自動車の登録上は、大きく「自家用」と「事業用」に区分されます。ただし、会社が業務で使用する車がすべて「事業用」になるわけではありません。
企業が営業活動や自社商品の配送に使用する車であっても、自動車運送事業の用に供していなければ自家用として登録される場合があります。
この記事では、自家用車と事業用車の違いについて、使用目的、ナンバープレート、保険、自動車重量税、車検期間、定期点検整備などの観点から解説します。また、自家用車を事業用車へ変更する場合の手続についても紹介します。
自動車には自家用車と事業用車の区分がある
- 自家用車:自動車運送事業のためではなく、自らの用途等に使用する自動車
- 事業用車:原則として、自動車運送事業の用に供する自動車
例えば、個人が通勤や買い物に使用するマイカーや、企業が自社の商品・資材を自社のために運ぶトラックは、自家用として使用されることがあります。
一方、荷主や利用者など他人の需要に応じて、運賃・料金などの対価を受け取り、貨物や旅客を運送する自動車運送事業に使用する車両は、原則として事業用車となります。
自家用車は自らの用途などに使用する車
自家用車は、利用者が自らの用途などのために使用する自動車です。個人が所有するマイカーのほか、企業が営業活動に使用する社用車や自社商品の集配に使用するトラックであっても、自動車運送事業に使用していない場合は自家用車となることがあります。
登録自動車の自家用車では、一般的に白地に緑色の文字のナンバープレートが使用されます。軽自動車の自家用車では、黄色地に黒色の文字が一般的です。
事業用車は自動車運送事業に使用する車
事業用車とは、原則として自動車運送事業の用に供する自動車です。貨物自動車運送事業では、他人の需要に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業に使用する車両が該当します。
重要なのは「利益が出るかどうか」ではなく、運賃・料金などの対価を受け取って運送するかどうかです(例:トラック運送業・引越し業者・タクシー・路線バスなど)。
登録自動車の事業用車では、一般的に緑地に白色の文字のナンバープレートが使用され、「緑ナンバー」や「営業ナンバー」などと呼ばれます。
貨物軽自動車運送事業に使用する軽自動車では、黒地に黄色の文字のナンバープレートが使用され、一般に「黒ナンバー」と呼ばれます。
自家用車と事業用車の6つの違い
- 使用目的
- ナンバープレート
- 自動車保険
- 自動車重量税
- 車検期間
- 定期点検整備
①使用目的の違い
| 区分 | 主な用途 | 例 |
|---|---|---|
| 自家用車 | 自らの用途などに使用 | マイカー、自社商品の集配トラック、営業車など |
| 事業用車 | 自動車運送事業に使用 | トラック運送業、引越し業、タクシー、路線バスなど |
②ナンバープレートの違い
自家用車と事業用車は、ナンバープレートの色でも区別できます。
登録自動車の自家用車は一般的に白地に緑色の文字、軽自動車の自家用車では黄色地に黒色の文字が一般的です。一方、登録自動車の事業用車は緑地に白色の文字(緑ナンバー)、貨物軽自動車運送事業用の軽自動車は黒地に黄色の文字(黒ナンバー)となります。
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③自動車保険の違い
任意保険では、自家用・事業用の用途区分や車種、走行実態、補償内容などによって保険料や契約条件が異なります。
事業用車は、業務内容によって走行距離や使用頻度が多くなるケースがあり、自家用車とは異なる料率や契約条件が適用されることがあります。
事業用車であれば必ず自家用車より保険料が高くなると一律に決まっているわけではありません。実際の保険料は、車種、補償内容、等級、運転者条件、使用実態、保険会社などによって異なるため、個別に確認する必要があります。
④自動車重量税の違い
自動車重量税は、自家用・事業用の区分だけでなく、車両総重量、経過年数、環境性能、登録・検査時期などによって税額が異なります。
同じ車両総重量等の条件で比較した場合、事業用車に自家用車より低い税率が設定されているケースがあります。
税制は改正されることがあるため、過去の固定税額表だけで判断するのは適切ではありません。2026年現在の具体的な税額については、国土交通省の最新の自動車重量税関係資料や「次回自動車重量税額照会サービス」等で確認してください。
⑤車検期間の違い
車検の有効期間は、単純に「自家用か事業用か」だけで決まるものではなく、車種や用途、車両総重量等によって異なります。
代表的な車種の車検有効期間は次のとおりです。
| 主な車種 | 初回の車検有効期間 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 自家用乗用車 | 3年 | 2年 |
| 車両総重量8トン未満の貨物自動車 | 2年 | 1年 |
| 車両総重量8トン以上の貨物自動車 | 1年 | 1年 |
| 旅客自動車運送事業用の自動車 | 原則1年 | 1年 |
「自家用車はすべて初回3年・以後2年」「事業用車はすべて初回2年・以後1年」と一括りにすることはできません。
⑥定期点検整備の違い
自家用車と事業用車では、法令上必要となる定期点検整備の周期や点検項目数が異なります。
2026年現在の国土交通省資料では、代表的な点検周期・項目数は次のようになっています。
| 対象自動車 | 定期点検の時期 | 項目数 |
|---|---|---|
| マイカー(自家用乗用車・軽自動車) | 1年ごと | 29項目 |
| 2年ごと | 60項目 | |
| 中小型トラック(自家用)・レンタカー(乗用車) | 6か月ごと | 24項目 |
| 12か月ごと | 86項目 | |
| バス・トラック・タクシー(事業用)・大型トラック(自家用)・レンタカー(乗用車以外) | 3か月ごと | 51項目 |
| 12か月ごと | 101項目 |
※上記は国土交通省が示す標準的な点検項目数です。
走行距離や前回の点検実施状況など一定の条件を満たす場合には、一部の点検項目を省略できる場合があります。
事業用自動車は多くの人や物を運搬し、公共性や社会的影響が大きいことから、自家用乗用車などより短い周期で定期点検を行うことが求められています。
自家用車と事業用車の登録方法
自家用車の登録
登録自動車については使用の本拠の位置等を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で登録手続きを行います。
必要となる書類や手続内容は新規登録、移転登録、変更登録などによって異なります。軽自動車については、軽自動車検査協会で所定の手続きを行います。
事業用車の登録には運送事業側の手続も必要
事業用車として登録する場合は、車両の登録手続だけでなく、その前提となる運送事業の許可・届出や、事業計画上の車両手続きを済ませる必要があります。
例えば、一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業では、事業内容に応じた許可や事業計画変更手続を行います。
貨物軽自動車運送事業については許可制ではなく、所定の届出が必要です。
| 貨物運送事業用車 | 旅客運送事業用車 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業(届出) | 一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送事業 |
また、一般貨物自動車運送事業者などが登録自動車を事業用として登録する場合には、増車・代替等について必要となる事業計画上の届出・変更手続を行い、事業用自動車等連絡書を使用して登録手続きを進めます。
自家用車から事業用車に変更できる?
自家用登録の車両を事業用登録へ変更することは可能です。
ただし、必要な手続は、すでに運送事業の許可を取得しているかどうかによって異なります。
- これから一般貨物自動車運送事業を始める場合:原則として一般貨物自動車運送事業の経営許可を取得する必要があります。
- すでに許可を取得している事業者が車両を追加する場合:新規許可を取り直すのではなく、増車等について必要となる事業計画上の届出・変更手続を行い、事業用自動車等連絡書を使用した手続きを経て車両の事業用登録を行います。
貨物軽自動車運送事業については許可ではなく、所定の届出が必要です。また、2025年4月から貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化されており、対象となる事業者には貨物軽自動車安全管理者の選任・届出などの対応も必要です。
まとめ
自家用車は、自動車運送事業以外の自らの用途などに使用する車です。
企業が業務に使用している車であっても、自社商品の配送や営業活動に使用するだけであれば、自家用として登録されることがあります。一方、事業用車は、原則として自動車運送事業の用に供する車です。
自家用車と事業用車では、ナンバープレートだけでなく、自動車重量税、車検有効期間、定期点検整備などにも違いがあります。
特に車検期間は、「自家用か事業用か」だけではなく、乗用車・貨物車などの車種や車両総重量によって異なります。
自家用車を事業用登録へ変更する場合は、運送業の許可・届出や、既存の許可事業者であれば増車等について必要となる事業計画上の届出・変更手続を済ませたうえで、車両の登録手続きを行う必要があります。
すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者が車両を追加するだけであれば、新たに運送業許可を取り直す必要はありません。