貸切バス許可の更新申請対応済みです!
貸切バス許可の更新申請対応済みです!安心してシフトアップへご相談ください。ただいま全国対応中。(対応済み地域:愛知県、岐阜県、三重県、徳島県、秋田県)
貸切バス更新制の導入により、5年に1回営業所を管轄する運輸支局へ更新申請書類を提出しなくてはなりません。
更新申請を忘れて許可失効とならないように、このページでは更新申請に必要、且つ重要な書類について解説いたします。
貸切バス許可更が更新制に!気になる内容をたった5分で理解できる記事

貸切バス更新申請に必要な書類は3種類
貸切バス許可の更新に必要な書類は、大きく分けて
- 更新許可申請書
- 安全投資計画
- 事業収支見積書
の3種類です。
以下で、それぞれの書類の記載事項と審査基準を見ていきましょう。
①更新許可申請書
更新許可申請書は、貸切バス更新申請を行うための申請者の情報などを記載する書類です。
記載事項は
- 営業区域
- 主たる事務所の名称と住所
- 営業所に配置するバスの台数
- バスの種別などを記載した明細
- 加入している自動車任意保険の対人・対物の賠償額
- 車庫の住所と大きさ(収容能力と言います)
- 営業所・車庫を申請者が使用する権利があること
となります。
②安全投資計画に関する書類
運転者(ドライバー)、運行管理者などの「人」、そして「車両」に関することを記載する書類です。
その内容は、次のとおりです。
運転者、運行管理者、整備管理者について
法令上求められる人数の確保計画があること。
つまり貸切バスの事業所ごとに
- 運転者は車両台数以上の人数を確保している、または確保する計画があること。
- 運行管理者については、車両29台まで1人以上、以後30台増えるごとに1人以上加算した人数を確保している、または確保する計画があること。
- 整備管理者を1人以上確保できていること。
となります。
車両の新規取得・代替及び整備について
最低保有車両数以上の車両の確保計画があること。
つまり、小型・中型バスのみ使用する事業所は3台以上。1台でも大型バスを使用する事業所は5台以上車両を確保済み、または確保予定であること。
その他の安全確保について
- ドライブレコーダーの導入計画があること。セーフティバスマーク(ハートマーク)認定を申請する場合等は、その計画が記載されていること。
- 車両へASV技術などの導入予定があること
- ハートマーク申請の予定があること
- 運輸安全マネジメント評価を受ける予定があること。
- 初任運転者、高齢運転者への適正診断の受診計画があること。
- 健康診断の受診計画があること。
- 社会保険への加入計画があること。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
③事業収支見積書
事業収支見積書は向こう6年間の人件費、燃料代、修繕費などの「経費」を計算した事業計画を記載する書類です。具体的には以下の経費を計上します。
人件費
役員報酬、運転者・運行管理者・整備管理者の給与・手当等。
車両の新規取得・代替費および整備費
保有車両及び新規取得車両に対して次の経費が計上されていること。
- 車両減価償却費:申請事業者の車両減価償却年数により算出した額。
- 車両修繕費:車齢、走行距離等に応じた予防整備費。
- 車両購入費:リース料、購入費
その他の安全確保について
ドライブレコーダー購入費、適正診断受診費、健康診断受診費などの安全確保のために必要な額。
まとめ
2017年に更新が必要な事業者様は、西暦下一桁が7又は2で4月1日から12月31日の間に許可を受けた方と、西暦下一桁が8又は3で4月1日から12月31日の間に許可を受けた方です。
上述した安全投資計画と事業収支見積書を作成し、審査基準をクリアしないと貸切バス許可の更新はできません。
曖昧な投資計画や、許可更新のために、その場しのぎで作成した事業計画では審査基準を満たせず許可失効となってしまいます。
貸切バス許可更新は、運送業系許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へご相談いただくことがベストな選択です。
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