貸切バス許可の車両の要件

貸切バス許可|車両の要件を徹底解説編

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

貸切バス事業 車両の条件について徹底解説します

一般貸切旅客運送事業許可の取得には車両に関する一定の基準を満たす必要があります。

詳細は以下のとおりです。

  1. 中型車・小型車のみの使用の場合、営業区域内(愛知県なら愛知県内)に車両3台以上を確保できること
  2. 大型車を使用する場合、営業区域内に最低5台のバスを確保できること
  3. 自己所有、賃貸、リースであることを証明する書類があること
  4. 車検証上の所有者が事業主、法人の場合は法人名義であること
  5. 車検証上の所有者が事業主、または法人名義でない場合は「賃貸借契約書等」が必用です
  6. 購入予定の場合「売買契約書」等が必用です
  7. リース契約の場合は契約期間が1年以上の契約書が必用です
  8. 車検証上の所有者がリース会社の場合でリースが終了している場合は「完済証明」をリース会社から取り付けます

 

3種類のバス区分

貸切バス事業に使用するバスは、次の基準により3種類に区分されています。

  • 大型車:9m以上または旅客席数50席以上
  • 中型車:7mを超え9m未満かつ旅客席数30席以上49席以下
  • 小型車:7m以下かつ旅客席数29席以下

 

まとめ

貸切バス事業とひとくちに行っても、大型バスを使用する場合と、そうでない場合で最低限必要となる台数が異なります。

大型バスを使用する場合、小型・中型バスに比べて確保すべき自己資金の額も大幅に変わってきます。

 

もし、大型バスを試用するかどうかでお悩みの場合は、運送業系許可専門の「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。

専門の行政書士が客様の置かれた状況をお聞きしながら適切なアドバイスをさせていただきます。

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