倉庫業

倉庫業の許可(登録)が必要・不要なケースをわかりやすく紹介!

倉庫業 必要 不要

倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づき、国土交通大臣から許可(登録)を受ける必要があります。

しかし、全ての業務が倉庫業に該当するわけではなく、保管方法によっては許可が不要になるケースもあります。

本記事では、倉庫業の許可(登録)が必要なケースと不要なケースをそれぞれ具体的に紹介します。

倉庫業にあたらない例についてもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

倉庫業法における倉庫の定義

倉庫業法における「倉庫」とは、他社の物品を一定期間保管するための施設を指します。
そして、この倉庫に他社の物品を保管する対価として料金を得る事業を、「倉庫業」と言います。

倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づく許可(登録)が必要ですが、全ての保管業務が倉庫業に該当するわけではありません。

ここからは、倉庫業の許可が必要なケースと不要なケースをそれぞれ紹介します。

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倉庫業の許可(登録)が必要なケース

まずは、倉庫業の許可(登録)が必要なケースから見ていきましょう。
倉庫業法で定義される倉庫には以下の9種類があり、それぞれで保管できる物品が異なります。

  1. 1類倉庫
  2. 2類倉庫
  3. 3類倉庫
  4. 野積倉庫
  5. 水面倉庫
  6. 貯蔵槽倉庫
  7. 危険物(工作物)倉庫
  8. 危険品(土地)倉庫
  9. 冷蔵倉庫

この章では、各倉庫の特徴と保管可能な物品を紹介します。

 

①1類倉庫

1類倉庫とは、特別な条件を必要としない、一般的な物品の保管に使用される標準的な倉庫のことを指します。

具体的には、危険物及び高圧ガス(第7類物品)と、10度以下保管の物品(第8類物品)以外のすべての物品を保管できます。

 

②2類倉庫

2類倉庫では、麦やでんぷん、飼料、塩、皮革、鉄製品、セメントなどが保管可能です。

ただし、1類倉庫に比べて施設設備基準が緩和されており、十分な耐火性能や防火性能を有していないことから、燃えやすい物品を保管することはできません。

 

③3類倉庫

3類倉庫とは、陶磁器やガラス器などを保管できる倉庫のことを言います。

防水性能や防湿性能、遮熱性能、耐火性能、防鼠措置を有していない倉庫のため、湿気または気温の変化によって変質しやすいものは保管できません。

 

④野積倉庫

野積倉庫は、鉱物や土石といった雨風の影響を受けない物品を野積みするために設けられた倉庫です。

倉庫と呼ばれているものの、屋根や壁があるわけではなく、柵や塀で囲まれた区画内に貨物を積み上げて物品を保管します。

 

⑤水面倉庫

水面倉庫とは、原木を水上で保管するための倉庫のことです。

川や海の上で保管されることから、水面貯木庫とも呼ばれ、乾燥による木材の品質低下を防ぐために設けられています。

 

⑥貯蔵槽倉庫

貯蔵槽倉庫とは、袋に入っていない液体や穀物を保管するために設けられた倉庫で、主にサイロやタンクなどの容器を用いて物品を貯蔵します。

状況に応じて、防火性能や災害防止措置を講じなければなりません。

 

⑦危険物(工作物)倉庫

危険物(工作物)倉庫では、アルコール(第7類物品)など、消防法第2条の危険物および高圧ガス保安法第2条の高圧ガスが保管の対象となっています。

 

⑧危険品(土地)倉庫

危険品(土地)倉庫では、潤滑油(第7類物品)などが保管可能です。

 

⑨冷蔵倉庫

冷蔵倉庫とは、生鮮食品や冷凍食品を低温で保管するための倉庫です。

10℃以下の温度で保管する必要があります。

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倉庫業の許可(登録)が不要なケース

次に、倉庫業の許可(登録)が不要なケースを見ていきましょう。

倉庫業法における「倉庫」とは、他者の物品を一定期間保管するための施設を指します。

そして、この倉庫に物品を保管する代わりに、対価として料金を得る事業を「倉庫業」と言います。

倉庫業の定義を満たす場合は、原則、倉庫業の許可(登録)を受ける必要がありますが、定義を満たしていても許可が不要になるケースもあります。

以下のような場合は、倉庫業の許可(登録)を受ける必要はありません。

  • 湾運送事業において一時保管用として使用される上屋
  • 貨物自動車運送事業において一時保管用に使用される保管庫や配送センター
  • ロッカーなど、携帯品を一時的に預かる倉庫
  • 金融機関での預金
  • 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業特定の物品の役務の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為

例えば、自社の物品を保管する場合は寄託契約が生じないため、倉庫業の許可は必要ありません。

また、トランクルームなどは、単なる収納スペースの貸し出しにすぎないため倉庫業と見なされず、許可も不要となります。

 

無許可(無登録)で倉庫業を営んだ場合はどうなる?

倉庫業を営むためには、国が定めたいくつかの要件を満たしたうえで、国土交通大臣からの許可(登録)を受ける必要があります。

許可を得ずに倉庫業を営んだ場合、倉庫業法第28条に基づき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される、もしくは併科される恐れがあるため注意しましょう。

 

まとめ

以上、倉庫業の許可(登録)が必要なケースと不要なケースをそれぞれ紹介しました。

倉庫業法における「倉庫」とは、他者の物品を一定期間保管するための施設を指します。

そして、この倉庫に物品を保管する対価として料金を得る事業を「倉庫業」と言います。

倉庫業の定義を満たす場合は、原則、倉庫業の許可(登録)を受ける必要がありますが、定義を満たしていても許可が不要になるケースもあります。

なお、自社で行っている物品の保管が倉庫業に当たるかどうかわからない、許可(登録)が必要だけど取得できるか不安な場合は、行政書士法人シフトアップへご相談ください。
みなさまの倉庫業許可(登録)を一からサポートさせていただきます。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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