「自家用自動車有償貸渡業」とは、レンタカー事業の正式名称で、自家用自動車有償貸渡業は、昭和26年に施行された道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法施行規則が根拠法となっています。
法的な根拠も詳しくお知りになりたいという方は以下にお進みください。
レンタカーについて噛み砕いた説明が読みたいという方は「わナンバー登録方法で知っておきたいあれこれ」をご覧ください。
自家用自動車有償貸渡業の根拠法
道路運送法 第5章 自家用自動車の使用
(有償貸渡し)
- 第80条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りではない。
- 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
道路運送施工法令
(自家用自動車の使用に関する権限の委任)
- 第4条 法第5章に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
- 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸管理部長または運輸支局長に委任する。
道路運送法施行規則
(有償貸渡しの許可申請)
- 第52条 法第82条第1項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
- 1)貸渡人の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 2)貸渡人の事務所の名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 3)貸渡しの実施計画
- 4)貸渡しを必用とする理由
- 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金および貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。
まとめ
上記の法律を見ると、申請書類に記載すべき事項が法律で定められていることがよくわかります。
ご依頼を受けて申請書を作成していると、何故この項目が必要なの?と疑問に思うことがたまにありますが、昭和26年に施行された法律が20年以上たった今でもそのまま継続されているわけですから、多少のミスマッチが起こるのも無理ないかもしれませんね。
レンタカー許可申請対応済み地域
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、滋賀県、鳥取県、神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、新潟県、福島県、茨城県、宮城県、北海道、長野県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、広島県、岡山県、香川県、大分県、宮崎県、熊本県、福岡県、長崎県、山口県、鹿児島県、沖縄県
※21時以降は、代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
ご不明な点はございませんか?
遠方からご依頼の方のためのQ&A集 |
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説 |
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る |
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事 |
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント |
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事 |
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ |