貸切バス許可の更新申請

貸切バス許可が更新制とは?要件を行政書士が5分で解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

貸切バス許可の更新申請対応済みです!

秋田県・愛知県・岐阜県・三重県・徳島県の「貸切バス許可更新申請」対応済み。安心してシフトアップへご相談ください。全国対応しております。

貸切バス事業者の方は、すでにご存じかと思いますが、平成29年4月1日から、一般貸切旅客自動車運送事業許可、通称「貸切バス許可」に更新制が導入されました。

このページでは、貸切バス事業者様のために、貸切バス許可とは何か、更新制に至った背景や更新の要件などを貸切バス許可専門行政書士がやさしく解説しております。

まず初めに、なぜ貸切バス更新制が導入されたかの解説からです。


ご依頼はお電話で

なぜ貸切バス許可が更新制とは

「貸切バス更新制」導入のひきがねになったのは、平成28年1月に起こった長野県軽井沢町のスキーバス事故です。

この事故を受け、道路運送法が改正され、貸切バス許可は5年ごとの更新制となりました。

 

更新制の目的はなに?

貸切バス許可更新制の目的は

  • 事業者の安全対策の徹底
  • 点呼や運転者への安全教育など事業者が守るべきルールの徹底
  • 重大な事故の再発防止
  • 不適格者の排除

などとされています。

 

ざっくり言うと、「日常の安全管理を徹底しないと更新できませんよ。」ということです。法令遵守が厳しいバス業界にとっては非常につらいルールができてしまったとしか言いようがありません。

貸切バス許可更新の要件をやさしく解説

ここからは貸切バス許可更新の条件をやさしく解説いたします。是非、以下もご覧ください。

 

条件① 5年ごとに更新の申請が許可されること

更新制の導入により、5年ごとに一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス許可)の更新申請書類を営業所管轄の地方運輸支局に提出しなければなりません。

そして、審査を受けて許可の更新を得ることが必用となります。

 

更新を忘れるとどうなるのか?

更新を忘れると残念ながら貸切バス許可は失効となり、事業が続けられなくなってしまいます。

なお、更新が認められないと判断された場合も許可は失効してしまいます。

※シフトアップにご依頼頂いた全てのお客様は更新が認められておりますのでご安心ください。

 

条件② 決算状況が良いこと

具体的には

  1. 更新時に、申請直近1事業年度において債務超過=資産より負債の方が多い状態でないこと。
  2. 申請直近3事業年度の収支が連続で赤字でないこと。

と定められており、1、2両方ともクリアできないと更新ができません。簡単にいうと「赤字が続いていると更新ができない」ということです。

 

条件③ 法令遵守ができていること

前回許可時から毎年連続して行政処分を受けていていないこと。つまり、5年連続で巡回監査に入られて、日車などのペナルティが課されているバス事業者は許可更新ができません。

 

簡単にいうと、「監査に入られても法律違反が常態化している貸切バス事業は許可更新できない。」ということです。

 

条件④ 適切な事業の収支計画が提出できること

詳細は次ページで解説しますが、貸切バス事業者として、

  1. 今後の安全対策に関する投資を適切に行うための「安全投資計画」を提出すること。
  2. ②今後の予想売上と人件費や車両費などの経費支払いの金額を算出し、利益の出ている「事業収支見積書」を提出すること。

が必用です。つまり、「安全対策に投資をしても利益が残る貸切バス事業者でなければならない。」と言うことです。

 

条件④ 定められた時期に更新の申請をすること

初回更新のタイミングとは?

すでに貸切バス事業を行っている方の初回更新のタイミングは、事業許可を受けた年の西暦下一桁によって変わります。

 

西暦の下一桁が7または2で4月1日から12月31日の間に許可を受けた方と、西暦下一桁が8又は3で4月1日から12月31日の間に許可を受けた方は2017年に更新が必要です。

西暦の下一桁が7の許可取得年
  • 1977年(昭和52年)
  • 1987年(昭和62年)
  • 1997年(平成9年)
  • 2007年(平成19年)

 

西暦の下一桁が2の許可取得年
  • 1972年((昭和47年)
  • 1982年(昭和57年)
  • 1992年(平成4年)
  • 2002年(平成14年
  • 2012年((平成24年)

条件⑤ 貸切バス法令試験に合格すること

法令試験は、営業所を管轄する地方運輸局で行われます。愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県の貸切バス事業者は、「中部運輸局」で行われます。

※ハートマーク申請事業者の認定を受けていると法令試験が免除されます。

法令試験についての詳細は以下のとおりです。

 

中部運輸局の場所

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目2番1号 名古屋合同庁舎第一号館9階

自動車交通部旅客第一課

 

受験者

法令試験の受験者は誰でも良いというわけではありません。法人の場合は代表者、個人の場合は事業主と定められています。

具体的には

  • 株式会社の場合は代表取締役
  • 有限会社で役員が一人しかいない場合は取締役。役員が複数いる場合は代表取締役
  • 合同会社の代表社員
  • 個人事業主に場合は事業主

となります。

 

出題範囲

道路運送法関係
  • 道路運送法
  • 道路運送法施行令
  • 道理運送法施行規則
  • 旅客自動車運送事業運輸規則
  • 旅客自動車運送事業等報告規則
  • 自動車事故法則規則
  • 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款

 

道路運送車両法関係
  • 道路運送車両法
  • 道路運送車両法施行令
  • 道路運送ス亜療法施行規則
  • 道路運送車両の保安基準

 

一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令
  • 運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
  • 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7項第1項の規定に基づき、旅客運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項(国土交通省告示第1089号)
  • 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  • 輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン
  • その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

 

設問方式

試験問題の出方は、以下の3種類です。

  1. ○×で答える正誤方式
  2. 語群選択方式
  3. 記述式

 

出題数

30問

 

試験時間

45分

 

合格基準

正解率90%以上

つまり、30問中27問以上正解でなければ合格となりません。

 

参考資料の持ち込みに関して

法令試験受験時に参考資料は一切持ち込むことはできません。ただし、自動車六法などの条文集が受験時に配布されます。

 

まとめ

貸切バス更新制は「安全管理の徹底」が目的とされています。言い換えれば安全管理について高い意識を持っているかを試すための制度です。

申請書類の提出だけではく、法令試験の合格までが必須となる更新申請に対応していかなければ貸切バス事業者として生き延びることはできません。貸切バス許可の更新についてお悩みの方は、運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にお問い合わせください。

 

貸切バス事業者の禁止事項が追加されました

貸切バス更新に必要な書類のまとめページ

ご不明な点はございませんか?

遠方からご依頼の方のためのQ&A集
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ

ご依頼はお電話で

無料電話相談※21時以降は、代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。

メール相談
貸切バス事業者の禁止事項が追加されました

貸切バス更新に必要な書類のまとめページ

運営者 行政書士法人シフトアップ
住所 愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-14 ISE名古屋ビル501
電話番号 0120-769-731
無料相談は今すぐこちらへ!