平成25年より営業ナンバーを持つ貨物運送事業者に対する監査方針と行政処分の改定が行われました。加えて平成30年(2018年)から自動車運送事業者(トラック、バス、乗合タクシー)に対する行政処分などの基準が厳しく改正されました。
具体的にどのように改定されたのか見ていきましょう。
監査方針の改定
悪質な事業者に対する集中監査の実施
平成25年10月より、悪質事業者に対する監査方針が改定されました。適正化機関や公安委員会・労働基準監督署などの通報も含めて違反業者リストが作成されます。
各運輸局でこのリストは共有され、違反業者が廃業して別の事業を起こした場合でも追跡が可能となり、優先的に監査を実施する事業者及び継続的に監視していく事業者は、どの運輸局においても情報共有できる仕組みになっております。
街頭監査の新設
主にバス事業者が対象になるものです。利用者からの情報や繁忙期をとらえ、バスの発着場等で交替運転者の配置、運転者の飲酒、過労等の運行実態をとらえるため、運転者に直接聞き取り調査が行われます。
行政処分基準の改正
平成25年11月から悪質・重大な法令違反の処分が厳格化され、これまでナンバーを一定期間取り上げられる日車だった処分が30日間の事業停止処分となります。
法令違反の区分 | 改正前処分 | 新処分 |
---|---|---|
運行管理者の未選任 | 40日車 | 事業停止 |
整備管理者の未選任 | 40日車 | |
全ての運転者に対する点呼未実施 | 40日車 | |
監査拒否・虚偽の陳述 | 60日車 | |
名義貸し・事業の貸渡し | 60日車×車両数 | |
乗務時間の基準に著しく違反 | 120日車 | |
全ての車両の定期点検未実施 | 20日車×車両数 |
加えて、事業停止後も引き続き法令違反の改善がない場合は許可取消しとなり、帳票類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇い運転手の選任等の処分量定の引上げが行われます。
平成30年改正|過労防止関連の処分厳格化
平成30年7月から、過労防止関連の行政処分厳格化が実施されました。主な内容は以下のとおりです。
- 過労防止関連違反などに係る車両停止等の処分量定引き上げ。
- 営業所での監査結果に基づき行われる車両停止処分について、トラッ運送業事業者に関しては、営業所で保有する車両数全体の最大5割に引き上げ。
以下で改正内容を詳しく見ていきます。
過労防止関連違反の係る行政処分の処分定量引き上げの内容
平成30年改正により、以下の初違反時の処分定量が引き上げられます。
【現行】乗務時間等告示遵守違反
- 未遵守5件以下:警告
- 未遵守6件以上15件以下:10日車
- 未遵守16件以上:20日車
- 未遵守31件以上3名以上など:30日事業停止
【改正後】乗務時間等告示遵守違反
1カ月の拘束時間および休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記現行の件数として計上し、処分日車数を算出。さらに別立てで以下のとおり処分日車数を算出し、上記現行の処分日車数に合算する。
- 未遵守1件:10日車
- 未遵守2件以上:20日車
【現行】健康状態の把握義務違反
- 把握不適切50%未満:警告
- 把握不適切50%以上:10日車
【改正後】疾病、疲労等のおそれのある乗務
- 健康診断未受診者1名:警告
- 健康診断未受診者2名:20日車
- 健康診断未受診者3名以上:40日車
【現行】社会保険・労働保険未加入
- 一部未加入:10日車
- 全部未加入:20日車
【改正後】社会保険・労働保険未加入
- 未加入1名:警告
- 未加入2名:20日車
- 未加入3名以上:40日車
トラック運送事業における行政処分の処分量定引き上げ
行政処分により使用を停止させる車両数の割合を最大5割に引き上げる。
【現行】配置車両数と処分日車数の関係
配置車両(台) | ||||
処分日車数 | 1~10 | 11~30 | 31~60 | 61~100 |
~30日車 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31~60 | 1 | 2 | 2 | 3 |
61~100 | 1 | 2 | 3 | 5 |
101~300 | 2 | 3 | 5 | 8 |
301日車~ | 3 | 3 | 5 | 10 |
※車両停止処分は営業所ごとに行う。 |
EX. 処分150日車のとき、営業所当たり配置車両数が
- 5両の場合は車両停止=2両×75日
- 10両の場合は車両停止=2両×75日
- 100両の場合は車両停止=7両×18日+1両×24日
【改正後】使用停止車両割合を全体の最大5割りに引き上げ
EX. 処分150日車のとき、営業所当たり配置車両数が
- 5両の場合は車両停止=2両×75日
- 10両の場合は車両停止=5両×30日
- 100両の場合は車両停止=15両×10日
【その他の改正点】トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置
適正化実施機関による巡回指導で以下に該当する事業者は重点的に監査が実施される。
- 総合評価が著しく悪い運送事業者
- 新規参入後の総合評価が継続して悪い事業者
- 健康診断受診や社会保険加入等の基本項目が継続して不適切である事業者
総合評価の悪い事業者はリスト化され、リストに載った事業者は不適切事業者であるとして巡回指導も厳格に行われるようになります。
まとめ
運送事業者、バス事業者に対する監査基準、処分基準は平成25年に続いて平成30年にも厳格化されました。当事務所のご顧問先においても、事故の通知が警察から運輸支局に入った3日後に運輸局の監査が入り、その速さに驚いています。
運送業界は100%の法令遵守は難しい業界です。だからと言って、「まあ何とかなる」では済まされない時代が本当にやってきました。運行管理・安全管理など日常業務に加えて、運転者の健康管理を怠ると取り返しのつかない状況になりかねませんので、しっかり管理していきましょう。
弊社シフトアップでは、巡回指導・監査対策として帳票チェック訪問や改善項目の明確化などを行う顧問業務も行っております。
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※21時以降は、代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
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