【2021年更新】監査方針と行政処分基準改定のポイント最新版

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

平成25年より営業ナンバーを持つ貨物運送事業者に対する監査方針と行政処分の改定が行われました。加えて平成30年(2018年)から自動車運送事業者(トラック、バス、乗合タクシー)に対する行政処分などの基準が厳しく改正されました。

具体的にどのように改定されたのか見ていきましょう。

監査方針の改定

悪質な事業者に対する集中監査の実施

平成25年10月より、悪質事業者に対する監査方針が改定されました。適正化機関や公安委員会・労働基準監督署などの通報も含めて違反業者リストが作成されます。

各運輸局でこのリストは共有され、違反業者が廃業して別の事業を起こした場合でも追跡が可能となり、優先的に監査を実施する事業者及び継続的に監視していく事業者は、どの運輸局においても情報共有できる仕組みになっております。

 

街頭監査の新設

主にバス事業者が対象になるものです。利用者からの情報や繁忙期をとらえ、バスの発着場等で交替運転者の配置、運転者の飲酒、過労等の運行実態をとらえるため、運転者に直接聞き取り調査が行われます。

 

行政処分基準の改正

平成25年11月から悪質・重大な法令違反の処分が厳格化され、これまでナンバーを一定期間取り上げられる日車だった処分が30日間の事業停止処分となります。

 

法令違反の区分改正前処分新処分
運行管理者の未選任40日車事業停止
整備管理者の未選任40日車
全ての運転者に対する点呼未実施40日車
監査拒否・虚偽の陳述60日車
名義貸し・事業の貸渡し60日車×車両数
乗務時間の基準に著しく違反120日車
全ての車両の定期点検未実施20日車×車両数

加えて、事業停止後も引き続き法令違反の改善がない場合は許可取消しとなり、帳票類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転手の選任等の処分量定の引上げが行われます。

 

平成30年改正|過労防止関連の処分厳格化

平成30年7月から、過労防止関連の行政処分厳格化が実施されました。主な内容は以下のとおりです。

  • 過労防止関連違反などに係る車両停止等の処分量定引き上げ。
  • 営業所での監査結果に基づき行われる車両停止処分について、トラッ運送業事業者に関しては、営業所で保有する車両数全体の最大5割に引き上げ。

 

以下で改正内容を詳しく見ていきます。

 

 

過労防止関連違反の係る行政処分の処分定量引き上げの内容

平成30年改正により、以下の初違反時の処分定量が引き上げられます。

【現行】乗務時間等告示遵守違反

  •  未遵守5件以下:警告
  • 未遵守6件以上15件以下:10日車
  • 未遵守16件以上:20日車
  • 未遵守31件以上3名以上など:30日事業停止

 

【改正後】乗務時間等告示遵守違反

1カ月の拘束時間および休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記現行の件数として計上し、処分日車数を算出。さらに別立てで以下のとおり処分日車数を算出し、上記現行の処分日車数に合算する。

  • 未遵守1件:10日車
  • 未遵守2件以上:20日車

 

【現行】健康状態の把握義務違反

  • 把握不適切50%未満:警告
  • 把握不適切50%以上:10日車

 

【改正後】疾病、疲労等のおそれのある乗務

  • 健康診断未受診者1名:警告
  • 健康診断未受診者2名:20日車
  • 健康診断未受診者3名以上:40日車

 

【現行】社会保険・労働保険未加入

  • 一部未加入:10日車
  • 全部未加入:20日車

 

【改正後】社会保険・労働保険未加入

  • 未加入1名:警告
  • 未加入2名:20日車
  • 未加入3名以上:40日車

 

 

トラック運送事業における行政処分の処分量定引き上げ

行政処分により使用を停止させる車両数の割合を最大5割に引き上げる。

 

【現行】配置車両数と処分日車数の関係

配置車両(台)
処分日車数1~1011~3031~6061~100
~30日車1111
31~601223
61~1001235
101~3002358
301日車~33510
※車両停止処分は営業所ごとに行う。

EX. 処分150日車のとき、営業所当たり配置車両数が

  • 5両の場合は車両停止=2両×75日
  • 10両の場合は車両停止=2両×75日
  • 100両の場合は車両停止=7両×18日+1両×24日

 

【改正後】使用停止車両割合を全体の最大5割りに引き上げ

EX. 処分150日車のとき、営業所当たり配置車両数が

  • 5両の場合は車両停止=2両×75日
  • 10両の場合は車両停止=5両×30日
  • 100両の場合は車両停止=15両×10日

 

 

【その他の改正点】トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置

適正化実施機関による巡回指導で以下に該当する事業者は重点的に監査が実施される。

  1. 総合評価が著しく悪い運送事業者
  2. 新規参入後の総合評価が継続して悪い事業者
  3. 健康診断受診や社会保険加入等の基本項目が継続して不適切である事業者

総合評価の悪い事業者はリスト化され、リストに載った事業者は不適切事業者であるとして巡回指導も厳格に行われるようになります。

 

 

まとめ

運送事業者、バス事業者に対する監査基準、処分基準は平成25年に続いて平成30年にも厳格化されました。当事務所のご顧問先においても、事故の通知が警察から運輸支局に入った3日後に運輸局の監査が入り、その速さに驚いています。

運送業界は100%の法令遵守は難しい業界です。だからと言って、「まあ何とかなる」では済まされない時代が本当にやってきました。運行管理・安全管理など日常業務に加えて、運転者の健康管理を怠ると取り返しのつかない状況になりかねませんので、しっかり管理していきましょう。

 

弊社シフトアップでは、巡回指導・監査対策として帳票チェック訪問や改善項目の明確化などを行う顧問業務も行っております。

「うちは監査が来たら、どうなるかちょっと自信がないな」と言うトラック運送事業者様は運送会社に12年勤務し、運行管理者を務めた行政書士が代表をつとめる「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。

 

運送会社の監査対策が圧倒的にわかるページ

【最新版】適正化事業の巡回指導巡回指導で押さえる絶対ポイント

無料電話相談※21時以降は、代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。

メール相談

ご不明な点はございませんか?

遠方からご依頼の方のためのQ&A集
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ

運送会社の監査対策が圧倒的にわかるページ

【最新版】適正化事業の巡回指導巡回指導で押さえる絶対ポイント

運営者 行政書士法人シフトアップ
住所 愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-14 ISE名古屋ビル501
電話番号 0120-769-731
無料相談は今すぐこちらへ!