貸切バス事業の禁止事項が追加されました

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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平成24年の「関越道ツアーバス事故」などの影響で、平成26年に道路運送法で貸切バス事業者に対し、禁止行為が新たに追加されましたのでご確認ください。

【道路運送法第20条】

一般貸切旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く)をしてはならない。

【例】大阪だけに営業所のある貸切バス事業者の場合

  1. 名古屋から出発して大阪で運行を終わる・・・良い
  2. 大阪から出発して名古屋で運行を終わる・・・良い
  3. 東京から出発して名古屋で運行を終わる・・・できない

3のような運行体系になる場合は東京と名古屋でも貸切バス事業の新規許可または事業所新設許可の申請が必要になりますのでご注意ください。

 

バス事業の巡回指導・監査対策を承っております

上記、貸切バス事業の禁止事項の追加とあわせて、巡回指導・監査も非常に厳格になりました。

監査の通知が来てから慌てて準備をすることのないよう、日常業務である帳票類はしっかり管理しましょう。

「うちはちょっと気になるな」

そう思われた方のために当事務所では、巡回指導対策、巡回監査対策の帳票類チェック訪問や顧問業務も承っております。

名古屋市名駅の運送業・バス事業専門「行政書士法人シフトアップ」へどうぞお気軽にご相談ください。

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