも5台必用です。5台の中にはハイエースなどの小型車を含んでも構いませんが、軽自動車を含むことはできません。
法令試験に合格すること
運送業許可申請の受付が終わったあとに運輸局で行われる「法令試験」に合格しなければなりません。
個人事業主として許可申請する場合は、必ず個人事業主本人が受験する必用があります。
まとめ
個人事業主で運送業許可を取得するには、協力者ともいえる人の確保が大切です。営業努力や他社との差別化は運送業許可取得前に十分考えておくことが理想ですが、多忙な毎日の中では考えるための時間の確保が難しいかもしれません。
ですので、許可を取り、事業が走り出してから考えても良いでしょう。いずれにしても、運送業許可の取得が必用になりますので、そのための準備も必要になります。
個人事業主か法人のどちらで運送業許可を取得するか迷っている。または、許可が取れるかどうか確認したいという方は、運送業許可専門の行政書士法人シフトアップにお気軽にご相談ください。
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