貸切バス許可5年更新申請をやってわかったこと

【2021年更新】貸切バス許可の5年更新申請をやってわかったこと

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

シフトアップは、おかげさまで貸切バス許可更新申請を平成30年8月時点で、合計10件以上ご依頼を頂きました。

これから貸切バス許可の更新を行う予定のバス事業者様のために、多くの案件をこなすことで見えてきた、更新申請で重要なことをまとめておりますので是非ご覧ください。


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赤字続きでは更新できない

貸切バス更新に関する条件として公表されていることですが、重要なことなので改めてご説明いたします。

国交省が発表している文書(公示と言います)では、貸切バス許可更新の条件の一つとして以下のような記載があります。

許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過でないこと。かつ、直近3事業年度すべての財務状況が債務超過でないこと。

 

簡単に言うと、「更新申請する年の直近3年の決算書の貸借対照表の純利益が3年連続でマイナス=赤字の状態では更新を認めません」ということです。

例えば申請の直近年度が29年度(2018年度)の場合

年度1年度2年度3更新の可否
平成27年度:赤字平成28年度:赤字平成29年度:赤字更新不可
平成27年度:黒字平成28年度:赤字平成29年度:赤字更新可
平成27年度:赤字平成28年度:黒字平成29年度:赤字更新可
平成27年度:赤字平成28年度:赤字平成29年度:黒字更新可

赤字の状態かどうかは、会社全体としての数字で判断します。ですので貸切バス事業以外にも事業を行っていれば、例え貸切バス事業が赤字でも、他の事業が黒字で、会社全体として申請前の3年度内に1回でも黒字があれば問題ありません。

 

事業を行っていると、土地や家屋の購入など大きな設備投資や、テレビ・ラジオのCMを打つなどの広告宣伝をすると単年度で純利益がマイナスになることがあります。

貸切バス許可更新をしようとしている事業者様で申請直近3年連続で純利益がマイナスになることはないでしょう。しかし念のため決算状況は毎年連続で赤字になっていないか決算書を見て確認しておいてください。

 

事業収支見積書で2期以上赤字が続いていると許可更新できない

貸切バス許可更新をするには、申請をする会計年度の翌会計年度から数えて向こう6年間の事業計画書(事業収支見積書と言います)の提出が必用となります。

向こう6年間のうち、2期以上連続して赤字が続くと更新が許可されないので注意してください。

更新申請をするバス事業者様においては、売上が立っているでしょうから赤字続きの事業計画書になることはまずないと思います。しかし、一つ注意することがあります。それは・・・

 

申請直近年度の売上と経費のバランスが重要

貸切バス事業許可更新のための事業計画書は申請する年の直近年度(4月1~3月31日)の輸送実績報告書と直近会計年度の損益計算書を基に作成する必用があります。

輸送実績報告書は、延実在車両数、延実働車両数、営業収入などを記載して運輸局へ報告する文書です。

基本的には、輸送実績報告書に記載した営業収入を事業計画書の向こう6年間のバス事業の売上にするというルールがあります。加えて、直近会計年度の貸借対照表の経費を向こう6年間の経費とすることもルールとなります(車両費は減価償却費などが毎年変わるため変動します)。

万が一、申請直前年度の営業収入より、直近会計年度の貸借対照表の経費の方が多い状態の場合は、赤字続きの事業計画書になってしまいます。

ですから、申請直前期の決算書が赤字の場合は、経費を削減する合理的な理由を付けて黒字にもっていく事業計画書を作成しないと更新の許可は出ません。

もし、直前期の決算で利益が出ていない場合は『黒字化ストーリー」をしっかり考える必要があるので気を付けてください。

※バス事業以外の事業が黒字で会社全体として黒字になる事業計画書が作成できる場合はこの限りではありません。

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貸切バス許可更新許可書

シフトアップが貸切バス許可更新をさせて頂いた事業者様の更新許可書

 

過去5年の給与などのデータ集計が必要になる

貸切バス許可更新申請は、過去5年の実績も書類に落とし込む必用があります。過去の実績には、

  • 決算状況
  • 年度ごとの労務全般(従業員の所定内賃金、残業代などの割増賃金、残業時間、深夜時間、休日出勤時間など)
  • 車両ごと年度ごとの減価償却費、修繕費、走行キロなど

を記載します。

これらを更新申請締め切り間際になって改めて集計するには、相当の労力が必要になるのは想像に難くありません。

社労士さんや税理士さんに依頼すればすぐにデータが出てくる状態か、もしくは社内でしっかり集計を行っていないと申請前に大変な苦労をすることになります。

経験上、データ集計ができていない申請者様が9割です。もし、労務や車両に関するデータの集計ができていないというバス事業者様は、申請直前になって慌てることのないようにしておきましょう。

 

輸送実績報告書が更新申請のカギとなる

先にもご説明したとおり、貸切バス許可更新申請の許可を受けるには輸送実績報告書の営業収入の金額が一つのカギとなります。

これまでの経験上、輸送実績報告書を提出していない貸切バス事業者様が多いのは否めません。提出していても損益計算書の値と合わないケースも非常に多いです。

輸送実績報告書は貸切バス許可更新申請にとって重要な書類となりますのでしっかり作成・提出するようにしてください。

実績報告書を自社で作成・提出する時間がないという貸切バス事業者様は、シフトアップでも代行しております。お気軽にご相談くいださい。

運輸局は過去の実績より向こう6年の事業計画を重点的にチェックする

これも重要なポイントです。多くの貸切バス許可更新申請のお手伝いをさせて頂いてわかったことは、運輸局は過去の実績よりも、向こう6年間の事業計画(安全投資計画と言います)を重点的にチェックします。

その理由は、主に以下の3つだと私は推測しています。

  • 今後もバス事業者として、安全確保に努める姿勢があるか
  • 安全確保をするために投資をする資金的な余裕があるか
  • しっかり事業計画を立てる事業者=運転者の安全教育もしっかり行う事業者であるため

つじつまの合わない事業計画書を作ると補正の対象となってしまいます。補正はかなり細かい部分にまで及ぶため、しっかり作り込んだ事業計画書を提出するようにしましょう。

もちろん、シフトアップで事業計画をヒアリング・作成させて頂いたお客様はすべて許可更新できておりますのでご安心ください。

 

まとめ

貸切バス許可更新申請について、シフトアップの経験をもとに注意して頂きたい点は

  • 決算については、赤字体質でないこと。
  • 事業計画書は会社全体として黒字のものを提出すること。
  • 過去の労務や車両経費などについての集計を前もって行っておくこと。
  • 運輸局は過去の実績よりも事業計画書を重点的に審査するため、つじつまの合うようしっかり作り込むこと。

でした。

貸切バス許可更新申請は、間違いなくウルトラC級の申請です。数をこなしていない事務所では申請に膨大な時間を要してしいます。

許可更新のできる申請書類をスピード作成するために、運送業系許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へご相談いただく事をおすすめします。

 

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