貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送業とは?許可要件・必要書類・費用・期間すべて解説

第二種貨物利用運送事業

当社シフトアップで問い合わせの多い第二種貨物利用運送事業。利用運送についての定義が分かりづらいために、ご相談者様は様々疑問を抱かれています。

そこでこの記事では、第一種貨物利用と第二種貨物利用の違い、許可取得の要件、申請に必要な書類、許可取得までの期間・費用などについて分かりやく解説しています。

まずは、「第二種貨物利用運送事業とは何か」から見ていきましょう。

シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」

当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに”運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべき?”について、わかりやりやすく解説しています。

これから運送事業を展開される方、事業を拡大される方にもぜひご視聴いただいたい内容となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください!

しふとあっぷチャンネルこちらからご覧ください。

運送業許可取得について相談してみる

フリーダイヤル 0120-769-731

[/st-midasibox]

第二種貨物利用運送事業とは

第二種貨物利用運送事業とは、一般貨物自動車運送、船舶運航、航空運送、鉄道運送のいずれか2種類以上の事業者を利用して、貨物集配の輸送手段の手配を一貫して行う事業のことです。

荷主の望む貨物の出荷地点から納品地点までの一連の輸送手段の手配を行うことで、「ドア・トゥー・ドア」で貨物運送サービスを提供する事業とよく言われます。

第二種貨物利用運送事業と第一種貨物利用運送事業の違い

二種貨物利用が貨物の出荷地点から納品地点まですべての輸送手段の手配を行うことに対して、一種貨物利用では「出荷地点 → 納品地点」までの貨物輸送の一部のみの輸送手段の手配を行います。

下記で内航海運を使用するかもう輸送手配を例に、二種貨物利用と一種貨物利用の違いをわかりやすく解説します。

 

例1|国内港~国内港だけの輸送手段の手配をおこなう場合

一種貨物利用の登録が必要となります。

この場合、出荷地点~国内港までのトラックなどによる陸路の輸送手段の手配をおこなわないため一種貨物利用の登録で構いません。

 

例2|出荷地点から国内港までの輸送手段の手配をおこなう場合

一種貨物利用の登録が必要となります。

この場合、出荷地点である国内の出荷場から国内港~国内港までの輸送手段の手配しか行わないことになります。つまり、ドア・トゥー・ドア輸送ではないため一種貨物利用の登録で構いません。

 

例3|出荷地点~国内港(発)~国内港(着)~納品地点までの輸送手段の手配を行う場合

二種貨物利用の許可が必要となります。

この場合、出荷地点から納品地点までに必要な陸路(トラック等)と海路(船舶)の輸手段すべての手配をおこなうため二種貨物利用の許可が必要です。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

第二種貨物利用運送事業の許可要件

ここからは第二種貨物利用運送事業の許可要件を確認していきましょう。

 

要件1|営業所・保管施設の要件

適切な使用権原があること

営業所や貨物の保管施設について、建物登記簿謄本で申請者の所有であることを証明できること。賃貸の場合は、賃貸借契約書で証明できること。

都市計画法など関係諸法令に抵触していないこと

営業所は保管施設が、基本的に市街化調整区域内にないこと(例外あり)。

市街化区域内にある場合は、事務所や保管施設を建築しても良い地目の区域内にある物件であること。

このほか、建物が建築されている土地が農地法に基づく田・畑でないこと、建築物が営業所や保管施設としての建築基準法の要件を満たしていることなど。

また、保管施設においては、適切な施設の規模、構造、設備を有することなどが要件となります。

 

要件2|財産的基礎を有すること

決算書における貸借対照表内の純資産が300万円以上であることが要件となります。

 

要件3|欠格要件に該当しないこと

欠格とは、第二種貨物利用運送事業の許可を有する資格を持たないことをいいます。

欠格となる要件は下記のとおりです。

  1. 1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取り消しを受け、その取消の日から2年を経過しない者。
  3. 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
  4. 法人であって、その役員のうち上記1~3に該当する者のあるもの。
  5. その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
  6. その事業を遂行するために必用と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産を有しない者。

 

要件4|事業計画が適切であること

  1. 第二種貨物利用運送事業の事業遂行に必要な組織を有すること。
  2. 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。
  3. 利用運送をおこなう実運送事業者との間に適切な業務取扱契約が締結されていること。

 

要件5|集配計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合のみ)

集配営業所が都市計画法、農地法、建築基準法など関係諸法令に抵触しないこと。

また、集配の委託を受けた者が鉄道貨物、航空貨物、海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していることが要件となります。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

第二種貨物利用運送事業の種類

第二種貨物利用運送事業は、貨物の輸送を委託する者がどの輸送手段を有するかにより下記の種類(モードと言います)に分けられます。

 

内航海運モード

国内港の船舶輸送と貨物自動車を用いた陸路の輸送手配を行う場合は、内航海運モードの第二種貨物利用運送事業の許可を取得します。

 

外航海運モード

国内港から海外港の船舶輸送と貨物自動車を用いた陸路の輸送手配を行う場合は、外航海運モードの第二種貨物利用運送事業の許可を取得します。

 

国内航空モード

国内航空と貨物自動車を用いた陸路の輸送手配を行う場合は、鉄道モードの第二種貨物利用運送事業の許可を取得します。

ただし、航空会社の代理店になっていることなどが要件となるため、実際の申請はほとんどありません。

 

国際航空モード

国内航空と貨物自動車を用いた陸路の輸送手配を行う場合は、鉄道モードの第二種貨物利用運送事業の許可を取得します。

ただし、航空会社の代理店になっていることなどが要件となるため、実際の申請はほとんどありません。

 

鉄道モード

鉄道と貨物自動車を用いた陸路の輸送手配を行う場合は、鉄道モードの第二種貨物利用運送事業の許可を取得します。

ただし、鉄道会社の代理店になっていることなどが要件となるため、実際の申請はほとんどありません。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

申請に必要な書類のまとめ

第二種貨物利用運送事業の許可申請に必要な書類は主に下記のとおりです。

第二種貨物利用運送事業許可申請書
事業計画書
集配事業計画書
法人履歴事項全部証明書
定款の写し
運送委託契約書
役員名簿
履歴書(役員全員分)
直近の会計年度における貸借対照表の写し
営業所の使用権原を証明できる書類など
保管施設の使用権原を証明できる書類など
事業に使用する施設が都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
利用運送約款

 

許可取得までの流れ・期間・費用

申請から許可取得・事業開始までの流れ

第二種貨物利用運送事業の申請から事業開始までの流れは下記のとおりです。

 1申請要件の確認
 2申請に必要な添付資料の収集
 3申請書類の作成
 4第二種貨物利用運送事業許可の申請受付
 5国土交通省による審査
 6補正対応
 7許可取得(許可書の交付)
 8登録免許税の納付
 9運賃料金設定届の提出
10事業開始

 

許可取得までの期間

許可取得に必要な国土交通省の審査期間(標準審査期間と言います)は、4ヵ月です。

第二種貨物利用運送事業の許可を取りたいという事業者様が申請に至るまでは当社平均2か月ほどです。

海運事業者様とのつながりが既にあるなど、運送委託契約書の取付がしやすい状態のお客様が多いため、ご依頼から申請に至るまでの期間は比較的短い傾向にあります。

 

許可取得に必要な費用

許可所得に必要な費用は、登録免許税12万円。

行政書士に申請書類作成と提出代行を依頼する場合は、行政書士への報酬が必要となります。

 

まとめ

第二種貨物利用運送事業の許可の要件、一種利用との違い、許可取得までの期間や流れについてご理解いただけましたでしょうか。

許可取得をご検討中の方は、一種利用に比べて許可取得までの難易度が高いため、専門家に相談してみることをおすすめします。

当社シフトアップは、運送業系許可のプロ事務所として第二種貨物利用運送事業の許可申請の実績豊富です。お気軽にご相談ください。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ無料メール相談

人気のある記事
携帯電話で仕事をする人
貨物利用運送事業の許可を取得する4つのメリットを解説

貨物利用運送(水屋)は携帯電話ひとつあれば事業を営むことが可能であり、魅力的な事業です。許可取得をご検討中の方のために「メリット・デメリット」について、分かりやすくご説明しております。

続きを見る

人気のある記事
第二種貨物利用運送と第一種貨物利用運送の違いをスッキリ解消

第一種貨物利用運送と第二種貨物利用運送の違いはいったいなんでしょうか?そんな疑問にやさしく回答しております。自社は1種か2種のどちらを取ればいいのかお悩みの方はご一読ください。

続きを見る

人気のある記事
利用運送会社設立の仕方をたった5分で理解できるページ

知らないと失敗する利用運送会社設立の手順、必ず押さえておくべきポイントについて6分でご理解いただけるようにやさしく説明しております。是非ご一読ください。

続きを見る

人気のある記事
【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説
運送業許可(一般貨物自動車運送事業)とは?種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説

運送業許可とはいったい何でしょうか? 要件から必要なケース・不要なケース、許可取得の流れ、運送業界の新型コロナの影響まで様々な疑問にお答えしているページです。是非お立ち寄りください。

続きを見る

人気のある記事
緑ナンバーとは?白ナンバーとの違い・取得要件・費用を徹底解説【2026年最新版】
緑ナンバーとは?白ナンバーとの違い・取得要件・費用を徹底解説【2026年最新版】

緑ナンバー(営業用ナンバー)とはそもそも何か。緑ナンバーと白ナンバーの違いとは。その他、緑ナンバーを取るメリットや行政書士に許可取得を依頼する場合に考えるべきことなどを優しく紹介しています。

続きを見る

ご不明な点はございませんか?

遠方からご依頼の方のためのQ&A集
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ

代表の川合が執筆「トラック運送業の運輸局監査対策」

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

おすすめ記事一覧

物流の2030年問題とは?懸念される物流クライシスやその原因について解説 1

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門、行政書士法人シフトアップ代表の川合 智です。 2024年4月から施行された「改善基準告示」の改正により、運送業界は大きな転換期を迎えました。しかし、現 ...

緑ナンバーとは?白ナンバーとの違い・取得要件・費用を徹底解説【2026年最新版】 2

緑ナンバー(営業用ナンバー)とはそもそも何か。緑ナンバーと白ナンバーの違いとは。その他、緑ナンバーを取るメリットや行政書士に許可取得を依頼する場合に考えるべきことなどを優しく紹介しています。

自家用車と事業用車の違いとは? 3

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門行政書士の川合智です。 運送業に携わる方に許認可に関するトピックをわかりやすく解説し、改善のお手伝いをさせていただくことが私の使命です。 自動車には、自 ...

【最新版】運送会社の行政処分と違反点数制度をわかりやすく解説 4

運送会社に対する行政処分と違反点数制度についての解説です。平成30年の改正にも対応しております。是非ご覧ください。

埼玉運輸支局の法令試験に合格した後の流れ 5

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門行政書士の川合智です。 インターネット通販の拡大など、市場の追い風を受けて業績拡大が続くトラック運送業界。現在運送会社で働いている方や、転職先として運送 ...

-貨物利用運送事業

無料相談は今すぐこちらへ【全国対応中】