運送会社設立に必要な書類をプロ事務所がわかりやすく解説

運送会社設立に必要な書類をプロ事務所がわかりやすく解説!

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

この記事では、運送会社設立に必要な書類について優しく解説いたします。

まずは会社設立について理解していきましょう。会社を設立するには大まかに3つのステップがあることのご説明からです。

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法人設立の3つのステップ

  1. 定款認証・・・・・定款を作成して公証役場で認証を受けます。
  2. 出資金の払込・・・資本金を代表取締役となる方の銀行口座に振り込みます。
  3. 設立登記申請・・・認証が済んだ定款と、その他の書類を併せて法務局へ持ち込み、法人設立登記の申請をします。

以下で、この3つの段階に応じて必要になる書類を紹介しますのでご覧ください。

 

法人設立に必要な書類のまとめ

①定款認証を受けるまでに必要な「印鑑証明書と定款」

  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 定款

 

印鑑証明書について

「印鑑証明書」は、発起人が住んでいる場所の市区町村役場へ、印鑑登録証を持参し、本人または代理人が取得します。身内の方以外の代理人が行く場合は、委任状が必要となります。

 

定款について

「定款」は、会社運営の重要事項について定めた書類で、必ず記載がないといけない項目(絶対的記載事項と言います)と、必用に応じて記載する項目(相対的記載事項と言います)を漏れなく盛り込みます。

定款が完成したら、公証役場に行って公証人という法律の専門家から定款が法律的に適正なものだというお墨付きをもらいます。「お墨付き」をもらうことを「定款認証」と言います。

 

用語の解説

  • 「発起人」とは、運送会社設立のときに、資本金を出す人のことです。
  • 「定款」とは、運送会社運営をする上で重要な事項を記載した書類です。
  • 「絶対的記載事項」とは、定款に必ず盛り込むべき項目のことです。
  • 「相対的記載事項」とは、会社運営上、必用な場合に定款へ盛り込む項目です。
  • 「公証人」とは、法律のプロとして法務大臣が任命する公務員で、権利義務に関する書類などを法律的に間違っていないものとして証明・認証する人のことです。
  • 「公証役場」とは、公証人が執務する場所のことです。

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②出資金の払込後に作成する「払込証明書」

定款の認証まで済んだら、資本金を会社の代表取締役となる人の銀行口座に振り込みます。

そして、通帳の表紙や資本金振り込のわかるページのコピーを取り、定められた様式の書類と併せて「払込証明書」を作成します。

 

③設立登記申請までに必要な6つの書類

資本金の振り込みが終わり払込証明書まで作成したら、次はに必要な書類は

  1. 登記申請書
  2. 発起人の決定書
  3. 取締役の就任承諾書
  4. 代表取締役の就任承諾書
  5. 監査役の就任承諾書(必用な場合のみ)
  6. 本店所在場所決議書

上記の6つの書類を作成し、認証後の定款と払込証明書を併せて法務局に提出し、法人の登記申請をします。

申請後、1週間から2週間で法人設立の登記が完了し、晴れて運送会社設立となります。

運送会社設立ができたら運送業許可取得に向けて走り出しましょう!

 

まとめ

運送会社設立には、必要な書類を揃えて公証役場と法務局へ提出します。文章にすると簡単に思えますが、専門的な内容であり「様式さえ分かれば誰でも簡単に」事が進むわけではありません。

さらに、運送会社の設立後も届出は続きます。各段階で適切なアドバイスができるシフトアップならお客様は安心して運送会社設立、そして運送業許可取得ができます。

運送会社を設立し、運送業許可取得を考えている方は、名古屋駅前の運送業許可専門「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。全国対応しておりますので遠方の方も遠慮は不要です。

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