回送運行許可|許可を取ったあとの帳票管理について

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

回送運行許可を取得したら回送運行許可番号標の管理簿などの記載が義務付けられています。これら帳票類についてご説明いたします。

回送運行許可証・番号標の管理簿

管理責任者は、回送運行許可証・番号標の管理簿(以下、管理簿と言います)の記載をしなければいけません。

管理簿には、許可証の使用や返納の記録を記載します。

パソコンを使用して作ったファイルで管理している場合は、1か月ごとに印刷して保管します。

 

回送運行 帳簿の保存期間

管理簿の保存期間は2年間です。

 

回送運行 運転者が守る事項

回送運行を行う運転者は以下の事項を守って許可証等を使用しなければいけません。

  • 番号標は、自動車の前面と後面に見やすく取り付け、破損や失くしたりすることがないようにすること(※)
  • 許可書は、回送運行自動車の前面の見やすい位置に表示すること
  • 自賠責保険の保険証を備え付けること
  • 回送運行から離れるときは、許可証等が盗難に遭わないように気をつけること
  • 回送運行が終わったら、すぐに管理責任者に渡すこと

※バイク、3輪車、大型特殊自動車は前面への取り付けは省略できるため後面のみで構いません。

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