レンタカー業を開業するために必要な許可や手続き方法をまとめて解説

レンタカー業を開業するために必要な許可や手続き方法をまとめて解説
この記事の主な内容

レンタカー業の正式名称は「自家用自動車有償貸渡業」です。自家用車を有償で貸し出す場合は、原則として道路運送法に基づく許可が必要です。副業や個人事業として1台から始める場合でも、無許可で営業すると法令違反になる可能性があります。

  • 1台からでも許可が必要:有償で反復継続して貸し出すなら許可対象
  • 特別な資格は原則不要:ただし台数・車種により整備管理者が必要
  • 資金計画が重要:車両・保険・駐車場・整備費を見込む必要あり

この記事では、レンタカー業の開業方法、許可要件、必要書類、資金、整備管理者、保険、使用できる車両、違反時のリスクまで実務目線で解説します。

レンタカー業の開業を考えている方にとって、「何台から許可が必要なのか」「資格はいるのか」「個人でも始められるのか」は非常に重要な疑問です。

結論からいうと、レンタカー業は1台からでも開業可能ですが、有償で貸し出す場合は原則として許可が必要です。

「まずは自家用車を1台だけ貸して様子を見たい」「中古車販売や整備工場の付帯サービスとして始めたい」「観光地で小規模にレンタカーを始めたい」と考える場合でも、道路運送法上のルールを確認せずに始めると、無許可営業と判断されるおそれがあります。

この記事では、レンタカー事業許可を取得するための要件、整備管理者、自動車保険、必要書類、開業までの流れについて、行政書士法人シフトアップが実務目線で解説します。

レンタカー業とは|自家用自動車有償貸渡業のこと

レンタカー業とは、自家用自動車を有償で他人に貸し渡す事業のことです。法律上は「自家用自動車有償貸渡業」と呼ばれます。

道路運送法では、自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならないとされています。

つまり、白ナンバーの自家用車であっても、料金を受け取って利用者に貸し出す場合は、レンタカー業許可の対象になる可能性があります。

区分内容許可の考え方
無償で貸す家族・知人へ無料で貸す通常はレンタカー業許可の対象外
有償で貸す利用料・レンタル料を受け取る原則として許可が必要
運転手付きで貸す車両と運転者をセットで提供するレンタカーではなく旅客運送等の問題になる可能性

レンタカー業は「車を貸す事業」であり、「人を乗せて運ぶ事業」ではありません。利用者が自分で運転することが前提です。

[参照サイト]:e-Gov法令検索(道路運送法)

[参照サイト]:国土交通省(レンタカー事業)

レンタカー事業を開業するには許可が必要?何台から必要か

レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。

検索では「レンタカー 許可何台から?」と調べる方が多いですが、重要なのは台数ではなく、有償で、業として、自家用自動車を貸し渡すかどうかです。

そのため、1台だけであっても、レンタル料を受け取って反復継続して貸し出す場合は、許可が必要になると考えてください。

  • 1台からでも開業可能
  • 1台からでも有償貸渡なら許可対象
  • 個人事業主でも申請可能
  • 法人でなければならないという決まりではない

一方で、無償で貸すだけの場合や、家族間で一時的に貸すだけの場合は、通常はレンタカー業許可の対象とは考えにくいです。ただし、「管理料」「会費」「紹介料」など別名目で実質的な対価を受け取っている場合は、個別確認が必要です。

中古車販売店、整備工場、観光事業者、ホテル、民泊、キャンプ場、建設業者などが副業・付帯サービスとしてレンタカーを始める場合も、実態として有償貸渡に該当するかを必ず確認しましょう。

レンタカー業を1台から始めたい方へ

許可が必要な事業モデルか、車両・駐車場・保険・整備体制に問題がないかを事前に確認します。

※地域・車種・事業形態により必要書類や確認事項は変わります。

レンタカー業開業に必要な主な要件

レンタカー業を開業するには、申請者、営業所、駐車場、車両、保険、整備管理体制などを整える必要があります。

運送業許可と比べると、車両台数や運行管理者の要件は軽い一方で、「貸し出す車両を安全に管理できる体制があるか」が重要です。

要件確認内容実務上の注意点
申請者欠格事由に該当しないこと法人の場合は役員も確認対象
営業所事業を管理する拠点があること自宅・店舗併用でも実態が必要
駐車場車両を安全に保管できること台数分のスペースと使用権限を確認
車両レンタカーとして登録できる車種であることマイクロバス等は追加確認が必要
保険基準を満たす補償内容で加入対人・対物は無制限を推奨
整備管理台数・車種に応じて整備管理者を選任少台数でも点検記録は重要

レンタカー業では、運送事業のように運行管理者を置いて利用者を運ぶわけではありません。しかし、貸し出した車両で事故が起きれば、事業者の管理体制や保険内容が問われる可能性があります。

そのため、許可を取るだけでなく、貸渡約款、貸渡証、点検記録、事故時対応、保険の補償範囲まで整えておくことが重要です。

申請者の要件|欠格事由に該当しないこと

レンタカー業許可では、申請者が一定の欠格事由に該当しないことが求められます。法人の場合は、法人そのものだけでなく役員も確認対象になります。

  • 一定の刑罰を受けてから一定期間を経過していない場合
  • 過去に自動車運送事業やレンタカー事業の許可取消しを受けた場合
  • 白トラ・名義貸しなどの類似行為で処分歴がある場合
  • 法人役員が欠格事由に該当する場合

欠格事由に該当するかどうかは、申請前に慎重に確認する必要があります。過去の処分歴や役員構成に不安がある場合は、申請前に管轄運輸支局または専門家へ確認しましょう。

[参照サイト]:e-Gov法令検索(道路運送法)

レンタカー業の開業方法|申請から営業開始までの流れ

レンタカー業の開業は、事業計画を作って車両を用意すれば終わりではありません。運輸支局への申請、許可取得、車両登録、保険加入、貸渡約款や記録管理体制の整備まで進める必要があります。

手順内容注意点
1事業計画の作成車種・台数・料金・営業エリアを整理
2営業所・駐車場の確保使用権限と台数分のスペースを確認
3申請書類の作成営業所・車庫図面、車両情報などを整える
4運輸支局へ申請管轄窓口に提出。地域により運用差あり
5許可取得補正があると期間が延びる
6車両登録・保険加入・営業開始「わ」「れ」ナンバー、約款、記録管理を整備

許可取得までの期間は、管轄や補正の有無によって変わります。一般的には数週間から数か月程度を見込むことが多いですが、車両や駐車場の準備に時間がかかる場合もあります。早く開業したい場合ほど、最初の申請書類を正確に作ることが重要です。

レンタカー業許可申請に必要な主な書類

必要書類は管轄運輸支局や申請内容によって変わる場合がありますが、一般的には次のような資料を準備します。

書類内容注意点
許可申請書自家用自動車有償貸渡業の申請書管轄の様式を使用
貸渡料金・貸渡約款料金体系や利用条件事故時・キャンセル時の扱いも重要
営業所・駐車場の資料所在地、図面、使用権限資料賃貸の場合は契約書を確認
車両一覧貸渡予定車両の情報車種・台数・用途を整理
整備管理体制の資料整備管理者が必要な場合の資料台数・車種により要否が変わる
法人・個人の確認資料登記事項証明書、住民票等提出範囲は管轄に確認

申請書類でよくある不備は、駐車場の使用権限が不明確、車両台数と駐車区画が合わない、貸渡約款の内容が不十分、保険内容の確認不足などです。

[参照サイト]:東京運輸支局(レンタカー 自家用自動車有償貸渡事業)

申請書類の不備で開業を遅らせたくない方へ

営業所・駐車場・車両・約款・保険まで、申請前に不足点を洗い出します。

※地域・車種・事業形態により必要書類や確認事項は変わります。

レンタカー業の開業資金はいくら必要か

レンタカー業には、許可申請そのものだけでなく、車両購入費、駐車場費用、保険料、整備費、広告費、システム費などが必要です。

法令上「最低資本金いくら」と一律に決まっているわけではありませんが、車両を安全に貸し出し、事故時にも対応できる資金計画が必要です。

項目内容変動要因
車両取得費購入・リース・ローン車種、年式、台数、グレード
駐車場費用月額賃料、敷金、保証金立地、台数、屋内外、防犯設備
自動車保険対人・対物・搭乗者等補償内容、年齢条件、車種、台数
整備・点検費車検、定期点検、消耗品走行距離、車両状態、外注先
申請・専門家費用行政書士報酬、証明書取得費申請内容、台数、管轄、難易度
集客費ホームページ、予約システム、広告観光向け、法人向け、地域需要

1台から始める場合でも、車両代と保険料だけで大きな負担になります。特にレンタカーは不特定多数の利用者が運転するため、保険料や事故対応コストを軽く見ないことが重要です。

また、観光地型、法人向け代車型、キャンピングカー型、トラックレンタル型など、ビジネスモデルによって必要資金は大きく変わります。

レンタカー業に資格は必要?整備管理者が必要になるケース

レンタカー業を開業するために、事業者本人が特別な国家資格を持っていなければならないわけではありません。

ただし、一定台数以上の車両を使用する場合や、バス・大型トラック等を扱う場合は、道路運送車両法に基づき整備管理者の選任が必要になることがあります。

「レンタカー業に資格はいらない」とだけ覚えるのは危険です。台数・車種によっては、整備管理者の資格要件や届出が問題になります。

対象車両整備管理者の選任が必要となる目安注意点
レンタカーのバス乗車定員11人以上の自動車は1台以上マイクロバスは特に要確認
大型トラック等車両総重量8トン以上は5台以上トラックレンタル事業は注意
その他の自動車10台以上乗用車を複数台で始める場合に注意

整備管理者になれる人は、一定の自動車整備士資格を有する者、または一定の実務経験と選任前研修を満たす者などです。

少台数から始める場合でも、整備管理者が不要という意味ではなく、日常点検・定期点検・車検・事故時対応を適切に管理する体制は必要です。

[参照サイト]:関東運輸局(整備管理者制度の概要 PDF)

整備管理者が必要か分からない方へ

車種・台数・営業所ごとの配置状況を確認し、整備管理者の要否と届出方針を整理します。

※地域・車種・事業形態により必要書類や確認事項は変わります。

レンタカー業で必要な自動車保険

レンタカー業では、自動車保険の内容が非常に重要です。利用者が運転するため、事業者が想定していない事故が発生する可能性があります。

許可基準上、一定水準以上の保険加入が求められますが、実務上は最低基準だけでなく、事業継続に耐えられる補償内容にすることが重要です。

保険項目考え方実務上の推奨
対人賠償人身事故への補償無制限を強く推奨
対物賠償物損事故への補償無制限を強く推奨
搭乗者・人身傷害利用者や同乗者の補償補償範囲を必ず確認
車両保険車両損害への補償高額車両・キャンピングカーは特に検討

対物補償が低いままだと、高額車両、店舗、設備、積載物、精密機器などを損傷した場合に補償が不足する可能性があります。

保険料を抑えすぎると、事故1件で事業継続が難しくなるリスクがあります。

レンタカー業を始める前に、必ず「レンタカー事業として使用する車両」で加入できる保険かどうかを保険会社に確認してください。

レンタカーとして使用できる車両・使用できない車両

レンタカー業では、どの車両でも自由に貸し出せるわけではありません。自家用自動車有償貸渡業の許可基準や車種区分に従って、使用できる車両を整理する必要があります。

一般的には、乗用車、トラック、バン、特殊用途自動車、二輪車などが対象になります。一方で、一定の大型バスや霊きゅう車など、レンタカーとして扱えない車両もあります。

車両区分レンタカー使用の考え方注意点
乗用車一般的な対象保険・駐車場・貸渡約款を整備
トラック・バン対象になり得る貨物利用・積載量の説明が重要
マイクロバス追加条件に注意定員・車両長・事業歴などを確認
二輪車対象になり得る事故リスクと保険確認が重要
一定の大型バス・霊きゅう車対象外となる場合あり事前に管轄へ確認

マイクロバスを扱う場合は、一般の乗用車レンタカーより確認事項が多くなります。観光需要や送迎需要を見込んで始める場合でも、利用者が運転するレンタカーなのか、運転手付きの旅客運送なのかを明確に分けてください。

マイクロバス・トラック・特殊車両を貸し出したい方へ

車種ごとの許可可否、整備管理者、保険、駐車場要件を事前に確認します。

※地域・車種・事業形態により必要書類や確認事項は変わります。

無許可営業の罰則とライドシェア・白タクとの違い

レンタカー業で注意すべきなのは、無許可で有償貸渡を行うことだけではありません。レンタカー車両を使って運転手付きで人を運ぶと、旅客運送や白タク行為の問題になる可能性があります。

レンタカー業とライドシェア・タクシー事業の違いは、次のとおりです。

区分事業内容注意点
レンタカー業車両を貸し、利用者が自分で運転する自家用自動車有償貸渡業の許可が必要
タクシー・ハイヤー運転手が乗客を有償で運ぶ旅客自動車運送事業の許可が問題になる
ライドシェア類似自家用車と運転者を使って人を運ぶ制度・地域・運行主体により慎重な確認が必要

レンタカー許可を取ったからといって、運転手付きで乗客を運べるわけではありません。

また、無許可でレンタカー業を行った場合は、道路運送法上の罰則や行政上の問題につながる可能性があります。許可取得前に予約受付や有償貸渡を開始しないよう注意してください。

レンタカー業開業でよくある質問

レンタカー業は1台から開業できますか?

はい、1台からでも開業は可能です。ただし、有償で反復継続して貸し出す場合は、1台であっても自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。

レンタカー業を始めるのに資格は必要ですか?

事業者本人に特別な資格が必須というわけではありません。ただし、車種や台数によっては整備管理者の選任が必要です。整備管理者には自動車整備士資格や実務経験・選任前研修などの要件があります。

個人事業主でもレンタカー業を開業できますか?

個人事業主でも開業可能です。ただし、営業所、駐車場、車両、保険、貸渡約款、整備管理体制などは法人と同様に確認されます。法人化が必要かどうかは、資金計画や信用面、税務面も含めて検討するとよいでしょう。

駐車場は営業所と同じ場所でなければなりませんか?

必ずしも同一敷地でなければならないとは限りません。ただし、営業所からの距離、管理のしやすさ、使用権限、台数分のスペースなどを確認される場合があります。管轄運輸支局の運用を確認しましょう。

レンタカー業許可が不要なケースはありますか?

無償で一時的に貸す場合など、業として有償で貸し渡していない場合は許可対象外と考えられることがあります。ただし、会費・管理料・紹介料などの名目で実質的な対価を受け取る場合は、許可が必要と判断される可能性があります。

レンタカー業の開業準備で迷っている方へ

1台から始める場合でも、許可・車両・駐車場・保険・整備体制の確認が必要です。開業前に不安点を整理しましょう。

※地域・車種・事業形態により必要書類や確認事項は変わります。

まとめ

レンタカー業は、正式には自家用自動車有償貸渡業といい、自家用自動車を有償で貸し出す場合は、原則として道路運送法に基づく許可が必要です。

1台からでも開業できますが、1台だから許可が不要になるわけではありません。個人事業主でも申請は可能ですが、営業所、駐車場、車両、保険、貸渡約款、整備管理体制などを整える必要があります。

特に、マイクロバス、トラック、複数台運営、観光地向けレンタカー、代車サービス、カーシェア類似サービスを検討している場合は、通常の乗用車レンタカーより確認事項が増えます。

レンタカー業は許可を取ることがゴールではなく、安全に貸し出し続ける管理体制を作ることが重要です。

行政書士法人シフトアップでは、レンタカー業の開業について、許可の要否確認、申請書類作成、営業所・駐車場・車両・保険・整備管理体制の整理までサポートしています。まずは現在検討している事業内容をお聞かせください。

レンタカー業許可の取得を検討中の方へ

1台開業、個人事業主、法人開業、マイクロバス、トラックレンタルまで、状況に合わせて必要な手続きを整理します。

※地域・車種・事業形態により必要書類や確認事項は変わります。


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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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