運行管理・労務・日常実務

乗務前自動点呼はいつから実施?乗務後自動点呼との違いも解説

自動点呼とは

2024年5月、国土交通省は、自動車運送事業における乗務前自動点呼の先行実施を行うことを発表しました。

乗務前自動点呼とは、本来は運行管理者が対面で行う乗務前の点呼を、ロボットなどの点呼支援機器が代わりに実施するというものです。
これによって、点呼の分析や改善の簡素化、運行管理者の負担を大幅に軽減する効果が期待されています。

本記事では、乗務前自動点呼の先行実施について詳しく解説します。
乗務後自動点呼との違いや要件も取り上げるので、ぜひ参考にしてください。

乗務前自動点呼の先行実施が開始!

2024年5月、国土交通省は、自動車運送事業における乗務前自動点呼の先行実施を開始することを発表しました。

トラックやタクシー、バスを含む自動車運送事業では、貨物や旅客を安全に輸送するために、営業所に運行管理者を設置し、ドライバーに対して乗務前後の点呼や運行中の指示を行うことが求められています。

従来は、運行管理者による対面での点呼が当たり前となっていましたが、近年、ICT(情報通信技術)を活用した運行管理の高度化による取り組みとして、安全性・労働生産性の向上を実現するために、自動点呼の検討が進められました。

その結果、2023年4月、対面点呼と同等の効果があるとして、国土交通省が定めた要件を満たし、かつ運輸支局への届け出を行った営業所に限り、乗務後の自動点呼が認められました。

乗務前の自動点呼については、制度化に向けて2023年度から実証実験が進められていましたが、より多くの事業者による実証を進めるため、2024年5月から先行実施事業が行われることになったのです。

 

自動点呼とは?

自動点呼とは?

自動点呼とは、本来は運行管理者が対面で行う乗務前後の点呼を、ロボットなどの点呼支援機器が代わりに実施することです。

従来の対面による点呼と異なり、支援機器が自動でデータを収集・記録するため、確実性や信頼性の向上に繋がります。
また、人手を必要としないため、運行管理者の負担を軽減し、長時間労働の是正も期待できます。

自動点呼には、「乗務前」と「乗務後」の2種類があります。
以下でそれぞれの違いを解説します。

 

乗務前自動点呼

乗務前自動点呼とは、乗務を開始する前に、点呼支援機器が点呼における確認や指示の一部またはすべてを代行することを指します。

具体的には、ドライバーの健康状態や酒気帯びの有無、乗務を行うために必要なもの等を確認します。

2024年10月時点、乗務前の自動点呼は未だ認められていませんが、制度化に向けて、2023年からは実証実験、2024年5月からは先行実施事業が行われています。

健康状態や酒気帯びの有無、指示の伝達等は、ロボットには対応が難しい部分もありますが、乗務前自動点呼が実現すれば、運行管理者の業務負担を大幅に減らすことができるでしょう。

 

乗務後自動点呼

乗務後自動点呼とは、乗務終了後に点呼支援機器が、ドライバーの運行状況の確認や酒気帯びの有無、次回の運行予定等の確認の一部またはすべてを代行することを指します。

乗務後に関しては、点呼支援機器による実施要件や機器の認定制度が設けられ、2023年4月から自動点呼が可能になりました。

ただし、導入されたとはいえ、完全な自動化には至っていません。
運行管理者が直接点呼に立ち会う必要はないものの、緊急時には迅速に対応できる体制を構築することが求められています。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

乗務前自動点呼の要件

乗務前自動点呼の先行実施に参加する運送事業者は、以下3つの要件を満たしたうえで、申請を行う必要があります。

  • 業務前自動点呼機器の要件
  • 業務前自動点呼機器を設ける施設の要件
  • 業務前自動点呼の社内体制に関する要件

順番に見ていきましょう。

 

業務前自動点呼機器の要件

乗務前自動点呼に使用する機器は、各ドライバーの業務前自動点呼の実施予定および点呼責任者となる運行管理者の氏名を入力でき、自動点呼の実施状況や実施結果を確認できる機能を有していなければなりません。

また、生体認証符号等によってドライバーを適切に識別できる機能も有している必要があります。

加えて、アルコール検知器による測定でアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者に通知がいくかどうかも重要な要件となっています。

 

業務前自動点呼機器を設ける施設の要件

乗務前自動点呼を行う際は、施設が以下の要件を満たしている必要があります。

  • なりすましや不正使用を防ぐため、乗務前自動点呼を受けるドライバーの全身を点呼実施時に確認できる場所であること
  • 通信環境が十分に確保されていること

 

業務前自動点呼の社内体制に関する要件

社内体制を整備することも、乗務前自動点呼を行ううえで重要な要件の一つです。

具体的には、運送事業者は、業務前自動点呼の運用事項について、あらかじめ運行管理規程に明記するとともに、運行管理者やドライバー、その他の関係者に周知する必要があります。

また、業務前自動点呼機器の使用方法や故障時の対応について、適切な教育や指導を行わなければなりません。

さらに、乗務前自動点呼が所定の場所以外で実施されることを防ぐため、決められた場所から機器が持ち出されないように、適切な措置を講じる必要があります。

 

申請方法

業務前自動点呼の先行実施の申請方法

乗務前自動点呼を先行実施する運送事業者は、以下の必要書類を用意した上で、スタートする14日前までに国土交通省委託事業事務局にメール添付で提出する必要があります。

  1. 参加申請書
  2. 点呼機器の要件に係る適合確認・宣誓書
  3. 点呼機器を設置する施設・社内体制の要件に係る適合確認・宣誓書

申請書類の記載内容を確認するために、必要に応じて国土交通省による現地調査が行われる場合があるため、求められた場合には誠実に対応しましょう。

なお、申請の受付期限は2024年12月末までとなっています。

 

まとめ

乗務前自動点呼は未だ認められていませんが、制度化に向けて、2024年5月から先行実施事業が開始されました。

健康状態や酒気帯びの有無、指示の伝達等は、ロボットには対応が難しい部分も多くありますが、乗務前自動点呼が実現すれば、運行管理者の業務負担を大幅に減らすことができるでしょう。

 

運送業許認可や監査対策はシフトアップへ

行政書士法人シフトアップは、運送業許認可の専門事務所として10年の運営実績があり、年間相談件件数は860件以上です。

運送業許可を取りたい、営業所や車庫を増設したい、監査や巡回指導対策が必要という方は、お気軽の下記へご相談ください。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ
無料メール相談

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

おすすめ記事一覧

物流の2030年問題とは?懸念される物流クライシスやその原因について解説 1

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門、行政書士法人シフトアップ代表の川合 智です。 2024年4月から施行された「改善基準告示」の改正により、運送業界は大きな転換期を迎えました。しかし、現 ...

緑ナンバーとは?白ナンバーとの違い・取得要件・費用を徹底解説【2026年最新版】 2

緑ナンバー(営業用ナンバー)とはそもそも何か。緑ナンバーと白ナンバーの違いとは。その他、緑ナンバーを取るメリットや行政書士に許可取得を依頼する場合に考えるべきことなどを優しく紹介しています。

自家用車と事業用車の違いとは? 3

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門行政書士の川合智です。 運送業に携わる方に許認可に関するトピックをわかりやすく解説し、改善のお手伝いをさせていただくことが私の使命です。 自動車には、自 ...

【最新版】運送会社の行政処分と違反点数制度をわかりやすく解説 4

運送会社に対する行政処分と違反点数制度についての解説です。平成30年の改正にも対応しております。是非ご覧ください。

埼玉運輸支局の法令試験に合格した後の流れ 5

ご覧いただきありがとうございます。運送業許可専門行政書士の川合智です。 インターネット通販の拡大など、市場の追い風を受けて業績拡大が続くトラック運送業界。現在運送会社で働いている方や、転職先として運送 ...

-運行管理・労務・日常実務

無料相談は今すぐこちらへ【全国対応中】