貸切バス許可申請の流れ
ここでは貸切バス許可の申請書提出から許可取得、巡回指導までの流れのご説明いたします。
1 申請書類提出
営業所・駐車場(車庫)の実地調査後、申請書類を作成・提出致します。書類提出先は愛知県では中部運輸支局となり、申請から許可取得まで3~4ヶ月が目安となります。
2 法令試験
申請書提出後、運輸支局から申請者様に法令試験の通知の連絡が入りますので、候補日に合わせ、法制試験を申請者様(法人の場合は法人の役員様)に受けて頂きます。
3 許可の通知
法令試験に合格し、運輸局から許可がおりたら申請者様(代理人申請の場合は代理人)に連絡が入ります。
4 運輸局による実地調査
運輸局が事務所と駐車場の調査に来ます。その際は、申請者様が同席する必要があります。申請書作成をご依頼頂いた場合は当方も同席しますのでご安心ください。
5 登録免許税納付
申請者様の元へ登録免許税9万円の納付書が届きます。コンビニでの支払いはできませんので、金融機関で振込みをします。
6 貸切バス許可書の交付式
貸切バス事業許可証の交付式を運輸局で行います。日程は1週間ほど前に運輸局から通知されます。
申請者様(法人の場合は役員様1人)が出席します。申請書作成をご依頼頂いた場合は当方も同席しますのでご安心ください。
7 事務所・駐車場の整備ほか
申請時に事務所や駐車場の設備等が揃っていなかった場合は、写真を撮影して運輸局へ提出します。
アルコールチェッカーの購入、運転手全員の過去1年の運転記録証明書を取り寄せ提出します。
運転記録証明書は1通700円で自動車安全運転センターより取り寄せます。トラック協会に加入すると全額助成があります。
8 事業用自動車等連絡書の交付
交付式が終わると「事業用自動車等連絡書」が交付されます(普通自動車でいう車庫証明に当たる書類です)。
申請書に記載した配置予定車両を事業用の緑ナンバーに変更登録します。
9 運賃料金設定書と運輸開始届提出
事業に使用する運賃料金を設定した運賃料金設定書、新車検証の写し、運輸開始届を運輸局へ提出します。
10 運輸開始!
晴れて貸切バス事業の開始です。
11 導講習会の受講
許可証交付式の日に日程が通知されます。指導講習会には申請者(個人事業主の場合は事業主、法人の場合は常勤役員)が出席します。
12 巡回指導
許可取得後3ヶ月を目安に巡回指導が入ります。事前連絡なしの抜き打ちです。帳票類は日常業務でしっかりと記載しておきましょう。
まとめ
貸切バス事業許可は行政書士業務の中でも、非常に専門性の高い許認可です。お客様の大切な時間を浪費することのないように専門事務所の「行政書士法人シフトアップ」にご依頼頂くことがベストな選択と存じます。
お気軽にご相談くださいませ。
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