貸切バス許可取得で、最初の壁が事務所・休憩室と駐車場(車庫)の選定です。なぜなら、法律などで定められた基準をクリアできる場所がなかなか見つからないからです。
お客様のお気に入りの場所が見つかったら、すぐに賃貸借契約や購入しないで以下の条件に当てはまる場所かどうかを確認してください。
事務所の条件
貸切バス事業に使用する事務所の条件は次のように定められています。
- 賃貸の場合は「3年以上」の契約期間であること。
- 契約書上3年以上となっていない場合でも契約の更新が「自動更新」の記載が契約書にあれば構いません
- 事務所の場所が「市街化調整区域」でないこと(都市計画法の規定)
- 事務所の用途地域が「第1種及び第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」(都市計画法の規定)と言われる住居専用地域でないこと
- 建築基準法、農地法、消防法などの法律に適合した建物であること。ただし、平成18年5月17日以前に建築された建物であれば使用できる場合がございますのでお問い合わせください
- おおよそ10㎡以上の大きさがあること
- 机、椅子、電話など営業上必要な設備が整っていること。ただし、申請日までに揃わなくても構いません。許可がおりるまでに用意しましょう
- プレハブを使用する場合、建築確認申請が必用になる場合があります
- 市街化調整区域で建築物を建てられない場所の場合、プレハブ等を設置することはできません
賃貸借契約を結ぶ時の注意事項
マンションの一室などを事務所として使用する場合は、契約書の中の使用目的が「事務所」となっているか確認しておきましょう。
もし、「住居としてのみ使用可能」となっているときは、大家さんへ「使用承諾書」という書類の取り付けが必用になります。
休憩室・仮眠施設の条件を徹底解説
貸切バス事業は事務所の他にドライバーさんの休憩施設の設置と、必要に応じて仮眠施設の設置が必用です。
休憩施設と仮眠施設の条件は次のように定められています。
- 事務所内か駐車場、またはその近隣にあること
- 賃貸の場合は契約期間が3年以上あでること
- 賃貸で契約期間が3年未満でも契約更新の条件が「自動更新」となっていれば構いません
- 事務所同様、「市街化調整区域」「第1種及び第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」でないこと
- 建築基準法、消防法、農地法に触れるものでないこと
- ドライバーがいつでも利用できる施設であること
- 運行から運行までの時間が短いドライバーに睡眠を与える必要がある場合、仮眠施設の広さは一人2.5㎡以上あること
駐車場(車庫)の要件
駐車場(車庫)についても事務所・休憩室(仮眠施設)と同じく一定の基準が定められています。
とても細かな基準があるため最新の注意をはらう必用があります。
- 賃貸の場合、契約期間が3年以上であること。
- 賃貸で契約期間が3年未満の場合でも契約更新の条件が「自動更新」となっていれば構いません
- 都市計画法で「市街化調整区域」と呼ばれる場所でないこと。ただし、例外もあります。既に候補地がお決まりの場合は遠慮なくご相談ください
- 事務所から直線距離で2㎞以内にあること
- 駐車場前面道路の幅が使用する一番大きなバスの幅の2倍以上あること(車両制限令の要件です)
- バスの点検、整備、、清掃のための道具を保管するキャビネット等が駐車場内に設置されていること(設置スペースがない場合はバスの中に道具の保管スペースがあり、常に携帯していること)
- 5m以内に交差点、曲り角、急な坂道がないこと
- 10m以内にバス停留所、横断歩道、陸橋、踏切がないこと
- 200m以内に幼稚園、保育園、学校、公園など子供のよく行き来する施設がないこと
- バスを停めた時に車両と車両の間隔が50㎝以降確保できる広さがあること
- バスを停めた時に車庫と車両の間に50㎝以上の隙間が確保できること
- バスが前面から入り駐車場内で転回して前面から出庫できること
- 駐車場の入口の広さが8m以内であること(8mを超える場合はフェンスを張るなど、なんらかの制限が付きます)
- 着地で長時間停留する場合は、着地においても駐車場(車庫)が確保されていること
など。
まとめ
当事務所は
「契約や購入は済ませたが、申請できる場所でなかったのでなんとかしてください。」
というご相談をよくいただきます。なんとかお力になれるように調査をさせて頂くのですが、法律に違反している場所での申請はできないため別の場所を探していただくケースがよくあります。
これから貸切バス事業を始めようとする方は、そのような事態にならないために運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご連絡ください。
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