運送業許可の譲渡譲受|車両の要件

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

譲渡譲受|車両の要件

運送業譲渡譲受認可申請も車両について一定の基準を満たす必要があります。

  1. 車両は、車検証上の用途欄に「貨物」と記載されている1ナンバー、4ナンバーの小型車や8ナンバーの特殊車両を含めて5台以上あること(※1)
  2. 自己所有、賃貸、リースであることを証明する書類があること
  3. 車検証上の所有者が事業主または法人の場合は法人名義であること
  4. 車検証上の所有者が事業主または法人名義でない場合は賃貸借契約書等があること
  5. 購入予定の場合、売買契約書等があること
  6. リースの場合、契約期間が1年以上の契約書があること
  7. 車検証上の所有者がリース会社等でリースが終了している場合、リース会社が発行する完済証明書があること(※2)
  8. 車両の大きさや構造が輸送する貨物に対し適切な大きさであること

※1:海コンの場合、トラクタとトレーラを合わせて1台として計算します。

※2:譲渡する車両が割賦やリースで、その料金を払い終わっていない場合で、売買契約書等が見当たらない場合は対応いたしますのでご相談ください。

その他、運送業許可譲渡譲受は、譲渡先、譲受先に様々な事情がお有りの場合が多いかと思います。

認可が取得できるよう柔軟な対応をしますのでぜひご相談ください。

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