貸切バスの資金の要件

貸切バス許可|資金の要件を徹底解説編

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

貸切バス許可取得には事業開始に必要な資金の基準が定められています。事務所・休憩室、駐車場、人の条件をクリアしても、資金の条件を満たせなければ許可申請ができません。

これから貸切バス事業に新規参入する方は、是非ご覧ください。

 

貸切バス事業開始に必要な資金一覧

項  目資金額の計算方法
車両費事業開始にあたって購入する場合はその全額
リースの場合はリース料6ヶ月分
分割払いの場合は頭金と毎月支払額の2ヶ月分
燃料費油脂費月間の走行距離×リッターあたりの平均価格の2ヶ月分
修繕費外注修繕費×車両台数の2ヶ月分
タイヤ・チューブ費タイヤ・チューブ消費本数×1本あたりの単価×2ヶ月分
人件費役員報酬・給与・手当の2ヶ月分
賞与の月割り2ヶ月分
社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の事業主負担分の2ヶ月分
福利厚生費(給与、手当、賞与などの2%)の2ヶ月分
車両関係税金自動車税、自動車重量税、自動車取得税の1年分
保険料自賠責保険、任意保険の1年分
事務所・駐車場(車庫)事業開始にあたって購入する場合は、土地や建物の購入費全額
賃貸の場合は、毎月の支払額の6ヶ月分
分割払いの場合は、頭金と毎月の支払額の6ヶ月分
什器・備品事業開始にあたって購入した机、椅子、パソコン、その他の設備や備品の購入額の全額
登録免許税90,000円
その他水道光熱費、携帯などの通信費、広告代などの諸経費の2ヶ月分

上記一覧表の合計金額全額以上のある残高証明を申請日前の1週間以内に金融機関に発行してもらい運輸局へ提出します。

さらに、申請後、許可がおりる約3ヶ月の間にもう一度、残高証明を取得して運輸局へ提出する必要があります。

従って、申請日から許可がおりるまでの間は預金残高を減らすことができませんのでご注意ください。

 

まとめ

事業開始に必要な資金は土地・建物、バス購入費用を除き、1,000万~2,000万が目安です。

※平成25年11月より改正があり資金の要件はそれまでより厳しくなっております。

事業開始に必用な資金を集めるのが難しいという方は、あきらめずに「行政書士法人シフトアップ」へご相談ください。

お客様に最適な資金調達の方法をご提案いたします。

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