貸切バス事業許可申請における申請者、運行管理者・整備管理者、ドライバーなど「人の要件」について詳しく解説いたします。
貸切バス事業許可|人の要件
貸切バス事業許可取得には、申請者やドライバー、安全統括管理者などについて定められている基準を満たさなければなりません。
以下で、詳細をご説明していきます。
申請者(法人の場合は役員)の要件
申請者(個人の場合は事業主、法人の場合は代表取締役)が法令試験に合格することのほか、道路運送法に定める下記の欠格要件に該当していないこと。
- 申請者(法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主)が1年以上の懲役または禁錮刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること
- 申請日より3ヶ月前、及び申請日以降に貨物自動車運送事業法等の違反をして50日車以下の施設使用停止または使用禁止の処分を受けていないこと
- 申請日より6ヶ月前、及び申請日以降に貨物自動車運送事業法等の違反をして51日車以上190日以下の施設使用停止または使用禁止の処分を受けていないこと
- 申請日前1年間に及び申請日以降に1貨物自動車運送事業法の違反をして190日車を超える施設使用停止または使用禁止の処分を受けていないこと
- 申請日より2年前、及び申請日以降に自動車運転代行業の業務て適正化に関する法律による「営業停止」「認定の取消し」または「営業の廃止」の処分を受けていないこと
- 申請日前に貨物自動車運送事業法による「改善命令」を受けた場合は、改善されていること
- 申請日前1年以内に申請者の過失割合の高い重大な事故を起こしていないこと
- 申請日より1年前、及び申請日以降に飲酒運転やひき逃げなど、悪質な道路交通法違反がないこと
- 旅客自動車運送事業報告等に定められた報告書の提出を行っていること
簡単にいうと
「法人の取締役または個人事業主が重大な法律違反をおかしていないこと、そして、貸切バス事業を営むための法律を理解していること。」
です。
運行管理者の要件
運行管理者の人数や、選任されるための基準が定められております。規準をクリアできないと貸切バス事業の運行管理者になることはできません。
- 運行管理者資格を有していること
- 営業所ごとに車両29台までに2人以上、以後30台増えるごとに1人以上確保すること
- ドライバーは運行管理者を兼任しないこと
- 運行管理者の補助者がいること(補助者はドライバーでも構いません)
- 運行管理者の実務経験が1年以上ある者、または基礎講習を修了した者が許可がおりるまでに運行管理者試験に合格すること
- 営業所が複数ある場合、複数の営業所の運行管理者を兼任することはできません
※運行管理者は、営業所が複数ある場合でも、営業所ごとに2人以上選任しなければなりません。
整備管理者の要件
整備管理者の人数や、選任されるための基準が定められています。基準をクリアできないと貸切バス事業の整備管理者にはなれません。
詳細は次のとおりです。
- 営業所ごとに、その営業所に常勤する整備管理者が1人以上いること
- 3級以上の自動車整備士技能検定を修了している者
- 資格がない場合はバスの点検、整備、整備管理の経験が2年以上あること。そして整備管理者選任前研修を許可がおりるまでに修了している者であること
- 整管理者はドライバーでも構いません
※整備管理者と運行管理者は同一人物でも構いません
安全統括管理者の要件
安全統括管理者とは、貸切バス事業運営上の重要な決定の参画する管理的地位に当たる者のことです。
安全統括管理者となるための要件は、以下のように定められています。
簡単に言えば、バス事業の許可業者の役員を務めた期間や、運行管理者・整備管理者に選任されていた期間が3年以上あることが要件ということです。
運転者(ドライバー)の要件
運転者の要件は下記のように定められています。
- 車両台数以上の運転者を確保していること。または申請日に採用予定であり許可が下りるまでに採用予定であること
- 申請日または許可取得後運輸開始までに社会保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入すること
- 日々雇入れられる者でないこと
- 2ヵ月以上の期間を定めて雇用される者であること
- 2種免許を有していること
簡単に言うと
「車両の台数以上の2種免許を持った運転者を雇用し、社会保険・労働保険に加入すること。」
です。
まとめ
以上のように貸切バス事業の許可申請には運行管理者や整備管理者などについての規定をクリアする必要があります。
ご質問やご相談は名古屋市は名駅の運送業系許可専門「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にお問い合わせください。専門の行政書士がお客様の疑問や不安に即答します。
ご不明な点はございませんか?
遠方からご依頼の方のためのQ&A集 |
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説 |
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る |
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事 |
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント |
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事 |
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ |
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。