運送会社を設立して運送業を開始するには、運送業許可を取得しなければなりません。この時に必要になるのが「事業開始資金」です。
では、この事業開始資金とはいったい何のことを言うのでしょうか?
事業開始資金とは運送業許可取得前後に必要なお金のこと
運送業許可申請でいうところの事業開始資金とは、簡単に言えば
「運送業を開始して当面の間(6ヶ月間~1年間)、売上がなくても事業を続けられるお金」
のことです。
このお金を持っているかどうかが、運送業許可取得できるか否かの最初の分かれ道となり、お金がなければ運送業許可申請ができないことになります。
「運送業開始前後に必用なお金」の内訳は以下のとおりです。
運送業許可|必要資金一覧
資金名 | 内容 |
---|---|
人件費 | 役員報酬・給与・手当の6か月分 |
社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の事業主負担分の6か月分 | |
福利厚生費(給与、手当、賞与などの2%) | |
燃料費 | 月間の総燃料費×リッターあたりの平均価格の6か月分 |
油脂費(オイル代など) | 6か月分 |
修繕費 | 外注修繕費×車両台数の6か月分 |
タイヤ、チューブ消費本数×1本あたり単価の6か月分×車両台数 | |
車両費 | 事業開始にあたって購入する場合は、車両購入費全額 |
リースの場合はリース料12カ月分 | |
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分 | |
車両関係税金 | 自動車税、自動車重量税、自動車取得税の1年分 |
保険料 | 自賠責保険、任意保険の支払い保険料1年分 |
事務所・駐車場費用 | 事業開始にあたって購入する場合、土地や建物の購入費全額 |
賃貸の場合、毎月の支払額12カ月分 | |
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分 | |
什器・備品 | 運送業を始めるにあたって購入した机、椅子、その他の設備や備品の購入費全額 |
登録免許税 | 12万円(運送業許可取得時に納める税金のこと) |
その他 | 水道光熱費、携帯などの通信費、広告費など全ての諸経費6か月分 |
上記に記載されているように、トラック購入費の半年分、事務所や駐車場の家賃の半年分、車両維持にかかる費用や給料の2ヶ月分など、6ヶ月~1年は売上がなくても運送業を続けられる貯金を持っているか否かで「運送業開始前後に必要なお金を十分に持っているか」が判断されます。
従って、運送業を開始して半年たたないうちに、貯金が底をつき、運送業を廃止してしまうと予想できる申請者には運送業許可を与えないということです。
厳しいようですが、実際に運送業を営むうえでは、トラックの維持費や保険代、ガソリン代などの必用経費は非常に多額のお金が必用になるため、当然と言えることかもしれません。
注意
2019年11月の法改正により、運送業許可申請時に必要な資金の要件が大きく変更されました。これにより改正前に比べて約2倍の自己資金が必要となります。
事業開始資金はいくら用意すればいいのか?
当事務所の統計では、運送事業開始に必要な資金は
- 4t車5台が全て中古車の場合:2,000万円程
- 4t車5台全てが新車の場合:2,600万円程(このケースは少ない)
- 大型車5台全てが中古車の場合:2,300万円程
- 大型車5台全てが新車の場合:3,000万円程(このケースは少ない)
となります。ただし、上記の金額は、いくらの中古車を購入するか、役員報酬や従業員給料をいくらにするか、営業所・駐車場の賃料はいくらかなどで前後しますのでご了承ください。
事業開始資金は必ず貯金でなければいけないのか?
事業開始に必要なお金は、必ず申請者さんが貯めた「貯金」である必要はありません。例えば、銀行から融資を受けられる場合などは、その融資の金額を含めても構いません。
ただし、既に法人で他の事業を営んでいて銀行等と取引がある場合を除いて、基本的には運送業許可を取得してからでないと、金融機関からの融資は受けられませんのでご注意ください。
まとめ|事業開始資金の計算を行政書士に依頼するメリット
運送業開始に必要となる「事業開始資金」は、緻密な計算が必用になります。
なぜなら、この計算を間違って運送業許可申請をすると申請が取下げになってしまうからです。申請取下げになっては、せっかく時間と労力をかけて作成した申請書類は無意味になってしまいます。
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