「わナンバー登録」をご検討中の皆さま。わナンバー登録方法や貸渡約款、わナンバー登録までの流れなどについてまとめております。どのホームページよりも解りやい解説を目指して作成しましたので、ごゆっくりご覧ください。
わナンバー登録はどんな時に必要になるのか?
わナンバー登録は、簡単に言うと自家用自動車などを他人に貸してお金をもらう場合に必要になります。
ここで、なぜわナンバー登録が必要になるのかという疑問がわいてきますね。
その回答をざっくり言うと、
素朴な疑問|わナンバーとはそもそも何か
自家用自動車等を他人に貸す車両=「レンタカー」に付けられる自動車の登録番号票、いわゆる「ナンバープレート」のひらがな部分が「わ」であるため、一般的に「わナンバー」と呼びます。
わナンバー登録は、レンタカー許可やレンタカー登録と呼ばれ、正式には「自家用自動車有償貸渡業登録」と言います。
誰でもわナンバー登録ができるのか?
法律などで決められた条件(ルール)をクリアできる人や会社でなければ「わナンバー登録」はできません。
ただし、このルールは主に2年以内に禁固刑以上の刑になっていたり、その刑が終わってから2年を経過していない人、自動車関係の事業の取り消しの処分を受けて2年を経過していない人以外はクリアできますので、さほど厳しいものではありません。
わナンバー登録を行うには、まずどうすればよいの?
わナンバー登録を行うには、まず、どこで事業を行うかを決める必要があります。場所が決まったら、登録に必要な書類を作成し、その場所を取り仕切る「運輸支局」という国の機関に「わナンバー登録」の書類を提出します。
ここでご注意いただきたいのは、運輸支局は、各都道府県に一つしかないので、場合によっては、50㎞や60㎞離れた場所まで、書類を届けに行くことになるということです。
よほど書類の手続きに慣れた方意外は、運輸支局で書類の訂正を求められ2回、3回と足を運ぶことになります。この時間と労力をムダにしないように、プロの行政書士がいるわけです。
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わナンバー登録が先か?車両購入が先か?
わナンバー登録をご相談いただいた方から、必ず
「わナンバー車両(いわゆるレンタカー)を購入してからでなければ「わナンバー登録」ができないのか?」
という質問をいただきます。
その答えは、「NO」です。
書類の提出をするときに「わナンバー」車両を購入していなくても運輸支局に受付はしてもらえます。
開業するには、車両はどんなタイプのものにするのか、新車か中古車かなど迷う方も多いはずです。
しかし、時間は無限にあるわけではありません。まずは、書類の提出をして、それから車両購入の準備を整えればよいのが「わナンバー登録」の良いところと言えます。もちろん、書類提出前に車両を購入しても構いませんのでご安心ください。
※申請時に車両が必用な地域があります。
わナンバー登録に必ず必要な貸渡約款とは?
わナンバー登録を行う際の提出書類として必ず必要になるのが「貸渡約款」です。貸渡約款とは、車両を他人に貸し出すにあたっての、細かな決まり事を記載した書類です。
貸渡約款には、
- どうやって車両を貸し出すのか。
- キャンセルがあった場合はどうなるのか。
- 事故があった場合の責任はだれがとるのか。
などをしっかり決めておかないと後々トラブルになることになります。
わナンバー登録事業者さまにリスクがないように法律にのっとって貸渡約款を作成する必要があります。その役割を担うのが、専門の行政書士となります。
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わナンバー登録の流れ
では、「わナンバー登録」は、実際にどのような流れで行うのか見ていきましょう。
- わナンバー登録の申請ができる条件に合っているかの確認
- 禁固以上の刑に処せられていたり、刑が終わってから2年を経過しているかどうかなど諸々の条件をクリアできているかの確認をします。条件がクリアできていたら次の段階に入ります。
- わナンバー登録のための書類作成と添付書類の取得
- 運輸局で用意された書類に、国が決めたルールに従って必要事項を記載し書類を完成させます。そして書類の提出の際に必要な添付書類を取得します。
添付書類の取得は、当事務所にご依頼頂いた場合は、お客様に唯一していただく作業となります。
- 書類の提出
- わナンバー登録用の書類に添付書類を添えて、事業を行う事務所がある住所を取り仕切る運輸支局に提出します。
愛知県内は名古屋市中川区にある「中部運輸支局のみ」が書類提出(申請受付)窓口となります。
- わナンバー登録の完了
- 申請から約1ヶ月でわナンバー登録が完了します。登録が完了すると許可証と「レンタカー事業者である証明書」という書類が運輸支局から渡されます。
- わナンバー車両の登録
- 「レンタカー事業者である証明書」の本通を持参するか、登録する自動車の台数分のコピーを持って、事務所を取り仕切る陸運局の車両登録窓口でわナンバー(レンタル)車両登録手続きを行います(運輸支局ではありませんのでご注意ください)。
- わナンバー取得
- 車両登録手続きが終わると、新しい車検証と「わナンバー」の付いたナンバープレートが交付されます。これをわナンバー(レンタル)車両にする自動車に取り付け、封印すれば晴れて「わナンバー車両」の出来上がりです。
よくある質問
当事務所にわナンバー登録をご依頼いただいたお客様から特に良くいただく質問を記載しましたので、わナンバー登録をご検討中の方はご覧ください。
Q「わナンバー」登録車両は新車でないといけませんか?
A わナンバー登録する車両は、新車でも中古車でも構いません。
自動車整備工場様は、下取りした中古車両を「わナンバー」登録したいという方も多いと思います。これは、まったく問題ありませんので、わナンバー登録してビジネスを加速させてください。
Q新車登録前の車両に「わナンバー」を付けることは可能ですか?
A はい、可能です。
初めて付けるナンバーが「わナンバー」でも問題ありません。ただし、車両登録前の車両は、整備工場等の敷地内を走行する分には法律違反となりませんが、1メートルでも公道を走ると道路交通法違反となってしまいますのでご注意ください。
陸運局までは回送運行ナンバーを付けて走行するか、陸送車で運ぶようにしてください。
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わナンバー(レンタカー)登録事業者である証明書に変更があった場合(中部圏内のみ)
わナンバー登録(レンタカー許可)は、申請した者に対して交付されます。申請した者とは個人事業主の場合は個人、法人の場合は法人の代表者のことを言います。
レンタカー事業者である証明書には、許可取得者の「住所と氏名又は名称」が記載されています。
具体的には
- 個人事業主の場合は事業主の名前
- 法人の場合は法人名
となります。
従って、わナンバー登録の申請時に作成した書類に書いた住所、氏名または名称に変更があった場合は管轄の運輸支局へ届出が必要となりますのでご注意ください。
とは言え、どのような書類に何を書けばいいのかわからないという方も多いはずです。当事務所は変更届の作成と提出にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
わナンバー営業の事務所を他府県に増やす場合は変更届が必要
わナンバー登録書(レンタカー許可書)は申請者に対して一つしか交付されません。 従って、愛知県でレンタカー許可を取得している事業者様が、岐阜県や三重県に営業所を増やす場合、その営業所の住所を取り仕切る運輸支局に「変更届」を提出する必要があります。
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わナンバー登録を専門行政書士に依頼した方が良い理由
専門の行政書士に「わナンバー登録」を依頼した方が良い理由は、許可取得までの時間の短縮と、お客様の無駄な労力が不要になるからです。
これから「わナンバー登録」をして開業する方や、既に他の事業を営んでいる方にとって、時間はとても大切です。
皆さまの時間給を考えれば、書類の書き方に頭を悩ます時間や、運輸局へ行って書類の書き方を聞く時間は、数万円の時間給を無駄にしていることになります。
対して、当事務所にご依頼いただけば、お客様にしていただくことは書類1通の取得のたった一つだけです。
さらに、弊所は専門事務所として多くのお客様の事例を蓄積しているため、わナンバー事業を行う際の注意点や、成功しているお客様の事例などをお伝えして、開業に際してのお客様の悩みを解消することも可能となります。
わナンバー許可対応済み地域
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、鳥取県、神奈川県、東京都、茨城県、宮城県、北海道、大阪府、兵庫県、宮崎県、福岡県、沖縄県
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