第一種貨物利用運送事業登録とは?運送業との違い/要件/種類(モード)/費用/期間

第一種貨物利用運送事業登録とは?運送業との違い/要件/種類(モード)/費用/期間

この記事では、行政書士でも理解している人の少ない「第一種貨物利用運送事業登録」が、いったいどんなときに必要になるのか、個人事業でも開業でも開業できるのかなどについてご説明いたします。

今まで、運送会社に荷物の配送を依頼していたが、得意先から第一種貨物利用運送事業登録が必要なのではないかと言われた方。

あるいは、新規事業として積極的に許可を取りたいという方は、運送業のプロ事務所が優しく仮説しますのでこのまま読み進めてください。

目次

利用運送許可の全国対応始めました

第一種利用貨物運送事業とは?

第一種利用運送とは、貨物利用運送事業法という法律の第2条で

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種利用運送事業以外のものを言う

分かりやすく言うと、貨物の流通の一部の輸送をするために

  1. 港から港までの海上輸送(ポートtoポート
  2. 鉄道の駅から駅までの鉄道輸送(ステーションtoステーション
  3. 空港から空港までの航空輸送(エアポートtoエアポート
  4. 集荷先から配達先までの貨物自動車運送(集荷先to配達先

を行う実運送事業者(運送業許可を持っている運送会社のこと)を手配する事業者が第一種貨物利用運送事業者となります。

また、俗に言う「水屋」は第一種貨物利用運送事業者のことを指すことが多いようです(水屋運送を始める方法すべて教えます【保存版】も併せてお読みください)。

第一種貨物利用運送事業の許可を取得するには、「国土交通大臣の行う登録」を受けなければなりません。

このため、事業を始める前に貨物利用運送業を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ「貨物利用運送事業登録申請」を行う必要があります。

※実際には、許可申請ではなく「登録申請」を行いますが、一般的に許可と認識されているので「許可」と記述している箇所があります。

第一種利用運送の例

 

利用運送とは?

利用運送事業とは、簡単に言うと

「自らはトラックなどの輸送手段を持たずに、他人の求めに応じ、実運送業者へ輸送の手配をして運賃(利用運賃)をもらう事業」

のことです。

もっとわかりやすく別の言い方をすると

「荷主から貨物輸送の依頼を受け、運送業許可を持っている運送会社へ輸送手配を行い、その対価として荷主から運賃(利用運賃と言います)をもらい、運送会社にその運賃の一部を支払う形態」

と言うことができます。

※実運送事業者には、トラック運送業を持っている一般貨物自動車運送事業者のほか、船舶、空港、鉄道運送事業者を含みます。

貨物利用運送イメージ図

 

一般貨物自動車運送事業と第一種貨物利用運送業の違いとは?

「自らトラックを持ち、荷主の依頼を受けて運賃をもらい事業用トラックで貨物の輸送を行う事業」のことを「一般貨物自動車運送事業(いわゆるトラック運送業)」と言います。

対して、自らは輸送手段を持たず、荷主の依頼を受けて実運送会社へ輸送の手配をし、利用運賃をもらう事業が「第一種貨物利用運送事業」です。

法律的には、運送業は「貨物自動車運送事業法」が根拠法であり、貨物利用運送業は「貨物利用運送事業法」が根拠法となります。

したがって、トラック運送業と貨物利用運送業は、遵守事項や許可の要件、罰則などは異なることになります。

一般貨物自動車運送事業も検討したいという方は【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説も併せてお読みください。

 

一般貨物自動車運送事業法による運送業の定義

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言う

特定貨物自動車運送事業とは、特定の1社の貨物のみを運ぶことを許される運送業のことです。

 

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第一種貨物利用運送事業が不要なケース

荷主から依頼を受けてトラック運送事業者などに輸送の手配する場合でも、利用運賃をもらわなければ第一種貨物利用運送事業は不要です。

また、トラック運送や船舶運送を使って、商品の出荷先から最終の納品先までの輸送手配をする場合は、第二種貨物利用運送事業に当たるため、第一種貨物利用運送事業は不要となります。

 

利用運送と運送取次の違いとは

利用運送は、先ほどご説明したとおり、荷主から荷物の輸送の依頼を受け、運送業許可を持っている運送会社へ配達の手配をする行為です。

これに対して、運送取次とは荷物の配送の単なる中継をのみを行うことを言います。身近なところでは、コンビニの宅配便預かりサービスが運送取次にあたります。

お客様が持ってきた宅配荷物を預かり、ヤマト運輸などの宅配業者が一定の時刻にコンビニが預かった荷物をとりに行く。

この流れの場合、コンビニは荷物の配送依頼もしないし、運賃ももらっていないので、利用運送ではなく運送取次を行っていることになります。

 

第一種貨物利用運送事業許可は個人でも開業できるのか

第一種貨物利用運送事業の許可は個人でも法人でも取得でき、個人でも法人でも申請方法はほとんど変わりません。

初めて開業してビジネスを始めるという方にとって、株式会社や合同会社を設立し、法人成りして開業するのか、個人事業主で開業するのか迷うところでしょう。

以下で、個人で開業する場合のメリットとデメリットを確認しましょう。

 

個人で開業するメリット

開業費用が法人に比べて安い

第一種貨物利用運送事業の許可を取るために株式会社を設立する場合は行政書士に依頼するときの報酬や定款認証手数料などが必要です。

  • 行政書士報酬:10万円~20万円ほど
  • 定款認証手数料:5万円ほど
  • 登録免許税:15万円

個人事業主の場合は、上記の費用が不要となるため、法人を設立する場合に比べて開業にかかる費用を抑えることができます。

 

開業までにかかる期間が短い

法人を設立する場合は、その準備も含めると約1か月ほどかかります。

法人設立したあとに第一種貨物利用運送事業の許可申請を行うことになるため、法人設立の準備から許可取得までの期間は、4か月~5か月ほど必要です。

個人事業主で開業する場合は、税務署への開業届など数種類の書類を提出したら、利用運送の許可申請を提出できるので書類審査にかかる標準処理期間の3か月~4か月で開業することが可能です。

 

個人か法人かで迷ったときの3つの判断基準

判断基準1|対外的な信用力

個人事業主に比べて対外的な信用力が高いのは法人です。

例えばECサイトで、法人化しているお店と個人事業主のお店があったとして、同じ商品を販売していたらどちらから購入するでしょうか?

多くの方は法人とお答えになると思います。荷主との契約においても、法人でなければ取引できないという荷主も多いことからも対外的な信用力は法人の方が高いと言えます。

信用力が欲しいという方は法人で開業しましょう。

 

判断基準2|開業時の費用を判断基準にする

上でも述べたとおり、個人事業主の開業する場合は、法務局などへの申請費用がないため開業のための費用は0円です。

対して株式会社の場合で資本金2,140万円未満かつ電子定款を用いれば登録免許税などの法定費用約20万円。

合同会社の場合は資本金857万円未満、かつ電子定款を用いれば法定費用約6万円が必要になります(株式会社・合同会社とも司法書士などに設立を依頼すると報酬額が発生します)。

加えて、行政書士などに依頼する場合は、報酬の支払いも必要です。

 

判断基準2|開業後の予想年間所得

売上に対して支払う所得税は、個人事業主で年間所得330万円超~695万円以下で所得税率が20%。資本金1億円以下の法人で年間所得が800万円以下で法人税率は15%です。

したがって、年間所得330万円超えが予想できるのなら、法人税を支払った方が手許に残るお金は多いことになります。

※所得とは売上から必要経費を引いた残りのお金のことを言います。

上記3つの観点から考えて第一種貨物利用を個人か法人のどちらで開業するか判断するのが良いでしょう。

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第一種貨物利用運送事業のモード

第一種貨物利用運送事業は、どの輸送手段の手配をするのかで下記4種類の「モード」があり、モードにより申請書類や登録免許税、申請受付窓口などが変わります。

  1. 貨物自動車
  2. 船舶(内航海運と外航海運に分かれます)
  3. 航空
  4. 鉄道

以下で各モードについて詳しくみていきましょう。

 

貨物自動車モード

一般貨物自動車運送事業者を輸送手配する場合は、貨物自動車モードの第一種貨物利用運送事業登録申請を行います。

一般的に「利用運送」や「水屋」と呼ばれるのは貨物自動車モードで、当社でも貨物利用運送の中で一番ご依頼の多いモードです。

 

申請受付窓口

貨物自動車モードの申請受付窓口は、営業所を管轄する運輸支局となります。

 

登録免許税

9万円です。

 

船舶モード①|内航海運

下記いずれかに該当する場合は船舶モードの内航海運の第一種貨物利用運送事業許可申請を行います。

  • 国内船の輸送手配を行う
  • 国内船の輸送手配と一般貨物自動車運送事業者による陸路の輸送手配を行う。

 

申請受付窓口

船舶モード(内航海運)の申請受付窓口は地方運輸局となります。

 

登録免許税

12万円です。

 

船舶モード②|外航海運

下記いずれかに該当する場合は船舶モードの外航海運の第一種貨物利用運送事業許可申請を行います。

  • 外国船の輸送手配を行う
  • 外国船の輸送手配と日本における一般貨物自動車運送事業者による陸路の輸送手配を行う。

 

申請受付窓口

船舶モード(外航海運)の第一種貨物利用運送事業許可申請受付窓口は関東運輸局となります。

 

登録免許税

12万円です。

 

航空モード

航空便運送の輸送手配をする場合は航空モードの第一種貨物利用運送事業許可申請を行います。

ただし、JALやANAなど、航空会社の代理店となる必要があり、代理店契約のハードルが高いため申請はほとんどありません。

もし、航空モードの第一種貨物利用運送事業許可を取りたいという方は、航空会社の代理店登録ができるか確認するようにしましょう。

 

申請受付窓口

航空モードの第一種貨物利用運送事業許可申請受付窓口は関東運輸局となります。

 

登録免許税

12万円です。

 

鉄道モード

航空便運送の輸送手配をする場合は航空モードの第一種貨物利用運送事業許可申請を行います。

ただし、JRなど、鉄道会社の代理店となる必用があり、代理店契約のハードルが高いため申請はほとんどありません。

もし、鉄道モードの第一種貨物利用運送事業許可を取りたいという方は、鉄道会社の代理店登録ができるか確認するようにしましょう。

 

申請受付窓口

鉄道モードの第一種貨物利用運送事業許可申請受付窓口は関東運輸局となります。

 

登録免許税

12万円です。

 

貨物自動車運送を使用した第一種貨物利用運送事業がもっともメジャー

上記1~4の中で、最もポピュラーなのが4の一般貨物自動車運送事業、いわゆるトラック運送を利用して行う集荷先から配達先までの輸送です。

一般的に利用運送や第一種貨物利用運送事業と呼ばれるものは、トラック運送を利用して輸送の手配をする事業を指していると考えて良いでしょう。

以降、貨物自動車モードの第一種貨物利用運送事業登録をメインにご説明いたします。

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第一種貨物利用運送事業登録・許可の要件をざっくり解説

第一種貨物利用運送事業登録・許可の要件をざっくり解説

第一種貨物利用運送許可の要件は大きく分けて以下の4つです。

  1. 営業所(事務所)の要件
  2. 資金の要件
  3. 人の要件
  4. 保管場所の要件

これら4つの要件すべてをクリアしないと許可取得することはできません。下記でそれぞれの要件について見ていきましょう。

 

①営業所(事務所)の要件

第一種貨物利用運送事業許可を取るには、必ず営業所(事務所)を設けなければなりません。

営業所(事務所)は、都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触した建物でないことなどが要件となります。

中でも一番の難関となるのは、都市計画法に抵触するかどうかです。都市計画法に定められた「市街化調整区域」と呼ばれる市街地化を抑制する地域にある建物は、基本的に営業所(事務所)とすることができません。

また、市街化区域と呼ばれる場所の事務所を建設しても良いとされている区分(用途地域と言います。)の中にある建物でなければ営業所(事務所)とすることができません。

 

②資金の要件

法人であれば直近会計年度の決算書上の貸借対照表の純資産が300万円以上でなければ第一種貨物利用運送許可事業の許可取得の要件をクリアできません。

個人事業主の場合は、事業主個人の現金預貯金が300万円以上なければ要件を満たせません。

利用運送事業を行うのに当面必用な資金がなければ許可取得できないということです。

 

③人の要件

申請者=法人の場合は役員全員、個人事業主の場合は事業主が欠格事由に該当しないことが要件となります。

欠格事由は、申請者が1年以上の懲役または禁錮刑を受けている者でないこと、または刑の執行が終わってから2年経過していないことなどが挙げられます。

 

④保管施設の要件

第一種貨物利用運送事業を行うにあたり、輸送する貨物を倉庫等で保管する場合は、その保管施設が都市計画法や建築基準法など関係諸法令に抵触してはいけません。

 

保管に当たるか否かの判断基準

保管施設による保管にあたるかどうかは、主に下記の2点で判断します。

  • 荷主と利用運送事業者の間で貨物保管の寄託契約がある。
  • 荷主から輸送手配の依頼を受けた貨物を出荷する日時が決まっていない。

上記2点に該当しなければ、「輸送過程で生じるやむを得ない一時保管」とみなされるため、第一種貨物利用運送事業登録・許可申請時に保管施設の登録は必用ありません。

ただし、個別具体的な事案により保管施設の登録が必要な場合もあります。保管施設登録が必要か否かの判断は、専門の行政書士に相談してください。

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第一種貨物利用運送事業の許可取得に必要な期間

第一種貨物利用運送事業の許可を取るまでの期間は、各モード共通で申請受付後3ヵ月~4ヵ月です。この期間を標準処理期間と言います。

申請の準備期間に1ヵ月かかるとしたら、利用運送事業を始めるまでに5ヵ月が必要となります。

 

第一種貨物利用運送事業の許可取得に必要な費用

第一種貨物利用運送事業の許可を取得する費用は、最低でも登録免許税9万円(船舶・航空・鉄道の場合12万円)が必要です。許可申請を行政書士に依頼する場合は、行政書士に支払う費用も加算されます。

もし、難しい書類作成はプロに任せたい、書類作成は苦手という方は専門の行政書士に依頼することをおすすめします。

弊社シフトアップの第一種貨物利用運送事業の許可申請代行にかかる費用は下記のとおりとなっております。

サービス名報酬額(消費税別途)登録免許税費用合計(消費税別途)
利用運送業登録申請
書類作成と提出代行
(貨物自動車)
120,000円90,000円210,000円
利用運送業許可申請
書類作成と提出代行
(内航海運・外航海運)
270,000円120,000円390,000円

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許可取得後に提出義務のある事業報告書について

第一種貨物利用運送事業者となったものには事業概況報告書と事業実績報告書の2種類の書類を営業所管轄の運輸支局へ提出することが義務付けられています。

 

事業概況報告書

法人であれは、決算が終了してから100日以内、個人事業主であれば、確定申告の期限である12月31日から100日以内に毎年提出が義務付けられている書類です。

主に下記の書類を作成します。

  • 個人事業主や法人の組織構成や経営する事業の収入を記載する総括表
  • 営業収入を記載する実績総括表
  • 決算書類をもとに作製する損益明細表と損益計算書
  • 決算書類をもとに作製する貸借対照表

 

事業実績報告書

毎年4月1日から翌3月31日までの貨物の取扱量を輸送モードごとに記載し、営業所を管轄する運輸支局への提出が義務付けられています。

 

許可取得後に変更手続きの必用な事項

貨物利用運送事業の許可取得後に、申請書類に記載した内容の変更があった場合は変更届を提出し、事業計画の変更をしなければいけません。

変更届の提出が必用となる主な事項は下記のとおりです。

  • 事業計画
  • 利用運送事業に係る運送機関の種類(モード)の変更
  • 利用運送事業に係る区域または区間の変更
  • 主たる事務所の名称や住所の変更
  • 事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更
  • 業務の範囲の変更
  • 貨物保管施設の変更
  • 利用運送事業を行う実運送事業者や利用運送事業者の変更
  • 利用運送事業の譲渡譲受、合併分割、相続
  • 事業の廃止
  • 運送約款の変更※

※利用運送約款に変更があった場合は、「第一種貨物利用運送事業の利用運送約款変更認可申請」を運局へ提出します。運送約款の変更は認可申請となるため、認可が出るまで1か月~2か月かかります。実際には、大手企業以外はr利用運送約款の変更を行うことはないに等しいです。

 

第一種貨物利用運送事業の登録は行政書士法人シフトアップにお任せください!

第一種貨物利用運送事業を登録して開業したいけど、自分一人で申請の手続きができるか不安な方へ。

「行政書士法人シフトアップ」に第一種貨物利用運送事業の登録を依頼すれば、書類作成や要件の適合確認、運輸局への訪問などの煩わしい作業から解放され、本来おこなうべき荷主の確保に集中できます。

第一種貨物利用運送事業の登録は、専門的な知識がないと難しいです。

要件を満たすために貨物利用運送事業法や貨物利用運送事業法施行規則を読み、どんな準備が必要なのかを自分で一から勉強しなければなりません。

また、営業所や保管施設が都市計画法に抵触していないかなど、専門的な知識を持っていなければ判別がつかない事項も自身で確認する必要があります。

シフトアップは、運送業に特化した行政書士法人です。

今まで多くのお客様の第一種貨物利用運送事業登録に貢献した実績があるため、申請書の作成から要件の確認、その後の申請手続きまで素早く対応できます。

また、代表行政書士の川合は運送会社に12年勤務した経験があります。
運送業だからこそ生まれる悩みや業界の内情も深く理解しているため、第一種貨物利用運送事業登録に関するアドバイスも可能です。

「第一種貨物利用運送事業登録の経験と実績が豊富な行政書士に任せたい」そう感じた方は、お電話もしくはメールでお気軽にご相談ください。

北は北海道、南は沖縄まで全国どこでも対応中です!

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よくある質問

一般貨物運送事業と第一種貨物利用運送事業の違いは何ですか?

一般貨物自動車運送事業は、実際にトラックを使用して貨物の輸送を行います。第一種貨物利用運送事業はトラックを持たず、荷主から依頼を受けて運送事業者(傭車)へ貨物輸送の手配を行います。

 

第一種利用運送事業は個人でもできますか?

はい、個人でも法人でも第一種貨物利用運送事業を行うことは可能です。なお、個人と法人では一部の添付資料が違うだけで申請方法は変わりません。

 

第一種貨物利用運送事業登録をするための要件は何ですか?

ザックリ言うと、都市計画法など各種法令に抵触しない事務所を確保できること、自己資金(法人は純資産)が300万円以上ある、欠格事由に該当しないことなどが要件となります。

 

第一種貨物利用運送登録の費用と期間を教えてください

費用は行政書士に依頼する場合の報酬、許可取得後に必用な登録免許税9万円が必要です。期間は申請受付から許可取得まで3か月~4か月です。

まとめ

第一種貨物利用運送事業とは何か、許可取得の要件、許可取得に提出の必用な書類、変更届などが必要な事項についてご説明しました。

第一種貨物利用運送がどんなものかイメージはつかめましたでしょうか。最近は、冒頭にあげたように、得意先から利用運送の登録が必用なのではないかと指摘を受けたという方からのご依頼をよく受けます。

荷物の配送手続きを行い、利用運賃を得意先からもらっている場合は一般的に第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。

特に、大手企業に得意先をお持ちの方は、利用運送行為を行っている場合は、「第一種貨物利用運送事業登録」を行っていないと法律違反となり、得意先に迷惑をかけてしまいます。

「我が社は、第一種貨物利用運送事業の登録が必要かもしれない」と思った方は、運送業系許可専門の行政書法人シフトアップにご相談いただく事がベストな選択です。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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