運送業許可申請を行政書士に依頼すべき?依頼時に考えるべきポイントは?

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)取得を検討している、または一刻も早く許可取得したいという方は、ご自身で申請すべきか、行政書士に依頼すべきか悩むところだと思います。

そこで、運送業許可申請は、実際のところ行政書士に依頼すべきかどうかを真剣に検証してみました。

ちなみに、当社シフトアップは許可取得を行政書士に依頼するかどうかは、最終的にお客様がお決めなさるというスタンスです。

目次

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運送業許可申請は難しいのか

結論から言うと、運送業許可は行政書士業務の中でも難易度がウルトラC級の申請であり、とても難しい部類に入ります。書類作成のプロである行政書士でも運送業許可だけはやりたくないという方が多いのも事実です。

運送業許可取得の要件にかかわる法令はメインとなる貨物自動車運送事業法のほか、都市計画法、農地法、建築基準法、消防法、道路法など多岐にわたり、その全てをクリアする必要があります。そのため、要件チェックと書類作成には膨大な時間と労力を要します。

特に、お客様から提出された契約書などの申請添付書類のチェックは文言が一つ抜けていただけで申請受付を却下される場合もあるため、細かな文言一つ一つをチェックしながらとても慎重に行う必要があります。

また、許可取得後も多くの書類を運輸局へ提出する必用があり、長いと1年以上かけて許可取得する方もいます。このような事実から難しい許可だということがご理解頂けると思います。

※弊社シフトアップでは、ご相談から許可取得まで早い方で6ヶ月、平均8ヶ月の期間を要します。

【運送業許可について詳しく知りたい方はこちら】
緑ナンバー取得方法と要件をギュッ!と凝縮して解説

 

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 行政書士とはどんな職業か

端的に言えば、他人から依頼を受けて運送業許可などの許認可書類や、遺言書などの権利義務などに関する書類の作成・提出代行や相談業務を行う国家資格者を「行政書士」と言います。

行政書士法では、行政書士を以下のように定義しています。

「他者から依頼を受けて、官公庁への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続き、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立手続き等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。」

 

行政書士は個人事業として開業している方が圧倒的に多く、行政書士法人として組織化している事務所は全国で約43,000人いる行政書士に対し、約360社しかありません。

 

行政書士試験の難易度

行政書士になるには1年に1度の国家試験に合格しなければなりません。ここ12年間の合格率の平均は約9.2%で、受験者100人のうち9人ほどしか合格できません。司法試験に比べて難易度は低いものの、難関資格であると言えるでしょう。

行政書士試験合格に必要な勉強時間は800~1,000時間(個人差あり)と言われており、偏差値で表すと60程度です。

筆者、川合も行政書士試験を受験したときは、専門学校に1年弱通い、当時勤務していた会社から帰ったら毎日4~5時間勉強していました。

 

行政書士法人とは?

行政書士法人とは、行政書士業務を組織的に行うため、2名以上の行政書士が共同して設立する法人のことです。行政書士法人となるには、行政書士の資格を持った者2人以上が集まり、組織を構成する必用があります。

したがって、一般的に株式会社が個人事業主より社会的な信用度が高いのと同様に、行政書士法人も個人事業主に比べて社会的な信用度は高いと言えます。

多くの行政書士法人が大企業の案件を受任しているという事実からも、社会的信用度が高いことはおわかり頂けるのではないでしょうか。

それでは、以下で行政書士についてもう少し詳しく見ていきます。

 

行政書士制度の成り立ち

行政書士の前身は明治5年の司法職務制による代書人制度までさかのぼります。代書人制度により市町村役場、警察署等に提出する書類作成をする者は「行政代書人」と言われていました。

戦後、代書人制度がなくなり、昭和26年2月10日に行政書士制度が定められ、行政に関する円滑な実施に寄与し、併せて国民の利便に資することを目的とした「行政書士法」が成立。こうして行政書士が誕生しました。

 

行政書士の使命と倫理

行政書士は法律を扱う国家資格者の中でも業務範囲は幅広く、国民の生活に密着した法務サービスを提供し、高い倫理観を持って職務に当たります。

そして、社会調和をはかり、誠意をもって公正・誠実に職務を行い、国民と行政の絆として国民の生活向上と社会の繁栄・進歩に貢献することを使命としています。

行政書士法に基づく行政書士倫理綱領では、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応えることなどが定められています。

行政書士には業務の受任義務があり、やむを得ない事情がない限り依頼を断ることができません。つまり、基本的に仕事を選ぶことができないということです。

 

行政書士と他の士業との違いとは?

士業(シギョウ)とは、法律に関する専門的な資格が必要な国家資格者の俗称です。士業と呼ばれるのは主に下記の8種類に分かれます。

士業の種類 主な業務
税理士 税務相談、税務代理、税務書類作成、税務訴訟の補佐、会計業務など
司法書士 登記の申請、民事訴訟に必要な書類の作成など
行政書士 官公署などに提出する書類の作成、契約書の作成代理など
社会保険労務士 社会保険や労働保険の手続き代行、厚生労働省系助成金申請など
土地家屋調査士 不動産登記にかかわる土地の調査や測量など
弁護士 法律にかかわる業務全般など
弁理士 特許、意匠、商標、実用新案の出願や手続きなど
中小企業診断士 経営の診断や経営に関する助言など

※基本的には、どの士業も行政書士が行える業務とは重なることはありません。

 

行政書士業務の内容

行政書士は「他人の依頼を受け、報酬を得て、以下の書類を作成・提出を代理し、お客様の相談に応じること」を業務としています。詳しくは下記のとおりです。

※いずれも他の法律で制限されている業務については、行政書士が行うことはできません。

 

官公署に提出する書類の作成

主に「許認可業務」のことです。許可とは、「一般的には禁止されている行為を特定の場合に行政庁が解除すること」を言います。許可を受けると法律に違反することなく特定の禁止行為を行うことが許されます。

緑ナンバー車両を使用する一般貨物自動車運送事業は許可を受けることなく行うと法律違反となってしうので注意してください。

認可は、「ある人が行う行為に、行政庁の同意を得て法律上の効力を完成させること」です。一般貨物時号車運送事業の営業所の廃止・新設は認可に当たります。

 

官公署に提出する書類の例

一般貨物自動車運送事業許可、自動車変更・移転登録、農地転用許可、外国人ビザ関係、建設業許可、宅建業免許、風俗営業許可、旅館業許可、産業廃棄物収集運搬業許可など。

 

権利義務に関する書類

権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示をする書類です。

 

権利義務に関する書類の例

遺産分割協議書、契約書、内容証明、定款(株式会社、合同会社、医療法人、宗教法人等など。

 

事実証明に関する書類

社会生活に交渉を有する事項を証明する文書です。

 

事実証明に関する書類の例

実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿、申述書などの作成など。

 

行政書士と司法書士の違いってなに?

行政書士は司法書士とよく間違えられます。名称が似ているのと司法書士の方が知名度が高いのが原因だと筆者は考えています。

司法書士は、登記や供託の代理、裁判所や法務局に提出する書類の作成・提出などを行うことができる国家資格者です。ですから、行政書士が行える業務とは基本的に重なることがありません。

 

行政書士以外に運送業許可申請は依頼できるのか

行政書士以外に運送業許可の書類作成や申請を依頼することはできないのかというと、そんなことはありません。極端な言い方をすると、誰でも運送業許可の書類を作成して申請を行うことができます。ただし、行政書士以外の方は、書類作成・提出するにあたって報酬を得ないという条件付きになります。行政書士以外の者が報酬を得て運送業許可申請書類を作成することは法律違反です。

当社シフトアップへは、保険屋さんやトラック協会の人に(たぶん)無料で運送業許可申請書類を作成してもらったが、途中で投げ出されて困っているので助けて欲しいという相談が2ヶ月~3ヶ月に1件は来ます。

無料だから責任を果たさなくても仕方ないとも言えますが、お客様にとっては人生を左右する問題です。ですから、このようなことが起こらないことを願うしかありません。

行政書士は報酬を得て業務を行うため、運送業許可取得まで責任を持って対応しますのでご安心ください。

これまでの解説を踏まえたうえで、次の運送業許可を行政書士に依頼するかどうかの判断方法についてご覧ください。

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運送業許可申請を行政書士に依頼するときのポイント

実際に運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を行政書士に依頼するときに、考慮すべき事項について見ていきましょう。

 

組織化された行政書士法人か個人事業主のどちらを選ぶか

行政書士事務所は個人事業主が約99%、法人化しているのが約1%です。大多数の行政書士事務所は業務も雑務も一人で行っています。そのため、こなせる仕事量も少なくなります。

対して、行政書士法人は最低でも行政書士2人がいなければ設立できません。別途スタッフを雇用していれば、個人事業に比べてマンパワーが高いため業務をこなす量が多くなります。量をこなせば質も上がるため、お客様は安心して業務を任せられる確率が高くなります。

もし、あなたが高価なものを買うときに個人事業主か法人の、どちらが安心できるかという観点でお選び頂ければ良いでしょう。

 

行政書士への報酬を必用経費として考えられるか

運送業許可の行政書士報酬の平均値は約50万円です。都市部や地方では70万円~80万円の事務所もあります。この金額を許可取得の際の必要経費だと考えられるかどうかは考慮すべきポイントと言えます。

 

時間にもコストがかかっていると考えられるか

経営者にとって一番大切なものは「時間」です。なぜなら時間をいかに有効に使うかでビジネスが成功するかが決まるからです。経営者にとって大切な時間を、不慣れな書類作成に費やすことに時間コストをかけても良いと思えるかは考えるべきでしょう。

 

苦手なことは外注した方が良いと思えるか

多くの人にとって、運送業許可を取得するのは一生に一度あるかないかです。人生で初めて運送業許可申請書類を作るのであれば、当然慣れない作業になります。言い方を変えれば苦手な作業です(専門的な書類の作成がとても得意だという方は除きます)。

苦手なことは外注して、自分の時間はビジネスのため有意義に使いたいと思えるかどうか。そして、餅は餅屋=その道のプロに頼むのが一番だと思えるか。これも考えるポイントです。

 

あなたは運運輸支局の近くに住んでいるか

運送業許可の申請受付窓口は、営業所を管轄する地方運輸支局です。地方運輸支局は都道府県に一つしかないため、通うのに浪費する時間も考慮した方が良いでしょう。

運送業許可ともなれば、慣れない方が書類作成すると何度も運輸支局へ足を運ぶことになるのは明確です。もし、運輸支局から50キロ離れているところに住んでいる、あるいは職場があるという場合は、高速道路を使用しても片道1時間~1時間半ほどかかります。

地方運輸支局から離れた場所に住んでいる方は、往復2時間~3時間を幾度となく積み重ねても自分自信で申請をしてみたいと思えるかもポイントとなります。

 

運送業許認可をメイン業務として行っている行政書士か

運送業許認可は、他の許認可に比べて圧倒的に難しいと言わざるを得ません。なぜなら、申請書の書き方や添付書類について詳細に記載した許可申請の手引きが存在しないからです。

建設業許可や産廃収集運搬業許可などは、これを見ながらやれば時間をかければできるという便利な手引きが存在しますが、運送業許認可にはそれがありません。

また、同じ運送業許認可と言っても、お客様の置かれた状況により必要となる書類は多種多様です。同じ許認可でも揃える書類が定型的でないのです。

運送業許認可は経験を積まないと、

  • お客様の置かれた状況によってどんな書類が必要になるのか
  • どんなことに注意すれば申請受付が可能なのか

というノウハウが蓄積されません。

依頼がないから知識や経験を積めない。だからいつまで経っても本当の専門家にはなれないというスパイラスから抜け出すことはできないわけです。このような状況で運送業許認可の専門家は圧倒的に少ないわけです。

 

ただし、ホームページ上で専門家と名乗るのに規制や基準はありません。相談する行政書士を間違えると申請が一向に進まず、お客様の望む結果をいつまでたっても得られないという事態も起こります。

実際に、当社のお客様は運送業許認可の知識がない行政書士に依頼して、許可が降りなかった、あるいは申請が全然進まないというお客様からの乗り換え依頼が3割です。

行政書士であれば、誰に相談しても良いというわけではなく、相談したい内容をメイン業務としており、専門知識や経験が豊富な行政書士でなればなりません。

 

ここまでお読みになって、行政書士に依頼してもいいかなと感じた方は、以下もご覧ください。

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行政書士に依頼するときに注意すべきこと|その事務所は量・質ともに十分か

前述のとおり、行政書士の多くはメイン業務を持っています。例えば、建設業許可や風営許可、産廃取集運搬業許可、ビザ関係、相続関係など。

メイン業務ですから、案件をこなしている数は多くなります(一般的には)。量をこなせば質が高くなるため、作業効率がアップし、納品までの時間も早くなります。

ですから、運送業許可を行政書士に依頼するときは、運送業許可をメイン業務としており、量・質ともに十分な事務所を選んで下さい。

ただし、量をこなしていても、お客様のことを優先的に考えない事務所は質が伴いませんので、そこは見極める必要があります。

専門家を名乗っている報酬激安の行政書士に依頼したが、揃えた資料を届けるたびに怒られてイヤになって当社に乗り換えたというお客様もいらっしゃいます。

ホームぺージを見るだけでは、どんな事務所か、あるいはどんな行政書士か判断はつきません。ですから、依頼前に電話してお客様の疑問に即答できるか、悩みに真剣に答えてくれるかを判断し、次に人となりや自分とフィーリングが合うかを確認してから業務を依頼するのが良いでしょう。

当社シフトアップでは、他の行政書士に運送業許可申請を依頼したが、

  • 質問への返答が曖昧
  • なかなか申請に至らない
  • 途中で連絡が取れなくなった

というお客様からの乗換え依頼が全体の3割を占めます。

行政書士の中にも、ビジネスマンとして、人としてあり得ないという人がいるのは事実です。ですから、責任感の強い行政書士を選ぶようにしてください。

どうしたら責任感が強いか確認方法がわからない方は、質問への対応力とスピード感で判断しましょう。仕事を途中で投げ出すような人は、答えられない質問を投げられたときに曖昧な返答をするか、後日返答をしますと言って、催促されるまで返答しないものです。

 

次からは、弊社シフトアップのお話です。年間相談件数430超え、運送会社に12年間勤務した行政書士のいる行政書士法人シフトアップが少しでも気になる方は読み進めてください。

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行政書士法人シフトアップはなぜ運送業支援を行うのか

弊社は年間430件以上の運送業起業などの相談を受ける中で、起業開業を考えている方は

  • 自分が開業して大丈夫だろうか
  • 開業して事業継続ができるだろうか

という共通の悩みをお持ちだと気づきました。お客様が起業開業する後押しをする役目が必用だと気づいたのです。そして次のような理念を持つに至りました。

「お客様の最初のフォロワーとなり、事業継続するためのエンジンになる」

お客様が運送業で起業開業する後押しをし、一番の応援者となって事業継続に貢献し、事業を加速させるアクセルの役割になること目指して運送業支援を行っております。

 

行政書士法人シフトアップと他の事務所の違い

行政書士法人シフトアップと他の事務所との違いは、法人成りした組織であること、そして、運送業界を経験したことのある行政書士がいることです。

運送勤務歴12年の行政書士は

  • 運送業界の裏の裏まで理解しているからお客様の言いたいことが伝わらないストレスなし
  • 業界用語も理解できるからお客様の言いたいことを理解するのが圧倒的に早い
  • 運行管理者も経験しているから、運輸開始後の会社運営アドバイスも可能

というメリットをお客様に提供します。

 

そして、以下のようなサービスを提供します。

  • 自社独自基準による徹底した営業所・駐車場候補地の登録可否調査
  • 運送業許可申請の添付書類となる契約書類は無料作成
  • 運送業許可取得後の許可書交付式への同席
  • ご依頼者様には、事業開始後役に立つ車庫収容能力のチェック様式プレゼント
  • 運送業運営に必要な120種類以上の帳票類を無料進呈
  • ETCコーポレートカードや給油カード作成のための事業協同組合のご紹介

 

最後までお読み頂きありがとうございました。シフトアップのことが気になるという方は、下記までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問

全国どこでも対応可能ですか?

はい、全国どこからのご依頼でも対応可能です。当社シフトアップは、北は北海道、南は沖縄までご依頼の実績がありますのでご安心ください。

 

運送業許認可取得後のサポートはありますか?

はい、許認可取得後のサポートとして、運送業事務に必要な120種類以上の帳票類を無料で進呈。巡回指導対策・監査対策、採用定着などの支援を行っております。

 

許認可取得までの期間はどれくらいですか?

申請受付から新規運送業許可取得までは4~5ヵ月。営業所や車庫の新設・増設・移転は2~3ヵ月かかります。

 

相談料はかかりますか?

相談料は無料です。通話無料のフリーダイヤル「0120-769-731」までお気軽にお問い合わせください。

 

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