弊社シフトアップでは
「今まで、運送会社に荷物の配送を依頼していたのですが、得意先から第一種貨物利用運送事業登録が必要なのではないかと言われ相談しました。」
というお客様からのお電話をよく頂きます。それほど情報も少ないし、定義が分かりにくい第一種貨物利用運送事業。
このページでは、運送業のことには詳しくても理解している人の少ない「第一種貨物利用運送事業登録」が、いったいどんなときに必要になるのか、個人事業でも開業でも開業できるのかなどご説明いたします。
その前に、そもそも「貨物利用運送業」とは一体何かについて見ていきましょう。
目次
貨物利用運送業ってそもそもなに?
貨物利用運送業について、法律の条文を少し噛み砕いていうと
のことを貨物利用運送業と言います。
もっとわかりやすく別の言い方をすると
と言うことができます。
利用運送は第一種貨物利用運送と第二種貨物利用運送に分けられますが、一般的によく行われているのは、「第一種貨物利用運送」です。
第一種貨物利用運送の定義とは
第一種利用運送は、貨物利用運送事業法という法律の第2条で
“他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業者であって、第二種貨物利用運送事業以外のものを言う。”
と定義されています。
分かりやすく言うと、貨物の流通の一部の輸送をするために
- 港から港までの海上輸送(ポートtoポート)
- 鉄道の駅から駅までの鉄道輸送(ステーションtoステーション)
- 空港から空港までの航空輸送(エアポートtoエアポート)
- 集荷先から配達先までの貨物自動車運送(集荷先to配達先)
を行う実運送事業者(運送業許可を持っている運送会社のこと)を手配する事業者が第一種貨物利用運送事業者ということです。
※ここで言う実運送事業者とは、トラックを使用する運送会社だけでなく船会社、鉄道会社、航空会社を含みます。
貨物自動車運送を使用した利用運送がもっともメジャー
上記1~4の中で、最もポピュラーなのが、4の貨物自動車運送、いわゆるトラックを使用して行う集荷先から配達先までの輸送です。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
第一種貨物利用運送は個人でも開業できるのか
結論から言うと、第一種貨物利用運送の許可は個人事業主でも法人でも取得可能です。初めて開業してビジネスを始めるという方にとって、株式会社や合同会社を設立し、法人成りして開業するのか、個人事業主で開業するのか迷うところでしょう。
個人で開業か法人で開業かの判断基準は、対外的な信用力、開業に必要な費用、予想年間所得の3つで総合的に判断してください。
対外的な信用力
個人事業主に比べて対外的な信用力が高いのは法人です。例えばECサイトで、法人化しているお店と個人事業主のお店があったとして、同じ商品を販売していたらどちらから購入するでしょうか?
大方は法人とお答えになると思います。荷主との契約においても、法人でなければ取引できないという荷主も多いことからも対外的な信用力は法人の方が高いと言えます。
開業時の費用
開業時の費用を比べてみると個人事業主で開業の場合は、法務局などへの申請費用がないため開業のための費用は0円です。
対して株式会社の場合で資本金2,140万円未満かつ電子定款を用いれば登録免許税などの法定費用約20万円。合同会社の場合は資本金857万円未満、かつ電子定款を用いれば法定費用約6万円が必要になります(株式会社・合同会社とも司法書士などに設立を依頼すると報酬額が発生します)。
予想年間所得
所得税に関しては、個人事業主で年間所得330万円超~695万円以下で所得税率が20%。資本金1億円以下の法人で年間所得が800万円以下で法人税率は15%です。したがって年間所得が330万円超えが予想できるのなら、法人税を支払った方が手許に残るお金は多いことになります。
※所得とは売上から必要経費を引いた残りのお金のことを言います。
上記3つの観点から考えて第一種貨物利用を個人か法人のどちらで開業するか判断するのが良いでしょう。
我社は利用運送の登録が必要?第一種貨物利用運送のイメージを見てみよう
第一種貨物利用運送のイメージは下図のとおりです。
「得意先=荷主から、ある荷物を運んで欲しいと頼まれたが、自社はトラックを持っていない、ましてや運送業許可も持っていない。だから運送業許可を持っている○○運送に電話して荷物を運んでもらおう!」
このような場合は、「第一種貨物利用運送事業登録」が必用になります。
利用運送と運送取次の違いとは
利用運送は、先ほどからご説明しているとおり、荷主から荷物の輸送の依頼を受け、運送業許可を持っている運送会社に配達の手配をする行為です。
これに対して、運送取次とは荷物の配送の単なる中継をのみを行うことを言います。身近なところでは、コンビニの宅配便預かりサービスが運送取次にあたります。
お客様が持ってきた宅配荷物を預かり、ヤマト運輸などの宅配業者が一定の時刻にコンビニが預かった荷物をとりに行く。
この流れの場合、コンビニは荷物の配送依頼もしないし、運賃ももらっていないので、利用運送ではなく運送取次を行っていることになります。
まとめ
第一種貨物利用運送がどんなものかイメージはつかめましたでしょうか。最近は、冒頭にあげたように、得意先から利用運送の登録が必用なのではないかと指摘を受けたという方からのご依頼をよく受けます。
荷物の配送手続きを行い、利用運賃を得意先からもらっている場合は一般的に第一種貨物利用運送事業の登録が必用となります。
「我が社は、第一種貨物利用運送事業の登録が必用かもしれない」と思った方は、運送業系許可専門の行政書法人シフトアップにご相談いただく事がベストな選択です。
貨物利用運送(水屋)の許可を取る4つのメリットと3つのデメリット▶
※21時以降は、代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
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