営業権譲渡 運送業許可

運送業許可の譲渡譲受(M&A)はお買い得? 押さえたい運営のポイントを解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業における営業権の譲渡譲受とは、会社の事業の一部を他社に譲渡する(譲受する)M&A手法のひとつです。

その対象は事業にかかわる従業員や資産、負債、取引先との関係なども含んでおり、譲渡側と譲受側の間で自由に決定できるため、特に中小企業のM&Aでよく利用されています。

今回は、運送業許可専門の行政書士法人シフトアップが、運送業許可営業権譲渡・譲受認可申請についてのコラムをお送りします。

運送業許可の譲渡譲受についてお悩みの方は、ぜひご一読ください。

運送業の営業許可とは

運送業の営業許可(運送業許可)とは、一般貨物自動車運送事業を行うために必要な許可のことです。

つまり「他人から運賃をもらい、トラックをつかって貨物を運ぶための許可」のことであり、他の企業や個人から依頼を受けて荷物を運び報酬をもらう事業を始める場合には取得しなければなりません。

この運送業許可は「新規取得」だけでなく「譲渡譲受による取得」も可能です。

運送業許可取得の条件については以下の記事で詳しく解説しています。

 

運送業許可の譲渡譲受が認められるケース

運送業許可の譲渡譲受が行われるのは以下のようなケースです。

  • 運送業許可を持つ個人事業主が法人成りする場合
  • 運送業許可を持つ運送事業者が他社に買収され、買いとった企業へ運送業許可を移行する場合(買収した企業が存続することが条件)
  • 運送業許可を持つ会社が子会社などに運送業許可を譲る場合(親会社が存続することが条件)

※個人で運送業許可を取ったあとに法人成りする場合は、運送業許可の譲渡譲受認可申請が必要です。

運送業許可の譲渡譲受については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧きください。

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運送業許可の譲渡譲受認可は、個人事業で運送業許可取得したのち、法人成りする場合、運送業許可を取得している運送事業者が他社に買収され会社名や役員が変わる場合などに営業所を管轄する運輸支局に申請します。案件により添付書類が大きく変わりますので、かわい行政書士事務所にご相談ください。

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営業権の譲渡譲受と新規許可取得はどっちがいいのか

最近多くなっているご相談が「運送業の営業権(運送業許可)を他社からもらうんだけど、新規で取るのとどっちがいいの」というものです。

結論から言うと、一般的には「運送業の営業権の譲渡を受ける(譲渡・譲受認可と言います。)」方がお得です。

なぜかというと、譲受側には以下のようなメリットがあるからです。

  • トラックを中古で譲り受けることができるので新規許可取得に比べ開業資金が少なく済む
  • 譲渡する会社の取引先を引き継げれば、営業にかける労力が圧倒的に少なくなる
  • 譲渡する会社の従業員を雇用すれば広告費も不要で、募集の手間が省ける

さらに詳しいメリットやデメリットをみていきましょう。

 

メリット1|開業資金が抑えられる可能性が高い

運送業許可を譲り受けると、新規で取得する場合とくらべ、開業資金が抑えられる可能性が高くなります。

運送業許可を新規で取得する場合、事業開始に必要な資金を細かく算出して資金的要件をクリアしなければなりません。

一般的に、土地・建物の購入費やトラック購入代金を除き、開業資金は1500万ほどです。

トラック購入代金が必要であれば、2,000万~3000万(新車・中古車、トラックの大きさにより変わります)ほど準備することになります。

しかし、譲渡・譲受認可申請でトラックを譲り受けられる場合は開業資金がグッと下がります。

 

メリット2|取引先が引継ぎできる可能性がある

譲渡に際して取引先が引継ぎできる可能性があることは、運送業を新規で始める場合に比べ、圧倒的に有利な条件です。

そもそも運送業を始めようという方は運送業経験者の方が多く、取引などのコネクションをたくさんお持ちです。

ですので、あらためて取引先を探す必要はないかもしれない上に、他社の取引先が引き継げるとなると、これはお得ですよね。

運送業開業後は、多くの方が荷主を増やすのに苦労されます。その手間が省けるわけですから嬉しい限りでしょう。

引継ぎも簡単でないことは確かですが、新規開拓より労力は少なくて済むのではないでしょうか?

私も営業マン時代新規開拓には苦労しました。罵声を浴びながら、胃の痛む思いで飛込み営業もよくやったものです。おかげで度胸もつきましたから感謝です。

 

メリット3|従業員も引継げる可能性がある

運転者の採用は、運送会社の社長が常に頭を悩ませているポイントです。

「運転手さんを募集してもなかなか集まらない」
「やっとの思いで雇用してもすぐ辞めてしまう」

そう口を揃えておっしゃいます。

「労組に加入している人を雇って大変なことになった」なんて社長さんも多くいらっしゃいました。

それが、広告費もいらない、経験者を雇用できる、そして素性がわかっているドライバーさんを雇用できるということですから、安全・安心ですよね。

もちろん、社長も待遇も変わるわけですから、ドライバーさんが辞めないような体制作りは必須となります。

 

デメリット1|購入価格が高額になる恐れがある

運送業許可の譲渡譲受はメリットばかりではありません。

譲渡譲受の交渉がスムーズにいくとは限らないうえに、譲渡会社によっては運送業許可の買い取りを高額で申し出てくることがあります。

その場合は譲受側にとってメリットが少なくなるため、優良顧客を引き継げるのか、従業員やトラックなどの経営資源を譲り受けられるのかなどの条件を天秤にかけましょう。

 

デメリット2|行政処分も引き継ぐ

もしも譲渡側が行政処分を受けている場合、それも引き継がなくてはなりません。

相手側が行政処分を受けていないかどうかは、しっかり確認することが大切です。

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運送業譲渡・譲受|絶対に抑えるポイント:負債の有無

譲渡会社やその社長が、銀行からの借り入れがどれくらいあるのかは決算書で必ずチェックしてください。

ご相談いただいたケースでは、負債1億越えの会社もありました。

負債の多い会社は、取引先の運賃が異常に安く割に合わない仕事を抱えているとか、従業員から訴訟を起こされ未払い残業代を支払ったとか、なにか良くない原因が必ずあるはずです。

しっかりヒアリングしてから譲渡譲受の契約をしてください。安易に譲り受けてはいけません。

 

負債も譲り受けることになるのか

ここは一般的に誤解してらっしゃる方も多いところです。

運送業許可を譲り受けるとき、譲渡側の持っている負債も譲り受ける必要はありません。「 営業権のみを譲り受ける」ことは可能です。

ただし、銀行に対する負債があれば銀行への相談なしに営業権譲渡・譲受の話を進めてはいけません。

まず、負債を抱えている譲渡側と銀行との話し合いが必要です。銀行に経緯を伝えて、運送業の営業権を譲ることが可能か判断してもらいましょう。

当然、銀行は貸したお金を返してもらいたいわけですから、その会社が運送業しか行っていない場合は「YES」がもらえる可能性は限りなく低くなります。

もし「YES」が出たとすると、今度は銀行と譲渡・譲受の当事者の3者間での話し合いです。

そこで銀行から「YES」が出れば運送業許可の譲渡・譲受が可能となります。

が、現実的には譲渡側に銀行の負債があると運送業許可の譲渡・譲受は難しいと言わざるをえません。

 

まとめ

運送業許可の譲渡・譲受で、トラックや従業員、得意先を譲り受けられる場合は、新規許可取得に比べて「お得」です。

ただし、譲渡側の会社の決算内容をしっかり確認してから話を進めてください。過大な負債がある場合は譲渡・譲受しない方が得策です。

いま実際に運送業の営業件譲渡の話をもらっているのだけれど

  • この会社は大丈夫?
  • こんな場合はどうしたらいいの?
  • どう話を進めたらいいの?

とお悩みの方は、運送業専門で実績豊富な行政書士法人シフトアップへお気軽にご相談ください。

参考文献

M&Aとは?M&Aの意味、主な手法や流れ、メリットとデメリットを解説

M&Aの種類を徹底解説!水平・垂直・コングロマリット型の特徴とは?|株式会社ファイナンス・プロデュース

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