運送会社設立の事業開始資金まるわかり編【法改正対応版】

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

事業開始に必用な資金

運送会社を設立して運送業を開始するには、運送業許可を取得しなければなりません。この時に必要になるのが「事業開始資金」です。

では、この事業開始資金とはいったい何のことを言うのでしょうか?

事業開始資金とは運送業許可取得前後に必要なお金のこと

運送業許可申請でいうところの事業開始資金とは、簡単に言えば運送業を開始して当面の間(6か月~1年間)、売上がなくても事業を続けられるお金のことです。

このお金を持っているかどうかが、運送業許可取得できるか否かの最初の分かれ道となり、お金がなければ運送業許可申請ができないことになります。

「運送業開始前後に必用なお金」の内訳は以下のとおりです。

運送業許可|必要資金一覧

資金名内容
人件費役員報酬・給与・手当の6か月分
社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の事業主負担分の6か月分
福利厚生費(給与、手当、賞与などの2%)
燃料費月間の総燃料費×リッターあたりの平均価格の6か月分
油脂費(オイル代など)6か月分
修繕費外注修繕費×車両台数の6か月分
タイヤ、チューブ消費本数×1本あたり単価の6か月分×車両台数
車両費事業開始にあたって購入する場合は、車両購入費全額
リースの場合はリース料12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
車両関係税金自動車税、自動車重量税、自動車取得税の1年分
保険料自賠責保険、任意保険の支払い保険料1年分
事務所・駐車場費用事業開始にあたって購入する場合、土地や建物の購入費全額
賃貸の場合、毎月の支払額12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
什器・備品運送業を始めるにあたって購入した机、椅子、その他の設備や備品の購入費全額
登録免許税12万円(運送業許可取得時に納める税金のこと)
その他水道光熱費、携帯などの通信費、広告費など全ての諸経費6か月分

上記に記載されているように、トラック購入費の半年分、事務所や駐車場の家賃の半年分、車両維持にかかる費用や給料の2か月分など、6か月~1年は売上がなくても運送業を続けられる貯金を持っているか否かで「運送業開始前後に必要なお金を十分に持っているか」が判断されます。

従って、運送業を開始して半年たたないうちに、貯金が底をつき、運送業を廃止してしまうと予想できる申請者には運送業許可を与えないということです。

厳しいようですが、実際に運送業を営むうえでは、トラックの維持費や保険代、ガソリン代などの経費は非常に多額のお金が必要になるため、当然と言えることかもしれません。

注意

2019年11月の法改正により、運送業許可申請時に必要な資金の要件が大きく変更されました。これにより改正前に比べて約2倍の自己資金が必要となります。

 

事業開始資金はいくら用意すればいいのか?

当事務所の統計では、運送事業開始に必要な資金は

  • 4t車5台が全て中古車の場合:2,000万円程
  • 4t車5台全てが新車の場合:2,600万円程(このケースは少ない)
  • 大型車5台全てが中古車の場合:2,300万円程
  • 大型車5台全てが新車の場合:3,000万円程(このケースは少ない)

となります。

ただし上記の金額は、いくらの中古車を購入するか、役員報酬や従業員給料をいくらにするか、営業所・駐車場の賃料はいくらかなどで前後しますのでご了承ください。

 

事業開始資金は必ず貯金でなければいけないのか?

事業資金は、必ず申請者さんが貯めた「貯金」である必要はありません。

例えば、銀行から融資を受けられる場合などは、その融資の金額を含めても構いません。

ただし、既に法人で他の事業を営んでいて銀行等と取引がある場合を除いて、基本的には運送業許可を取得してからでないと、金融機関からの融資は受けられませんのでご注意ください。

 

まとめ|事業開始資金の計算を行政書士に依頼するメリット

「事業開始資金」は、緻密な計算が必要です。

なぜなら、この計算を間違って運送業許可申請をすると申請が取下げになってしまうからです。申請取下げになっては、せっかく時間と労力をかけて作成した申請書類は無意味になってしまいます。

当事務所のように、運送業許可申請を専門としている行政書士事務所であれば、豊富な経験と蓄えたノウハウがあるため、他の行政書士には気づかない細かな部分なども含め、緻密な計算をして事業開始資金の計算が可能です。

運送会社設立をして運送業許可をスムーズに取得したいとういう方は、運送業許可専門「行政書士法人シフトアップ」にご相談いただくことが許可取得への最短距離となります。

どうぞお気軽にご相談ください。全国対応しております!

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